完全無料の六法全書
だいとしちいきにおけるじゅうたくおよびじゅうたくちのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則

昭和50年建設省令第20号
大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)及び同令において準用する土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の規定に基づき、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(法第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域)
第1条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域であって、住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。

第1章の2 土地区画整理促進区域

(建築行為等の許可の申請)
第1条の2 法第7条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第1の申請書を提出してするものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 設計図で縮尺1000分の1以上のもの(法第7条第2項第1号イに該当する行為に限る。)
 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの(法第7条第2項第2号ロ又はハに該当する行為に限る。)
3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第2条 法第8条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。
 当該土地区画整理促進区域の名称
 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第2章 特定土地区画整理事業

(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第3条 特定土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第4条 法第11条第3項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第11条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
第5条 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の認可を申請しようとする者は、法第17条第1項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
(共同住宅区に関する図書)
第6条 法第13条第1項に規定する共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には共同住宅区の面積を記載し、設計図は縮尺1200分の1以上とするものとする。
3 第1項の設計図、第9条第1項の設計図及び土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて1葉の図面とするものとする。
(共同住宅区への換地の申出)
第7条 法第14条第1項の申出は、別記様式第2の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第14条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(宅地の共有化の申出)
第8条 法第15条第1項の申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(集合農地区に関する図書)
第9条 法第17条第1項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺1200分の1以上とするものとする。
(集合農地区への換地の申出)
第10条 法第18条第1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(換地計画の認可申請手続)
第11条 特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第20条第2項の規定による協議をしたことを証する書類
 法第21条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類
(換地設計)
第11条の2 特定土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第12条第1項に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、法第16条第2項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地の位置及び形状を表示し、特定土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定番地を記入したものでなければならない。
(各筆換地明細等)
第12条 特定土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第6(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
 法第16条第1項の規定により換地を定める場合
 法第19条の規定により換地を定める場合
 法第20条第1項の規定により義務教育施設用地として定める場合
 法第21条第1項の規定により保留地として定める場合
2 法第16条第2項の宅地に係る土地区画整理法第87条第1項第4号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第13条の規定にかかわらず、別記様式第5により定めるものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
第13条 法第20条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
2 特定土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
3 法第16条第2項の宅地に係る土地区画整理法第87条第1項第3号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記様式第6により定めるものとする。

第3章 住宅街区整備促進区域

(建築行為等の許可の申請)
第14条 法第26条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 設計図で縮尺1000分の1以上のもの(法第26条第2項第1号イに該当する行為に限る。)
 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
3 前項第1号ロの設計図については、第1条の2第3項の規定を準用する。
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第15条 法第27条において準用する法第8条第2項の規定による公告については、第2条の規定を準用する。

