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動物の愛護及び管理に関する法律施行令

昭和50年政令第107号
内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条第1項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(第1種動物取扱業の登録を要する取扱い)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。
 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。
(特定動物)
第2条 法第26条第1項の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であって、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。
(国庫補助)
第3条 法第35条第8項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の2分の1以内の額について行うものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月25日政令第330号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第416号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第368号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月29日政令第437号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月28日政令第390号)
(施行期日)
第1条 この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第26条第1項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2 都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第26条及び第27条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第26条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。
附則 (平成24年1月20日政令第8号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第1条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間(当該期間内に法第12条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長)の法第10条第1項の登録を受けた者とみなして、法第19条第1項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第21条、第23条第1項及び第3項並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
附則 (平成25年8月2日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年2月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成25年9月1日)から施行する。
(犬猫等販売業に関する経過措置)
第2条 改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第1項において「旧法」という。)第10条第2項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第10条第1項の登録を受けた者(同条第3項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して3月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長。次条第3項において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新法第14条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第4項の規定を適用する。
3 第1項の規定に違反した者は、新法第14条第1項の規定に違反した者とみなして、新法第19条第1項第6号の規定を適用する。
(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
第3条 改正法の施行前に旧法第26条第1項の許可(旧法第28条第1項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
2 アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第26条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第26条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成28年8月18日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第2の第1の2及び3のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第1の2及び3のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
別表(第2条関係)
科名 種名
一 哺乳綱
(一) 霊長目
アテリダエ科 アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科 ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフォケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種
センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)全種
ポンゴ属(オランウータン属)全種
(二) 食肉目
いぬ科 カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)
クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
フェリス・カウス(ジャングルキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(ピューマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
(三) 長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
(四) 奇蹄目
さい科 さい科全種
(五) 偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
うし科 ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)
二 鳥綱
(一) ひくいどり目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
(二) たか目
コンドル科 ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか科 アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)
ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)
モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)
三 爬虫綱
(一) かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種
(二) とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
にしきへび科 モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科 ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
なみへび科 ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種
(三) わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種

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