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こようほけんほうしこうきそく

雇用保険法施行規則

昭和50年労働省令第3号
雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(事務の管轄)
第1条 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項及び第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあっては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
 法第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの(第5号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第39条第2項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないもの(第5号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第10条第6項に規定する雇用継続給付を除く。第5号において同じ。)に関する事務並びに法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第4号の認可に関する事務、法第44条の規定に基づく事務及び法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
 法第56条の3第1項第2号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
 日雇労働被保険者について行う法第43条第2項の規定に基づく事務 その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
 第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第2条 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
(事務の処理単位)
第3条 適用事業の事業主(第118条の3第5項(各号列記以外の部分、第1号及び第3号イに係る部分に限る。)及び第130条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者(第118条の2第15項第1号ハを除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第2章 適用事業等

(法第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
第3条の2 法第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
 休学中の者
 定時制の課程に在学する者
 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(法第6条第6号の厚生労働省令で定める者)
第4条 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
 市町村又は地方自治法第284条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第134条第1項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの
2 前項第2号又は第3号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって法を適用する。
(法を適用しないことの承認の申請)
第5条 都道府県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
(被保険者となったことの届出)
第6条 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
 前項に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項に規定する同条第1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合
 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
3 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
4 事業主は、前2項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
5 第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
6 事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となったことの届出については、第1項の規定にかかわらず、資格取得届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者でなくなったことの届出)
第7条 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
3 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなった者が、離職の日以前2年間(法第13条第3項に規定する特定理由離職者及び法第23条第2項各号のいずれかに該当する者(法第13条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあっては1年間)に法第13条第1項に規定する理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4 事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなったことの届出については、前3項の規定にかかわらず、資格喪失届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 事業主は、第1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(確認の請求)
第8条 法第8条の規定による被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
 請求者の氏名、住所及び生年月日
 請求の趣旨
 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実、その事実のあった年月日及びその原因
 請求の理由
3 第1項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
5 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者となったことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなったことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者となったことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第33条の2各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
8 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなったことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第33条の2各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
9 前2項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
10 第2項、第3項、第5項及び第7項の場合において、被保険者となったことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
(確認の通知)
第9条 公共職業安定所長は、法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第6号の2)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の3)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときは、第1項の規定による通知があったものとみなす。
(被保険者証の交付)
第10条 公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がない場合の通知)
第11条 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2 第9条第1項後段、第2項及び第3項の規定は前項の通知について準用する。
第12条 公共職業安定所長は、法第8条の規定による確認の請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であって被保険者となったことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項前段の通知について準用する。
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
第12条の2 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の転勤の届出)
第13条 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
3 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
4 被保険者は、その雇用される事業主の1の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(被保険者の氏名変更の届出)
第14条 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 第7条第1項の規定による被保険者でなくなったことの届出
 第12条の2の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
 前条第1項の規定による被保険者の転勤の届出
 次条の規定による被保険者の個人番号の変更の届出
 第14条の3第1項の規定による被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出
 第14条の4第1項の規定による被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出
 第101条の5第1項又は第6項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
 第101条の7第1項又は同条第2項において準用する第101条の5第6項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
 第101条の13第1項又は第5項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
 第101条の19第1項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
4 公共職業安定所長は、第1項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
5 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第14条の2 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第10号の2)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
第14条の3 事業主は、その雇用する被保険者(法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第61条の4第1項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。第101条の13及び第101条の16において同じ。)に規定する休業を開始したときは第101条の13第1項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第61条の6第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19第1項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第1項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第10号の3。第7節第2款及び第3款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第14条の4 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の4第1項に規定する子をいう。第101条の11(第2項第1号に限る。)、第101条の16(第2項第1号に限る。)及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の6第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第7条に規定する育児休業申出書、同令第25条に規定する介護休業申出書(第101条の19第1項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行ったことの事実及び休業等を行った期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第1項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第10号の3)を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者に関する台帳の保管)
第15条 公共職業安定所長は、被保険者となったこと及び被保険者でなくなったことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
(離職証明書の交付)
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
(離職票の交付)
第17条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があったとき。
 第8条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があったとき。
2 前項第1号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 第1項第2号又は第3号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
4 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
 離職前の事業所の名称及び所在地
 滅失又は損傷の理由
5 離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7 離職票の再交付があったときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。

第3章 失業給付

第1節 通則

(未支給失業等給付の請求手続)
第17条の2 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第11号。以下「受給資格者証」という。)
 高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第11号の2。以下「高年齢受給資格者証」という。)
 特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第11号の3。以下「特例受給資格者証」という。)
 日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第11号の4。以下「被保険者手帳」という。)
 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第47条第1項(第65条、第65条の5、第69条及び第77条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(未支給失業等給付の支給手続)
第17条の3 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第17条の4 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第1条第5項第5号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
(失業等給付の返還等)
第17条の5 法第10条の4第1項又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第17条の7において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第17条の6 歳入徴収官は、法第10条の4第3項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。
第17条の7 法第10条の4第3項において準用する徴収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第11号の5)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
(法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由)
第18条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
 事業所の休業
 出産
 事業主の命による外国における勤務
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給資格の決定)
第19条 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第32条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条第1項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者)
第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
 法第33条第1項の正当な理由
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第20条 受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第21条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第12号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第36条第2項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあっては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
2 受給資格者は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(第1項ただし書又は前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第7項の規定により準用する第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
6 管轄公共職業安定所の長は、第4項の届書の提出を受けたとき(前項又は次項の規定により準用する第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
7 第17条の2第4項の規定は第1項及び第4項の場合に、第1項ただし書の規定は第4項の場合に準用する。
(失業の認定)
第22条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 前条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
(法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者)
第23条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(失業の認定日の特例等)
第24条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする。
2 前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
3 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
(証明書による失業の認定)
第25条 法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
 受給資格者の氏名及び年齢
 傷病の状態又は名称及びその程度
 初診の年月日
 治ゆの年月日
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第26条 法第15条第4項第2号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
 受給資格者の氏名及び年齢
 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
 面接した日時
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第27条 法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第17条の2第4項の規定は、前項の場合に準用する。
第28条 法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
 受給資格者の氏名及び住所又は居所
 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった期間
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(失業の認定の方法等)
第28条の2 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
(法第16条第1項の厚生労働省令で定める率)
第28条の3 法第16条第1項の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
 100分の30
 法第17条第1項に規定する賃金日額(4920円以上1万2090円以下のもの(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4920円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を1万2090円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4920円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を1万880円(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「1万2090円」とあるのは「1万880円」とする。
(年度の平均給与額の算定)
第28条の4 法第18条第1項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額とする。
(最低賃金日額の算定方法)
第28条の5 法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。
(自己の労働による収入の届出)
第29条 受給資格者が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
(法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由)
第30条 法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
 疾病又は負傷(法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第31条 法第20条第1項の申出は、受給期間延長申請書(様式第16号)に医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第8項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 第1項の申出は、当該申出に係る者が法第20条第1項に規定する者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の同項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
5 第3項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第1項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第17号)を交付しなければならない。この場合(第2項又は第8項の規定により準用する第21条第1項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第1項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
7 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
 その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長通知書
 法第20条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
8 第17条の2第4項の規定は、第1項及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における第1項の申出に、第21条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
(法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
第31条の2 法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢は、60歳とする。
2 法第20条第2項の厚生労働省令で定める理由は、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこととする。
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
第31条の3 法第20条第2項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 第17条の2第4項の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第31条第4項及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。
(法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第32条 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
 売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成19年法律第88号)第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(法第22条第5項の厚生労働省令で定める日)
第33条 法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2 次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
3 前項の規定により、当該最も古い月の初日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなった日を第1項の最も古い日とみなす。
4 法第22条第5項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなったこととみなす。
5 次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなったこととみなす。
6 前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなった日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となった日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となった日に被保険者でなくなったこととみなす。
7 第4項から第6項までの規定は、法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前までの時期については、適用しない。
(法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類)
第33条の2 法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第67条第1項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第34条 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
(法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
第35条 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
 事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
(法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
第36条 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。
 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。
 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によって支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
 次のいずれかに該当することとなったこと。
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働が行われたこと。
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと。
 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
七の2 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。
(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
第37条 受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第24条第1項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
(訓練延長給付の通知)
第38条 管轄公共職業安定所の長は、法第24条第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める者)
第38条の2 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、第19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。
(法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)
第38条の3 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
 特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
(法第24条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める基準)
第38条の4 法第24条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。
 難治性疾患を有するものであること。
 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
 前2号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者であること。
(法第24条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める災害)
第38条の5 法第24条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助が行われた災害
 前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害
(法第24条の2第1項に規定する給付日数の延長の通知)
第38条の6 管轄公共職業安定所の長は、法第24条の2第1項及び第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(広域延長給付の通知)
第39条 管轄公共職業安定所の長は、法第25条第1項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であって、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。ただし、法第26条第1項の規定に該当する者については、この限りでない。
(住所又は居所を移転した者の申出)
第40条 法第25条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(全国延長給付の通知)
第41条 管轄公共職業安定所の長は、法第27条第1項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(基本手当の支給日の決定及び通知)
第42条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第21条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
2 第24条第2項の規定により行った失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
(基本手当の支給の特例)
第43条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
(基本手当の支給手続)
第44条 基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2 前項に規定する方法によって基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関指定届(様式第18号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第18号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 第21条第1項ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。
第45条 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第22条第2項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
(代理人による基本手当の受給)
第46条 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
(未支給基本手当に係る失業の認定)
第47条 未支給給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 第17条の4第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
第48条 管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
(法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数)
第48条の2 法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数は、21日とする。
(法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第48条の3 法第33条第3項の規定に該当する受給資格者であって法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、法第24条の2第4項、法第25条第4項及び法第27条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第33条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者に関する雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号。以下「令」という。)第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」とする。
(受給資格者の氏名変更等の届出)
第49条 受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届(様式第20号)に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(様式第20号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
3 第17条の2第4項及び第21条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
(受給資格者証の再交付)
第50条 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2 受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3 第17条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第6項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
第51条から第53条まで 削除
(事務の委嘱)
第54条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第1条第5項第1号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合におけるこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第55条 削除
第2款 技能習得手当及び寄宿手当
(技能習得手当の種類)
第56条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(受講手当)
第57条 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。
2 受講手当の日額は、500円とする。
第58条 削除
(通所手当)
第59条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第86条第2号及び附則第2条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第2条第2項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第2条第2項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が4万2500円を超えるときは、4万2500円とする。
 前項第1号に該当する者 次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の1箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
 前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3690円、その他の者にあっては5850円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第2条第2項第1号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあっては8010円)
 前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
 前項第3号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額以上である者 第1号に掲げる額
 前項第3号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額未満である者 第2号に掲げる額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
5 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
 基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日
6 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が4万2500円を超えるときは、4万2500円とする。
 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての1日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3690円、その他の者にあっては5850円(指定地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者であっては8010円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるものにあっては、第1号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第1号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)
7 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
(寄宿手当)
第60条 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第36条第2項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2 寄宿手当の月額は、1万700円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を1万700円に乗じて得た額を減じた額とする。
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第61条 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 第21条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(準用)
第62条 第22条第2項、第44条、第45条第1項、第46条及び第54条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
第3款 傷病手当
(傷病手当の認定手続)
第63条 法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第22号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
3 第31条第4項及び第5項の規定は第1項ただし書の場合に、第21条第1項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(傷病手当の支給手続)
第64条 傷病手当は、法第37条第1項の規定に該当する者であって、当該職業に就くことができない期間が引き続き1箇月を超えるに至ったものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
2 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
(準用)
第65条 第22条第2項、第29条、第44条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。

第3節 高年齢被保険者の求職者給付

(法第37条の3第1項の厚生労働省令で定める理由)
第65条の2 法第37条の3第1項の厚生労働省令で定める理由は、第18条各号に掲げる理由とする。
第65条の3 削除
(失業の認定)
第65条の4 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第65条の5 第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「第13条第1項」とあるのは「第37条の3第1項」と、「失業の認定」とあるのは「法第37条の4第5項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定」と読み替えるものとする。

第4節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

(短期雇用特例被保険者の確認)
第66条 法第38条第2項の確認は、公共職業安定所長が、同条第1項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となったことの確認を行った際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知った際に行うものとする。
2 第9条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
(法第39条第1項の厚生労働省令で定める理由)
第67条 法第39条第1項の厚生労働省令で定める理由は、第18条各号に掲げる理由とする。
(失業の認定)
第68条 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第69条 第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「第13条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「失業の認定」とあるのは「法第40条第3項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第69条において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)並びに第68条及び第70条第2項の規定」と読み替えるものとする。
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
第70条 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。
2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第1項の規定に該当するに至ったときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。

第5節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働被保険者となったことの届出)
第71条 日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあっては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあっては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3 第1項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(日雇労働被保険者任意加入の申請)
第72条 日雇労働者は、法第43条第1項第4号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第26号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
3 第1項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第42条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(日雇労働被保険者手帳の交付)
第73条 管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第43条第1項第4号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなった場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3 第17条第5項から第7項まで及び第50条第4項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第50条第4項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
4 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第1項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第71条第1項後段(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
第74条 日雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第28号)に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。
2 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第43条第2項の認可をした旨又はしなかった旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
(失業の認定)
第75条 法第45条の規定に該当する者が受ける法第47条第1項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
2 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。
 行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日
 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3 前2項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前2項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
4 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
 氏名及び住所又は居所
 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5 第1項から第3項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第45条の規定に該当する者であって日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
7 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第1項から第3項までの規定により失業の認定を受けるため第5項後段(第79条第6項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(日雇労働求職者給付金の支給)
第76条 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によって日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第44条第2項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第44条第3項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第77条 第47条第1項及び第2項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第75条第1項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第78条 法第53条第1項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があったときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第49条の規定は、法第53条第1項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第49条第1項中「失業の認定」とあるのは「第75条第1項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第54条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、同条第2項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
第79条 前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする。
2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3 前2項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
4 前条第1項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第1項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
5 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
6 第23条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、第75条第5項後段の規定は、第3項の被保険者手帳の提出について準用する。
(準用)
第80条 第54条、第76条及び第77条の規定は、法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第54条第1項及び第2項中「受給資格者」とあるのは「法第53条第1項の申出をした者」と、同条第3項中「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第76条、第78条及び第79条の規定」と読み替えるものとする。
(受給資格の調整)
第81条 法第56条第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された2月を法第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その2月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第1項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至った場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項(第65条の5又は第69条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第56条第2項の厚生労働省令で定める率は、2000分の13とする。
第81条の2 法第56条の2第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第1項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至った場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項(第65条の5又は第69条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第56条の2第2項の厚生労働省令で定める率は、2000分の13とする。

第6節 就職促進給付

(法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)
第82条 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあっては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
(法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
第82条の2 法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
(法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第82条の3 法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2 法第56条の3第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 45歳以上の受給資格者であって、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第24条第1項に規定する再就職援助計画をいう。第84条第1項及び第102条の5第2項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第26条第1項に規定する援助対象労働者をいう。第84条第1項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第17条第1項に規定する求職活動支援書(第102条の5第2項第2号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第17条第1項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第9条第1項第2号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第84条第1項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、第113条第1項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの
 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の2第1項又は第2項の認定を受けている者
 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
 第32条各号に掲げる者
(法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
第82条の4 法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間は3年とする。
(就業手当の支給申請手続)
第82条の5 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第29号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
3 第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第15条第3項又は第4項の規定による失業の認定の対象となる日(法第21条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第100条の8第3項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4 失業の認定日(第19条第3項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第23条第1号の規定により申出を行った場合を除く。)における第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5 受給資格者が第20条第2項の規定に該当する場合における第1項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第2項の規定による出頭をした日以後の日に前2項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前2項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6 第21条第1項ただし書の規定は第1項の場合における提出について準用する。
(就業手当の支給)
第82条の6 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業手当を支給するものとする。
(再就職手当の支給申請手続)
第82条の7 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第29号の2)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 第82条の2に規定する1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第82条第1項第1号に該当することの事実を証明することができる書類
 第82条の2に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第2号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
3 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。
(再就職手当の支給)
第83条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当を支給するものとする。
(法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める者)
第83条の2 法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る法第16条の規定による基本手当の日額(以下「基本手当日額」という。)の算定の基礎となった賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回った者とする。
(法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める額)
第83条の3 法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額とする。
(就業促進定着手当の支給申請手続)
第83条の4 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であって、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して2箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書(様式第29号の2の2)に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
 出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を証明することができる書類
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。
(就業促進定着手当の支給)
第83条の5 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
(常用就職支度手当の額)
第83条の6 法第56条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に90(当該受給資格者(受給資格に基づく法第22条第1項に規定する所定給付日数が270日以上である者を除く。)に係る法第56条の3第1項第1号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が90日未満である場合には、支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45))に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第84条 受給資格者等は、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第29号の3)に第82条第2項第2号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあっては、同条第1項第2号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第82条の3第2項第1号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(常用就職支度手当の支給)
第85条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
(法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数)
第85条の2 法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数は、14日とする。
(法第57条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
第85条の3 法第57条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、第35条各号に掲げるものとする。
(法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
第85条の4 法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、第36条各号に掲げる理由とする。
(法第57条第4項の規定による受給期間についての調整)
第85条の5 法第57条第1項の規定に該当する受給資格者であって法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、法第24条の2第4項、法第25条第4項及び法第27条第3項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者に関する令第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」とする。
(移転費の支給要件)
第86条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
 法第21条、第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
(移転費の種類及び計算)
第87条 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給する。
(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
第88条 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、50キロメートル以上100キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
 特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
2 船賃は、2等運賃相当額(鉄道連絡線にあっては、普通旅客運賃相当額)とする。
3 航空賃は、現に支払った旅客運賃の額とする。
4 車賃は、1キロメートルにつき37円とする。
5 前4項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
6 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあっては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下この項及び第92条第2項第1号において「実費相当額」という。)とする。ただし、実費相当額が第1項から第4項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。
(移転料の額)
第89条 移転料は、親族を随伴する場合にあっては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあってはその額の2分の1に相当する額とする。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 50キロメートル未満 50キロメートル以上100キロメートル未満 100キロメートル以上300キロメートル未満 300キロメートル以上500キロメートル未満 500キロメートル以上1000キロメートル未満 1000キロメートル以上1500キロメートル未満 1500キロメートル以上2000キロメートル未満 2000キロメートル以上
移転料 93、000円 107、000円 132、000円 163、000円 216、000円 227、000円 243、000円 282、000円
2 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(着後手当の額)
第90条 着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては7万6000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、9万5000円)とし、親族を随伴しない場合にあっては3万8000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、4万7500円)とする。
(移転費の差額支給)
第91条 就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が第87条から前条までの規定によって計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
(移転費の支給申請)
第92条 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、移転費支給申請書(様式第30号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
 就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
 就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
3 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の受給資格者証等について準用する。
(移転費の支給)
第93条 移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第31号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
(移転費の支給を受けた場合の手続)
第94条 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第32号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
(移転費の返還)
第95条 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかったとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知ったときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
(求職活動支援費)
第95条の2 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
 法第59条第1項第1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費
 法第59条第1項第2号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費
 法第59条第1項第3号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
(広域求職活動費の支給要件)
第96条 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
 法第21条、第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
(広域求職活動費の種類及び計算)
第97条 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によって計算する。
(広域求職活動費の額)
第98条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第88条第1項から第4項までの規定に準じて計算した額とする。
2 宿泊料は、8700円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、7800円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満である場合には、支給しない。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 宿泊数
訪問事業所の数が3カ所以上 訪問事業所の数が2カ所以下
400キロメートル以上
800キロメートル未満
2 1
800キロメートル以上
1200キロメートル未満
3 2
1200キロメートル以上
1600キロメートル未満
4 3
1600キロメートル以上
2000キロメートル未満
5 4
2000キロメートル以上 6 5
3 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の4倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(広域求職活動費の差額支給)
第98条の2 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあっては、その支給額が前2条の規定によって計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
(広域求職活動費の支給申請)
第99条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第32号の2)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行ったことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3 受給資格者等は、第1項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の受給資格者証等について準用する。
(広域求職活動費の支給)
第100条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
(短期訓練受講費の支給要件)
第100条の2 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第21条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第100条の4において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従って、支給するものとする。
(短期訓練受講費の額)
第100条の3 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
(短期訓練受講費の支給申請)
第100条の4 受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第32号の3)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類
 その他職業安定局長が定める書類
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(短期訓練受講費の支給)
第100条の5 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
第100条の6 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
 その他前2号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
(求職活動関係役務利用費の額)
第100条の7 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり8000円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり8000円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
 求人者との面接等をした日 15日
 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日 60日
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
第100条の8 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第32号の4)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払った費用の額を証明することができる書類
 求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
 その他職業安定局長が定める書類
2 第21条第1項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
3 第1項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第15条第3項又は第4項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあっては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して4箇月以内に行うものとする。
第101条 削除
(準用)
第101条の2 第22条第2項、第44条、第45条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。

