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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

昭和50年政令第207号
内閣は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号、第6条、第7条、第9条第1項、第10条、第17条第2号、第20条、第21条、第23条及び第38条第1項の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和39年政令第261号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で定める程度の障害の状態)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法第2条第3項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第2各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第2各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であって、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
 身体機能の障害等が別表第1各号(第10号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
3 法第2条第5項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第3に定めるとおりとする。
(法第3条第3項第2号の政令で定める給付)
第1条の2 法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金
一の2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金及び法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
三の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの
(法第6条及び第7条の政令で定める額)
第2条 法第6条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者がないときは、459万6000円とし、これらの者があるときは、459万6000円にこれらの者1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項及び第7条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
2 法第7条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、628万7000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 金額
1人 6、536、000円
2人以上 6、536、000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
(法第9条第1項の政令で定める財産)
第3条 法第9条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第4条 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第5条 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)については、27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)であるときは、35万円)
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(特別児童扶養手当の額の改定)
第5条の2 平成30年4月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第4条中「3万3300円」とあるのは「3万4430円」と、「5万円」とあるのは「5万1700円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第17条第1号の政令で定める給付)
第6条 法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の2各号に掲げる給付とする。
(法第20条の政令で定める額)
第7条 法第20条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、360万4000円とし、扶養親族等があるときは、360万4000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(特別児童扶養手当に関する規定の準用)
第8条 第2条第2項の規定は、法第21条に規定する所得の額について準用する。
2 第4条の規定は、法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の範囲について準用する。
3 第5条の規定は、法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 第5条の規定は、法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
(国の費用の負担)
第9条 法第25条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第22条第2項の規定による返還金、法第24条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(障害児福祉手当の額の改定)
第9条の2 平成30年4月以降の月分の障害児福祉手当については、法第18条中「1万4170円」とあるのは、「1万4650円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第26条の4の政令で定める給付)
第10条 法第26条の4に規定する障害を支給事由とする給付であって、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく介護手当とする。
(特別障害者手当の額の改定)
第10条の2 平成30年4月以降の月分の特別障害者手当については、法第26条の3中「2万6050円」とあるのは、「2万6940円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第11条 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。
 国民年金法に基づく年金たる給付
 厚生年金保険法に基づく年金たる給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第3項の規定に基づき平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が加入員又は加入員であった者の障害に関し支給する年金たる給付及び平成25年厚生年金等改正法附則第40条第3項第2号の規定に基づき平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
 船員保険法に基づく年金たる給付
 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付
五の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付
七の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付
 移行農林共済年金、移行農林年金及び特例年金給付
 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第2条第1項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第7条第1項の普通退職年金、同法附則第11条第1項の公務傷病年金及び同法附則第12条第1項の遺族扶助年金
十一 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
十四 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
十五 労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付
十六 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
十七 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
十八 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
(障害児福祉手当等に関する規定の準用)
第12条 第7条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。
2 第2条第2項の規定は、法第26条の5において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。
3 第4条の規定は、法第26条の5において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の範囲について準用する。
4 第5条の規定は、法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第5条第1項中「総所得金額、」とあるのは「総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等(第11条に規定する給付を除く。)の支給を受ける者については、同法第35条第4項の規定を適用して算定した総所得金額とし、第11条に規定する給付の支給を受ける者については、当該給付を同法第35条第2項に規定する公的年金等とみなし、かつ、同条第4項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)、」と、「同法附則第33条の3第1項」とあるのは「地方税法附則第33条の3第1項」と、「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
5 第5条の規定は、法第26条の5において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
6 第9条の規定は、法第26条の5において準用する法第25条の規定による国の負担について準用する。
(市町村長が行う事務)
第13条 法第38条第1項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。
 法第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
 法第35条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務
 同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日政令第76号)
1 この政令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月26日政令第114号)
1 この政令は、昭和52年5月1日から施行する。
2 昭和52年4月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月30日政令第266号)
1 この政令は、昭和53年8月1日から施行する。
2 昭和53年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月29日政令第155号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和54年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月29日政令第199号) 抄
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。
3 昭和55年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年7月30日政令第262号) 抄
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
3 昭和56年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月31日政令第153号)
1 この政令は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第5条から第5条の3までの改正規定、同令第6条から第6条の3までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和57年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 昭和57年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日政令第115号) 抄
1 この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
3 昭和58年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月25日政令第157号) 抄
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
3 昭和59年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月28日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。
3 昭和60年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月24日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(障害児福祉手当の支給に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、20歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であって、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第34号第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第19条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和61年4月から始める。
(福祉手当の支給に関する経過措置)
第2条の2 平成30年4月以降の月分の法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第18条中「1万4170円」とあるのは、「1万4650円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条の規定(附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。
第3条 法律第34号附則第97条第2項において準用する法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第11条各号(第14号を除く。)に掲げる給付で障害を支給事由とするもの