第4章 住宅街区整備事業

(個人施行に関する認可申請手続)
第16条 法第33条第1項の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
第17条 法第33条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けている者であることを証する書類
 法第36条において準用する土地区画整理法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
 法第36条において準用する土地区画整理法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
2 法第36条において準用する土地区画整理法第10条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第36条において準用する土地区画整理法第10条第2項の規定による同意を得たことを証する書類
 法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する同法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
 法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する同法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
3 法第33条第1項又は法第36条において準用する土地区画整理法第10条第1項の認可を申請しようとする者は、法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
4 法第36条において準用する土地区画整理法第13条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住宅街区整備事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街区整備事業の終了を明らかにする書類
 法第36条において準用する土地区画整理法第13条第3項の規定による同意を得たことを証する書類
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第18条 法第35条第1項(法第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。次条から第22条までにおいて同じ。)に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行地区位置図は、縮尺3万分の1以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の施行地区区域図は、縮尺2500分の1以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)
第19条 法第35条第1項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該住宅街区整備事業の目的
 施行地区内の土地の現況
 住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
 保留地の予定地積
 公共施設の設計の概要
 施設住宅敷地の設計の概要
 施設住宅の設計の概要
 施設住宅区の面積
 既存住宅区の面積
 集合農地区の面積
3 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
現況図 1000分の1以上 方位、施行地区の境界、施行地区内の公共施設、建築物及び農地等並びに施行地区の周辺の土地利用の概況
施行地区内基本計画図 1000分の1以上 方位、公共施設の位置及び形状並びに施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区の区域界
施設住宅区平面図 500分の1以上 方位、施設住宅、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置
施設住宅 各階平面図 250分の1以上 方位並びに外壁、各戸の界壁、廊下、階段及び昇降機の位置
2面以上の断面図 500分の1以上 施設住宅、床及び各階の天井の高さ
公共施設平面図 500分の1以上 方位並びに公共施設の位置及び形状
(資金計画書)
第20条 法第35条第1項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(施行地区及び工区の設定に関する基準)
第21条 法第35条第1項に規定する施行地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
 施行地区は、当該住宅街区整備事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
 施行地区を工区に分けるときは、住宅街区整備事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しく不均衡を生じないように工区を定めなければならない。
(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)
第22条 法第35条第1項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口1人当たり30平方メートルから100平方メートルまでの地積を基準とし、人口約1万人が居住することができることとされる地区をいう。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、6メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、4メートル以上であることをもって足りる。
 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区の面積の3パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地区の周辺の状況並びに施設住宅の規模及び配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該住宅街区整備事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
 施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区は、施設住宅区内の良好な居住環境の確保、既存住宅区内の建築物その他の工作物の機能の適正な維持活用及び集合農地区内の農林漁業経営の存続が図られるよう相互に調和を保つように考慮して定めなければならない。
 施設住宅は、施行地区及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保並びに災害の防止に支障がないような容積、建築面積、高さ及び配列としなければならない。
十一 施設住宅その他の住宅は、施行地区内及びその周辺に鉄道、幹線道路等が存するときは、騒音、振動等により居住環境が阻害されないように考慮して、配置しなければならない。
十二 施設住宅は、施設住宅に関し権利を与えられることとなる者の生活再建等を考慮して、できる限り、低廉化が図られるようにしなければならない。
(資金計画に関する基準)
第23条 法第35条第1項に規定する資金計画に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
(個人施行に関する都府県知事の公告事項)
第24条 法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第1項の規定を準用する。
2 法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する同法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第2項の規定を準用する。
3 法第36条において準用する土地区画整理法第11条第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第36条において準用する土地区画整理法第11条第8項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第3項の規定を準用する。
4 法第36条において準用する土地区画整理法第13条第4項において準用する同法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第4項の規定を準用する。
第25条 削除
(施行者の変動があった場合における届出及び都府県知事の公告事項)
第26条 法第36条において準用する土地区画整理法第11条第7項の規定による届出については、土地区画整理法施行規則第15条第1項の規定を準用する。
2 法第36条において準用する土地区画整理法第11条第7項の規定による届出を受理した場合における法第36条において準用する土地区画整理法第11条第8項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第15条第2項の規定を準用する。
(組合施行に関する認可申請手続)
第27条 法第37条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
第28条 法第37条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けている者であることを証する書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第18条の規定による同意を得たことを証する書類
2 法第51条において準用する土地区画整理法第39条第1項の認可を申請しようとする住宅街区整備組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款の変更又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第18条の規定による同意を得たことを証する書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第39条第3項の規定による同意を得たことを証する書類
3 法第37条第1項又は法第51条において準用する土地区画整理法第39条第1項の認可を申請しようとする者は、法第39条において準用する法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第39条において準用する法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
4 法第51条において準用する土地区画整理法第45条第2項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 解散の決定に関する総会の議決があったことを証する書類、定款で定めた解散事由の発生を証する書類又は事業の完成若しくはその完成の不能を明らかにする書類
 法第51条において準用する土地区画整理法第45条第4項の規定による同意を得たことを証する書類
(借地権の申告手続)
第29条 法第51条において準用する土地区画整理法第19条第3項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。
(意見書の内容の審査の方法)