第6節の2 教育訓練給付

(法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定の通知等)
第101条の2の2 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
 教育訓練施設の名称
 教育訓練講座名
 第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練又は同条第2号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
 訓練の実施方法
 訓練期間
 入学料及び受講料(第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。第101条の2の6において同じ。)の額
 指定番号
 その他必要と認められる事項
2 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の2の3 法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合は、第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であって、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める証明)
第101条の2の4 法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
 第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
 第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあっては、第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
(法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
第101条の2の5 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が20年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とする。)とする。
2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第16号)に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第17号)を交付しなければならない。
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第101条の2の6 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間(次号及び第3号において「支給要件期間」という。)が3年以上である者であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 100分の20
 支給要件期間が3年以上である者であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 100分の50
 支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であって、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 100分の70
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額)
第101条の2の8 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前条第1号に掲げる者 10万円
 前条第2号に掲げる者 120万円(連続した2支給単位期間(第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、40万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、168万円を限度とする。)
 前条第3号に掲げる者 168万円(連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、56万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、168万円を限度とする。)
2 前項の支給限度期間とは、法第60条の2第1項第1号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「基準日」という。)から10年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「2回目以降基準日」という。)がある場合における当該2回目以降基準日から10年を経過する日までの一の期間を除く。
(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
第101条の2の9 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額は、4000円とする。
(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間)
第101条の2の10 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 一般教育訓練を受けた者 3年
 専門実践教育訓練を受けた者 3年
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第101条の2の11 法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 一般教育訓練修了証明書
 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用(第101条の2の6第1号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
 その他職業安定局長が定める書類
2 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第101条の2の12 教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
 運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
 その他職業安定局長が定める書類
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であって第101条の2の7第2号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の3)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く。第5項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
 第101条の2の7第3号に掲げる者に該当するに至ったときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3 管轄公共職業安定所の長は、前項第1号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、1支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 この条及び第101条の2の14において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ6箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあっては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5 第2項の規定による通知を受けた第101条の2の7第2号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第2項第1号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の4)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあっては、専門実践教育訓練修了証明書)
 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払った費用(第101条の2の6に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
 その他厚生労働大臣が定める書類
6 第2項の規定による通知を受けた第101条の2の7第3号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の5)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払った費用(第101条の2の6に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
 その他厚生労働大臣が定める書類
7 教育訓練給付対象者は、第1項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第1項第3号、第5項第4号及び第6項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第101条の2の13 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第101条の2の14 管轄公共職業安定所の長は、第101条の2の7第2号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2 第101条の2の7第3号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(準用)
第101条の2の15 第44条(第4項を除く。以下この条において同じ。)、第45条、第46条、第49条、第50条及び第54条(一般教育訓練にあっては、第44条、第45条、第46条及び第54条に限る。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によって教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届(様式第20号)に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届(様式第20号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあっては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第33号の2の6)に、住所又は居所を変更した場合にあっては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第33号の2の6)に、電話番号を変更した場合にあっては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第33号の2の6)」と読み替えるものとする。

第7節 雇用継続給付

第1款 高年齢雇用継続給付
(法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の3 法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
 非行
 疾病又は負傷
 事業所の休業
 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの
(法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率)
第101条の4 法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に100分の75を乗じて得た額
 法第61条第2項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
 みなし賃金月額に1万分の485を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額
 みなし賃金月額に100分の14を乗じて得た額
2 法第61条の2第3項において準用する場合における法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第61条第1項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第61条の2第1項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第61条第2項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第61条の2第2項に規定する再就職後の支給対象月(第101条の7第2項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第101条の5 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)をもって代えることができる。第3項、第4項及び第101条の7において同じ。)に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4。以下「60歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(60歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため60歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4 公共職業安定所長は、第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第61条第1項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行った支給申請に係る支給対象月を除く。第6項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、1又は連続する2の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して4箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6 第4項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第101条の6 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2 高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第101条の10の規定により準用する第45条第1項の規定による場合を除き、その者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第101条の7 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 第101条の5第2項から第7項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類(60歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「法第61条第1項本文」とあるのは「法第61条の2第1項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第5項及び第6項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
第101条の8 削除
(事業主の助力等)
第101条の9 高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
(準用)
第101条の10 第44条(第4項を除く。)、第45条第1項及び第46条第1項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によって高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。
第2款 育児休業給付
(法第61条の4第1項の休業)
第101条の11 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。
 前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(第101条の11の2の3各号のいずれかに該当する場合にあっては、1歳6か月(第101条の11の2の4で準用する第101条の11の2の3各号のいずれかに該当する場合にあっては、2歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間(次項及び第101条の16において「産前産後休業期間」という。)、法第61条の6第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まったこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
 期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当する者であること。
 その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
 その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2 前項第3号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まった場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
 死亡したとき。
 養子となったことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなったとき。
 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至ったとき。
 死亡したとき。
 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める者)
第101条の11の2 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第101条の11の2の2 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第6条の4第1号の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
(法第61条の4第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第101条の11の2の3 法第61条の4第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この款において同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
 死亡したとき。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(法第61条の4第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第101条の11の2の4 前条の規定は、法第61条の4第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第101条の11の3 法第61条の4第6項の規定の適用を受ける場合における第101条の11及び第101条の11の2の3の規定の適用については、第101条の11第1項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第61条の4第1項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した日数と当該子について法第61条の4第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第3号ロ及びハ中「1歳」とあるのは「1歳2か月」と、第101条の11の2の3中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第101条の11の4 第101条の11の2の3(第101条の2の4において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第2項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第2項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第61条の4第1項に規定する休業とみなす。
(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の12 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
 出産
 事業所の休業
 前2号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(育児休業給付金の支給申請手続)
第101条の13 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもって代えることができる。第3項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項(第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2の3各号(第101条の11の2の4において準用する場合及び第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第1項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く。第5項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、1又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5 第3項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
第101条の14 削除
(準用)
第101条の15 第44条(第4項を除く。)、第45条第1項、第46条第1項、第101条の5第7項、第101条の6及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によって育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第101条の15の規定」と読み替えるものとする。
第3款 介護休業給付
(法第61条の6第1項の休業)
第101条の16 介護休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の6第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。
 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まったこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
 期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当する者であること。
 その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2 前項第3号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
 前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まったことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まった場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
 死亡したとき。
 養子となったことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなったとき。
 前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
 前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まったことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至ったとき。
 死亡したとき。
 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(法第61条の6第1項の厚生労働省令で定めるもの)
第101条の17 法第61条の6第1項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第61条の6第1項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の18 法第61条の6第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
 出産
 事業所の休業
 前2号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(介護休業給付金の支給申請手続)
第101条の19 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の6第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
 休業開始時賃金証明票
 介護休業申出書
 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第2号から第6号までに定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第1項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の6第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4 第21条第1項ただし書の規定は、第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(準用)
第102条 第44条(第4項を除く。)、第45条第1項、第46条第1項、第101条の5第7項、第101条の6及び第101条の9の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によって介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第102条の規定」と読み替えるものとする。

