完全無料の六法全書
ぶんかざいほごほうしこうれい

文化財保護法施行令

昭和50年政令第267号
内閣は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の3第1項、第80条の2及び第83条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに文化財保護法の一部を改正する法律(昭和50年法律第49号)附則第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第94条第1項の政令で定める法人)
第1条 文化財保護法(以下「法」という。)第94条第1項の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
(法第126条の政令で定める処分等)
第2条 法第126条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
 採石法(昭和25年法律第291号)第33条及び第33条の5第1項の規定による認可(同項の規定による認可にあっては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条及び第20条第1項の規定による認可(同項の規定による認可にあっては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
2 前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第126条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。
 前項各号に掲げる認可の別
 当該認可に係る区域
 当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期
(法第141条第2項の規定による協議)
第3条 文化庁長官が法第141条第2項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
(伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準)
第4条 法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。
2 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(都市計画に定めた保存地区にあっては、市町村の長及び教育委員会とし、以下この条において単に「教育委員会」という。)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。
 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却
 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
 宅地の造成その他の土地の形質の変更
 木竹の伐採
 土石の類の採取
 前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する行為で条例で定めるもの
3 教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(市町村の長にあっては、第8号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。
 伝統的建造物群を構成している建築物等(以下「伝統的建造物」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
 第4号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
 前項第3号から第6号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
 前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
4 第2項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。
5 国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に協議しなければならないものとする。
6 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第2項の規定による許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会にその旨を通知しなければならないものとする。
 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定めるものを除く。)
 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものその他当該保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。)
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会が行うこととする。ただし、我が国にとって歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
 法第35条第3項(法第83条、第118条、第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第36条第3項(法第83条、第121条第2項(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第172条第5項において準用する場合を含む。)、第46条の2第2項及び第129条第2項において準用する法第35条第3項の規定による指揮監督
 法第43条第4項(法第125条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)
 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規定による公開の停止命令
 法第53条第4項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
 法第92条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示及び命令、法第94条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による勧告、法第97条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による勧告
2 法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理、法第93条第2項の規定による指示、法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあっては、当該指定都市の教育委員会)が行うこととする。ただし、我が国にとって歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第96条第1項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
3 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあっては第1号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあっては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする。
 次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
 法第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
 法第54条(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第55条の規定による調査(第1号イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第43条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第115条第1項に規定する管理団体(以下この条において単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条において「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「特定区域」という。)内において行われる場合、同号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が特定区域内に存する場合にあっては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあっては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第125条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で2年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築
 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあっては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
 法第115条第1項(法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
 イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
 法第130条(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第125条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
5 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
6 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
7 第4項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
8 文化庁長官は、第4項第1号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
9 第1項本文、第2項本文、第3項及び第4項の場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
(出品された重要文化財等の管理)
第6条 文化庁長官は、法第185条第1項の規定により、法第48条(法第85条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市等の区域内に存する場合にあっては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。
2 都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
(事務の区分)
第7条 第5条第1項(第5号に係る部分を除く。)、第3項(第2号に係る部分を除く。)及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第7条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第7条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第7条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(法第94条第1項の政令で定める法人に関する経過措置)
7 法第94条第1項の政令で定める法人は、独立行政法人環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第1項第1号に掲げる業務が終了するまでの間、第1条に規定するもののほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和59年6月30日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月23日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月3日政令第324号)
この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和61年10月6日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月13日政令第269号)
この政令は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第135条の規定による改正前の文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「旧文化財保護法」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に旧文化財保護法の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第135条の規定による改正後の文化財保護法(以下「新文化財保護法」という。)及び第18条の規定による改正後の文化財保護法施行令(以下「新文化財保護法施行令」という。)の適用については、新文化財保護法及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 放送法等改正法附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第28条の規定による改正後の文化財保護法施行令第4条第6項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第418号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この政令の施行前に文化財保護法若しくは地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
附則 (平成27年12月28日政令第444号)
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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