第29条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第20条の2第1項において準用する土地区画整理法施行令第3条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第51条において準用する土地区画整理法第20条第4項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第4条の5第1項の規定を準用する。
2 令第20条の2第2項において準用する土地区画整理法施行令第3条の2第2項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第57条において準用する土地区画整理法第55条第5項(同条第13項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第4条の5第2項の規定を準用する。
3 令第20条の2第3項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第59条第9項(同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第59条第9項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国土交通大臣等(法第58条第1項に規定する国土交通大臣等をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(組合施行に関する都府県知事の公告事項)
第30条 法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の所在地
 設立認可の年月日
 事業年度
 公告の方法
2 法第51条において準用する土地区画整理法第39条第4項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第7項の規定を準用する。
第31条 削除
(決算報告書)
第32条 法第51条において準用する土地区画整理法第49条に規定する決算報告書については、土地区画整理法施行規則第18条の規定を準用する。
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)
第33条 法第52条第1項又は法第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
 施行者の名称
 資金計画
 住宅街区整備事業の範囲
 都府県が施行する住宅街区整備事業にあっては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2 法第52条第1項の認可を申請しようとする都府県又は法第58条第1項の認可を申請しようとする独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)若しくは地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、認可申請書に法第30条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
3 法第52条第1項若しくは法第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の認可を申請しようとする都府県又は法第58条第1項若しくは第59条第14項の認可を申請しようとする機構若しくは地方公社は、法第54条又は第59条第2項において準用する法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第54条又は第59条第2項において準用する法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)
第34条 法第57条において準用する土地区画整理法第55条第9項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第4条第1項の規定を準用する。
2 法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第9項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第4条第2項の規定を準用する。
3 法第59条第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 住宅街区整備事業の名称
 事務所の所在地
 施行規程及び事業計画の認可の年月日
4 法第59条第15項において準用する同条第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 住宅街区整備事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
 前項第1号又は第2号に掲げる事項に関して変更がなされたときは、その変更の内容
 変更認可の年月日
(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)
第35条 令第21条第1項第13号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第36条 令第25条において準用する土地区画整理法施行令第69条に規定する国土交通省令で定める様式については、土地区画整理法施行規則第19条の規定を準用する。
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)
第37条 法第68条第2項の申出は、別記様式第8の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第68条第2項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出)
第38条 法第68条第3項の申出は、別記様式第9の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第68条第3項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(集合農地区への換地の申出)
第39条 法第69条において準用する法第18条第1項の申出については、第10条の規定を準用する。
(標識)
第40条 法第71条において準用する土地区画整理法第81条第1項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第20条の規定を準用する。
(登記所への届出事項)
第41条 法第71条において準用する土地区画整理法第83条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「法第76条第1項各号」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項各号」と、同条第3号中「第5条第1項」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条第1項」と読み替えるものとする。
(権利申告手続)
第42条 法第71条において準用する土地区画整理法第85条第1項又は第3項の規定による申告又は届出については、土地区画整理法施行規則第23条の規定を準用する。
(換地計画の認可申請手続)
第43条 法第72条第1項後段又は第81条第1項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。
 個人施行者にあっては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第1項において準用する同法第8条第1項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第2項において準用する同法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
 組合にあっては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
 市町村、機構又は地方公社にあっては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第6項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する同法第88条第6項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書
 組合、市町村、機構又は地方公社にあっては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第3項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する同法第88条第3項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
 法第79条第2項において準用する法第20条第2項の規定による協議をしたことを証する書類
 法第90条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
(換地設計)
第44条 法第73条第1号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の換地図は、縮尺1000分の1以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となっている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
3 第1項の配置設計図は、第19条第3項の表に掲げる施設住宅区平面図に各施設住宅敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる施設住宅の各階平面図に各施設住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。
(各筆換地明細等)
第45条 法第73条第2号に掲げる各筆換地明細、同条第4号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第5号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第10により定めなければならない。
(各筆各権利別清算金明細)
第46条 法第73条第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第11により定めなければならない。
(宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)
第47条 法第74条第3項の申出は、別記様式第12の申出書を提出してするものとする。
(登記所への通知)
第48条 法第83条において準用する土地区画整理法第107条第1項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
 法第72条第1項の規定による認可書の謄本
 第44条第1項に規定する換地図及び配置設計図
 第45条の規定による換地等明細書
2 前項第2号及び第3号の書類は、換地計画に係る区域が2以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもってこれに代えることができる。ただし、1登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。
(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
第49条 法第87条第1項の規定による届出は、別記様式第13の届出書を提出してするものとする。
第50条 削除