第4章 雇用安定事業等

第1節 雇用安定事業

(法第62条第1項第1号に掲げる事業)
第102条の2 法第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
(雇用調整助成金)
第102条の3 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であって、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
 厚生労働大臣の定める基準に従って、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であって、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
 厚生労働大臣の定める基準に従って、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であって、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為を行う事業所の事業主であって、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第1号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払った事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあっては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)から起算して1年
(ii) 前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して1年
(iii) 前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して2年
(iv) 前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して2年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあっては、所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii) 教育訓練にあっては、所定労働時間内に行われるものであってその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3) 休業に係る手当(短時間休業にあっては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。
(5) 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。第139条第2項を除き、以下同じ。)にあっては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。
 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1) 当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2) 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が3箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
 第2号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
 第2号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
 前項第2号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払った手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額(その額を当該手当の支払の基礎となった日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
 前項第2号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に165を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に165を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額)の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額(その額が基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が100日に達するまで支給する。ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であって、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去3年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であって、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、150日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が100日を超える場合にあっては、100日)に達するまでとする。
4 一の事業所が2以上の対象期間に該当する事業所となった場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第113条第1項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であって職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあっせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあっせんを行っていた場合(雇用の安定を図るための給付金であって職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
(法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業)
第102条の4 法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
(労働移動支援助成金)
第102条の5 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金、早期雇入れ支援コース奨励金及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が1年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項から第10項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3) (1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者(職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者であって、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第4項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかった場合を除く。次項及び第4項において同じ。)。
(8) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3) 計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払った事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2) 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項から第10項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3) (2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかった場合を除く。次項及び第4項において同じ。)。
(8) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3) 支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払った事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 第1号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第1号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、第1号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第4項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあっては、次項又は第4項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の2分の1(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であって、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあっては、3分の2)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が45歳以上のものにあっては、3分の2(特定計画対象被保険者等が45歳以上のものにあっては、5分の4))の額(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(2) 第1号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第1号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、第1号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の4分の1(特定計画対象被保険者等にあっては、3分の1)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が45歳以上のものにあっては、3分の1(特定計画対象被保険者等が45歳以上のものにあっては、5分の2))の額
 第1号ロ又は前号ロに該当する事業主 第1号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第1号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、180日間を限度とする。)を合計した数に5000円(中小企業事業主にあっては、8000円)(支払った通常賃金の額以上の額が5000円(中小企業事業主にあっては、8000円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)
 第1号ハ又は前号ハに該当する事業主 第1号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第1号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の3分の2(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、30万円を超えるときは、30万円)(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)
3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事業主が、同項第1号イ(4)又は第2号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第3号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)1人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の3分の2(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、30万円を超えるときは、30万円)(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4 第2項第1号イ又は第2号イに該当する事業主が、同項第1号イ(4)又は第2号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として3回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第3号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)1人につき、1万円(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5 第2項第1号ロ又は第2号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第1号ロ(2)又は第2号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して1箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第3号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、10万円(1の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6 再就職支援コース奨励金の額(第2項第3号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、60万円又は同項第1号イ(4)若しくは第2号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7 早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第1号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき30万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあっては、40万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であった者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。
 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であった者の離職の日の翌日から起算して3箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であった者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 第1号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 第1号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 第1号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行ったものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という。)から起算して12箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払った賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払った賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき20万円を支給するものとする。
9 第7項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であって、第1号に該当する事業主に対しては、第7項及び前項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 職業訓練計画(第7項第1号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
 職業訓練計画に基づき、第7項第1号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
 次のイからハまでに定める額の合計額
 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。第125条第7項第1号イ(4)において同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第7項第1号の雇入れに係る者1人につき、30万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあっては、40万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、30万円)
 第7項第1号の雇入れに係る者1人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該雇入れに係る者1人につき、600時間を限度とする。)に900円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあっては、1000円)を乗じて得た額
 第7項第1号の雇入れに係る者1人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者1人につき、340時間を限度とする。)に800円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあっては、900円)を乗じて得た額
10 前項第1号に該当する事業主(同項第2号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行ったものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して12箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払った賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払った賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「40万円」とあるのは「50万円」と、同号ロ中「1000円」とあるのは「1100円」と、同号ハ中「900円」とあるのは「1000円」とする。
11 一の年度において、第9項第1号に該当する事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が5000万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、5000万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
12 中途採用拡大コース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第35条第2項に規定する新規学卒者をいう。第112条第4項において同じ。)又はこれに準ずる者(以下この項において「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。以下この項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画の対象となる期間(以下この項において「中途採用計画期間」という。)の初日の前日から3年をさかのぼった日から当該前日までの期間において雇い入れた者に占める中途採用により雇い入れた者の割合(以下この項において「中途採用率」という。)が2分の1未満の割合である事業主であって、中途採用計画に基づき、当該中途採用計画期間における中途採用率を当該中途採用計画の初日の前日から3年をさかのぼった日から当該前日までの期間における中途採用率で除して得た率に係る目標であって、職業安定局長が定めるものを達成したもの(当該中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、中途採用により2人以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii) 中途採用計画期間の初日の前日までに、雇入れ日において45歳以上の中途採用者を雇い入れたことがない事業主であって、中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、雇入れ日において45歳以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたものであること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロ(2)の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該中途採用計画期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 50万円
 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 60万円
13 前項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び人材開発統括官が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する場合にあっては、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
 前項第2号イの支給を受けた事業主 25万円
 前項第2号ロの支給を受けた事業主 30万円
(法第62条第1項第3号に掲げる事業)
第103条 法第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
(65歳超雇用推進助成金)
第104条 65歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i) 65歳への定年引上げ
(ii) 66歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止
(iii) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であって定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(iv) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して1年前の日から支給申請を行った日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行った日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が1人以上いること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行った事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び作業方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この条において「雇用環境整備計画」という。)を提出し、当該雇用環境整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2) 雇用環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して6箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(i) 機械設備若しくは作業方法・作業環境の導入若しくは改善による既存の職場又は職務における高年齢者の雇用の機会の増大
(ii) 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項から第4項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入
(3) 雇用環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して1年前の日から支給申請を行った日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行った日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が1人以上いること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、50歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2) 無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(65歳以上である場合にあっては、65歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3) (2)の措置を実施した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行った事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
(6) (2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して1年前の日から支給申請を行った日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が2人以下の事業主 15万円(引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、10万円)
(ii) 対象被保険者が3人以上9人以下の事業主 100万円(引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、25万円)
(iii) 対象被保険者が10人以上の事業主 150万円(引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、30万円)
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が2人以下の事業主 20万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、15万円)
(ii) 対象被保険者が3人以上9人以下の事業主 120万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、30万円)
(iii) 対象被保険者が10人以上の事業主 160万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあっては、35万円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が2人以下の事業主 10万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、5万円)
(ii) 対象被保険者が3人以上9人以下の事業主 60万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、15万円)
(iii) 対象被保険者が10人以上の事業主 80万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が4年未満の事業主にあっては、20万円)
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が2人以下の事業主 15万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が5年未満の事業主にあっては、10万円)
(ii) 対象被保険者が3人以上9人以下の事業主 80万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が5年未満の事業主にあっては、20万円)
(iii) 対象被保険者が10人以上の事業主 100万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が5年未満の事業主にあっては、25万円)
 前号ロに該当する事業主 前号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額(同号ロ(2)(ii)の措置の実施に要した費用の額にあっては、30万円)の合計額の100分の45(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の60)(中小企業事業主にあっては、100分の60(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の75))に相当する額(対象被保険者(雇用環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)を乗じて得た額又は1000万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者1人につき、38万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、48万円)(中小企業事業主にあっては、48万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、60万円))(1の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が10人を超える場合は、当該事業所につき10人までの支給に限る。)
第105条から第108条まで 削除
(法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業)
第109条 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第9条第1号の規定に基づき支給するものをいう。第110条の3第1項及び第4項において同じ。)を支給するものとする。
(特定求職者雇用開発助成金)
第110条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、長期不安定雇用者雇用開発コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2 特定就職困難者コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれかに該当する65歳未満((9)から(15)までに該当する者にあっては、45歳以上65歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が2週間((2)又は(3)に掲げる者であって、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあっては、4週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあっては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1) 60歳以上の者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは別表第2に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの
(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9) 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の2第1項又は第2項の認定を受けている者
(10) 沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第2条第1項第1号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第6条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第5条第1項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15) (1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
3 前項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第38条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第118条の3第10項及び附則第15条の5第6項を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第2号の規定の適用については、同号中「50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とあるのは、「30万円(中小企業事業主にあっては、40万円)」とする。
4 第2項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「50万円」とあるのは「30万円」と、「60万円」とあるのは「80万円」とする。
 身体障害者
 知的障害者
 精神障害者
5 第2項第1号イに該当する雇入れであって、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項第2号の規定の適用については、同号中「60万円」とあるのは、「120万円」とする。
 身体障害者
 知的障害者
6 第2項第1号イに該当する雇入れであって、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第2号の規定の適用については、同号中「50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とあるのは、「100万円(中小企業事業主にあっては、240万円)」とする。
 障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
 障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
 45歳以上の身体障害者(第1号に掲げる者を除く。)
 45歳以上の知的障害者(第2号に掲げる者を除く。)
 精神障害者
7 生涯現役コース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 65歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 イの対象労働者の1週間の所定労働時間を20時間以上として雇い入れる事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、60万円(中小企業事業主にあっては、70万円)
8 前項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「60万円(中小企業事業主にあっては、70万円)」とあるのは、「40万円(中小企業事業主にあっては、50万円)」とする。
9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者(都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所((2)において「福祉事務所」という。)を設置する町村が、生活困窮者自立支援法第3条第2項第3号に規定する計画の作成を行った者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第1条の規定に基づき同計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。))
(2) 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者(65歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主であること。
 前号イの雇入れに係る者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
10 前項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とあるのは、「30万円(中小企業事業主にあっては、40万円)」とする。
11 長期不安定雇用者雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 35歳以上60歳未満の求職者であって、雇入れの日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職又は転職(一般被保険者として雇用されていた場合に限る。)を繰り返しているものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主であること。
 前号イの雇入れに係る者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 65歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主であること。
 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、120万円)
13 前項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「50万円(中小企業事業主にあっては、120万円)」とあるのは、「30万円(中小企業事業主にあっては、80万円)」とする。
第110条の2 削除
(トライアル雇用助成金)
第110条の3 トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2 一般トライアルコース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、3箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあっては、第113条第1項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であって、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第15条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。次項において同じ。)に就くことを希望する者
(2) 紹介日において学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後において安定した職業に就いていないもの
(3) 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
(4) 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
(5) 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
(6) その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該雇入れの日前3年の間に、当該雇入れを行った事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者1人につき月額4万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「青少年雇用促進法」という。)第15条の認定を受けた事業主が35歳未満の者を雇い入れた場合にあっては、当該労働者1人につき月額5万円)
3 障害者トライアルコース助成金は、第1号から第6号までのいずれにも該当する事業主に対して、第7号に定める額を支給するものとする。
 障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者に限る。第5号において同じ。)として雇い入れることを目的に、3箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあっては12箇月以内、ホに掲げる者にあっては3箇月以上12箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
 紹介日前において離職している期間が6箇月を超えている者
 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
 精神障害者又は発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れの日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望するもの
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 第1号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該雇入れの日前3年の間に、当該雇入れを行った事業所において、第1号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 第1号に該当する雇入れに係る者1人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 第1号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額4万円(1人につき、3箇月までの支給に限る。)
 精神障害者(第1号ホに掲げる者を除く。) 月額4万円(3箇月までの支給の間は月額8万円)(1人につき、6箇月までの支給に限る。)
 第1号ホに掲げる者 月額4万円(1人につき、12箇月までの支給に限る。)
4 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第29号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(法第62条第1項第5号に掲げる事業)
第111条 法第62条第1項第5号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
(地域雇用開発助成金)
第112条 地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号から第3号までのいずれかに該当する事業主に対して、第4号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第3号に掲げる事業主を除く。)であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2) 人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となっていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であって当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)第2条第2項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第1号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあっては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第1号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として3人(創業の場合にあっては、2人)以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあっては、当該18箇月を経過する日)
 ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
 ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第1号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
 第140条の2第1項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクト(以下この号において「戦略産業雇用創造プロジェクト」という。)又は第140条の3第1項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(以下この項において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第2号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、戦略産業雇用創造プロジェクト又は地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第2号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあっては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあっては期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として3人(創業の場合にあっては、2人)以上雇い入れる事業主(地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあっては、当該雇い入れる労働者について、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあっては、当該18箇月を経過する日)
 ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
 ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第2号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第3号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第3号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として100人以上雇い入れる事業主であること。
(4) 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第3号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
 第1号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
 第2号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
 前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなったときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
 前項第1号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第1号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となったとき。
 完了日後において、対象事業所で前項第1号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなったとき(当該労働者を雇用しなくなったとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
 前項第2号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第2号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となったとき。
 完了日後において、対象事業所で前項第2号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなったとき(当該労働者を雇用しなくなったとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
 前項第3号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
 満了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第3号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となったとき。
 満了日後において、前項第3号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなったとき(当該労働者を雇用しなくなったとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
 満了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2) (1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3) 対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れる事業主であること。
(i) 計画を沖縄労働局長に提出した日
(ii) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して24箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあっては、当該24箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4) 計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して6箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(6) (3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 イに該当する事業主のうち、完了日から起算して1年6箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあっては、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して1年の期間について支払った賃金の額に相当する額の4分の1(中小企業事業主にあっては、3分の1)の額(その額が120万円を超えるときは、120万円)
 前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して1年を経過した日から起算して1年の期間について支払った賃金の額に相当する額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額(その額が120万円を超えるときは、120万円)
5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
(通年雇用助成金)
第113条 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(12月16日から翌年3月15日までの間(以下この条、附則第16条の2及び第17条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であって、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
 対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
 対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
 第1号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
 前項第1号及び第2号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払った賃金の額の2分の1(年間を通じた雇用に係る労働者となった日後の最初の対象期間について支払った賃金にあっては、当該賃金の額の3分の2)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
 前項第3号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となった日後の最初の6箇月間について支払った賃金の額の3分の1(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4 第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行った事業主であって、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第2項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行った事業主 当該職業訓練の実施に要する額の2分の1の額
 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行った事業主 当該職業訓練の実施に要する額の3分の2の額
5 第3項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
6 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行った場合にあっては、当該事業主に対しては、第2項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の10分の1の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第114条 前条第1項の規定にかかわらず、第110条の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行った場合にあっては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の6箇月間について支払った賃金の額の3分の1の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業)
第115条 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第109条及び第140条から第140条の3までに定めるもののほか、次のとおりとする。
 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第139条第1項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条、第120条及び第120条の2において同じ。)を支給すること。
 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第118条第2項第1号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第5条第1項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第118条第2項第1号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第3項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
 一般社団法人又は一般財団法人であって、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
 介護休業(育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業及び同法第24条第2項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第23条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
 障害者職業センター(障害者雇用促進法第19条第1項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第62条第1項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第138条第10号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)第12条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四 事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十五 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第28条第1項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第30条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第9条第1号及び第3号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第118条第1項及び第10項において同じ。)を支給すること。
十七 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八 事業主に対して、障害者雇用安定助成金を支給すること。
十九 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
二十 事業主に対して、生涯現役起業支援助成金を支給すること。
二十一 法第62条第1項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(両立支援等助成金)
第116条 前条第1号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする。
2 事業所内保育施設コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第15条の2の規定により認定されたものにあっては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
 平成28年3月31日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
 対象保育施設の運営を開始した日から起算して10年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が10人を超える場合にあっては、10人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に1万円を乗じて得た額を控除した額(1360万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、1525万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあっては、限度額)
(2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあっては、定員。ロにおいて同じ。)に1人当たり34万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に165万円を加えた額)
 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に5000円を乗じて得た額を控除した額(1800万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、1965万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあっては、限度額)
(2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員に1人当たり45万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に165万円を加えた額)
3 出生時両立支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主
 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第24条第1項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であって、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たないものに育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得の推進に関する取組を行った事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、14日以上(中小企業事業主にあっては、5日以上)の育児休業を取得させた事業主であること。
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第16条の2第1項に規定する子の看護休暇、育児・介護休業法第16条の5第1項に規定する介護休暇及び労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という。)の取得の推進に関する取組を行った事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児目的休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、8日以上(中小企業事業主にあっては、5日以上)の休暇を取得させた事業主であること。
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の年度において、前号イ(2)に該当する被保険者の数が10を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して10人までの支給に限る。ただし、初めてこの号(ハを除く。)の規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロの規定による支給については、9人までの支給に限る。)
 前号イ(2)に該当する被保険者が初めて生じた事業主 28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)(中小企業事業主にあっては、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円))
 前号イ(2)に該当する被保険者が生じた事業主 次の当該被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあっては、前号イ(2)に初めて該当した被保険者を除く。)が取得した育児休業の期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 1箇月未満(中小企業事業主にあっては、14日未満) 被保険者1人につき14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円)
(2) 1箇月以上2箇月未満(中小企業事業主にあっては、14日以上1箇月未満) 被保険者1人につき23万7500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、30万円)
(3) 2箇月以上(中小企業事業主にあっては、1箇月以上) 被保険者1人につき33万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、42万円)
 前号ロに該当する事業主(このハの規定による支給を受けたものを除く。) 14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円)(中小企業事業主にあっては、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円))
4 介護離職防止支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して第2号に定める額を支給するものとする。
 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
 その雇用する被保険者について、介護支援計画(介護休業をする被保険者の介護休業の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用する被保険者の当該制度の利用の開始前に、当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であって、当該被保険者の介護休業をした期間が2週間以上又は介護休業をした日数を合算した日数が14日以上であるもの
 その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であって、当該被保険者の仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用した期間が6週間以上又は当該制度を利用した日数を合算した日数が42日以上であるもの
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 38万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、48万円)(中小企業事業主にあっては、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円))
(2) 前号イに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 38万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、48万円)(中小企業事業主にあっては、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円))
 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)(中小企業事業主にあっては、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円))
(2) 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)(中小企業事業主にあっては、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円))
5 育児休業等支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める支給額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する中小企業事業主
 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であって、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が3箇月以上(当該被保険者に労働基準法第65条第2項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が3箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、6箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であって、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第65条第2項の規定によって休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあっては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が3箇月以上であるもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であって、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者が育児休業を1箇月以上(当該被保険者が労働基準法第65条第2項の規定により休業した場合にあっては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して6箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して20時間(当該被保険者の配偶者が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して20時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第15条の2の規定により認定されたものにあっては、(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者が育児休業を1箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して6箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者1人につき3万円以上補助したもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者1人につき47万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、60万円)(1の年度において当該被保険者の数が10を超える場合は、10人までの支給に限る。)
 前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)
(2) 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)
 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)
(2) 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行った日から3年以内の期間において当該被保険者の数が5を超える場合は、5人までの支給に限る。) 前号ハに該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払った1時間当たりの賃金(当該賃金が1000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、1200円)を超える場合は、1000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、1200円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(1の事業主につき、一の年度における当該取得時間が200時間(生産性要件に該当する事業主にあっては、240時間)を超える場合は、200時間(生産性要件に該当する事業主にあっては、240時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額
 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)
(2) 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行った日から3年以内の期間において当該被保険者の数が5を超える場合は、5人までの支給に限る。) 事業主が前号ニの規定に基づき補助した費用の3分の2の額(1の事業主につき、一の年度における当該額が20万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)を超える場合は、20万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)までの支給に限る。)
6 前項第1号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号イに定める額に加え、9万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、12万円)を支給するものとする。
7 第5項第1号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後6箇月以上継続して雇用した場合にあっては、当該中小企業事業主に対し、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)を支給するものとする。
8 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあっては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)を支給するものとする。
9 再雇用者評価処遇コース助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主
 その雇用していた被保険者であって、妊娠、出産、育児又は介護を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であって、当該被保険者であった者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、6箇月以上継続して雇用したもの
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日(ハにおいて「基準期間」という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
 イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主
 イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主 14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円)(中小企業事業主にあっては、19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円))
 前号イに該当する被保険者が生じた事業主であって、イに該当しないもの 9万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、12万円)(中小企業事業主にあっては、14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円))(4人までの支給に限る。)
10 前項第1号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後1年以上継続して雇用した場合にあっては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。
 前項第2号イの支給に係る被保険者 14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円)(中小企業事業主にあっては、19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円))
 前項第2号ロの支給に係る被保険者 9万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、12万円)(中小企業事業主にあっては、14万2500円(生産性要件に該当する事業主にあっては、18万円))(4人までの支給に限る。)
第117条 削除
(人材確保等支援助成金)
第118条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2 人材確保等支援助成コース助成金は、第1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
 次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1) 中小企業労働力確保法第4条第1項に規定する改善事業であって、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(i) その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii) (i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあっては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第6条の3第7項若しくは第9項から第13項までに規定する事業若しくは同法第39条第1項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であって、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii) 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iii) 医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第1項、第2項及び第4項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条第2項第1号及び第118条の3第2項第1号ロ(3)において同じ。)制度を導入するための措置
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。以下「介護労働者法」という。)第2条第1項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあっては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成4年労働省令第18号)第1条第11号、第12号、第34号、第35号、第47号、第48号又は第50号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
(1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項及び第4項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行った事業主であること。
(2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ及び第4項において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
(4) 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であって導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(5) 当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) 雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する保育事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行った事業主であること。
(2) (1)に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
(3) 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって、(2)に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(4) 当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行った事業主であること。
(2) 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3) 都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、雇用管理の改善に資する制度として職業安定局長が定めるものの整備を行った事業主であること。
(2) 雇用管理の改善に資する設備投資を新たに行った事業主であること。
(3) (2)の設備投資に要した費用が175万円以上1000万円未満であること。
(4) (2)の設備投資を行う前に、都道府県労働局長に対して当該設備投資に係る計画(以下「雇用管理改善計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(5) 当該設備投資に係る事業所に雇用されていた者であって雇用管理改善計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(当該設備投資についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(6) 当該設備投資に要した費用の負担の状況及び当該設備投資に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 中小企業事業主であること。
(8) 雇用管理改善計画の期間の初日から起算して1年を経過する日までの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) ヘ(1)、(2)及び(4)から(6)のいずれにも該当する事業主であること。
(2) ヘ(2)の設備投資に要した費用が240万円以上であること。
(3) 雇用管理改善計画の期間の初日から起算して1年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性の向上及び雇用管理の改善に資する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
 次のイからトまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の3分の2に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1) 100未満 600万円
(2) 100以上500未満 800万円
(3) 500以上 1000万円
 前号ロに該当する事業主 57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円)
 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の100分の25に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)
 前号ニに該当する保育事業主 50万円
 前号ホに該当する事業主 50万円
 前号ヘに該当する事業主 50万円
 前号トに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が240万円以上5000万円未満の場合 50万円
(2) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が5000万円以上1億円未満の場合 50万円
(3) 前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が1億円以上の場合 100万円
3 前項第1号ニに規定する保育事業主が、同号ニに該当することにより人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円)を支給するものとする。
 賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(第5項第2号において「1年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
4 第2項第1号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の100分の20(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の35)に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)を支給するものとする。
 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であって、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
5 第2項第1号ニに規定する保育事業主が、第3項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、85万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、108万円)を支給するものとする。
 1年経過日の翌日から起算して2年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を1年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって、1年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
6 第2項第1号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、80万円を支給するものとする。
 生産性要件に該当する事業主であること。
 当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して12箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 実施日の翌日から起算して1年を経過する日までの間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
7 第2項第1号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの間において、生産性要件及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあっては、当該事業主に対し、80万円を支給するものとする。
8 第2項第1号トに規定する事業主が、同号トに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して2年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあっては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が240万円以上5000万円未満の場合 50万円
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が5000万円以上1億円未満の場合 75万円
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が1億円以上の場合 150万円
9 前項に規定する事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあっては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が240万円以上5000万円未満の場合 80万円
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が5000万円以上1億円未満の場合 100万円
 第2項第1号ヘ(2)の設備投資に要した費用が1億円以上の場合 200万円
10 建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第118条の2 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
2 正社員化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第2項第1号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第2項第1号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第2項第1号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第2項第1号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第138条を除き、以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が3年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が3年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が3年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであって、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が3年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
 ハの措置を実施した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が20人を超える場合は、当該事業所につき20人までの支給に限る。)
 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき42万7500円(中小企業事業主にあっては、57万円)
 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき54万円(中小企業事業主にあっては、72万円)
 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき21万3750円(中小企業事業主にあっては、28万5000円)
 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき27万円(中小企業事業主にあっては、36万円)
 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき71万2500円(中小企業事業主にあっては、85万5000円)
 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき90万円(中小企業事業主にあっては、108万円)
 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき49万8750円(中小企業事業主にあっては、57万円)
 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき63万円(中小企業事業主にあっては、72万円)
3 前項第1号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が35歳未満の者に該当する場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「対象者1人につき42万7500円(中小企業事業主にあっては、57万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)1人につき52万2500円、その他の労働者1人につき42万7500円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき66万5000円、その他の労働者1人につき57万円)」と、同号ロ中「対象者1人につき54万円(中小企業事業主にあっては、72万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき66万円、その他の労働者1人につき54万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき84万円、その他の労働者1人につき72万円)」と、同号ハ中「対象者1人につき21万3750円(中小企業事業主にあっては、28万5000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき26万1250円、その他の労働者1人につき21万3750円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき33万2500円、その他の労働者1人につき28万5000円)」と、同号ニ中「対象者1人につき27万円(中小企業事業主にあっては、36万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき33万円、その他の労働者1人につき27万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき42万円、その他の労働者1人につき36万円)」と、同号ホ中「対象者1人につき71万2500円(中小企業事業主にあっては、85万5000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき80万7500円、その他の労働者1人につき71万2500円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき95万円、その他の労働者1人につき85万5000円)」と、同号ヘ中「対象者1人につき90万円(中小企業事業主にあっては、108万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき102万円、その他の労働者1人につき90万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき120万円、その他の労働者1人につき108万円)」と、同号ト中「対象者1人につき49万8750円(中小企業事業主にあっては、57万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき54万6250円、その他の労働者1人につき49万8750円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき61万7500円、その他の労働者1人につき57万円)」と、同号チ中「対象者1人につき63万円(中小企業事業主にあっては、72万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき69万円、その他の労働者1人につき63万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき78万円、その他の労働者1人につき72万円)」とする。
4 第2項第1号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによって行われた場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「42万7500円(中小企業事業主にあっては、57万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)1人につき52万2500円、その他の労働者1人につき42万7500円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき66万5000円、その他の労働者1人につき57万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万5000円)」と、同号ロ中「54万円(中小企業事業主にあっては、72万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき66万円、その他の労働者1人につき54万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき84万円、その他の労働者1人につき72万円及び当該措置が実施された一の事業所につき12万円)」と、同号ハ中「21万3750円(中小企業事業主にあっては、28万5000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき26万1250円、その他の労働者1人につき21万3750円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき33万2500円、その他の労働者1人につき28万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万5000円)」と、同号ニ中「対象者1人につき27万円(中小企業事業主にあっては、36万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき33万円、その他の労働者1人につき27万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき42万円、その他の労働者1人につき36万円及び当該措置が実施された一の事業所につき12万円)」と、同号ホ中「対象者1人につき71万2500円(中小企業事業主にあっては、85万5000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき80万7500円、その他の労働者1人につき71万2500円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき95万円、その他の労働者1人につき85万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万5000円)」と、同号ヘ中「90万円(中小企業事業主にあっては、108万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき102万円、その他の労働者1人につき90万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき120万円、その他の労働者1人につき108万円及び当該措置が実施された一の事業所につき12万円)」と、同号ト中「対象者1人につき49万8750円(中小企業事業主にあっては、57万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき54万6250円、その他の労働者1人につき49万8750円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき61万7500円、その他の労働者1人につき57万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万5000円)」と、同号チ中「対象者1人につき63万円(中小企業事業主にあっては、72万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等1人につき69万円、その他の労働者1人につき63万円及び当該措置が実施された一の事業所につき9万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等である労働者等1人につき78万円、その他の労働者1人につき72万円及び当該措置が実施された一の事業所につき12万円)」とする。
5 賃金規定等改定コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が100人を超える場合は、当該事業所につき100人までの支給に限る。)
 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 1人以上4人未満 一の事業所当たり7万1250円(中小企業事業主にあっては、9万5000円)
(2) 4人以上7人未満 一の事業所当たり14万2500円(中小企業事業主にあっては、19万円)
(3) 7人以上11人未満 一の事業所当たり19万円(中小企業事業主にあっては、28万5000円)
(4) 11人以上 対象者1人につき1万9000円(中小企業事業主にあっては、2万8500円)
 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 1人以上4人未満 一の事業所当たり9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
(2) 4人以上7人未満 一の事業所当たり18万円(中小企業事業主にあっては、24万円)
(3) 7人以上11人未満 一の事業所当たり24万円(中小企業事業主にあっては、36万円)
(4) 11人以上 対象者1人につき2万4000円(中小企業事業主にあっては、3万6000円)
 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 1人以上4人未満 一の事業所当たり3万3250円(中小企業事業主にあっては、4万7500円)
(2) 4人以上7人未満 一の事業所当たり7万1250円(中小企業事業主にあっては、9万5000円)
(3) 7人以上11人未満 一の事業所当たり9万5000円(中小企業事業主にあっては、14万2500円)
(4) 11人以上 対象者1人につき9500円(中小企業事業主にあっては、1万4250円)
 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 1人以上4人未満 一の事業所当たり4万2000円(中小企業事業主にあっては、6万円)
(2) 4人以上7人未満 一の事業所当たり9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
(3) 7人以上11人未満 一の事業所当たり12万円(中小企業事業主にあっては、18万円)
(4) 11人以上 対象者1人につき1万2000円(中小企業事業主にあっては、1万8000円)
6 前項第1号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行った場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第2号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき14万2500円(中小企業事業主にあっては、19万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき18万円(中小企業事業主にあっては、24万円)を支給するものとする。
7 第5項第1号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額した場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号イに定める額に加え、対象者1人につき1万4250円又は同号ロに定める額に加え、対象者1人につき1万8000円を支給するものとする。
8 第5項第1号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額した場合にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号ハに定める額に加え、対象者1人につき7600円又は同号ニに定める額に加え、対象者1人につき9600円を支給するものとする。
9 健康診断制度コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあっては、この限りではない。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第1項から第4項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であって、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が4人以上生じた事業主であること。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき28万5000円(中小企業事業主にあっては、38万円)
 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき36万円(中小企業事業主にあっては、48万円)
10 賃金規定等共通化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあっては、この限りではない。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であって、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払った事業主であること。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき42万7500円(中小企業事業主にあっては、57万円)
 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき54万円(中小企業事業主にあっては、72万円)
11 前項第1号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、2以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払った場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第2号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から1を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に1万5000円(中小企業事業主にあっては、2万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に1万8000円(中小企業事業主にあっては、2万4000円)を乗じて得た額(1の事業所につき、対象有期契約労働者等数が20人を超える場合は、当該事業所につき20人までの支給に限る。)を支給するものとする。
12 諸手当制度共通化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあっては、この限りではない。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であって、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払った事業主であること。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき28万5000円(中小企業事業主にあっては、38万円)
 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき36万円(中小企業事業主にあっては、48万円)
13 前項第1号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、2以上の手当を有期契約労働者等に対して支払った場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第2号イに定める額に加え、当該手当の数から1を減じた数に12万円(中小企業事業主にあっては、16万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から1を減じた数に14万4000円(中小企業事業主にあっては、19万2000円)を乗じて得た額を支給するものとする。
14 第12項第1号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、2以上の有期契約労働者等に対して手当を支払った場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第2号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から1を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に1万2000円(中小企業事業主にあっては、1万5000円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に1万4000円(中小企業事業主にあっては、1万8000円)を乗じて得た額(1の事業所につき、対象有期契約労働者等数が20人を超える場合は、当該事業所につき20人までの支給に限る。)を支給するものとする。
15 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を5時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が10人を超える場合は、当該事業所につき10人までの支給に限る。)
 生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、9万5000円)
 生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
(障害者雇用安定助成金)
第118条の3 障害者雇用安定助成金は、障害者職場定着支援コース助成金、障害者職場適応援助コース助成金、障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金とする。
2 障害者職場定着支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 雇用する障害者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)及び第9項第1号イにおいて同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。次号リにおいて同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i) その雇用する障害者(1週間の所定労働時間が20時間未満であるものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を30時間以上とする措置
(ii) その雇用する障害者(1週間の所定労働時間が20時間未満であるものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を20時間以上30時間未満とする措置
(iii) その雇用する障害者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を30時間以上とする措置
(3) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ii)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ii) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)
(iii) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4) その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、1箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)及び(6)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して6箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(次号ヘにおいて「職場支援員」という。)の配置、委嘱又は委託を行った事業主であること。
(5) その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、1箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から3箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(6) その雇用する障害者(職場適応措置が初めて実施される日における年齢が45歳以上であって、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として10年以上雇用されている者に限る。)に対し、職場適応措置を実施し、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(7) (1)から(6)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が1時間以上であるものに限る。次号リにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。
 ロの措置を開始した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であって、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからリまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号ロ(1)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、6万円(中小企業事業主にあっては、8万円)
 前号ロ(2)(i)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、30万円(中小企業事業主にあっては、40万円)
 前号ロ(2)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)
 前号ロ(3)(i)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、67万5000円(中小企業事業主にあっては、90万円)
 前号ロ(3)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、33万円(中小企業事業主にあっては、45万円)
 前号ロ(4)の措置を講じた事業主 次に掲げる額の合計額(6箇月間の当該額の合計額が前号ロ(4)の措置に係る対象者1人につき18万円(中小企業事業主にあっては、24万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、18万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者1人につき24箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあっては、36箇月)までの支給に限る。)
(1) 前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあっては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、1月につき、3万円(中小企業事業主にあっては、4万円)を乗じて得た額(第5項第3号ロに規定する援助を受ける者の数と合計して3人までの支給に限る。)
(2) 前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあっては、当該職場支援員の委嘱の回数に、1万円を乗じて得た額
(3) 前号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあっては、委託に係る障害者の数に、1月につき、3万円(中小企業事業主にあっては、4万円)を乗じて得た額
 前号ロ(5)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、月額4万5000円(中小企業事業主にあっては、月額6万円)(対象者1人につき12箇月までの支給に限る。)
 前号ロ(6)の措置を講じた事業主 対象者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、70万円)
 前号ロ(7)の措置を講じた事業主 職場定着支援計画の初日から6箇月ごとに区分した各期間(6箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において5万円以上10万円未満の事業主 2万円(中小企業事業主にあっては、3万円)
(2) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において10万円以上20万円未満の事業主 4万5000円(中小企業事業主にあっては、6万円)
(3) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において20万円以上の事業主 9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
3 前項第1号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第2号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「30万円(中小企業事業主にあっては、40万円)」とあるのは「40万円(中小企業事業主にあっては、54万円)」と、同号ハ中「15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)」とあるのは「20万円(中小企業事業主にあっては、27万円)」と、同号ニ中「67万5000円(中小企業事業主にあっては、90万円)」とあるのは「90万円(中小企業事業主にあっては、120万円)」と、同号ホ中「33万円(中小企業事業主にあっては、45万円)」とあるのは「45万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とする。
 重度身体障害者
 重度知的障害者
 精神障害者
4 第2項第1号ロ(4)に該当する雇用であって、短時間労働者として雇用する場合における同項第2号ヘの規定の適用については、「18万円(中小企業事業主にあっては、24万円」とあるのは「9万円(中小企業事業主にあっては、12万円」と、「18万円)」とあるのは「9万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「3万円(中小企業事業主にあっては、4万円」とあるのは「1万5000円(中小企業事業主にあっては、2万円」とする。
5 障害者職場適応援助コース助成金は、第1号又は第2号のいずれかに該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
 障害者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号及び第3号イにおいて同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第20条の2の3第2項第1号又は第2号に掲げる研修を修了したものを含む。)であって、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
 障害者雇用促進法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき障害者雇用促進法第19条第1項第1号の障害者職業総合センター(次号イにおいて「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第19条第1項第3号の地域障害者職業センター(次号イにおいて「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第20条の2の3第3項第1号又は第2号に掲げる研修を修了したものを含む。)であって、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
(1) 障害者雇用促進法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(2) 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る障害者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 第1号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、4時間以上の支援を実施した日数に1万6000円を乗じて得た額
(2) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、4時間未満の支援を実施した日数に8000円を乗じて得た額
(3) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、3時間以上の支援を実施した日数に1万6000円を乗じて得た額
(4) 訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、3時間未満の支援を実施した日数に8000円を乗じて得た額
 前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額(第2項第2号ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して3人までの支給に限る。)
(1) 前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、1月につき、6万円(中小企業事業主にあっては、8万円)を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、1月につき、9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)を乗じて得た額
6 前項第1号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して6箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、同項第3号イに定める額に加え、当該研修に要した費用に2分の1を乗じて得た額を支給するものとする。
7 第5項第2号の支援に係る障害者が短時間労働者である場合における同項第3号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「6万円(中小企業事業主にあっては、8万円)」とあるのは「3万円(中小企業事業主にあっては、4万円)」と、同号ロ(2)中「9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)」とあるのは「5万円(中小企業事業主にあっては、6万円)」とする。
8 第5項第2号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して6箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、同項第3号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に2分の1を乗じて得た額を支給するものとする。
9 障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 障害・治療と仕事との両立支援計画(その雇用する障害者又は反復継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者(障害者を除く。以下この号において同じ。)に対する治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の短縮(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)その他のこれらの者の治療等と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この号において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 労働協約又は就業規則において障害・治療と仕事との両立支援計画に記載された措置を定めている事業主であること。
 障害・治療と仕事との両立支援計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 治療と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置に要した費用の負担の状況及び当該障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所ごとに、次のいずれかに該当する者を新たに配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
(1) 企業在籍型職場適応援助者
(2) 両立支援コーディネーター(反復継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者の治療と仕事との両立の支援に関し必要な知識及び技能を習得させるための研修を修了した者をいう。次号ハ及び第3号ロにおいて同じ。)
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 その雇用する反復継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者について、両立支援計画(事業所において作成される当該反復継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者に係る治療と仕事との両立を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該両立支援計画に基づく措置を講じた事業主であること。
 両立支援計画の期間の初日から6箇月を経過する日までの間において、当該両立支援計画に係る労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 両立支援計画に係る事業所ごとに、両立支援コーディネーターを配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 第1号に該当する事業主であって、企業在籍型職場適応援助者を配置したもの(このイの規定による支給を受けたものを除く。) 30万円
 第1号に該当する事業主であって、両立支援コーディネーターを配置したもの(このロの規定による支給を受けたものを除く。) 20万円
 前号に該当する事業主であって、両立支援計画の対象となる労働者が期間の定めのない労働契約を締結しているものであるもの(このハの規定による支給を受けたものを除く。) 20万円
 前号に該当する事業主であって、両立支援計画の対象となる労働者が期間の定めのある労働契約を締結しているものであるもの(このニの規定による支給を受けたものを除く。) 20万円
10 中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主
 都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
 次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第3項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として5人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であって、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であって、その購入に要した費用が1500万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(当該雇入れ後において雇用している重度障害者等である労働者の数が10人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の雇用している全ての労働者の数のうちに占める割合が10分の2以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
(1) 重度身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
 その常時雇用する障害者雇用促進法第43条第1項に規定する労働者の数が300人以下である事業主であること。
 次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
(1) 特例子会社の事業主
(2) 障害者雇用促進法第45条第1項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(3) 障害者雇用促進法第45条の2第1項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(4) 障害者雇用促進法第45条の3第1項の認定に係る同項に規定する特定事業主
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 当該雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1) 初年度 500万円
(2) 初年度の翌年度及び翌々年度 各250万円
 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1) 初年度 720万円
(2) 初年度の翌年度及び翌々年度 各90万円
11 前項第1号ロの雇入れに係る労働者の数が15人以上であって、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が4500万円以上である場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ(1)中「500万円」とあるのは「1500万円」と、同号イ(2)中「各250万円」とあるのは「各750万円」と、同号ロ(1)中「720万円」とあるのは「2160万円」と、同号ロ(2)中「各90万円」とあるのは「各270万円」とする。
12 第10項第1号ロの雇入れに係る労働者の数が10人以上であって、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が3000万円以上である場合(前項に該当する場合を除く。)における第10項第2号の規定の適用については、同号イ(1)中「500万円」とあるのは「1000万円」と、同号イ(2)中「各250万円」とあるのは「各500万円」と、同号ロ(1)中「720万円」とあるのは「1440万円」と、同号ロ(2)中「各90万円」とあるのは「各180万円」とする。
(生涯現役起業支援助成金)
第119条 生涯現役起業支援助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(i) 当該設立の日における年齢が40歳以上の者であること。
(ii) 当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(2) 個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が40歳以上の者であって、当該事業に専ら従事するものであること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から12箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この条において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(2) 雇用創出計画の期間(以下この条において「計画期間」という。)内に、次のいずれかに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該規定に定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(i) 60歳以上の者 1人
(ii) 40歳以上60歳未満の者 2人
(iii) 40歳未満の者 3人(40歳以上60歳未満の者を1人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあっては、2人)
(3) 計画期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) (2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(5) (2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 第1号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が60歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の3分の2に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)
 イ以外の場合 助成対象経費の2分の1に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)
2 前項第1号に該当する事業主が、同項の生涯現役起業支援助成金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあっては、同項第2号に定める額に加え、同項の規定により支給した額の総額に4分の1を乗じて得た額を支給するものとする。
(国等に対する不支給)
第120条 第102条の3第1項、第102条の5第2項、第7項及び第12項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及び第4項、第113条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第5項まで及び第9項、第118条第2項、第118条の2第2項、第5項、第9項、第10項、第12項及び第15項、第118条の3第2項、第5項、第9項及び第10項並びに第119条第1項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用安定助成金及び生涯現役起業支援助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第120条の2 第102条の3第1項、第102条の5第2項、第7項及び第12項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及び第4項、第113条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第5項まで及び第9項、第118条第2項、第118条の2第2項、第5項、第9項、第10項、第12項及び第15項、第118条の3第2項、第5項、第9項及び第10項並びに第119条の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用安定助成金及び生涯現役起業支援助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。

