完全無料の六法全書
こようほけんほうしこうれい

雇用保険法施行令

昭和50年政令第25号
内閣は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第2条第2項、第15条第3項、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第27条第1項及び第2項、第28条第3項、第37条第8項、第41条第1項、第57条第1項、第63条第2項、第80条、附則第3条第1項並びに附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県が処理する事務)
第1条 雇用保険法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(法第6条第5号の政令で定める漁船)
第2条 法第6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第3号に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第6号に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
(法第15条第3項の政令で定める訓練又は講習)
第3条 法第15条第3項(法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。
 法第63条第1項第3号の講習及び訓練
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第13条の適応訓練
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第25条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
 法第6条第5号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
(法第24条第1項の政令で定める期間)
第4条 法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。
2 法第24条第1項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする。
(法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)
第5条 法第24条第2項の政令で定める日数は、30日とする。
2 法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあっては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。
(法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準)
第5条の2 法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 法第24条の2第1項第2号に規定する災害により激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第48条において準用する同令第25条の地域に該当することとなった地域(次号において「災害地域」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であること。
 毎月、その月前3月間に、当該地域において離職(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条第3項の規定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次条において同じ。)をし、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次条第1項及び第7条第1項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者(法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。ロ、次条第1項及び第7条第1項において同じ。)の合計数で除して計算した率
 毎年度、当該年度の前年度以前3年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率
 前号の基準を満たす地域に近接する地域(災害地域に限る。)のうち、失業の状況が同号の状態に準ずる地域であって、法第24条第1項に規定する所定給付日数(法第57条第1項の規定に該当する者については、同条第3項の規定により読み替えられた法第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められるものであること。
(法第25条第1項の政令で定める基準及び日数)
第6条 法第25条第1項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
 毎月、その月前4月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率
 毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率
2 法第25条第1項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であって、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第24条第1項に規定する所定給付日数(法第33条第3項又は第57条第1項の規定に該当する者については、法第33条第4項又は第57条第3項の規定により読み替えられた法第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第25条第1項に規定する基準に該当するものとみなす。
3 法第25条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
(法第27条第1項の政令で定める基準及び日数)
第7条 法第27条第1項の政令で定める基準は、連続する4月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
2 法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
(法第27条第2項の政令で定める基準)
第8条 法第27条第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。
(延長給付に関する調整)
第9条 法第28条第1項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなった後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第24条第1項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第24条第2項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わった日まで又は行われなくなった日の前日までの期間(その終わった日又はその行われなくなった日の前日が法第20条第1項及び第2項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とする。
 訓練延長給付(法第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。) 同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数
 法第24条の2第4項に規定する個別延長給付 同条第3項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数
 法第25条第2項に規定する広域延長給付 同条第1項の政令で定める日数
 法第27条第3項に規定する全国延長給付 同条第1項の政令で定める日数
2 前項の場合において、受給資格者が、法第28条第2項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わった後受けることとなったときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなった日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなった日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなった日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わった日(乙延長給付が終わった後さらに他の同条第1項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わった日が満了日以前の日であるときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わった日までの期間を除く。)内の失業している日(法第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となった日数を差し引いた日数に相当する日数とする。
(法第37条第8項の政令で定める給付)
第10条 法第37条第8項の政令で定める給付は、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条又は第135条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であって、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)第69条若しくは第85条又は船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条の3、国会職員法(昭和22年法律第85号)第26条の2、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第15条、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第12条(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第18条
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条又は同法に基づく条例
 災害救助法(昭和22年法律第118号)第12条、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2若しくは第45条、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第160条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第63条
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第5条第2項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第5条第2項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第5条第2項
 削除
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第66条(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項の規定に基づく条例又は規約
(法第41条第1項の政令で定める期間)
第11条 法第41条第1項の政令で定める期間は、30日間とする。
(都道府県に対する補助)
第12条 法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。
(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
第13条 職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。
 職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る1平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
 職業能力開発促進法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
2 前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
第14条 都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。
2 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。
3 前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。
4 前3項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
(法附則第2条第1項の政令で定める事業)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
(延長給付の調整に関する暫定措置)
第3条 法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第9条の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給にあっては、同条第2項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」とする。
(法第41条第1項の政令で定める期間に関する暫定措置)
第4条 法附則第8条の規定により法第40条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第10条の規定の適用については、同条中「30日間」とあるのは、「40日間」とする。
(平成28年熊本地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
第5条 熊本県が設置する第12条の職業能力開発校等の施設及び設備であって、平成28年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第13条第1項の規定の平成28年度における適用については、同項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同項第1号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成28年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第2号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成28年熊本地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。
(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による補助に係る特例)
第6条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第9条の規定による補助については、法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。この場合において、第12条及び第14条第4項の規定は、適用しない。
附則 (昭和53年9月5日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年1月31日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月8日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(労働省令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (昭和57年4月6日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年7月27日政令第246号)
この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年6月8日政令第170号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の雇用保険法施行令第12条から第14条までの規定は、昭和60年度の予算に係る雇用保険法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、昭和59年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年4月30日政令第139号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日政令第114号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月28日政令第265号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月26日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(雇用保険法施行令第14条第2項の改正規定を除く。)は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年8月1日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2号の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月26日政令第242号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第54号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、平成5年度の予算に係る雇用保険法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。
附則 (平成7年1月20日政令第3号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行令附則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定に該当する受給資格者に対する雇用保険法施行令第3条第1項の規定の適用については、同項中「法第22条の2第1項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号)附則第4条第2項」とする。
附則 (平成7年3月3日政令第51号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第10条の規定は、平成6年度及び平成7年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則 (平成8年3月27日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第59号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月25日政令第57号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第104号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(雇用保険法第25条第1項の政令で定める基準に関する経過措置)
第2条 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正法第1条の規定による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第22条の2の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第2条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第25条第1項の政令で定める基準については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。
(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 整備法附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第23条第1項第4号の講習を受ける雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者に係る同条第3項の訓練又は講習については、第15条の規定による改正前の雇用保険法施行令第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年5月7日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年4月30日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月14日政令第214号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行令第10条及び附則第4条の規定は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月30日政令第64号)
この政令は、平成21年3月31日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条(雇用保険法施行令第3条の改正規定を除く。)、第22条、第23条、第28条、第31条及び第32条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第141号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月29日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第129号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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