第4章の2 都心共同住宅供給事業

(計画の認定の申請)
第50条の2 法第101条の2第1項の認定の申請は、別記様式第13の2の申請書を都府県知事に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 都心共同住宅供給事業を実施する区域の位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位、都心共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び都心共同住宅供給事業を実施する区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 認定を申請しようとする者が当該認定に係る都心共同住宅供給事業を実施する区域となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
 住宅が分譲住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類
 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる図書
 都心共同住宅供給事業を実施する区域内における関連公益的施設の位置を表示した配置図
 縮尺、方位並びに関連公益的施設に係る間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
(計画の記載事項)
第50条の3 法第101条の2第2項第8号の国土交通省令で定める事項は、共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期とする。
(法第101条の3第1号の国土交通省令で定める規模)
第50条の4 法第101条の3第1号の国土交通省令で定める規模は、300平方メートルとする。
(法第101条の3第2号の国土交通省令で定める戸数)
第50条の5 法第101条の3第2号の国土交通省令で定める戸数は、10戸とする。
(規模、構造及び設備の基準)
第50条の6 法第101条の3第3号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。第50条の24第2項及び第50条の26第2項において同じ。)50平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この章において「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、25平方メートル)以上であり、かつ、2以上の居住室を有するものであること。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
(賃貸の条件に関する基準)
第50条の7 法第101条の3第6号ハの国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、次条から第50条の13までに定めるとおりとする。
(賃借人の募集方法)
第50条の8 賃貸住宅を法第101条の3第6号イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下この章において「一般賃貸人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、都府県知事が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 賃貸する住宅が都心共同住宅供給事業により建設されたものであること。
 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 賃借人の資格
 家賃その他賃貸の条件
 賃借りの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 賃借人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(賃借人の選定)
第50条の9 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例)
第50条の10 一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都府県知事が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第50条の11 一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第50条の12 賃貸住宅を賃貸する者(以下この章において「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(転貸の条件)
第50条の13 法第101条の3第6号イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条6号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第101条の11第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(管理の方法の基準)
第50条の14 法第101条の3第6号ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都府県知事が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。
(法第101条の3第6号ホの国土交通省令で定める期間)
第50条の15 法第101条の3第6号ホの国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都府県知事は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
(譲渡の条件に関する基準)
第50条の16 法第101条の3第7号ハの国土交通省令で定める譲渡の条件の基準は、次条から第50条の20までに定めるとおりとする。
(譲受人の募集方法)
第50条の17 分譲住宅を法第101条の3第7号イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下この章において「一般譲渡人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、都府県知事が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 譲渡する住宅が都心共同住宅供給事業により建設されたものであること。
 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 一般譲渡人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 譲受人の資格
 価額その他譲渡の条件
 譲受けの申込みの期間及び場所
 申込みに必要な書面の種類
 譲受人の選定方法
4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(譲受人の選定)
第50条の18 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
(譲受人の選定の特例)
第50条の19 一般譲渡人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準に適合するものについては、1回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して都府県知事が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
(譲渡条件の制限)
第50条の20 分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(法第101条の3第7号ニの国土交通省令で定める基準)
第50条の21 法第101条の3第7号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。
(法第101条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第50条の22 法第101条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が10戸以上である場合に限る。)
 共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更
(令第45条の2第1項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)
第50条の23 令第45条の2第1項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設は、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。
 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げるもの。
 廊下及び階段
 エレベーター及びエレベーターホール
 立体的遊歩道及び人工地盤施設
 通路
 駐車場
 児童遊園、広場及び緑地
 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
 機械室及び管理事務所
 電波障害防除設備
 集会施設
 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げるもの。
 立体的遊歩道及び人工地盤施設
 通路
 駐車場
 児童遊園、広場及び緑地
 集会施設
(賃貸住宅の家賃)
第50条の24 法第101条の11第1項の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
 賃貸住宅(関連公益的施設であって都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
 賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1000分の1・4を乗じて得た額
 賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)
 昇降機設置工事費 1000分の1・5
 暖房設備設置工事費 1000分の1・5
 冷房設備設置工事費 1000分の1・5
 給湯設備設置工事費 1000分の15・4
 浴槽及びふろがまの設置工事費 1000分の10・8
 賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
 賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1200分の5を乗じて得た額(当該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
 賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額
2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1000分の1・4を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第50条の25 法第101条の11第2項の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。
2 賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「賃貸住宅(関連公益的施設であって都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(関連公益的施設であって都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
(分譲住宅の価額)
第50条の26 法第101条の11第3項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。
 分譲住宅(関連公益的施設であって都府県知事が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
 分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年10パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
 分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
 分譲事務費等について都府県知事が定めた方法により算出した額
2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3 認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、都府県知事の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。
(法第101条の15第1項の国土交通省令で定める戸数)
第50条の27 法第101条の15第1項の国土交通省令で定める戸数は、100戸とする。