第2節 能力開発事業

(法第63条第1項第1号に掲げる事業)
第121条 法第63条第1項第1号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
(広域団体認定訓練助成金)
第122条 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が2以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であって、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2 広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の2分の1(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあっては、3分の2)の額とする。
(認定訓練助成事業費補助金)
第123条 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の2分の1に相当する額(その額が当該基準に従って算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の3分の1に相当する額を超えるときは当該3分の1に相当する額)を交付するものとする。
 認定訓練の運営に要する経費
 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(法第63条第1項第1号、第4号、第5号及び第8号に掲げる事業)
第124条 法第63条第1項第1号、第4号、第5号及び第8号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第9条第2号の規定に基づき支給するものをいう。次条第1項及び第9項において同じ。)を支給するものとする。
(人材開発支援助成金)
第125条 人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
2 人材開発支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する2以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であって、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって1年ごとに定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ii) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ix)及び(2)(iv)(ヘ)、ニ(1)、ホ(1)並びに第5項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第6項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v) 年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(vi) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii) 中小企業事業主であること。
(ix) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であって、1年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する2以上の事業主にあっては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv) 共同して一般訓練を実施する2以上の事業主にあっては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ) 中小企業事業主であること。
(ヘ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
 イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であって、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する2以上の事業主にあっては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1) その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後5年を経過していない労働者であって、35歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2) 海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。)
(3) その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(4) 職業能力開発促進法第15条の7第1項第2号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第34条第2項第1号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
 イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であって、次のいずれかに該当するもの又は事業主団体等であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 新たに雇い入れた被保険者であって、15歳以上45歳未満のもの 職業能力開発促進法第26条の5第1項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(i)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ロ) 職業能力開発促進法第26条の3第3項に規定する認定を受ける前から雇用する15歳以上45歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ハ) その雇用する被保険者であって、15歳以上45歳未満のもの(以下この項、次項及び附則第17条の8ただし書において「対象被保険者」という。) 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練
(ニ) 対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項、次項及び附則第17条の8ただし書において「特定分野訓練」という。)
(ii) 年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)及び(ロ)に掲げるいずれかの者(以下この項、次項及び附則第17条の8ただし書において「中高年雇用型訓練対象者」という。)に人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出た職業訓練(この項、次項及び附則第17条の8ただし書において「特定中高年雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定中高年雇用型訓練の期間、当該中高年雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 新たに雇い入れた被保険者であって、45歳以上のもの
(ロ) 人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出る前から雇用する45歳以上の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換したもの
(ii) 年間職業能力開発計画に基づき、中高年雇用型訓練対象者に能力評価を実施する事業主であること。
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この(3)において「出向元事業主」という。)又は当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この(3)において「出向先事業主」という。)であること。
(イ) 出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる日の前日までであること。
(ロ) 出向をした日から起算して2年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(ハ) 出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。
(ニ) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。
(ホ) 出向をさせた者の同意を得たものであること。
(ii) イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する出向元事業主又は出向先事業主であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる出向元事業主(当該特定分野訓練の期間((i)(ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。
(iii) 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
(4) 次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体等であること。
(i) イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する対象被保険者を雇用する事業主又は事業主団体等であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる事業主(当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。
(ii) 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
 イ(1)(vii)及び(viii)に該当する事業主であって、次のいずれにも該当するものであること。
(1) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(1)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置((3)において「教育訓練休暇制度の導入及び適用」という。)を新たに行った事業主であること。
(2) (1)に掲げる措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(3) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であって、当該事業内職業能力開発計画に基づき教育訓練休暇制度の導入及び適用に係る計画(以下このニにおいて「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(4) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(5) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((6)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(6) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(7) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1) 一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の30(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の45)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 20時間以上100時間未満 7万円
(ii) 100時間以上200時間未満 15万円
(iii) 200時間以上 20万円
(2) その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該被保険者1人につき、1200時間を限度とする。)に380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)を乗じて得た額
 前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1) 特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の30(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の45)(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、100分の45(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の60))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満 10万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、15万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 20万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、30万円)
(iii) 200時間以上 30万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、50万円)
(2) その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該被保険者1人につき、1200時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあっては、1600時間)を限度とする。)に380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 前号ハに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の30(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の45)(中小企業事業主にあっては、100分の45(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の60))の額(その額が、当該特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)又は中高年雇用型訓練対象者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満 10万円(中小企業事業主にあっては、15万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)
(iii) 200時間以上 30万円(中小企業事業主にあっては、50万円)
(2) 特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の45(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の60)(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、100分の60(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の75))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満 10万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、15万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 20万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、30万円)
(iii) 200時間以上 30万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあっては、50万円)
(3) その雇用する雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数(当該雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者1人につき、1200時間を限度とする。)に380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
(4) その雇用する雇用型訓練対象者の1人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の1人につき、680時間を限度とする。)に380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円))を乗じて得た額
(5) その雇用する中高年雇用型訓練対象者の1人につき、一の特定中高年雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該中高年雇用型訓練対象者1人につき、382時間30分を限度とする。)に380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円))を乗じて得た額
 前号ニに該当する事業主 30万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)
3 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく1の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
 被保険者に特定訓練を受けさせる場合、雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)又は中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせる場合 1000万円
 その他の場合 500万円
4 青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が第2項第1号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第2号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「100分の30」とあるのは「100分の45」と、「100分の45」とあるのは「100分の60」と、「100分の60」とあるのは「100分の75」とする。
5 人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第2項第1号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第2号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「100分の30」とあるのは「100分の45」と、「100分の45」とあるのは「100分の60」と、「100分の60」とあるのは「100分の75」とする。
6 事業主又は事業主団体等が第2項第1号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第2号イの規定の適用については、同号イ中「20時間以上」とあるのは、「10時間以上」とする。
7 特別育成訓練コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号(第3号又は第4号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第118条の2第2項第1号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)(専門実践教育訓練を活用したものを除く。以下この項において同じ。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(4) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であって、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ) 職業訓練の実施期間が3箇月以上6箇月(資格を取得するための期間が6箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には1年)以下であること。
(ハ) 職業訓練の総訓練時間数を6箇月当たりの時間数に換算した時間数が425時間以上であること。
(ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が1割以上9割以下であること。
(ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第2条第4号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であって、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(6) 専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体(以下この(6)において「支援団体」という。)と事業主とが共同して行う次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中小企業等担い手育成訓練」という。)の訓練実施計画(当該支援団体と当該事業主とが共同して作成するものに限る。以下この項において「中小企業等担い手育成訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。以下この(6)及び次号ト(1)において同じ。)に中小企業等担い手育成訓練を受けさせる事業主(当該中小企業等担い手育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ) 職業訓練の実施期間が3年以下であること。
(ハ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が1割以上9割以下であること。
(ニ) 職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ホ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ヘ) 職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
 イの一般職業訓練実施計画、有期実習型訓練実施計画又は中小企業等担い手育成訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 100時間未満 7万円(中小企業事業主にあっては、10万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)
(iii) 200時間以上 20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数に475円(生産性要件に該当する事業主にあっては、600円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等1人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 100時間未満 7万円(中小企業事業主にあっては、10万円)
(2) 100時間以上200時間未満 15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)
(3) 200時間以上 20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)
 前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 100時間未満 10万円(中小企業事業主にあっては、15万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)
(iii) 200時間以上 30万円(中小企業事業主にあっては、50万円)
(2) イ(2)に掲げる額
 前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 100時間未満 7万円(中小企業事業主にあっては、10万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)
(iii) 200時間以上 20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数に475円(生産性要件に該当する事業主にあっては、600円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
(3) 対象者1人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 100時間未満 7万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、10万円)
(ii) 100時間以上200時間未満 15万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、20万円)
(iii) 200時間以上 20万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、30万円)
(2) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数に475円(生産性要件に該当する事業主にあっては、600円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者1人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 前号イ(6)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) その雇用する有期契約労働者等に対して、中小企業等担い手育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払った賃金の額の算定の基礎となった労働時間数に475円(生産性要件に該当する事業主にあっては、600円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
(2) 対象者1人につき、一の中小企業等担い手育成訓練(座学等を除く。)の実施時間数に665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))を乗じて得た額
 第1号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、第118条の2第2項第1号ハ(1)から(3)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(i)中「7万円(中小企業事業主にあっては、10万円)」とあるのは「10万円(中小企業事業主にあっては、15万円)」と、同号ニ(1)(ii)中「15万円(中小企業事業主にあっては、20万円)」とあるのは「20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)」と、同号ニ(1)(iii)中「20万円(中小企業事業主にあっては、30万円)」とあるのは「30万円(中小企業事業主にあっては、50万円)」とする。
 第1号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第118条の2第2項第1号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第2号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(i)中「7万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、10万円)」とあるのは「10万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、15万円)」と、同号ホ(1)(ii)中「15万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、20万円)」とあるのは「20万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、30万円)」と、同号ホ(1)(iii)中「20万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、30万円)」とあるのは「30万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあっては、50万円)」とする。
8 一の年度において、前項第1号に該当する事業主の1の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が1000万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、1000万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
9 建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
10 障害者職業能力開発コース助成金は、第1号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項に規定する法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主等であること。
 障害者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第15条の7第3項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
 次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3) 障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
 次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
 前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に4分の3を乗じて得た額(その額が5000万円を超えるときは、5000万円)
 前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に4分の3を乗じて得た額(その総額が1000万円を超えるときは、1000万円)
 前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「1人当たり運営費用額」という。)に4分の3を乗じて得た額(その額が1月につき16万円を超えるときは、16万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(2) 1人当たり運営費用額に5分の4を乗じて得た額(その額が1月につき17万円を超えるときは、17万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3) 次のいずれにも該当する者の数に10万円を乗じて得た額
(i) 重度障害者等であって、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となったことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ii) 障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して90日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ。)となった者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となった者
(法第63条第1項第1号及び第8号に掲げる事業)
第125条の2 法第63条第1項第1号及び第8号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
(法第63条第1項第2号に掲げる事業)
第126条 法第63条第1項第2号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第1項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第128条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第127条 法第63条第1項第2号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
第128条 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(法第63条第1項第3号に掲げる事業)
第129条 法第63条第1項第3号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
(職場適応訓練)
第130条 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
(介護労働講習)
第131条 介護労働講習は、介護労働者法第2条第2項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第132条 削除
第133条 削除
(法第63条第1項第1号、第6号及び第8号に掲げる事業)
第134条 法第63条第1項第1号、第6号及び第8号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
(中央職業能力開発協会費補助金)
第135条 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第55条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額を交付するものとする。
(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第136条 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第82条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額を交付するものとする。
(法第63条第1項第6号に掲げる事業)
第137条 法第63条第1項第6号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
(指定試験機関費補助金)
第137条の2 指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第47条第1項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であって、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額を交付するものとする。
(法第63条第1項第8号の厚生労働省令で定める事業)
第138条 法第63条第1項第8号の厚生労働省令で定める事業は、第124条、第125条の2、第134条及び第140条から第140条の3までに定めるもののほか、次のとおりとする。
 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
 事業主に対して、両立支援等助成金(第139条第1項に規定する女性活躍加速化コース助成金に限る。同条、第139条の3及び第139条の4において同じ。)を支給すること。
 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
 卓越した技能者の表彰を行うこと。
 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十の2 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第7条第1項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第8条第3号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十一 法第63条第1項第1号から第7号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(両立支援等助成金)
第139条 第138条第3号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする。
2 女性活躍加速化コース助成金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対し、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあっては、この限りではない。
 次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。この号及び次号において「女性活躍推進法」という。)第8条第1項に規定する一般事業主行動計画(以下この条において「一般事業主行動計画」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した事業主
 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施した事業主
 女性活躍推進法第16条第2項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
 次のいずれにも該当する事業主(中小企業事業主を除く。)
 前号イに該当する事業主
 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した事業主
 女性活躍推進法第16条第1項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、管理職に占める女性労働者の割合が女性の活躍に関する状況が優良なものとして雇用環境・均等局長が定める条件に該当する事業主
3 前項第1号に該当する中小企業事業主が、一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した場合にあっては、当該中小企業事業主に対し、28万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、36万円)を支給するものとする。
4 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当することにより女性活躍加速化コース助成金の支給を受け、かつ、管理職に占める女性労働者の割合が女性の活躍に関する状況が優良なものとして雇用環境・均等局長が定める条件に該当する場合にあっては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、19万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、24万円)を支給するものとする。
第139条の2 削除
(国等に対する不支給)
第139条の3 第125条第2項、第7項及び第10項並びに第139条第2項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第139条の4 第122条第1項、第125条第2項、第7項及び第10項並びに第139条第2項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

第3節 実践型地域雇用創造事業、戦略産業雇用創造プロジェクト及び地域活性化雇用創造プロジェクト

(実践型地域雇用創造事業)
第140条 法第62条第1項第6号又は第63条第1項第8号に掲げる事業として、地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であって、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出又は事業の開始に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
 前3号の事業と相まって雇用機会を増大させるために行う新たな事業の分野への進出等を行う取組に係る事業であって、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
 前4号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
(戦略産業雇用創造プロジェクト)
第140条の2 法第62条第1項第6号又は第63条第1項第8号に掲げる事業として、雇用機会が不足している都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであって、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「戦略産業雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第140条の3 法第62条第1項第6号又は第63条第1項第8号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであって、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。

