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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令

昭和50年政令第161号
内閣は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第2条及び第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条の政令で定める事業)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
(法第3条第1項の政令で定める事由)
第2条 法第3条第1項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月2日政令第246号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成12年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
第10条 法附則第6条に規定する一般廃棄物処理施設(次条において「都設置一般廃棄物処理施設」という。)を都が施行日に特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、同条に規定する届出を行った都の地位を承継する。
第11条 都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条及び次条において「廃棄物処理法」という。)第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により廃棄物処理法第8条第1項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設置一般廃棄物処理施設を特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、当該許可を受けたものとみなされた都の地位に相当する廃棄物処理法第9条の3第1項の規定による届出に係る地位を承継したものとみなす。
(一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置)
第12条 都が講じた廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置(法第17条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律(昭和49年法律第71号)附則第24条の規定により読み替えて適用される法第14条の規定による改正前の廃棄物処理法第23条の3の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第19条の4第1項第1号に掲げる場合に限る。)に係る廃棄物処理法第19条の5第2項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
(許認可等に関する経過措置)
第13条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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