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しょうがいじふくしてあておよびとくべつしょうがいしゃてあてのしきゅうにかんするしょうれい

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

昭和50年厚生省令第34号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。

第1章 障害児福祉手当

(法第17条第2号の厚生労働省令で定める施設)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院又は児童養護施設
 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 削除
 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所
 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの
(認定の請求)
第2条 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによって行わなければならない。
 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者が法第2条第2項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
 障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。以下この条及び第15条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第8条において準用する令第4条及び第5条の規定によって計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
 受給資格者が令第8条第3項において準用する令第5条第2項各号に該当するとき(ニに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給資格者が令第8条第3項において準用する令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第4号)
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額並びに法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第8条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第8条第4項において準用する令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書
(認定の通知)
第3条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(認定請求の却下通知)
第4条 手当の支給機関は、認定の請求があった場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(現況の届出)
第5条 障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
(支給停止の通知)
第6条 手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(氏名変更の届出)
第7条 受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第8条 受給者は、住所を変更したときは、14日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第9条 受給者は、法第17条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第10条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び個人番号並びに死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第11条 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。
(届書の記載事項)
第12条 第7条から第10条までの届書には、届出者の氏名、住所及び届出の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出者の氏名を自署により記載する場合にあっては、押印を省略することができる。
(準用)
第13条 第5条、第7条から第10条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であって法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第20条若しくは第21条の規定によってその年の7月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であって、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
2 第6条及び第11条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。

第2章 特別障害者手当

(法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設)
第14条 法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 第1条各号(第1号、第2号及び第9号を除く。)に掲げる施設
 削除
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(認定の請求)
第15条 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによって行わなければならない。
 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者が法第2条第3項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
 特別障害者手当所得状況届(様式第7号)
 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(令第11条及び令第12条第4項において準用する令第5条の規定によって計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
 受給資格者が令第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
 受給資格者が令第12条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するとき(ホに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給資格者が令第12条第4項において準用する令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第4号)
 配偶者又は法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(令第12条第3項において準用する令第4条及び令第12条第5項において準用する令第5条の規定によって計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第5項において準用する令第5条第2項各号に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第5項において準用する令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
(準用)
第16条 第3条から第13条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第5条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第6条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第9条中「法第17条」とあるのは「法第26条の2」と、第13条中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条により特別障害者手当」と、「法第20条若しくは第21条」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(口頭による請求)
第17条 手当の支給機関は、この省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該請求書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添附書類の省略等)
第18条 手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
(身分を示す証明書)
第19条 法第36条第3項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
(町村の一部事務組合等)
第20条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第2条第4号イ及びロ、同条第5号イ及びロ、第15条第4号イ及びロ並びに同条第5号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第47号)附則第2条第3項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月1日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月27日厚生省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月1日厚生省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和56年7月30日厚生省令第57号)
1 この省令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和54年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月19日厚生省令第70号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和57年6月16日厚生省令第28号)
この省令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月14日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定、同条を第20条とする改正規定、第16条の改正規定、同条を第19条とし、第15条を第18条とし、第14条を第17条とし、同条の前に次の1章及び章名を加える改正規定(第14条及び第16条に係る部分を除く。)並びに様式第4号の改正規定、様式第5号の改正規定及び同様式を様式第8号とし、様式第4号の次に次の10様式を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 この省令による改正後の第1条各号に掲げる施設
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第3条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第5条第1項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第1項において準用するこの省令による改正後の第5条の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長に提出しなければならない。
第4条 法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第5条の規定を準用する。
2 前項の福祉手当に関し法第36条第1項及び第2項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第8号によるものとする。
第5条 昭和61年1月1日において現にあるこの省令による改正前の様式第4号及び第5号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年3月31日までの間、これを使用することができる。
第6条 この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行った請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行った請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
4 昭和63年8月1日前における児童扶養手当法施行規則第1条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和63年度分の都府県民税(都が地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は昭和63年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日厚生省令第30号)
この省令は、平成元年7月1日から施行する。
附則 (平成2年7月20日厚生省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月27日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
附則 (平成7年5月15日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年6月14日厚生省令第36号)
この省令は、平成7年6月15日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この省令の施行の際現にある第14条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年9月25日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年1月13日厚生省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月31日厚生労働省令第179号)
この省令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成14年5月24日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条、第5条及び附則第4項の規定 平成14年8月1日
(経過措置)
4 第3条及び第5条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月31日厚生労働省令第146号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成22年以前の年の所得に係る障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この省令の施行の際現に提出されている第28条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年5月23日厚生労働省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月1日から施行する。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年8月1日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
 呼吸器系結核
 肺えそ
 肺のうよう
 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
 心臓疾患
 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号(第2条関係)
[画像]
様式第2号 削除
様式第3号(第2条・第5条関係)
[画像]
様式第4号(第2条、第15条関係)
[画像]
様式第5号(第15条関係)
[画像]
様式第6号 削除
様式第7号(第15条関係)
[画像]
様式第8号(第19条関係)
[画像]

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