第5章 雑則

(事業所の設置等の届出)
第141条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 事業の種類
 被保険者数
 事業所を設置し、又は廃止した理由
 事業所を設置し、又は廃止した年月日
第142条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(書類の保管義務)
第143条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
第143条の2 事業主は、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。
(報告等)
第143条の3 法第76条第1項及び第2項の規定による命令は、文書によって行うものとする。
(立入検査の為の証明書)
第144条 法第79条第2項の証明書は、様式第34号による。
(船員に関する特例)
第144条の2 被保険者又は被保険者であった者が法第6条第5号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第17条の2第1項及び第4項、第17条の3、第17条の4、第21条第1項、第24条第1項、第32条、第38条の3第2号、第43条第1項、第47条第1項及び第2項、第50条第3項、第54条、第57条第1項、第75条第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第76条第1項及び第2項、第81条第2項、第81条の2第2項、第82条の2、第84条第1項、第94条第1項及び第2項、第95条第2項、第96条、第97条第2項、第98条第2項、第99条第1項、第100条の2並びに第130条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第18条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第1条第5項第1号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第19条、第20条第2項、第21条第1項、第3項、第4項及び第6項、第22条第1項及び第2項、第23条、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条の2第1項、第29条、第30条、第31条第1項、第6項及び第7項、第31条の3第1項及び第3項、第38条、第38条の6、第41条、第42条、第43条第2項、第44条第2項及び第3項、第45条第1項及び第2項、第46条第1項、第49条第1項及び第2項、第50条第1項、第3項及び第4項、第54条第1項及び第3項、第61条第2項、第63条第2項、第64条、第65条の4、第68条、第70条第2項、第75条第1項、第76条第3項及び第4項、第78条第1項及び第2項、第79条第1項から第5項まで、第81条第3項、第81条の2第3項、第82条の5第1項、第82条の6、第82条の7第1項、第83条、第83条の4、第83条の5、第84条第1項、第85条、第86条、第92条第1項及び第2項、第93条、第97条第2項、第99条第1項から第3項まで、第100条、第100条の4第1項、第100条の5、第100条の8第1項並びに附則第23条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第28条第1項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第31条の2中「60歳」とあるのは「50歳」と、第35条第2号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1月以内の期間に30人以上となったことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第4号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第36条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第5号イ中「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項)」とあるのは「船員法第64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成21年国土交通省告示第294号)」と、同条第10号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第2条第2項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第75条第4項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第81条第1項及び第81条の2第1項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第82条第1項及び第2項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第1項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第86条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第86条及び第95条第1項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第95条第1項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第101条の11第1項第3号ハ中「労働基準法第65条第1項若しくは第2項」とあるのは「船員法第87条第1項若しくは第2項」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第12項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあっては、第110条第2項第1号イ及び第9項第1号イ並びに第112条第2項第1号ハ、第2号ハ及び第3号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第110条第2項第1号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第7項第1号イ、第11項第1号イ及び第12項第1号イ並びに第110条の3第2項第1号及び第3項第1号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第110条第2項第1号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第112条第2項第2号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第12項に規定する派遣船員」と、第118条第2項第1号ロ(v)並びに第118条の2第2項及び第4項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第118条の2第2項第1号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第6条第14項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(代理人)
第145条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
 代理事項
 選任し、又は解任した年月日
 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第2項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
(光ディスク等による手続)
第146条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもって、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
 資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第35号)
 資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第36号)
 転勤届 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第37号)
2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
別表第1 削除
別表第2(第110条関係)
一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)が0・07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0・08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
二 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしゃく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 1上しの機能に著しい障害を有するもの
九 1上しのすべての指を欠くもの
一〇 1上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 1下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 1下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
第1条の2 基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第54条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第1条の2の規定により読み替えられた第54条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第1条の2の規定により読み替えられた第54条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
2 前項の規定の適用を受ける者に対する第62条、第65条、第65条の5、第69条、第101条の2、第101条の2の15、第144条の2第1項及び附則第32条の規定の適用については、第62条、第101条の2、第101条の2の15及び附則第32条中「及び第54条」とあるのは「、第54条及び附則第1条の2」と、第65条、第65条の5及び第69条中「並びに第54条」とあるのは「、第54条並びに附則第1条の2」と、第144条の2第1項中「第130条」とあるのは「第130条、附則第1条の2」と、「第100条の8第1項」とあるのは「第100条の8第1項、附則第1条の2」と読み替えるものとする。
(被保険者となったことの届出等に関する暫定措置)
第1条の3 平成28年1月1日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行った事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届(様式第10号の2)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
 第6条第1項の規定による被保険者となったことの届出
 第7条第1項の規定による被保険者でなくなったことの届出
 第101条の5第1項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
 第101条の7第1項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
 第101条の13第1項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
 第101条の19第1項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
2 事業主は、平成27年12月31日以前に行った第6条第1項の規定による被保険者となったことの届出に係る被保険者であって、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
 第12条の2の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
 第13条第1項の規定による被保険者の転勤の届出
3 被保険者は、平成27年12月31日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行った場合であって、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
 第101条の5第1項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第6項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
 第101条の7第1項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第2項において準用する第101条の5第6項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
 第101条の13第1項の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第5項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
(通所手当に関する暫定措置)
第2条 第59条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2 前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第1号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて1往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が4万2500円を超えるときは、4万2500円とする。
 受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあっては3690円、その他の場合にあっては5850円(指定地域に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である場合にあっては8010円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあっては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての1箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあっては3690円、その他の場合にあっては5850円
 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあっては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
3 前項第1号に掲げる額を算定する場合においては、第59条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第2条第2項第1号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
4 第2項第2号に掲げる額を算定する場合においては、第59条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第2条第2項第2号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
(常用就職支度手当に関する暫定措置)
第3条 平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間に職業に就いた者に係る第82条の3第2項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、前項に規定する安定した職業に就いた日において40歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
第4条から第14条まで 削除
第15条 削除
第15条の2 削除
第15条の3 削除
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第15条の4 第102条の3第1項第1号イに該当する事業主であって、同項第2号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成28年4月14日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「特例対象期間」という。)については、第102条の3第3項ただし書の規定は、適用しない。
2 特例対象期間中に実施された第102条の3第1項第2号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、同条第3項ただし書に規定される基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3 被災関係事業主に係る第102条の3第1項第2号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあっては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4 被災関係事業主が行う平成28年熊本地震に際し福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第102条の3第1項第2号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払った手当の額に相当する額として算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)の額(その額を当該手当の支払の基礎となった日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5 被災関係事業主が行う平成28年熊本地震に際し福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第102条の3第1項第2号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「100日」とあるのは、「300日」とする。
6 前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して6月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
第15条の4の2 第102条の3第1項第1号イに該当する事業主であって、同項第2号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成30年7月5日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「平成30年7月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「平成30年7月豪雨特例対象期間」という。)については、第102条の3第3項ただし書の規定は、適用しない。
2 平成30年7月豪雨特例対象期間中に実施された第102条の3第1項第2号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第5項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第3項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3 平成30年7月豪雨被災関係事業主に係る第102条の3第1項第2号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあっては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4 平成30年7月豪雨被災関係事業主が行う平成30年7月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第102条の3第1項第2号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払った手当の額に相当する額として算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、5分の4)の額(その額を当該手当の支払の基礎となった日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5 平成30年7月豪雨被災関係事業主が行う平成30年7月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第102条の3第1項第2号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「100日」とあるのは、「300日」とする。
6 前各項の規定は、平成30年7月豪雨特例対象期間の初日から起算して6月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第15条の4の3 第102条の5第7項第1号の雇入れを行った事業主に対する同項の規定の適用については、平成32年12月31日までの間においては、同項中「40万円」とあるのは、「80万円」とする。
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第15条の5 第110条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び障害者初回雇用コース奨励金を支給するとともに、平成31年4月30日以前の日における第9項第1号ロ又は第2号ロの雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年3月31日までに行われている場合に限る。)について、3年以内既卒者等採用定着コース奨励金を支給するものとする。
2 被災者雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号及び第3号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であって、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた65歳未満の求職者(第110条第2項第1号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた65歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(1年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
(1) 東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条第1項の規定により同項第1号から第3号までに掲げる指示の対象となった区域をその区域に含む市町村に居住していた者
(2) (1)に規定する者のほか、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行った当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となった区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であって、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第3号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 対象者1人につき、50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
 第1号に該当する事業主であって、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して1年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を10人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が10人以上に達したときに、前号に定める額に加え、50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
3 前項第1号イに該当する雇入れであって、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とあるのは、「30万円(中小企業事業主にあっては、40万円)」とする。
4 第2項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
6 障害者初回雇用コース奨励金は、第1号から第7号までのいずれにも該当する事業主に対して、第8号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれかに該当する求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(障害者初回雇用コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であって、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあっては、当該短時間労働者の数に2分の1を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあっては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に2を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
 身体障害者
 知的障害者
 精神障害者(精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
 その常時雇用する障害者雇用促進法第43条第1項に規定する労働者の数が45・5人以上300人以下である事業主であること。
 第1号の雇入れの日の前日までの過去3年間に同号イからハまでに掲げる者を雇用したことがない事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 第1号に該当することとなった日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第1号の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 120万円
7 前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
8 第6項の規定にかかわらず、障害者初回雇用コース奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
9 3年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(3年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行った事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、(1)、(2)若しくは(5)(i)若しくは(ii)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第1号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行った場合(第1号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも3年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であって卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であって卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者
(3) 職業能力開発促進法第15条の7第1項各号(第4号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者
(4) 職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者
(5) 次に掲げる者であって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの
(i) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(以下この(i)において「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者
(ii) 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ii)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者
 イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第1号対象者であって、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて12箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第1号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 ロの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年6箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第1号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のいずれにも該当する事業主であること。
 高等学校の生徒であって卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行った事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、高等学校を退学した者(以下この号において「第2号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行った場合(第2号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも3年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
 イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第2号対象者であって、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて12箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第2号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
 ロの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年6箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第2号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
 第1号ロの雇入れを行った場合((2)にあっては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 当該雇入れの日から起算して12箇月が経過した場合 35万円(中小企業事業主にあっては、50万円)
(2) 当該雇入れの日から起算して24箇月が経過した場合又は36箇月が経過した場合 10万円
 前号ロの雇入れを行った場合((2)にあっては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 当該雇入れの日から起算して12箇月が経過した場合 40万円(中小企業事業主にあっては、60万円)
(2) 当該雇入れの日から起算して24箇月が経過した場合又は36箇月が経過した場合 10万円
10 前項第1号ロ又は第2号ロの雇入れを行う事業主が、青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主である場合における同項第3号の規定の適用については、同号イ(1)中「35万円(中小企業事業主にあっては、50万円)」とあるのは「45万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」と、同号ロ(1)中「40万円(中小企業事業主にあっては、60万円)」とあるのは「50万円(中小企業事業主にあっては、70万円)」とする。
11 第9項の規定にかかわらず、3年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
12 第9項の規定にかかわらず、3年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第16条 第112条第1項の地域雇用開発コース奨励金として、同条第2項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第3号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
 熊本県において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第161号)の施行の日から平成31年3月31日までの間に熊本労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
 対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第5号及び第6号において「基準期間」という。)において、熊本県内に居住する求職者(雇入れに伴い熊本県内に住所又は居所の変更が必要と認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第2号において「県内求職者等」という。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として3人(創業の場合にあっては、2人)以上雇い入れる事業主であること。
 前号の計画を熊本労働局長に提出した日
 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を熊本労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあっては、当該期間を経過する日)
 前号の雇入れが熊本県における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
 基準期間において、第3号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
 第3号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であって、基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 第3号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 前項の規定にかかわらず、前項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第3号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となったとき。
 完了日後において、対象事業所で前項第3号の雇入れに係る者を雇用しなくなったとき(当該労働者を雇用しなくなったとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として県内求職者等を雇い入れたときを除く。)。
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。
3 第1項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金(第1項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(通年雇用助成金に関する暫定措置)
第16条の2 第111条の通年雇用助成金として、第113条第1項及び第114条第1項に規定するもののほか、第113条第1項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、平成31年3月15日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第17条 第113条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が平成31年4月30日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を1月1日から4月30日までの間に休業させた場合にあっては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(60日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の3分の1(年間を通じた雇用に係る労働者となった日以後の最初の休業の場合にあっては、2分の1)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第17条の2 第114条の規定の適用については、平成31年3月31日までの間、同条第2項中「3分の1」とあるのは、「2分の1」とする。
(育児休業等支援コース助成金に関する暫定措置)
第17条の2の2 第116条第5項第1号イ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成27年4月10日以後である中小企業事業主であって、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第13条に基づく認定を受けたものに対する第116条第5項第1号イ及び第2号イの規定の適用については、同項第1号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第2号イ中「47万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、60万円)(1の年度において当該被保険者の数が10を超える場合は、10人までの支給に限る。)」とあるのは「47万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、60万円)(育児休業等支援コース助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成37年3月31日までの間において当該被保険者の数が50を超える場合は、50人までの支給に限る。)」とする。
第17条の2の3 削除
(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
第17条の2の4 第118条第1項の人材確保等支援助成コース助成金として、同条第2項に規定するもののほか、平成33年3月31日までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、50万円を支給するものとする。
 労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第2条第2項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行った事業主であること。
 賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
 当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
2 前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、57万円(生産性要件に該当する事業主にあっては、72万円)を支給するものとする。
 賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(次項において「1年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
3 第1項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、当該事業主に対し、85万5000円(生産性要件に該当する事業主にあっては、108万円)を支給するものとする。
 1年経過日の翌日から起算して2年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を1年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であって1年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
4 前3項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第17条の2の5 第118条の2のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、平成32年3月31日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。
2 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。
 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。
 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
 その雇用する有期契約労働者等(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第17条第7項の規定に基づき同条第1項の規定が適用されないこととなったものに限る。)の全てについて、その賃金を、当該措置を講ずる前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が30人を超える場合は、当該事業所につき30人までの支給に限る。)
 生産性要件に該当しない事業主 次の(1)から(5)までに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 3パーセント以上5パーセント未満 対象者1人につき1万4250円(中小企業事業主にあっては、1万9000円)
(2) 5パーセント以上7パーセント未満 対象者1人につき2万8500円(中小企業事業主にあっては、3万8000円)
(3) 7パーセント以上10パーセント未満 対象者1人につき3万3250円(中小企業事業主にあっては、4万7500円)
(4) 10パーセント以上14パーセント未満 対象者1人につき5万7000円(中小企業事業主にあっては、7万6000円)
(5) 14パーセント以上 対象者1人につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、9万5000円)
 生産性要件に該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 3パーセント以上5パーセント未満 対象者1人につき1万8000円(中小企業事業主にあっては、2万4000円)
(2) 5パーセント以上7パーセント未満 対象者1人につき3万6000円(中小企業事業主にあっては、4万8000円)
(3) 7パーセント以上10パーセント未満 対象者1人につき4万2000円(中小企業事業主にあっては、6万円)
(4) 10パーセント以上14パーセント未満 対象者1人につき7万2000円(中小企業事業主にあっては、9万6000円)
(5) 14パーセント以上 対象者1人につき9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
3 前項の規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去3年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
第17条の3 第118条の2第15項の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15項第1号ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を5時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。 その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を5時間以上延長する措置を講じた、又は1時間以上延長するとともに第5項第1号ハ若しくは附則第17条の2の5第2項第1号ハに規定する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図った事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第15項第2号 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が10人を超える場合は、当該事業所につき10人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき7万1250円(中小企業事業主にあっては、9万5000円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき9万円(中小企業事業主にあっては、12万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が15人を超える場合は、当該事業所につき15人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者1人につき、延長した1週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 1時間以上2時間未満 2万8500円(中小企業事業主にあっては、3万8000円)
(2) 2時間以上3時間未満 5万7000円(中小企業事業主にあっては、7万6000円)
(3) 3時間以上4時間未満 8万5500円(中小企業事業主にあっては、11万4000円)
(4) 4時間以上5時間未満 11万4000円(中小企業事業主にあっては、15万2000円)
(5) 5時間以上 14万2500円(中小企業事業主にあっては、19万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者1人につき、延長した1週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 1時間以上2時間未満 3万6000円(中小企業事業主にあっては、4万8000円)
(2) 2時間以上3時間未満 7万2000円(中小企業事業主にあっては、9万6000円)
(3) 3時間以上4時間未満 10万8000円(中小企業事業主にあっては、14万4000円)
(4) 4時間以上5時間未満 14万4000円(中小企業事業主にあっては、19万2000円)
(5) 5時間以上 18万円(中小企業事業主にあっては、24万円)
第17条の4 削除
第17条の4の2 削除
第17条の4の3 削除
第17条の4の4 削除
(雇用安定事業に関する暫定措置)
第17条の5 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第109条、第115条及び第140条から第140条の3までに規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。
 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号。第17条の7において「廃止法」という。)附則第19条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第10条の3に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成23年10月1日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。
 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第15条第2項に規定する共済組合等に対して、同法第10条第2項本文の貸付け又は同法第15条第2項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第17条の6 特定被災区域内において第123条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であって、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の平成30年度における適用については、同条中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、「3分の1」とあるのは「2分の1」と、同条第2号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
(建設又は介護の事業に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第17条の6の2 第123条に規定する事業主等が行う建設又は介護の事業に係る認定訓練の実施に必要な経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付については、平成31年度までの間、同条の規定により都道府県が行う助成又は援助に係る額が、同条の厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費の3分の2に満たない場合には、同条の規定により交付する額に加え、その不足額を交付することができる。
(能力開発事業に関する暫定措置)
第17条の7 法第63条第1項第1号に掲げる事業及び同項第8号の厚生労働省令で定める事業は、第121条、第124条、第125条の2、第134条、第138条及び第140条から第140条の3までに定めるもののほか、次のとおりとする。
 当分の間、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)第11条第1項第8号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
(東日本大震災に係る人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第17条の8 岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、平成31年3月31日までの間においては、第125条第2項第1号イ(1)(viii)の規定は適用せず、同項第2号イ(1)中「100分の30(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の45)」とあるのは「3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)」と、同号イ(2)中「380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)」とあるのは「400円(中小企業事業主にあっては、800円)」と、同号ハ(1)中「100分の30(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の45)(中小企業事業主にあっては、100分の45(生産性要件に該当する事業主にあっては、100分の60))」とあるのは「3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)」と、同号ハ(3)中「380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、760円(生産性要件に該当する事業主にあっては、960円))」とあるのは「400円(中小企業事業主にあっては、800円)」と、同号ハ(4)中「380円(生産性要件に該当する事業主にあっては、480円)(中小企業事業主にあっては、665円(生産性要件に該当する事業主にあっては、840円))」とあるのは「600円(中小企業事業主にあっては、700円)」と読み替えて適用する。ただし、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせた事業主及び中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせた事業主にあっては、この限りではない。
(法附則第4条の厚生労働省令で定める者)
第18条 法附則第4条の厚生労働省令で定める者は、第19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。
(法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める者)
第19条 法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める者は、第19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。
第20条 削除
(法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める基準)
第21条 法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近1箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成21年1月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
 最近1箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成21年1月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
 最近1箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成21年1月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
 最近1箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であって就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が100分の50に満たない地域にあっては、当該地域以外の地域であって、求職登録就職者の数が最も多いものが前3号のいずれにも該当すること。
(法附則第5条第1項の適用に係る法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
第22条 法附則第5条第1項の規定の適用がある場合における第48条の3第1項及び第85条の5第1項の規定の適用については、「並びに法第27条第3項」とあるのは「並びに法第27条第3項並びに法附則第5条第3項」と、「及び法第27条第3項」とあるのは「及び法第27条第3項並びに法附則第5条第3項」とする。
(法附則第5条第1項に規定する給付日数の延長の通知)
第23条 管轄公共職業安定所の長は、法附則第5条第1項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(法附則第10条第1項の厚生労働省令で定める者)
第23条の2 法附則第10条第1項の厚生労働省令で定める者は、第19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第24条 法附則第11条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第13号)附則第4条第2項の規定により法附則第11条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第101条の2の7第1号中「3年」とあるのは「1年」とし、同条第2号及び第3号中「3年」とあるのは「2年」とする。
(法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める者)
第25条 法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第101条の2の7第2号に掲げる者(第101条の2の5第1項の規定により加算された期間が4年を超える者を除く。)であって、法第60条の2第1項第1号に規定する基準日前に法附則第11条の2第1項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
(法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める教育訓練)
第26条 法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練とする。
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
第27条 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなった教育訓練支援給付金受給予定者にあっては、一般被保険者でなくなった日の翌日から1箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
 離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合にあっては、受給資格者証)
 運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認できる書類
 その他厚生労働大臣が定める書類
2 教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第3号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第11条の2第1項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4 この条及び附則第30条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなった教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあっては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して2箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において2箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ2箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあっては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5 教育訓練支援給付金の額は、1支給単位期間について、法附則第11条の2第3項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
 専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
6 管轄公共職業安定所の長は、第3項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、1支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(法附則第11条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
第28条 教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練支援給付金受講証明書(様式第33号の2の7)に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合にあっては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えないことができる。
2 前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第3項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 第31条第4項及び第5項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)
第29条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第11条の2第5項で準用する法第21条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
(教育訓練支援給付金の支給手続)
第30条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行ったときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
(法附則第11条の2第3項の厚生労働省令で定める率)
第31条 法附則第11条の2第3項の厚生労働省令で定める率は、第28条の3に定める率とする。
(準用)
第32条 第20条、第25条、第26条、第28条の4、第44条から第47条まで、第49条、第50条及び第54条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第15条第4項第1号に該当する受給資格者」とあるのは「法第15条第4項第1号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「法第15条第4項第2号に該当する受給資格者」とあるのは「法第15条第4項第2号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第1項に規定する方法によって教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と読み替えるものとする。
附則 (昭和50年10月14日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月27日労働省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日労働省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第16条の規定は、昭和51年5月8日から適用する。
附則 (昭和51年9月30日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和51年12月14日労働省令第42号)
この省令は、昭和51年12月15日から施行する。
附則 (昭和52年2月1日労働省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和53年1月31日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和52年3月24日労働省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 身体障害者雇用促進法附則第2条第1項に規定する事業主以外の事業主であって、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第115条第1項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第115条第2項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
附則 (昭和52年6月30日労働省令第23号)
この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年9月30日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第113条第1項第1号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第102条の3第1項第1号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2 新規則第102条の3第3項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であって、旧規則第112条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第102条の2の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。
3 新規則第102条の3第4項(新規則第102条の5第3項及び第102条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4 施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
 当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第102条の3第1項第2号ホの規定を適用する。
 旧規則第113条第1項第3号の規定による届出は、新規則第102条の3第1項第3号の規定による届出とみなす。
5 施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
6 昭和55年3月31日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、新規則附則第17条第1項の規定にかかわらず同年4月1日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附則 (昭和52年12月26日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年1月2日から施行する。
附則 (昭和53年1月4日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月25日労働省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第82条第5項の規定は、昭和53年1月2日から適用する。
2 新規則第82条第5項第4号に掲げる者であって、雇用保険法第57条第1項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第84条第2項の規定の適用については、同項中「法第57条第1項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
3 昭和54年1月31日において、新規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和53年3月25日労働省令第8号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和53年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定による失業認定申告書、新規則第69条第1項において準用する新規則第22条第1項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附則 (昭和53年4月5日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第2項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和53年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第102条の7第1号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
2 新規則第102条の8第3項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の7第1号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
附則 (昭和53年9月30日労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)
第2条 改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第102条の3第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2 新規則第102条の3第1項第2号ホ及び第2項並びに第102条の5第1項第2号ホ及びト並びに第2項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第102条の3第1項第2号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
3 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)
第3条 新規則第102条の10第1項第3号及び同条第2項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。
2 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第102条の13第1項第2号ハ及び同条第2項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。
4 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年9月30日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第31条、第63条、第66条及び第73条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第76条の次に1条を加える改正規定、第79条の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第9条の規定(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第135条から第137条までの改正規定及び附則第17条の次に1条を加える改正規定に限る。) 昭和54年4月1日
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第21条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。
附則 (昭和53年9月30日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年10月26日労働省令第42号)
1 この省令は、昭和53年11月1日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第7条第1項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和53年11月20日労働省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月31日労働省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
3 昭和56年1月31日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和54年4月4日労働省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和54年3月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月20日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年6月8日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第102条の3第1項第2号ホ、第2項及び第3項並びに第102条の5第1項第2号ト及び第2項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第102条の3第1項第2号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
2 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第102条の4の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第102条の3第4項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第102条の4の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の4の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4 旧規則第102条の10第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第102条の8第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の10第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第102条の8第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
5 新規則第102条の8第2項及び第3項並びに第102条の10第1項第2号ハ及び第2項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
6 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第102条の9の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
7 新規則第102条の8第4項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第102条の9の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の7の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
8 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第102条の7第1号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第102条の11第1号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第103条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第106条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第110条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第114条第1号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第106条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月21日労働省令第28号)
この省令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 昭和55年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5 改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第102条の3第1項第1号イ又は第102条の8第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第102条の3第1項第2号イ(1)又は第102条の8第1項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第102条の3第1項第1号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の3第1項第1号ロ又は第102条の8第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第102条の3第1項第2号イ(2)又は第102条の8第1項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の8第1項第1号ハに該当する事業主及び同項第2号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ホに該当する事業主及び同項第2号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
6 新規則第102条の3第1項第2号イ(5)、第2項及び第3項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
7 適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第102条の2の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第102条の4の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の日前に旧規則第102条の8第1項第2号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行った事業主に対する旧規則第102条の7の事業転換等訓練給付金、旧規則第102条の9の事業転換等休業給付金及び旧規則第102条の11第1号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
9 新規則第102条の3第5項(新規則第102条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
旧規則第102条の2の雇用調整給付金又は旧規則第102条の4の訓練調整給付金 新規則第102条の3第1項第1号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第102条の2の雇用調整給付金
旧規則第102条の7の事業転換等訓練給付金、旧規則第102条の9の事業転換等休業給付金又は旧規則第102条の11第1号の事業転換等出向給付金 新規則第102条の3第1項第1号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第102条の2の雇用調整給付金又は新規則第102条の4第1号の出向給付金
10 適用日前の日における雇入れに係る旧規則第102条の13の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第102条の15第1号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 昭和58年3月31日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、新規則附則第17条第1項の規定にかかわらず同年4月1日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附則 (昭和56年1月31日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和57年1月31日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和56年4月3日労働省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和56年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月15日労働省令第17号)
1 この省令は、昭和56年7月6日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第19条第2項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第68条第1項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第19条第2項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第68条第1項の規定による特例受給資格者証とみなす。
3 新雇用保険規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第31条第1項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第84条第1項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第92条第1項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第99条第1項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。
附則 (昭和56年5月28日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則に1条を加える改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第102条の3第1項第1号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第102条の3第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の3第1項第1号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の3第1項第1号ホに該当する事業主及び同項第2号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ハに該当する事業主及び同項第2号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第2条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第3条第1項第2号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第102条の3第1項第2号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第3項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第3条第3項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第102条の3第3項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。
旧規則第102条の3第1項第1号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第102条の2の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第102条の4第1号の出向給付金(以下「出向給付金」という。) 新規則第102条の3第1項第1号イに該当する事業主に係る新規則第102条の2の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)
旧規則第102条の3第1項第1号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 新規則第102条の3第1項第1号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧規則第102条の3第1項第1号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 新規則第102条の3第1項第1号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧不況地域則第2条第1号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金 新規則第102条の3第1項第1号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金
2 新規則第102条の3第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和56年労働省令第22号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の3に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
3 施行日前に行われた休業又は教育訓練(第1項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第102条の2の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第102条の5第1項第1号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第102条の4第1号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第102条の6の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第111条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年11月12日労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年12月15日労働省令第41号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年1月30日労働省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和58年1月31日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和57年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日前の日に係る第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第102条の5第1項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第110条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月6日労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 昭和57年3月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第130条第2項第3号及び第4号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第125条第3項第1号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