第5章 雑則

(公告の方法等)
第51条 法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項(法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項若しくは第39条第4項、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第9項(法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2 都府県知事は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から10日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
(権限の委任)
第51条の2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第95条第1項、法第96条において準用する土地区画整理法第126条第1項及び法第99条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第4条第1項の規定により指定すること。
 法第58条第1項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
 法第59条第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第6項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は同条第7項(同条第15項において規定を準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第14項の規定による認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
 法第92条第3項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
 法第98条第1項の規定による審査請求又は同条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
(大都市等の特例)
第52条 この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第53条 法第106条第1項の申出は、別記様式第14の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第106条第1項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3 法第106条第3項の規定による要請は、別記様式第15の要請書を提出してするものとする。
4 前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
 当該区域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の写し
 第1項の申出書及び第2項の書類の写し

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和57年法律第52号)の施行の日(昭和57年10月2日)から施行する。
附則 (昭和63年11月14日建設省令第22号)
この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成2年11月19日建設省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年9月6日建設省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日(平成3年9月10日)から施行する。
附則 (平成5年7月29日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成5年7月30日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日建設省令第25号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月24日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第15号)の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日建設省令第9号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月27日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日建設省令第42号) 抄
1 この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年9月30日)から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日建設省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日国土交通省令第102号)
この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年6月8日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法第17条第1項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この省令の施行の際現に法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第8条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第3条の3第1項の規定により定められている供給計画において定められている同条第2項第4号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第1条に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行時特例市に対する第3条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
附則 (平成28年1月28日国土交通省令第4号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別記様式第1(第1条の2関係)
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別記様式第2(第7条関係)
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別記様式第3(第8条関係)
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別記様式第4(第10条、第39条関係)
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別記様式第5(第12条関係)
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別記様式第6(第13条関係)
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別記様式第7(第14条関係)
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別記様式第8(第37条関係)
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別記様式第9(第38条関係)
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別記様式第10(第45条関係)
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別記様式第11(第46条関係)
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別記様式第12(第47条関係)
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別記様式第13(第49条関係)
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別記様式第13の2(第50条の2関係)
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別記様式第14(第53条関係)
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別記様式第15(第53条関係)
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