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船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則

昭和51年5月15日最高裁判所規則第3号
この規則は、油濁損害賠償責任制限事件等手続規則を平成16年7月26日公布の最高裁判所規則第12号により改正したものであり、平成17年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第26条第1項」の下に「(法第30条の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定(同条を第2条とする部分を除く。)及び第3条の改正規定(同条を第4条とする部分を除く。)は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成16年法律第37号)附則第1条第1号に定める日(平成17年3月3日)から施行する。
油濁損害賠償責任制限事件等手続規則を次のように定める。
船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則
(タンカー油濁損害賠償請求事件等の裁判籍)
第1条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号。以下「法」という。)第11条及び第26条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の地は、東京都千代田区とする。
(国際基金等への訴訟係属の通告)
第2条 民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第22条の規定は、法第25条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
(責任制限事件の管轄裁判所)
第3条 法第31条の地方裁判所は、東京地方裁判所とする。
(国際基金等の参加の申出の方式)
第4条 法第33条(法第37条の2において準用する場合を含む。)の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
(法第36条の規定による参加のための届出)
第5条 船舶所有者等責任制限事件手続規則(昭和51年最高裁判所規則第2号)第16条第1項、第2項(第4号を除く。)及び第4項の規定は、法第36条の規定による参加のための届出について準用する。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、船舶所有者等責任制限事件手続規則(第11条、第12条及び第16条第2項第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第1条第2項第5号及び第9号中「船舶、救助船舶又は救助者」とあるのは「タンカー」と、同項第7号中「制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第11条第2項第5号において同じ。)」とあるのは「制限債権」と読み替えるものとする。

附則

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。ただし、第1条中法第26条第1項に係る部分及び第3条の規定は、法第4章第1節及び第33条から第35条までの規定の施行の日から施行する。
附則(昭和59年3月2日最高裁判所規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第54号)の施行の日(昭和59年5月20日)から施行する。
附則(平成6年8月3日最高裁判所規則第6号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成6年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成6年11月22日)
 第2条(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 改正法附則第1条第2号に定める日(平成8年5月30日)
 第2条中油濁損害賠償責任制限事件等手続規則第1条及び第3条の改正規定 改正法附則第1条第3号に定める日(平成8年5月30日)
 第3条の規定 改正法附則第1条第4号に定める日(平成10年5月15日)
附則(平成8年12月17日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「新法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成10年1月1日)
附則(平成16年7月26日最高裁判所規則第12号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第26条第1項」の下に「(法第30条の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定(同条を第2条とする部分を除く。)及び第3条の改正規定(同条を第4条とする部分を除く。)は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成16年法律第37号)附則第1条第1号に定める日(平成17年3月3日)から施行する。

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