5 適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第130条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
6 適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第132条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。
7 適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第134条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月28日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月30日労働省令第32号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和57年法律第66号)の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年1月29日労働省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和59年1月31日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第16条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第1項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附則 (昭和58年2月26日労働省令第6号)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に定年を60歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第104条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年労働省令第16号)附則第2項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和56年労働省令第41号)附則第2項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和62年12月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第105条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によっては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。
附則 (昭和58年4月5日労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、様式第7号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第82条第3項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
第3条 適用日前に旧規則第109条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 適用日前に旧規則第109条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第109条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であって、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第109条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第109条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。
3 旧支給対象事業主であって、新規則第109条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。
第4条 昭和61年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、新規則附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
第5条 昭和61年3月31日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
第6条 昭和58年8月1日において現に交付されている旧規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
2 新規則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第69条第1項の規定により読み替えて準用する新規則第22条第1項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (昭和58年6月30日労働省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行った同項第2号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第102条の5第1項第1号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月30日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第19条第2項の規定による受給資格者証及び旧規則第31条第4項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第19条第2項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第31条第4項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
2 新規則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第6号(2)によるものに限る。)新規則第31条第1項の受給期間延長申請書並びに新規則第49条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3 この省令の施行の際現に使用している旧規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (昭和59年12月5日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日労働省令第8号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年3月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第125条第2項の規定は、昭和60年4月1日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年8月20日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年1月27日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月3日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和61年2月25日から適用する。
2 この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ハに該当した事業主であって、当該事業主に係る同項第2号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月5日労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和61年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第117条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であって、再雇用した日から起算して3年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して3年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年労働省令第18号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して3年を経過する日までの期間」とする。
3 新規則第125条第2項及び第3項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
4 昭和64年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、新規則附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 昭和64年3月31日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
附則 (昭和61年4月30日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月30日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月20日労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)
第3条 雇用保険法施行規則第104条の規定にかかわらず、昭和61年10月1日から同年12月31日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、1月から12月まで」とあるのは「昭和61年10月から同年12月まで」と、「その数が60を下回る場合にあっては、60」とあるのは「その数が15を下回る場合にあっては、15」とする。
附則 (昭和61年10月18日労働省令第34号)
1 この省令は、昭和61年10月20日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第102条の3第2項第3号の規定は、同条第1項第2号ハに規定する出向をした日から起算して2年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して1年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第2項第3号の規定の適用については、同号中「2年間。」とあるのは「2年間とし、当該出向をした日から起算して1年を経過する日の翌日から昭和61年10月19日までの期間を除く。」とする。
附則 (昭和61年11月26日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月5日労働省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日労働省令第8号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第102条の5第1項第1号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第110条に規定する新設又は増設に着手した事業主であって、昭和62年6月30日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなったものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月1日労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第34条の規定は、この省令の施行の際現に同条第1号ロに該当する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。
2 旧規則第102条の3、第102条の5及び第107条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和63年6月30日までの間、なおその効力を有する。
3 前項の規定により旧特定不況地域について昭和63年6月30日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第102条の3の規定の適用については、同条第1項第2号イ(5)中「12分の1」とあるのは「15分の1」と、「15分の1」とあるのは「20分の1」と、同号ハ(2)中「設置後3箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第8項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
4 なおその効力を有する旧規則第102条の3第1項第2号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和61年10月20日から昭和63年6月30日までの間に行った場合における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「2分の1」とあるのは「3分の2」と、「3分の2)の額」とあるのは「4分の3)の額(助成対象休業に昭和61年10月20日から昭和63年6月30日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払った手当の額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払った手当の額の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額を加えた額)」とする。
5 なおその効力を有する旧規則第102条の3第1項第2号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和62年4月1日から昭和63年6月30日までの間に行った場合における同条第2項第2号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第3条第4項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和61年10月20日」とあるのは「昭和62年4月1日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
6 昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第102条の3第2項第3号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「2分の1」とあるのは「3分の2」と、「3分の2)の額」とあるのは「4分の3)の額(支給対象期間に昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額)の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に150を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を365で除して得た数を乗じて得た額)の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額を加えた額)」とする。
7 次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
 施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第5条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第2条第1項第4号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第102条の3第1項第1号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第102条の3第1項第1号トに該当することとなったもの
 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号ヘに該当していた事業主であって、施行日に新規則第102条の3第1項第1号ト又はチに該当することとなったもの
8 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第102条の3第1項第2号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
9 なおその効力を有する旧規則第102条の5第1項第1号の雇入れの日が昭和62年4月1日から昭和63年6月30日までの間のいずれかの日である者に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「4分の1」とあるのは「2分の1」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。
10 なおその効力を有する旧規則第102条の5第1項第1号の雇入れの日が昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「45歳」とあるのは、「35歳」とする。
11 施行日前の旧規則第102条の5第1項第1号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧規則第107条第2項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であって、昭和62年6月30日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなったものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
13 なおその効力を有することとされた旧規則第107条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第107条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。
附則 (昭和62年4月1日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第102条の3の2第1項第1号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧規則第102条の3の2第1項第2号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧規則第102条の5第1項第1号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月21日労働省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第105条の3第1号、第117条第2号及び附則第16条の3第3項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第105条の3の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第117条の規定は、昭和62年4月1日以後に同条第2号の規定による再雇用の申出を行った女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第20条第1項の規定により公共職業安定所長に引き続き30日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかった女子であって、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第117条の規定の適用については、同条第2号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第20条第1項により公共職業安定所長に引き続き30日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。
附則 (昭和62年6月12日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月30日労働省令第25号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月1日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月28日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和63年3月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第102条の3第1項第2号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
3 昭和63年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条の3の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
4 新規則附則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第102条の3第1項第1号イからホまでに該当する事業主が行った休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
5 新規則附則第16条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第102条の3第2項第3号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第102条の3第1項第1号イからホまでに該当する事業主が同項第2号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年6月29日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第102条の3第1項第1号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行った事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に開始された旧規則第102条の3の2第1項第1号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧規則第102条の3の2第1項第2号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年7月26日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月23日労働省令第38号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日労働省令第5号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条の改正規定及び附則第2条第4項の規定は、平成元年6月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第102条の3第1項第2号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第102条の3の2第2項第1号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第107条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第109条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成4年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成4年3月31日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則 (平成元年6月28日労働省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第102条の4の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月12日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月25日労働省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月8日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
(改正法附則第2条第3項の労働省令で定める日)
第2条 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第1項及び第3項において「改正法」という。)附則第2条第3項の労働省令で定める日は、平成4年3月31日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は同法第39条第2項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成4年3月31日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第19条第2項の受給資格者証、新規則第65条の4の高年齢受給資格者証又は新規則第68条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。
(経過措置適用の申出)
第3条 改正法附則第2条第3項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第10条第1項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第3項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。
 申出に係る者の氏名及び住所又は居所
 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
 申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における1週間の所定労働時間及び施行日における1週間の所定労働時間
 改正法附則第2条第3項に規定する希望する日
2 前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 申出管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出に係る者が改正法附則第2条第3項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成5年12月31日までの間は、なお従前の例による。
2 施行日前における旧規則第106条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第107条第1項第1号イの規定又は同項第2号イの規定に基づき、同項第1号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第2号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第1号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の旧規則第108条第1項第1号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前の旧規則第110条第1項第1号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧規則第113条第1項第1号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧規則第118条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日において現に交付されている旧規則第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
10 新規則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第6号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成元年12月28日労働省令第33号)
この省令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第27号(表紙)の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成2年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第102条の3第1項第2号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第102条の2の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第109条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第112条第1項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 旧規則第112条第2項第1号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第112条第2項第1号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「6箇月」とあるのは「1年」とする。
5 旧規則第112条第2項第1号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第1項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日以後旧規則第112条第2項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第112条第2項第1号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成2年6月30日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成2年9月30日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第2号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第8号に規定する雇用開発促進地域求職者(65歳以上の求職者、新規則第110条第1項第1号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第18条の2第1項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第112条第2項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第1項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して1年の期間について支払った賃金の額の8分の1(新規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、6分の1)の額(その額が同条第2項第1号に規定する基本手当日額の最高額に300を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に300を乗じて得た額)とする。
7 新規則第112条第2項第1号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第1項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成2年6月30日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成2年9月30日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成2年6月30日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を5人(新規則第102条の4第3項に規定する小規模企業事業主にあっては、3人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第112条第3項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第1項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。
 完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。
8 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
附則 (平成2年6月8日労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定及び第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第106条の規定は、平成2年1月1日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第103条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成6年12月31日までの間は、なお従前の例による。
2 施行日前における旧規則第106条に規定する者の雇入れに係る旧規則第103条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第107条第1項第1号イの規定又は同項第2号イの規定に基づき、同項第1号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第2号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第1号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第103条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧規則第122条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
6 施行日前に開始された旧規則第139条の3に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 新規則第140条第10号の規定の適用については、施行日前に旧規則第140条第10号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第140条第10号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。
附則 (平成2年11月30日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成3年3月31日以前の日における雇入れに係る同条第1項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第112条第2項第1号ハ(2)に規定する完了日が平成3年3月31日以前であるものに対する同条第1項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月27日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の雇用保険法施行規則第118条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第115条第1号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第122条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第125条第2項第2号イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月31日労働省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年8月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第2条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第2条第2項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第112条第2項の規定は、適用しない。
 この省令の施行の際、第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第112条第2項第1号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。
 この省令の施行の際、旧規則第112条第2項第1号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。
2 前項第1号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第112条第3項の規定は、適用しない。
3 前2項の規定は、新規則第112条第2項第2号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第3条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成3年政令第242号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第17条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第3項の規定により改正法附則第2条第1項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して90日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第2条第1項第3号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第9号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第2条第1項第9号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第17条の規定を適用する。
附則 (平成3年7月31日労働省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第140条第13号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月1日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月26日労働省令第21号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月26日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第116条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに旧規則第117条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
5 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成4年4月1日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日労働省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第125条第2項及び第3項、第133条第2項、第139条の4並びに附則第17条の3の規定は、平成4年4月1日から適用し、附則第17条の改正規定及び附則第4項の規定は、平成4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条第1項第1号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第103条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成7年3月15日までの間に新規則附則第16条の3第1項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成7年5月31日までの間に新規則附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成7年3月31日までの間に新規則附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
6 平成7年3月31日までの間に新規則附則第17条の3第2項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
附則 (平成4年4月10日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月29日労働省令第19号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年6月29日労働省令第21号)
この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年9月14日労働省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第14条の2の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成4年10月21日労働省令第33号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成4年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 施行日前に係る職業訓練に関する第14条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第58条の特定職種受講手当、同令第102条の4の産業雇用安定助成金、同令第105条の継続雇用移行準備奨励金、同令第125条の生涯能力開発給付金及び同令第125条の2の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の雇用保険法施行規則第112条第4項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
第3条 改正後の雇用保険法施行規則第118条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月7日労働省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第59条第2項第2号の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月11日労働省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
3 施行日前に開始された旧規則第139条の3に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月10日労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月28日労働省令第38号)
1 この省令は、平成6年1月1日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第125条の2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第2号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月9日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 旧規則第119条第7項本文の規定にかかわらず、旧規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であって地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第8条第2項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第109条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和56年/通商産業省/労働省/令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第18条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であって、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によっては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第112条第2項第1号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して1年6箇月を経過した日 1年6箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して1年6箇月を経過した日 1年6箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
4 新規則第119条第8項本文の規定にかかわらず、新規則第109条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であって重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第112条第1項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であって、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第2項第1号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成7年4月1日以後であるときには、当該支給事由によっては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第1号ハ(2)に規定する完了日から起算して1年を経過した日から起算して6箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附則 (平成6年3月31日労働省令第21号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月2日労働省令第28号)
1 この省令は、平成6年6月1日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第102条の3第2項第1号及び第2号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日労働省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第106条の規定及び第2条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定は、平成6年1月1日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第105条第1項の規定に基づき、同項第2号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 平成6年1月1日から同年12月31日までの間における旧規則第106条第2項第1号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第106条第2項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第106条第1号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第106条第3項第1号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第24条第2項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第106条第3項第1号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は平成6年7月1日から、第1条中雇用保険法施行規則様式第27号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正規定を除く。)は同年8月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第1条第3項第1号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 平成6年8月1日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成6年9月30日労働省令第45号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年1月23日労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第19条第2項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第31条第4項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第65条の4第1項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第68条第1項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第73条第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第31条第3項の規定による受給期間延長通知書、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第17条の2第1項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 新規則第5条第1項の雇用保険適用除外申請書、新規則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届、新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新規則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新規則第69条第1項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第71条第1項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第72条第1項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第82条の4第1項の再就職手当支給申請書、新規則第93条の移転費支給決定書及び新規則第94条第2項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3 施行日前に60歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第14条の2の規定の適用については、同条第1項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する60歳以上の被保険者」と、「が60歳に達したときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、」とあるのは「について、平成7年7月31日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第2項中「当該被保険者が法第61条第2項に規定する支給対象月において60歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成7年労働省令第1号)附則第2条第3項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が60歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「60歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
4 施行日前に法第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第14条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に」とあるのは、「平成7年7月31日までに」とする。
5 新規則第102条の3第2項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に開始された旧規則第102条の4第2項第1号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあっせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前の日において旧規則第112条第2項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に開始された旧規則第125条第2項第1号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に開始された旧規則第125条の2第1項第1号イの対象職業訓練及び同項第2号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に開始された旧規則第133条第1項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条 新規則第101条の5第2項、第4項及び第6項(第101条の7第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成8年3月31日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあっては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 平成7年4月から同年7月まで 同年8月1日から同年10月31日まで
 平成7年8月から同年10月まで 同年11月1日から同年12月31日まで
 平成7年11月から平成8年1月まで 同年2月1日から同年3月31日まで
2 第17条の2第4項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
3 前2項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第1項中「第101条の5第2項、第4項及び第6項(第101条の7第2項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第101条の13第2項、第4項及び第6項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあっては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
4 平成7年4月1日から平成8年3月31日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第101条の6第1項の規定(第101条の7第2項及び第102条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して7日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
(改正法附則第4条第2項の厚生労働省令で定める基準)
第4条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
 受給資格に係る離職の日において55歳以上60歳未満であること。
 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。
(改正法附則第4条第2項の厚生労働省令で定める日数)
第5条 改正法附則第4条第2項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
 改正法附則第4条第2項第2号イに該当する者 30日
 改正法附則第4条第2項第2号ロに該当する者 60日
(改正法附則第4条第2項第1号の厚生労働省令で定める者)
第6条 改正法附則第4条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。
附則 (平成7年1月23日労働省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第109条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月30日労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年2月24日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月1日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月3日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則附則第18条の2の規定は、平成6年度及び平成7年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則 (平成7年3月31日労働省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第114条第1項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 平成10年3月15日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第16条の3第1項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成10年5月31日までの間に新規則附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成10年3月31日までの間に新規則附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則 (平成7年3月31日労働省令第23号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月12日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月30日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第102条の4第2項第1号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あっせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月30日労働省令第32号)
この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年9月29日労働省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第118条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第17条の3の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成11年3月31日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の3第2項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
附則 (平成7年11月1日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に第3条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第122条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日前に旧規則第140条第13号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第1項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第140条第14号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第2条第1項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年1月23日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月25日労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に安定した職業に就いた第5条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第83条第3項第1号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日において現に使用している旧雇保則第17条の2第1項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成8年3月29日労働省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第125条第2項第1号イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金並びに同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第125条の2第1項第1号イの対象職業訓練及び同項第2号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第124条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則第125条の4第4項第1号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第1項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月1日労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日労働省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雇用保険法施行規則第82条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
3 改正後の雇用保険法施行規則第82条の4第1項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成8年6月28日労働省令第30号)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第125条の2(同令附則第18条の3第4項及び第5項並びに第18条の4第4項及び第5項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第125条の2の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月1日労働省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年1月23日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月28日労働省令第6号)
この省令は、平成9年3月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日労働省令第15号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成9年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第102条の6第2項第1号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第102条の5の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
2 平成9年1月1日から同年12月31日までの間における旧規則第106条第2号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第106条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第104条第3項第1号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第114条又は附則第16条の3の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則第117条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第118条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧規則第122条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第1項第1号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第121条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
8 新規則第125条第2項及び第3項(旧規則附則第18条の3及び第18条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第2項第2号イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金及び同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
9 施行日前に旧規則第125条第2項第2号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第1項の能力開発給付金支給についての新規則第125条第2項第2号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して1年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第2項第2号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して1年を経過する日及び同号イ(2)(i)の1年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して1年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して2年を経過する日及び同号イ(2)(i)の2年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して1年を経過する日(以下この号において「1年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「1年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「1年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
10 施行日前に旧規則第125条第4項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧規則第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第139条の3の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
12 施行日前に開始された旧規則第139条の3に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧規則第140条第13号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧規則第140条第14号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧規則第140条第16号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧規則第140条第17号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧規則第140条第18号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第140条第14号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
18 施行日前に旧規則附則第17条の2の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧規則附則第17条の3第2項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日労働省令第26号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年6月23日)から施行する。
附則 (平成9年7月1日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月23日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第116条第4項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第140条第15号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日労働省令第20号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条第1項及び第3項の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第116条第3項、第122条の2及び第139条の6の規定並びに第3条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条第5項の規定は、平成10年4月1日から、新規則附則第17条の5の規定及び第2条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第8項から第10項までの規定は、平成10年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成13年3月15日までの間に新規則附則第16条の3第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
2 平成13年5月31日までの間に新規則附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
3 平成13年3月31日までの間に新規則附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
4 平成10年12月31日までの間に新規則附則第17条の5第2項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第2項の規定にかかわらず、平成11年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
5 平成12年3月31日までの間に新規則附則第19条の5の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月19日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年6月18日から適用する。
附則 (平成10年9月1日労働省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第19条の2の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第19条の3の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月29日労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、新規則第101条の5第1項及び第101条の7の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第101条の13第1項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第3条 新規則第101条の2の7第2項の規定にかかわらず、平成10年12月1日から平成11年2月28日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年3月1日から同年3月31日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第4条 平成10年12月1日前に開始された旧規則第139条の3に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第4号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月21日労働省令第42号)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
2 平成11年9月30日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第17条の4の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
3 平成12年3月31日までの間に新規則附則第17条の8第2項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
附則 (平成10年12月25日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第5条第1項の雇用保険適用除外申請書、新規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転入届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届、新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第14条の2第1項の雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新規則第14条の3第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新規則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第31条第1項の受講期間延長申請書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新規則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新規則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第69条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第71条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第72条第1項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第82条の4第1項の再就職手当支給申請書、新規則第84条第1項の常用就職支度金支給申請書、新規則第92条第1項の移転費支給申請書、新規則第99条第1項の広域求職活動費支給申請書、新規則第101条の2の7第1項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第101条の13第1項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成11年2月24日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第18条第3項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第2項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則附則第18条第3項に規定する承認事業者が同条第4項に規定する業務を行った場合における同条第2項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則附則第18条第5項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第2項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成11年2月26日労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
2 新規則第14条の4第1項の規定は、平成11年4月1日以後に雇用保険法第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第14条の3第1項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
3 被保険者が平成11年4月1日前に雇用保険法第61条の7第1項に規定する休業を開始した場合における新規則第14条の3(新規則第14条の4第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第14条の3第1項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「平成11年6月30日まで」とする。
4 新規則第101条の19第2項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から同年6月30日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年7月1日から同年8月31日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
附則 (平成11年3月31日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成11年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 平成11年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 平成11年12月31日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の5第2項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、平成12年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附則 (平成11年3月31日労働省令第24号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月22日労働省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第17条の4の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成12年9月30日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の4の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
附則 (平成11年9月17日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第2条 2 施行日前の日における雇入れに係る第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第3条 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号。以下「業種法」という。)第2条第2項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第2条第1項第6号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して2年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して2年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 前3項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第15条第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第4条 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第102条の3第1項第1号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第2条第6項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
第5条 前2条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月30日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第8条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月5日労働省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第10号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
2 新規則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成11年12月3日労働省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条による改正前の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の証明書は、当分の間、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月2日労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 平成14年3月31日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附則 (平成12年4月14日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月21日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月12日労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月26日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月1日労働省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年7月4日労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月25日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月8日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前の日における雇入れに係る第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日において旧規則第112条第2項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日において旧規則第114条の3第2項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成13年3月31日までの間に第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の4の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
5 平成13年3月31日までの間に第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の5の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
6 施行日前に開始された旧規則第125条第2項第1号イに規定する職業訓練又は同条第3項第1号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月8日労働省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年8月29日から適用する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年12月20日労働省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成13年1月1日前に開始された雇用保険法施行規則第101条の2の2に規定する教育訓練に係る同令第101条の2の5に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月26日労働省令第46号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年2月27日厚生労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第6号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第6号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
