いっせいかいほうべんのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令
昭和50年自治省令第19号
消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項の規定に基づき、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
(構造)
第2条 一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。
二 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。
三 堆積物により機能に支障を生じないこと。
四 管との接続部は、管と容易に接続できること。
五 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
六 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
七 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
(材質)
第3条 一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G5501、JISG5151、JISH5120若しくはJISH5121に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
二 さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。
三 ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。
(最高使用圧力の範囲)
第3条の2 一斉開放弁の1次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。
呼び | 圧力(メガパスカル) |
10K | 1・0以上1・4以下 |
16K | 1・6以上2・2以下 |
20K | 2・0以上2・8以下 |
(耐圧力)
第4条 一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
呼び | 圧力(メガパスカル) |
10K | 2・0 |
16K | 3・2 |
20K | 4・0 |
2 弁を開放するための動力(以下「制御動力」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(1次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあっては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の1・5倍の圧力)を2分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
3 弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。
一 第1項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。
二 次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、漏水を生じないこと。
呼び | 圧力(メガパスカル) |
10K | 1・5 |
16K | 2・4 |
20K | 3・0 |
(機能等)
第5条 一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、15秒(内径が200ミリメートルを超えるものにあっては、60秒)以内に開放するものでなければならない。
2 一斉開放弁は、流速毎秒4・5メートル(内径が80ミリメートル以下のものにあっては、毎秒6メートル)の加圧水等を30分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
(表示)
第6条 一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一 種別及び型式番号
二 製造者名又は商標
三 製造年
四 製造番号
五 内径、呼び及び1次側の使用圧力範囲
六 直管に相当する長さで表した圧力損失値
七 流水方向を示す矢印
八 取付け方向
九 弁開放用制御部の使用圧力範囲(制御動力に1次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。)
十 制御動力に用いる流体の種類(制御動力に加圧水等以外の流体の圧力を使用するものに限る。)
十一 制御動力の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)
(基準の特例)
第7条 新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
この省令は、昭和50年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月18日自治省令第3号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している一斉開放弁に係る試験については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月18日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月28日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第5条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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