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく介護手当
 法に基づく特別障害者手当
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
第4条 令第7条及び第8条の規定は、福祉手当の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。
第5条 施行日の前日において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第2項各号に該当する児童を除く。)が1人である場合に限る。)であって、同法第6条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和61年4月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第34号附則第25条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第3条第1号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったときを除く。)は、当該該当しなくなった日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。
2 前項本文の場合における福祉手当の額は、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
 児童扶養手当法第5条第1項に規定する額、法律第34号附則第97条第2項において準用する法第18条に規定する額及び法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第58条に規定する障害の程度が1級の者に支給する障害福祉年金の額を12で除して得た額の合算額
 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額(国民年金法第33条の2の規定により加算する額を除く。)及び同条の規定により子が1人あるときに加算する額の合算額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第66号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月22日政令第261号)
1 この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
2 昭和61年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月29日政令第183号) 抄
1 この政令は、昭和62年8月1日から施行する。
3 昭和62年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月31日政令第173号) 抄
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
3 平成元年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月20日政令第42号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年7月20日政令第219号)
1 この政令は、平成2年8月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第63号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月7日政令第200号)
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成3年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月31日政令第249号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成3年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成4年3月21日政令第40号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月12日政令第195号)
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成4年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月24日政令第52号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第192号)
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成5年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5 平成6年7月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
6 平成6年7月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) 総所得金額
」とあるのは、「
同法附則第33条の2
地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2
」とする。
7 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
8 平成6年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9 平成6年7月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附則 (平成6年3月18日政令第55号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第235号)
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に4条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に4条を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成6年10月1日
附則 (平成7年2月17日政令第26号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第60号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第276号)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成7年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日政令第226号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成8年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年7月2日政令第229号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成9年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3 平成10年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成10年7月17日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成10年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月19日政令第46号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3 平成11年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成11年5月28日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成11年5月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4 平成11年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第370号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成12年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月4日政令第234号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成13年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月24日政令第182号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成14年7月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第5条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成17年8月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2 第5条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定は、平成18年8月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成18年8月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第8条の規定 平成24年7月1日
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項及び第7条(同令第12条第1項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定は、平成23年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年国民年金等改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに平成23年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(第6条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第2条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成26年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第137号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定は、平成27年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第175号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定は、平成28年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第96号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、平成29年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月29日政令第294号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第3条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の4第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の8の2から第6条の9の2までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成31年における国民年金法第90条第1項第1号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第1項から第3項までの規定は、平成31年8月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項、第7条(同令第12条第1項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号。以下この項において「昭和60年改正政令」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)、第8条第3項(昭和60年改正政令附則第4条において準用する場合を含む。)及び第12条第4項の規定は、それぞれ平成31年8月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下この項において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
5 第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第4項及び第5項並びに第52条第1項の規定は、それぞれ平成31年8月以後の月分の昭和60年改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
6 第5条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第2条第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第108号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、平成30年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月27日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、平成30年8月以後の月分の特別児童扶養手当等(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当をいう。以下この条において同じ。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
 両眼の視力の和が0・02以下のもの
 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 両上肢のすべての指を欠くもの
 両下肢の用を全く廃したもの
 両大腿を2分の1以上失ったもの
 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第1条関係)
 両眼の視力の和が0・04以下のもの
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 別表第1の備考と同じ。
別表第3(第1条関係)
1級 1 両眼の視力の和が0・04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 1 両眼の視力の和が0・08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 別表第1の備考と同じ。

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