2 新規則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第6号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第125条の4第2項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第125条の4第3項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
3 第1項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第125条の4第4項第2号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に旧規則第139条の4第2項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第3号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月8日厚生労働省令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号。以下「旧特定不況業種法」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定並びに第6条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第83条第4項及び第110条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第13条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
3 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月29日厚生労働省令第185号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月12日厚生労働省令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第6条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日の前日に旧雇保則第102条の3第1項第1号イに該当していた事業主 同日において当該指定業種について同項第2号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
 施行日の前日に旧雇保則第102条の3第1項第1号ロ又はハに該当していた事業主 同日において当該指定事業主について同項第2号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
 施行日の前日に旧雇保則第102条の3第1項第1号ニに該当していた事業主 当該事業主に係る同号ニの認定の日から2年
 施行日の前日に旧雇保則第102条の3第1項第1号ホに該当していた事業主 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成13年改正法」という。)第5条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号。以下「旧地域法」という。)第2条第3項前段の規定により付されていた期間
 施行日の前日に旧雇保則第102条の3第1項第1号ヘに該当していた事業主 同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第2条第6項前段の規定により付されていた期間
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第110条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
4 次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第6条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第110条第2項第1号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成13年厚生労働省令第189号)附則第3条第4項各号のいずれかに該当する者」とする。
 施行日の前日に旧地域法第2条第1項第3号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第8号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第3項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
 施行日の前日に旧地域法第2条第1項第4号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第11号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第6項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成13年厚生労働省令第129号)附則第2条第1項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
5 施行日前に旧雇保則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第113条第1項第1号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第114条の2第2項第1号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 平成13年改正法附則第4条第2項の規定により地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「新地域法」という。)第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第112条第2項第1号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号。以下「平成13年改正法」という。)附則第4条第2項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成13年改正法附則第4条第2項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
9 施行日前に旧雇保則第114条の3第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第125条の4の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第139条の4の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 平成13年3月31日までの間に旧雇保則附則第15条第1項から第4項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則附則第15条の2の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14 平成13年3月31日までの間に旧雇保則附則第16条第2項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則附則第16条第3項及び第4項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16 平成13年5月31日までの間に旧雇保則附則第16条第7項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第16条の2の2の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第16条の2の3の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19 平成16年3月15日までの間に新雇保則附則第16条の3第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20 平成16年5月31日までの間に新雇保則附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21 平成16年3月31日までの間に新雇保則附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則 (平成13年11月16日厚生労働省令第213号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月30日厚生労働省令第217号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年1月29日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月14日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第1章の2及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、第2条第2項第6号及び第8号、第3項並びに第5項、第3条第1項第5号並びに第7条第3項から第5項までの規定、第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第83条第4項第2号、第102条の3第1項第2号イ、第106条第5項第1号、第110条第2項第1号イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附則 (平成14年3月31日厚生労働省令第55号)
1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び第6条第1項第2号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第5号の規定並びに雇用保険法施行規則第83条第4項第2号及び第110条第2項第1号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第35条第5号イの規定は、平成14年4月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第105条第1項第1号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第2号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第116条第2項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第116条第3項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第116条第4項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第117条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に実施された旧雇保則第125条第2項第1号イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金並びに同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に開始された旧雇保則第125条の2第2項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に実施された旧雇保則第133条第1項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月7日厚生労働省令第69号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月29日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年9月2日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月20日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第14号による失業認定申告書、旧規則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号による失業認定申告書、新規則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
2 新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第69条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成14年11月29日厚生労働省令第154号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年12月16日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和41年法律第132号)第24条第1項又は第25条第1項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第24条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第102条の5第3項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第102条の5第5項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第106条第3項第2号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第106条第5項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
5 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第107条の規定は、平成14年10月1日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第17条の5第2項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日厚生労働省令第159号)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月20日厚生労働省令第163号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月28日厚生労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条の4第2項第1号イの改正規定及び第2条中雇用対策法施行規則第7条の4にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第1号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第2号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第102条の3第3項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成15年4月1日以後である事業主について適用する。
4 施行日前に旧雇保則第104条第2項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第4項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第122条の3第1項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第122条の4第4項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第131条の3第2項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第131条の3第3項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第138条第2号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第140条第13号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月17日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則第139条第3項及び第5項の改正規定、第3条の規定並びに附則第2条第5項及び第6項の規定は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第112条第2項第3号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第112条第4項第2号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第117条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
4 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第118条の2第1項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第139条第3項第1号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第1項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第139条第5項第1号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第1項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日から施行する。
(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第14条の5の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。
(技能習得手当に関する経過措置)
第3条 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
(常用就職支度手当に関する経過措置)
第4条 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第13条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成13年厚生労働省令第129号)第1条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和58年労働省令第20号)第11条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第56条の2第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
2 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第56条の2第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
3 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)附則第3条の規定による失効前の同法第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第56条の2第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
第5条 新規則第101条の2の3の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き30日以上雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。
(特別給付に関する経過措置)
第6条 施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第20条第1項及び第21条の規定の適用については、同項第2号中「基本手当日額」とあるのは「法第56条の2第3項第1号に規定する基本手当の日額」と、同条中「4分の3」とあるのは「基本手当日額を法第56条の2第3項第1号に規定する基本手当の日額で除して得た数に6分の5を乗じて得た数」とする。
(様式に関する経過措置)
第7条 新規則第14条の3第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新規則第45条第3項の払渡金融機関変更届、新規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新規則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第69条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第6条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月28日厚生労働省令第166号)
1 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第33号の2の改正規定及び附則第4項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成15年11月1日から施行する。
2 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第14条の2第1項の規定に基づいて60歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第101条の5第1項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4。以下「60歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第101条の5第3項の規定は適用しない。
4 新規則第14条の2第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第2項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第14条の4第1項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第2項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、第101条の5第1項の雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、第101条の13第1項の育児休業基本給付金支給申請書、第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中雇用保険法施行規則第4条第1項の改正規定及び第7条から第9条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第17条第1項から第3項までの改正規定は、平成16年6月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第24条第1項又は第25条第1項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第24条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第102条の5第2項の求職活動等支援給付金又は同条第3項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第4項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第102条の5第5項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第17条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第7項(旧雇保則附則第15条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第102条の5第8項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第102条の5第9項(旧雇保則附則第15条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第113条第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第122条の3第2項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第3項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10 平成19年3月15日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第16条第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11 平成19年5月31日までの間に新規則附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12 平成19年3月31日までの間に新規則附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附則 (平成16年8月26日厚生労働省令第122号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月28日厚生労働省令第139号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月4日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年12月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に雇用保険法施行規則第82条の3第1項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第82条の3第2項第1号に掲げる同令第102条の5第2項第2号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項第2号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第15条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第3項(旧雇保則附則第15条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第102条の5第4項(旧雇保則附則第15条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第110条第3項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月19日厚生労働省令第159号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。
附則 (平成16年11月26日厚生労働省令第161号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第33号の3による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第33号の5による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
3 新規則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第186号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月21日厚生労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月10日厚生労働省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第10号の3による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第10号の3による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。
3 新規則第14条の2第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第14条の2第2項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第82条の3第1項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第82条の3第2項第7号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日における旧雇保則第110条第2項第1号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第112条第2項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第112条第3項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第114条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第116条第2項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第116条第3項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第116条第4項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第116条第5項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第116条第6項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第116条第7項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から3年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ1人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第139条第2項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第139条第4項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則附則第15条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第15条の3の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則附則第15条の4の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に開始された旧雇保則附則第17条の3第2項第2号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成13年法律第158号。以下、「臨時特例法」という。)第4条第2項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第4条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第17条の4の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第118条第3項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に臨時特例法第4条第2項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第4条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第17条の5の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第125条第8項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第17条の6の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月13日厚生労働省令第88号)
(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月25日厚生労働省令第122号)
(施行期日)
第1条 この省令は平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第7号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第7号による雇用保険被保険者証とみなす。
2 新規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第7条第1項第1号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新規則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新規則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第140条第9号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第1号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第11号の4による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第11号の4による雇用保険被保険者手帳とみなす。
3 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第13条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
4 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第102条の5第3項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第102条の5第4項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号又は第2号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。
8 新雇保則第104条第4項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第104条第2項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第4項中「第2項第3号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第71号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第1号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第2項第1号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。
9 施行日前に旧雇保則第110条の2第3項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第112条第2項第3号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第116条第2項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第116条第3項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第116条第4項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第116条第5項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第116条第6項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。以下「介護労働者法」という。)第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第117条第2項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に介護労働者法第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第117条第3項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第4条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第118条第2項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に中小企業労働力確保法第4条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第118条第3項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第125条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21 施行日前に介護労働者法第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第125条の2の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
22 施行日前に旧雇保則第139条第2項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
23 施行日前に旧雇保則第139条第3項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
24 施行日前に旧雇保則第140条第18号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
25 施行日前に旧雇保則附則第17条の6第4項、第6項又は第8項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年5月31日厚生労働省令第124号)
(施行期日)
第1条 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
2 新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第31条第1項の受給期間延長申請書、新雇保則第82条の5第1項の就業手当支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成18年9月19日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年9月20日から施行する。
附則 (平成18年9月20日厚生労働省令第164号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条の3の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第4条第1項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第125条第7項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月25日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月9日厚生労働省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法施行規則第113条、第114条、附則第16条及び附則第17条の改正規定並びに附則第8条第8項の規定 平成19年6月1日
 第1条中雇用保険法施行規則第101条の2の5から第101条の2の7までの改正規定及び第2条中船員保険法施行規則第48条ノ14ノ7から第48条ノ14ノ9までの改正規定並びに附則第6条及び第9条の規定 平成19年10月1日
(暫定雇用福祉事業)
第2条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項第4号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第4号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。
 改正法附則第88条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「旧財形法」という。)第8条の2第1号の助成金の支給を行うこと この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間
 改正法附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第8条の2第3号の助成金の支給を行うこと 施行日から平成22年3月31日までの間
 改正法附則第88条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第14条の3の助成を行うこと 施行日から平成21年3月31日までの間
 改正法附則第106条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第105条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第7条第1項第1号の助成を行うこと 施行日から平成21年3月31日までの間
 改正法附則第112条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第111条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第16条第1項第1号の給付金の支給を行うこと 施行日から平成21年3月31日までの間
 改正法附則第88条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第8条の2第2号の奨励金の支給を行うこと 施行日から平成20年3月31日までの間
 改正法附則第109条第1項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第107条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第32条各号に掲げる業務 施行日から平成20年3月31日までの間
 第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第19条に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間
 旧雇保則附則第19条の3に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間
 旧雇保則第140条第7号に定める事業のうち、施行日前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと 施行日から平成23年3月31日までの間
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第153号)附則第5条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと 施行日から平成21年3月31日までの間
十二 旧雇保則第140条第3号に定める事業 施行日から平成20年3月31日までの間
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(改正法附則第6条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。) 厚生労働大臣が定める期間
(教育訓練給付金に関する経過措置)
第6条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第101条の2の5及び第101条の2の6の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
(雇用安定事業等に関する経過措置等)
第7条 第1条中雇用保険法施行規則第102条の5、第103条、第104条、第110条の2、第110条の3、第112条、第116条、第117条、第118条第1項、第6項及び第8項、第119条から第120条の2まで並びに第125条並びに附則第15条の6から第15条の8までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の2から第17条の6までの改正規定、第11条の規定並びに第14条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第3項、第4項及び第8項から第10項まで並びに附則第3条の改正規定は、平成19年4月1日(次条において「適用日」という。)から適用する。
第8条 適用日前に旧雇保則第102条の5第2項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 適用日前に旧雇保則第102条の5第3項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 適用日前に旧雇保則第102条の5第4項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に旧雇保則第104条第2項第1号イ及びニ又は同項第2号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
5 適用日前に旧雇保則第104条第6項第1号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。
6 適用日前に旧雇保則第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
7 適用日前に旧雇保則第110条の3第1項第1号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第113条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9 適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第118条第6項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10 適用日前に旧雇保則第125条第2項又は第5項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11 旧雇保則第125条第3項第2号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第1号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
12 適用日前に旧雇保則附則第17条の6の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第10条 旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
3 新雇保則第17条の7の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第144条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成19年6月29日厚生労働省令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年7月23日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第12条の2の規定による届出については、なお従前の例による。
2 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。
3 施行日前に雇用保険法施行規則第82条の3第1項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第82条の3第2項第2号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第110条第2項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第110条第3項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第118条第3項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の4による雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の4による雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
9 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証とみなす。
10 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第1項第1号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第12条の2の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第31条第1項の受給期間延長申請書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新雇保則第101条の13第1項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(第1条の2及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条から第13条までに係る部分に限る。)、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第3条第1項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第2条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号。以下「新地域法」という。)第7条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第2号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係る改正法附則第3条第1項の規定により新地域法第5条第4項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第2条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第5条第4項の規定による同意を得ていた同条第1項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第5条第4項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第112条第2項第1号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第2号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。
2 みなし地域においては、第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第112条第4項から第6項までの規定及び第125条第4項の規定は、適用しない。
3 旧雇保則第112条第2項第1号イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際旧地域法第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第112条第1項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第125条第1項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第8条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第112条第5項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第112条第1項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第125条第1項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。
7 中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
8 第4項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
9 地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
10 この省令の施行の際、旧地域法第7条第2項第4号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第140条各号に掲げる事業の実施については、平成20年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年1月18日厚生労働省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
4 新規則第7条第1項第1号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(通所手当に関する経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第3項第1号ニ又は第2号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第3項第1号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第112条第7項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第116条第2号及び第4号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第118条第2項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則附則第15条の8第2項第1号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則附則第15条の9第2項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して6箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
9 第7項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第104条第3項の70歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「70歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第112条第8項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第1項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
10 70歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第6項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、70歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
11 施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第6項から第10項まで又は附則第2条の規定により、第1種雇用管理研修等助成金、第2種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第1種雇用改善推進事業助成金、第2種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第1種雇用管理研修等助成金、第2種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第1種雇用改善推進事業助成金、第2種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第101条の2の3第2項の申請書は、新雇保則様式第16号の教育訓練給付適用対象期間延長申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第17号による受給期間延長通知書は、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書とみなす。
4 新雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成20年4月25日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月25日厚生労働省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成19年法律第129号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月23日厚生労働省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第147号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(訓練等支援給付金に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第17条の7第2項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第165号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第112条第8項第1号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第102条の3第1項第3号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第15条第2項第3号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第15条第2項第2号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から1年を経過する日までとする。
4 施行日前に旧雇保則附則第15条の9第2項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して6箇月又は12箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
5 新雇保則附則第15条の9第2項第1号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。
附則 (平成20年12月26日厚生労働省令第182号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成20年12月9日から適用する。
2 平成20年12月9日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者に係る第102条の3第1項第2号又は附則第15条第2項第2号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第102条の3第1項第3号及び附則第15条第2項第3号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附則 (平成21年1月16日厚生労働省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成20年12月9日から適用する。
2 平成20年12月9日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が6箇月以上である者(被保険者でない者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)に係る第102条の3第1項第2号又は附則第15条第2項第2号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第102条の3第1項第3号及び附則第15条第2項第3号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第118条第8項の規定は平成20年12月1日から、新雇保則附則第15条の6の規定は平成20年同月9日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第3条の規定は平成21年2月1日から適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の3の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則附則第15条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4 平成20年12月9日から施行日から2箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第15条の6に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第25条第1項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第7条の5において準用する第7条の3第1項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
5 施行日前に旧雇保則附則第15条の9の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則附則第17条の3の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7 平成21年2月1日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の表雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
(訓練等支援給付金に関する取扱い)
第3条 新雇保則第125条第2項第1号イ及び附則第17条の7の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第125条第2項第1号イ及び附則第17条の7の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年3月31日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
2 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。
7 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第82条の5の就業手当支給申請書、新雇保則第82条の7の再就職手当支給申請書、新雇保則第84条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第92条の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第99条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第101条の5の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第101条の14の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第101条の19の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第99号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第3条第7項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(雇用安定等助成金に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第3号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第3項第1号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第110条の3第1号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第112条第2項第1号ロの計画若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第4項第1号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第116条第1号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第14項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第14項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第117条第3項第2号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して5年を経過する日まで」とする。
8 新雇保則第116条第1号、同条第4号、第117条第3項第1号及び附則第17条の3第2項第1号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
9 施行日前に旧雇保則第118条第3項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第118条第10項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第125条第2項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則附則第15条第2項第3号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13 平成21年4月5日までの間に旧雇保則附則第15条の6第2項第1号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14 平成16年1月2日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第2条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して5年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条の規定は、適用しない。
15 施行日前に介護労働者法第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第118条第6項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に介護労働者法第8条第1項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第118条第7項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月8日厚生労働省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則附則第15条の9の次に1条を加える改正規定は、平成21年7月10日から施行する。
2 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第15条の3第2項及び第4項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第3号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第116条第3号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則附則第15条第2項第3号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則附則第17条の7の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 新雇保則第17条の2第1項第4号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成21年11月30日厚生労働省令第152号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第160号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。
2 新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第10号の3による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第10号の3による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。
3 新雇保則第14条の4第1項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第3項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第101条の13の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 昭和34年4月1日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第7条第2項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「59歳」とあるのは「54歳」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第40条ノ2第1項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。
3 船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第48条ノ2第1項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
4 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第110条第9項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第110条第9項第1号イ中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和25年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 64歳
5 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第32号による移転証明書、旧雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第32号による移転証明書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
6 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。
7 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新雇保則第17条の2第1項第1号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第17条の2第1項第2号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第17条の2第1項第3号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第17条の2第1項第4号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第31条第1項の受給期間延長申請書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第69条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第82条の5の就業手当支給申請書、新雇保則第82条の7の再就職手当支給申請書、新雇保則第84条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第92条の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第94条第2項の移転証明書、新雇保則第99条第1項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第101条の2の3第2項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成22年2月8日厚生労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月12日厚生労働省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第1号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第25号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第32号による移転証明書、旧雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第1号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第25号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第32号による移転証明書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。
4 新雇保則第5条第1項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第12条の2の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新雇保則第17条の2第1項第1号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第17条の2第1項第2号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第17条の2第1項第3号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条第1項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第31条第4項の受給期間延長通知書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第69条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第71条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第82条の5第1項の就業手当支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の再就職手当支給申請書、新雇保則第84条第1項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第94条第2項の移転証明書、新雇保則第99条第1項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第101条の2の3第3項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成22年3月18日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(雇用保険法施行規則附則第17条の4の4及び附則第17条の4の5第1項の改正規定に限る。)及び附則第3条は、平成22年7月1日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号ハ又は第2号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第1項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第3項第1号ハ又は第2号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第1項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第104条第5項第1号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第110条の2第3項第1号イの届出を行った事業主に対する同条第1項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日までに旧雇保則第110条の3第1項第1号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第110条の3第1項第1号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第114条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第116条第3号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第4条第1項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第118条第1項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第118条第1項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第118条第11項第1号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第1項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第118条第10項第1号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
13 施行日前に旧雇保則第118条第11項第1号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第1項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則附則第15条の4第2項第3号の届出を行った事業主に対する同条第1項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に雇用対策法第25条第1項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第15条の6第1項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に雇用保険法施行規則第104条第2項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第17条の3第2項第1号イに該当する事業主に対する同条第1項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第1項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条第2項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第4項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第3条 第1条中雇用保険法施行規則第17条の4の5の改正規定の施行前に旧雇保則附則第17条の4の5の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に被保険者となった者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第6条の規定に基づく被保険者となったことの届出については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第25号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第26号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第26号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第25号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
3 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第71条第1項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第72条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成22年6月25日厚生労働省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。
3 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成22年9月29日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年10月1日厚生労働省令第110号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月1日厚生労働省令第122号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に労働者を3箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月28日厚生労働省令第131号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証は、それぞれ新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証とみなす。
4 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、同項第1号の雇用保険受給資格者証、同項第2号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第3号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第21条第1項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条第1項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第82条の5第1項の就業手当支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の再就職手当支給申請書、新雇保則第84条第1項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに次条第7項及び第8項の規定 平成23年6月1日
 第3条並びに第7条及び第14条並びに次条第1項、第5項及び第36項の規定 平成23年7月1日
 第4条及び第9条並びに次条第12項から第15項まで、第32項から第35項まで及び第38項の規定 平成23年9月1日
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第1項第2号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第2号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第104条第4項第1号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。
5 前条第2号に掲げる規定の施行の日前に第3条の規定による改正前の雇用保険施行規則第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第112条第2項の規定により地域求職者雇用奨励金(同項第5号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第112条第5項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
