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せんないにおけるしょくりょうのしきゅうをおこなうものにかんするしょうれい

船内における食料の支給を行う者に関する省令

昭和50年運輸省令第7号
船員法(昭和22年法律第100号)第80条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、船舶料理士に関する省令を次のように定める。
(船内における食料の支給を行う者の乗組み)
第1条 船員法(以下「法」という。)第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる船舶以外の船舶であって、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われるもの(次号に掲げるものを除く。)
イ 平水区域を航行区域とする船舶
ロ 専ら平水区域又は船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令(昭和38年政令第54号)別表の海面において従業する漁船
イ 18歳以上であること(漁船に乗り組む者にあっては、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していること。)。
ロ 船内における調理に関する業務についての基礎的な知識を有していること。
二 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第3種の従業制限を有する漁船であって、総トン数1000トン以上のもののうち、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われるもの
イ 18歳以上であること(漁船に乗り組む者にあっては、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していること。)。
ロ 船内における調理に関する業務についての基礎的な知識を有していること。
ハ 船舶料理士資格証明書を受有していること(船内における調理に関する業務を管理する地位に就く場合に限る。)。
(船舶料理士の資格)
第2条 船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
 18歳以上であること。
 船舶に乗り組んで1年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあっては、3月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。
 次のいずれかに該当する者であること。
 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であって第7条及び第8条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
 独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者
 調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
2 前項第3号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、前項第2号の規定は、適用しない。
(船舶料理士資格証明書)
第3条 国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。
第4条 前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 船員手帳(船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であって権限のある機関が発行したもの)
 第2条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 第2条第2項の規定に該当する者にあっては、その旨を証する書類
2 船員手帳により第2条第1項第2号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第5条 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様式とする。
第6条 船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、船舶料理士資格証明書を失った場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録)
第7条 第2条第1項第3号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録試験事務の開始予定日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 別表第1の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
 別表第2の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
 前項の登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(登録の要件等)
第8条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
 別表第2の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法第80条又は第81条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第2条第1項第3号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を開始する日
(登録の更新)
第9条 第2条第1項第3号イの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定(第7条第2項第3号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。
(登録試験事務の実施に係る義務)
第10条 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第11条 登録試験実施機関は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録試験事務規程)
第12条 登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録試験の受験申請に関する事項
 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受験者の処分に関する事項
 その他登録試験事務に関し必要な事項
(登録試験事務の休廃止)
第13条 登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日
 登録試験事務を休止しようとする期間
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第15条 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第16条 国土交通大臣は、登録試験が第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第17条 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第10条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第18条 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項第3号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
 第8条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第11条から第13条まで、第14条第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第14条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第2条第1項第3号イの登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第19条 登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
 登録試験の受験手数料の収納に関する事項
 登録試験の受験申請の受理に関する事項
 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項
 登録試験の合格証明書の交付等に関する事項
 その他登録試験の実施状況に関する事項
2 登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後2年間これを保存しなければならない。
 登録試験の受験申請書及び添付書類
 終了した登録試験の問題及び答案用紙
(国土交通大臣による試験の実施)
第20条 国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があったとき、第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。
(登録試験事務の引継ぎ)
第21条 登録試験実施機関は、第13条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 第19条第1項の帳簿及び第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(報告の徴収)
第22条 国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第23条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第2条第1項第3号イの登録をしたとき。
 第11条の規定による届出があったとき。
 第13条の規定による届出があったとき。
 第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
 第20条の規定により国土交通大臣が試験の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。
(経由)
第24条 第4条及び第6条の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由してこれを行わなければならない。
(手数料)
第25条 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
 船舶料理士資格証明書の交付を申請する者 2750円
 船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者 2350円
 第20条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者 2万3700円
2 前項の手数料は、収入印紙を申請書にはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の交付、再交付又は試験の受験の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第3種の従業制限を有する漁船であって、総トン数3000トン未満のものについては、第1条の規定は、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間、適用しない。
3 船舶所有者は、第2条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行の際、20歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで3年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から1年を経過する日までの間、船員に支給する食料の調理を管理させることができる。
4 この省令の施行の際、20歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで3年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者であって、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間に運輸大臣の定める基準により運輸大臣の指定する者の行う講習を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識及び技能を有していると運輸大臣が認めるものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。
附則 (昭和52年7月30日運輸省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日運輸省令第21号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年5月26日運輸省令第31号)
この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日運輸省令第11号)
この省令は、昭和59年5月21日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和62年1月14日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日国土交通省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第2条第1項第2号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件を備える者とみなす。
2 平成13年4月1日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、新省令第2条第1項第4号に掲げる要件を備える者とみなす。
附則 (平成15年6月13日国土交通省令第74号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第2条第1項第4号イの国土交通大臣が認定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第2条第4号イの試験であって国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。
第3条 旧省令第2条第1項第4号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、新省令第2条第4号ハに該当する者とみなす。
第4条 この省令の施行の際現に旧省令第2条第1項第4号イの認定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新省令第2条第4号イの登録を受けているものとみなす。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成23年3月30日国土交通省令第17号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月1日国土交通省令第57号)
この省令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成24年7月6日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成25年2月28日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の6書式による申請書並びに第3条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の6書式による申請書並びに第3条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。
附則 (平成25年5月1日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年11月25日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
試験科目 施設及び設備
一 食文化概論(学科)
二 衛生法規(学科)
三 公衆衛生学(学科)
四 栄養学(学科)
五 食品学(学科)
六 食品衛生学(学科)
七 調理理論(学科)
八 日本料理(実技)
九 西洋料理(実技)
十 中華料理(実技)
一 試験室
一 調理室
二 冷凍冷蔵庫
三 厨房レンジ
四 調理台
五 その他実技試験に必要な調理用具及び器具
別表第2(第8条関係)
試験科目 条件
一 食文化概論(学科)
一 調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)に規定する技術審査に合格した者(以下「専門調理師」という。)
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において調理に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 衛生法規(学科)
一 大学等において衛生に関する法令に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 国又は地方公共団体の公務員として法その他船員に関する法令に関する事務に従事した者
三 公衆衛生学(学科)
一 医師
二 国又は地方公共団体の公務員として公衆衛生に関する法令に関する事務に従事した者
四 栄養学(学科)
一 医師
二 栄養士
五 食品学(学科)
一 大学等において食品に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 栄養士
六 食品衛生学(学科)
一 医師
二 栄養士
三 獣医師
四 薬剤師
七 調理理論(学科)
一 栄養士
二 専門調理師
三 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
八 日本料理(実技)
一 専門調理師
二 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 15年以上日本料理の調理の業務に従事した経験のある者
九 西洋料理(実技)
一 専門調理師
二 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 15年以上西洋料理の調理の業務に従事した経験のある者
十 中華料理(実技)
一 専門調理師
二 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 15年以上中華料理の調理の業務に従事した経験のある者
第1号様式様式(第4条関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第2号様式様式(第5条関係)(日本産業規格A列6番)
[画像]
第3号様式様式(第6条関係)(日本産業規格A列4番)
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