8 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第112条第5項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第112条第9項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第112条第9項の規定の適用については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第112条第11項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。
12 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第1号及び第9条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第1号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
13 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第2号及び旧育介則第38条の表中雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して5年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第2号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
14 第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第117条第1号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第48号)第4条による改正前の雇用保険法施行規則第116条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。
15 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第3号及び旧育介則第38条の表中雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第3号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則附則第17条の4第1項の規定により読み替えて適用される第117条第2項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
17 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下この項及び第21項において「中小企業労働力確保法」という。)第4条第1項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第8条第1項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則第118条第5項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則第118条第6項第1号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第118条第7項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
21 施行日前に中小企業労働力確保法第4条第1項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
22 施行日前に旧雇保則第118条第10項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第10項第1号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
23 施行日前に旧雇保則第118条第10項第1号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
24 施行日前に旧雇保則第125条第2項第1号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
25 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第1項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第125条第2項第1号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
26 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第2項第1号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第2号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
27 施行日前に職業能力開発促進法第26条の3第3項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則第125条第2項第1号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第36項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第1条による改正後の雇用保険法施行規則第125条第2項第1号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
28 施行日前に旧雇保則第125条第3項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。
29 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第125条第4項第2号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
30 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第2項第1号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
31 施行日前に旧雇保則附則第17条の7第2項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第125条第2項第1号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則第125条第2項第1号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
32 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項第1号及び旧育介則第38条の表中雇保則第139条第1項第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
33 第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第139条第1項第1号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第48号)第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
34 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項第2号及び旧育介則第38条の表中雇保則第139条第1項第2号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第3項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
35 第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第4条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第139条第1項第1号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第48号)第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第139条第1項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
36 第3条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第15条第2項第2号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第2号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
37 施行日前に旧雇保則附則第17条の3に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
39 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第116条第3号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第8条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の規定の適用については、なお従前の例による。
40 施行日前に旧雇保則第118条の2、第5条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条又は第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
41 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第11条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。
42 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。
附則 (平成23年5月2日厚生労働省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第8条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第118条第6項第3号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第118条第6項第3号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。
第4条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第71号)附則第2条第18項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項の適用については、同項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第97号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第3項の適用については、同項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
3 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第76号)附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項の適用については、同項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第8項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
4 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第99号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第3項の適用については、同項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
5 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第53号)附則第2条第10項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項及び同令附則第2条第11項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第3項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第9項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第3項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
6 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第48号)附則第2条第17項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項及び同令附則第2条第21項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第9項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第118条第2項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第9項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第9項第2号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
附則 (平成23年6月30日厚生労働省令第78号)
この省令は、平成23年8月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月24日厚生労働省令第138号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第15条の11第2項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第48号)附則第2条第27項又は第31項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第125条第2項第1号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第17条の8の規定は適用しない。
附則 (平成23年11月24日厚生労働省令第139号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年11月28日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第4号、旧雇保則様式第5号又は旧雇保則様式第10号の2は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第4号、新雇保則様式第5号又は新雇保則様式第10号の2とみなす。
2 新雇保則第7条第1項に規定する様式第4号、様式第5号並びに新雇保則第14条の2及び第14条の4に規定する様式第10号の2は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成23年11月25日厚生労働省令第140号)
この省令は、平成23年12月15日から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第57条第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。
2 新雇保則附則第22条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第22条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第82条の3第1項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第82条の3第2項第1号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に離職した第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第102条の3第1項第2号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則第102条の3第1項第2号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 新雇保則第102条の3第3項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第1項第2号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に離職した旧雇保則第102条の5第2項第1号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第2号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第104条第2項第1号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後6箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号イ中「あること(当該措置を講じた後6箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。
7 施行日前に旧雇保則第104条第4項第1号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第104条第5項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第112条第4項第1号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第112条第5項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第112条第5項第1号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第116条第2項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第116条第2項第1号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した3歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
14 施行日前に離職した新雇保則附則第15条第2項第2号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則附則第15条第2項第2号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
15 新雇保則附則第15条第4項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第2項第2号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則附則第15条の9第2項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第17条の4の5第1項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則附則第17条の4の6第1項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則附則第17条の5の2第2項及び第3項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年4月6日厚生労働省令第75号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第2号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第110条の3第1項第1号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第112条第4項第1号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第118条第5項第1号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第14条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第71条第2項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
3 後日交付中長期在留者に対する新雇保則第71条第2項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。
4 この省令の施行の際現に提出されている第14条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。
5 新雇保則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第2号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成24年7月26日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第15条の5第2項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月14日厚生労働省令第115号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第102条の3第3項本文の規定は、雇用保険法施行規則第102条の3第3項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
2 新雇保則附則第15条第4項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
3 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成25年4月1日前である者については、新雇保則第102条の3第3項本文の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第102条の3第3項本文の規定は、なおその効力を有する。
4 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成25年4月1日前である者については、新雇保則附則第15条第4項本文の規定は適用せず、旧雇保則附則第15条第4項本文の規定は、なおその効力を有する。
第3条 第2条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第102条の3第3項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
2 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成26年4月1日前である者については、新雇保則第102条の3第3項ただし書の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第102条の3第3項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年8月30日厚生労働省令第119号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第44号)の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日厚生労働省令第152号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第116条第3項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月1日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に離職した者であって、第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第102条の5第2項第1号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第2号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第2号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第15条第8項、第15条の2第2項並びに第15条の3第1項、第2項、第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第4項第1号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第110条の2第1号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第1項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第4条第1項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第118条第6項第3号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第118条の2、第2条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条又は第5条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則附則第15条第2項第3号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第102条の3第1項第3号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第1号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第15条第2項第2号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第15条の2第3項並びに第15条の3第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10 前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第15条第2項第2号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第102条の3第1項第2号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
11 施行日前に旧雇保則附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則附則第17条の4の2第2項第2号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則附則第17条の4の4第1項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則附則第17条の4の5第1項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15 この省令の施行の際第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
16 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年5月16日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び次条第21項の規定は、平成25年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第17条の6の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第104条第2項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第112条第2項第1号ロの計画若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第112条第6項第1号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
4 新雇保則第116条第2項第1号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第102条の3第1項第2号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第116条第2項第2号ロの規定の適用については、平成26年3月31日までの間、同号ロ(1)中「30万円」とあるのは「40万円」とし、同号ロ(2)中「10万円」とあるのは「10万円(当該被保険者が2番目から5番目までに生じた場合にあっては、被保険者1人につき15万円)」とする。
5 新雇保則第116条第2項第1号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第2号イの規定の適用については、平成26年3月31日までの間、同号イ(2)中「5番目まで」とあるのは「10番目まで」と、「15万円」とあるのは「15万円(当該被保険者が6番目から10番目までに生じた場合にあっては、被保険者1人につき10万円)」とする。
6 施行日前に旧雇保則第116条第3項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成26年3月31日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第116条第4項第1号イ及び第139条第2項第1号の規定を適用する。
8 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号イ(2)の計画を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第118条の3第2項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第118条の3第6項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第118条の3第7項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第125条第2項第1号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第125条第3項第2号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15 主として常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成26年3月31日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則第139条第2項第1号の規定を適用する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第116号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年12月1日から施行する。ただし、附則第15条の5の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第2号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第102条の3第1項第2号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第55号)第1条の規定による改正前の附則第15条第1項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあっては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3 旧雇保則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第102条の3第1項第2号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について1時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであってその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第15条の5第2項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月27日厚生労働省令第137号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月28日厚生労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年3月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第118条の2第1項第1号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第104条第1項第1号イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第7号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第139条第2項第1号イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成26年9月30日までの間に同号イ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第1項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則附則第17条の9に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第85条の3及び第85条の4の改正規定並びに附則第3条、第20条及び第21条の改正規定 公布の日
 附則第1条の次に1条を加える改正規定(第101条の2の15及び附則第32条に係る部分を除く。)、様式第6号(1)の改正規定、様式第10号の4の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第11号、様式第11号の2及び様式第11号の3の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第12号の改正規定、様式第16号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第22号、様式第29号の2、様式第29号の3及び様式第30号の改正規定 平成26年7月1日
 第101条の2の2から第101条の2の15までの改正規定、第101条の11の改正規定、附則第1条の次に1条を加える改正規定(第101条の2の15及び附則第32条に係る部分に限る。)、附則第23条の次に9条を加える改正規定、様式第16号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第17号の改正規定、様式第18号の改正規定及び様式第33号の2の次に6様式を加える改正規定、様式第33号の5の改正規定並びに様式第33号の5の2の改正規定 平成26年10月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第17条の2の規定は、施行日以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。
2 新雇保則第36条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
3 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金及び新法附則第11条の2第1項の規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。
4 新雇保則第101条の2の10の規定にかかわらず、第3号施行日前に雇用保険法第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。
5 新雇保則第101条の11の規定は、第3号施行日以後に開始する新法第61条の4第3項に規定する支給単位期間について適用し、第3号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。
6 新雇保則附則第1条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後に新雇保則第19条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第2号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第19条の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行った者については、なお従前の例による。
7 新雇保則附則第20条及び第21条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第1号施行日前である者については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第37号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第37号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。
9 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
10 新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、同条同項第1号の雇用保険受給資格者証、同条同項第2号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第3号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第21条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第31条第1項の受給期間延長申請書及び同条第4項の受給期間延長通知書、新雇保則第44条第2項の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の再就職手当支給申請書、新雇保則第84条第1項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第101条の2の5第2項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第3項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第101条の2の11第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第2号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第3号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成26年5月16日厚生労働省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第125条第1項第1号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月30日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中様式第10号の4の改正規定及び様式第33号の2の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第37号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日厚生労働省令第146号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日厚生労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第110条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第118条の3第2項又は第3項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則附則第15条の5第2項又は第3項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2の2による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第33号の2の4による教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の5による教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の7による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2の2による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第33号の2の4による教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書、新雇保則様式第33号の2の5による教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書、新雇保則様式第33号の2の7による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
3 新雇保則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、新雇保則第31条第4項及び第101条の2の5第3項の受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第82条の7第1項の再就職手当支給申請書、新雇保則第83条の4第1項の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則第84条第1項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第99条第1項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第101条の2の11第1項並びに第101条の2の12第5項及び第6項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第28条第1項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第104条第1項第1号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第1号から第7号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第139条第2項第1号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第1項のポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第88号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6及び第17条の8の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第104条第1号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第110条の3第1項第1号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第116条第2項第1号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成27年11月30日までの間に当該制度を6箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第116条第3項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号ロ(1)の育児休業後6箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第118条の2第1項第1号ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に提出又は交付されている第27条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年10月14日厚生労働省令第160号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月24日厚生労働省令第173号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月14日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月10日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第118条の2第1項第1号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主及び同令第133条第1項第1号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から平成28年3月31日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第118条の2第1項第1号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に係る新規則附則第17条の3の規定の適用については、同条の表第1項第2号イの項中「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者1人につき22万5000円」とあるのは「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者1人につき25万円」と、「52万5000円」とあるのは「55万円」と、同表第1項第2号ロの項中「7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、10万円)」とあるのは「25万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、30万円)」と、「22万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、25万円)」とあるのは「40万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、45万円)」と、同表第2項の項中「同号イ(2)及び(3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者1人につき25万円(中小企業事業主にあっては、30万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき30万円、その他の労働者1人につき25万円(中小企業事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき35万円、その他の労働者1人につき30万円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者1人につき52万5000円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者1人につき55万円」と、「57万5000円、その他の労働者1人につき52万5000円」とあるのは「60万円、その他の労働者1人につき55万円」と、「対象者1人につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、10万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき12万5000円、その他の労働者1人につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき15万円、その他の労働者1人につき10万円)」とあるのは「対象者1人につき25万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、30万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき35万円、その他の労働者1人につき25万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき40万円、その他の労働者1人につき30万円)」と、「対象者1人につき22万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、25万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき27万5000円、その他の労働者1人につき22万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき30万円、その他の労働者1人につき25万円)」とあるのは「対象者1人につき40万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、45万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき50万円、その他の労働者1人につき40万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき55万円、その他の労働者1人につき45万円)」と、同表第3項の項中「対象者1人につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、10万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき12万5000円、その他の労働者1人につき7万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき15万円、その他の労働者1人につき10万円及び当該措置が実施された一の事業所につき10万円)」とあるのは「対象者1人につき25万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、30万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき32万5000円、その他の労働者1人につき22万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき40万円、その他の労働者1人につき30万円及び当該措置が実施された一の事業所につき10万円)」と、「対象者1人につき22万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、25万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき27万5000円、その他の労働者1人につき22万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき30万円、その他の労働者1人につき25万円及び当該措置が実施された一の事業所につき10万円)」とあるのは「対象者1人につき40万円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、45万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき47万5000円、その他の労働者1人につき37万5000円及び当該措置が実施された一の事業所につき7万5000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあっては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき55万円、その他の労働者1人につき45万円及び当該措置が実施された一の事業所につき10万円)」とする。
附則 (平成28年2月16日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(個人番号の変更の届出に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第1項及び附則第4条において「新雇保則」という。)第14条の2の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次条において「旧雇保則」という。)の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(申請に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧雇保則第101条の5第1項若しくは第6項(第101条の7第2項において準用する場合を含む。)、第101条の7第1項、第101条の13第1項若しくは第5項又は第101条の19第1項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則第101条の8(第101条の15及び第102条において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則第101条の5第1項若しくは第6項(第101条の7第2項において準用する場合を含む。)、第101条の7第1項、第101条の13第1項若しくは第5項又は第101条の19第1項の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成28年3月28日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年4月1日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第104条第1号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第110条第7項第1号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第112条第4項第1号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第116条第2項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成24年10月31日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して10年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して6年から10年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第116条第2項第2号の規定の例により支給額を算定するものとする。
7 施行日前に旧雇保則第116条第3項第1号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第116条第3項第1号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則第116条第3項第1号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が3箇月以上(当該被保険者に労働基準法第65条第2項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が3箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第12条第1項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第116条第5項第1号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
10 第6項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第15条の2の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。
11 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第118条の2第1項第1号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第118条の3第9項第1号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第125条の4第1項第1号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則第139条第2項又は第3項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月16日厚生労働省令第99号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成28年4月14日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する休業等について適用する。
附則 (平成28年6月30日厚生労働省令第122号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項第1号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者
 施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者
附則 (平成28年7月29日厚生労働省令第134号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年7月29日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 65歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第37条の2に規定する高年齢被保険者となったものに関する第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第6条第1項の規定の適用については、同項中「当該事実のあった日の属する月の翌月10日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。
2 新雇保則第14条の4の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第14条の4第1項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。
3 新雇保則第36条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
6 新雇保則第101条の2の6(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。
7 新雇保則101条の11の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第101条の11第1項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
8 新雇保則第101条の16及び第101条の17の規定は、施行日以後に第101条の16第1項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第101条の16第1項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第102条の5第8項第2号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第104条第1号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第110条第7項第1号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第110条の3第1項第1号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第112条第2項第1号ロの計画若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則第113条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第1号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第2号又は第3号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に行った旧雇保則第118条の3第8項第1号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21 新雇保則第138条の3第1号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。
22 施行日前に行った旧雇保則附則第17条の4の4第1項第1号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。
23 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
24 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年8月5日厚生労働省令第138号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成28年4月14日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する休業等について適用する。
附則 (平成28年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月20日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第4条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年9月30日厚生労働省令第156号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第118条の2第1項第1号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則第118条の2第1項第1号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行日前に旧雇保則第118条の2第1項第1号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成28年10月19日厚生労働省令第161号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第118条の2第4項から第6項までの規定は平成28年8月24日から、新雇保則附則第16条の規定は平成28年4月14日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則第110条第9項第1号イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(65歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。
4 施行日前に旧雇保則第112条第2項の規定に基づき対象事業所の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金の支給については、新雇保則附則第16条の規定を適用しない。
5 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号の要件を満たした事業主に対する同条第1項の介護支援取組助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法施行規則第28条の3第1項第2号及び第2項の改正規定、第28条の4の次に1条を加える改正規定並びに第36条第1項第4号イの改正規定並びに第3条の規定は、同年8月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第100条の2の規定は、雇用保険法施行規則第95条の2第2号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練(以下この項において「教育訓練」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である者に係る第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第100条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
2 新雇保則第100条の6の規定は、雇用保険法施行規則第95条の2第3号に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第100条の6に規定する保育等サービス(以下この項において「保育等サービス」という。)を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則第100条の6の規定の適用については、なお従前の例による。
3 受給資格(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第18条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第31条第3項の規定は、雇用保険法第20条第1項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
2 新雇保則第88条第1項第2号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第88条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 新雇保則第101条の2の5の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して4年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 旧雇保則第101条の2の5第1項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して4年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項の規定の適用については、同令第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項中「専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
5 施行日前に旧雇保則第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第102条の5第6項第1号イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第102条の5第8項第1号イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
8 新雇保則第102条の5第8項及び第10項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用する。
9 施行日前に旧雇保則第104条第1号イの環境整備計画又は同号ロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第104条の2第1号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
11 旧雇保則第104条第1号イ(2)(v)又は第104条の2第1号イの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第104条第1号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。
12 施行日前に旧雇保則第116条第3項第1号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第116条第5項第1号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則第116条第6項及び第7項を含む。)の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第116条第5項第1号ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則第116条第8項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第17条の2の4第1項第2号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則第118条の2及び附則第17条の3の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則第118条の3第4項第1号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則第118条の3第8項第1号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第118条の3第11項第1号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。
21 施行日前に旧雇保則第119条第1項第1号ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
22 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
23 施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
24 施行日前に旧雇保則第138条の3第1項第1号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
25 施行日前に旧雇保則第139条第2項又は第3項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
26 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
27 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
28 第2条の規定の施行の日前に第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第104条第1号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
29 第2条の規定の施行の日前の雇入れに係る第2条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第17条の2の3の3年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年4月28日厚生労働省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第74条第1項の規定によりされた日雇労働被保険者資格継続の認可申請については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第74条第1項の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中様式第2号、様式第10号の4、様式第33号の6及び様式第35号の改正規定は平成29年7月1日から、第1条中雇用保険法施行規則第101条の11及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の5及び様式第33号の5の2の改正規定、第2条中職業安定法施行規則第22条第1項の改正規定並びに第3条の規定は、平成29年10月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第2条 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第86条の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用する。
2 新雇保則第96条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。
3 新雇保則第101条の2の5の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第5項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 前項の規定に基づき新雇保則第101条の2の5の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。
5 この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第101条の2の5第1項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項の規定の適用については、同令第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項中「専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
6 新雇保則第101条の2の7及び第101条の2の8の規定は、施行日以後に雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第101条の2の7及び第101条の2の8の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法第60条の2第1項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第101条の2の8第2項の基準日とみなして同条の規定を適用する。
7 新雇保則第101条の2の10の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第101条の2の10の規定の適用については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
9 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(検討)
第7条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第101条の2の7で定める率及び第101条の2の8で定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後5年以内に必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。
附則 (平成29年7月18日厚生労働省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第87号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日厚生労働省令第103号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年10月13日厚生労働省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第1条の2の次に1条を加える改正規定(附則第1条の3第1項に係る部分を除く。)は平成30年5月1日から、様式第10号の2の2、様式第33号の3、様式第33号の3の2、様式第33号の4、様式第33号の5、様式第33号の5の2及び様式第33号の6の改正規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月31日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の5第2項第1号イの再就職援助計画又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第102条の5第9項から第11項までの規定は、施行日前に旧雇保則第102条の5第7項第1号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第102条の5第9項第1号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。
3 施行日前に旧雇保則第102条の5第9項第1号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第102条の5第12項第1号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第102条の5第16項第1号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第104条第1号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第110条の3第3項第1号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第116条第3項第1号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第116条第4項第1号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第118条第2項第1号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第17条の2の4第1項第2号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第118条の2第2項第1号ハ、第9項第1号ハ、第10項第1号ハ及び第11項第1号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
12 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第118条の2第2項第1号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
 当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者
 当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者
13 施行日前に旧雇保則第118条の3第2項第2号又は第3号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第118条の3第2項第4号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第118条の3第7項第1号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則第119条の2第1項第1号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則第138条の3第1号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則附則第16条第1項第2号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
21 特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第125条第1項第1号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第17条の8の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月27日厚生労働省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年7月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行った雇入れに係る雇用保険法施行規則第110条の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年7月9日厚生労働省令第84号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成30年7月5日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する休業等について適用する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号
様式第3号 削除
様式第4号(第7条、第14条関係)(第1面)
様式第4号(第7条、第14条関係)(第2面)
様式第5号
様式第6号(第7条関係)(1)(第1面)
様式第6号(第7条関係)(1)(第2面)
様式第6号(2)
様式第6号の2(第9条関係)(1)(第1面)
様式第6号の2(第9条関係)(1)(第2面)
様式第6号の2(第9条関係)(2)(第1面)
様式第6号の2(第9条関係)(2)(第2面)
様式第6号の3(第9条関係)(1)(第1面)
様式第6号の3(第9条関係)(1)(第2面)
様式第6号の3(第9条関係)(2)(第1面)
様式第6号の3(第9条関係)(2)(第2面)
様式第7号(第10条関係)(第1面)
様式第7号(第10条関係)(第2面)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号 削除
様式第9号の2(第12条の2関係)(第1面)
様式第9号の2(第12条の2関係)(第2面)
様式第10号(第13条関係)(第1面)
様式第10号(第13条関係)(第2面)
様式第10号の2(第14条の2、附則第1条の3関係)(第1面)
様式第10号の2(第14条の2、附則第1条の3関係)(第2面)
様式第10号の2の2
様式第10号の3
様式第10号の4(第17条の2関係)
様式第11号(第17条の2関係)(第1面、第2面)
様式第11号(第17条の2関係)(第3面、第4面)
様式第11号の2(第17条の2関係)(第1面、第2面)
様式第11号の2(第17条の2関係)(第3面、第4面)
様式第11号の3(第17条の2関係)(第1面、第2面)
様式第11号の3(第17条の2関係)(第3面、第4面)
様式第11号の4(第17条の2関係)
様式第11号の5(第17条の7関係)(表面)
様式第11号の5(裏面)
様式第12号(第21条関係)(第1面)
様式第12号(第21条関係)(第2面)
様式第13号 削除
様式第14号(第22条関係)(第1面)
様式第14号(第22条関係)(第2面)
様式第15号(第27条関係)(第1面)
様式第15号(第27条関係)(第2面)
様式第16号(第31条、第31条の3、第101条の2の5関係)(2)
様式第16号(第31条、第31条の3、第101条の2の5関係)(1)
様式第17号(第31条、第31条の3、第101条の2の5関係)
様式第18号(第44条関係)(第1面)
様式第18号(第44条関係)(第2面)
様式第20号(第49条関係)(第1面)
様式第20号(第49条関係)(第2面)
様式第22号(第63条関係)(第1面)
様式第22号(第63条関係)(第2面)
様式第22号の3(第65条の5関係)(第1面)
様式第22号の3(第65条の5関係)(第2面)
様式第24号(第69条関係)(第1面)
様式第24号(第69条関係)(第2面)
様式第25号(第71条関係)
様式第26号(第72条関係)
様式第28号(第74条関係)
様式第29号(第82条の5関係)(第1面)
様式第29号(第82条の5関係)(第2面)
様式第29号の2(第82条の7関係)(第1面)
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様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第1面)
様式第29号の2の2(第83条の4関係)(第2面)
様式第29号の3(第84条関係)(第1面)
様式第29号の3(第84条関係)(第2面)
様式第30号(第92条関係)(第1面)
様式第30号(第92条関係)(第2面)
様式第31号(第93条関係)
様式第32号(第94条関係)
様式第32号の2(第99条関係)(第1面)
様式第32号の2(第99条関係)(第2面)
様式第32号の3(第100条の4関係)(第1面)
様式第32号の3(第100条の4関係)(第2面)
様式第32号の4(第100条の8関係)(第1面)
様式第32号の4(第100条の8関係)(第2面)
様式第33号の2(第101条の2の11関係)(第1面)
様式第33号の2(第101条の2の11関係)(第2面)
様式第33号の2の2(第1面)
様式第33号の2の2(第2面)
様式第33号の2の3(第1面・第2面)
様式第33号の2の3(第3面・第4面)
様式第33号の2の4(第1面)
様式第33号の2の4(第2面)
様式第33号の2の5(第1面)
様式第33号の2の5(第2面)
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様式第33号の2の6(第2面)
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様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
様式第33号の4(第101条の5関係)
様式第33号の5(第101条の13関係)(第1面)
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様式第33号の5の2(第101条の13関係)(第2面)
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様式第33号の6(第101条の19関係)(第2面)
様式第34号(第144条関係)(表面)
様式第34号(裏面)
様式第35号
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様式第36号(第146条関係)(第2面)
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