せいじしきんきせいほうしこうきそく
政治資金規正法施行規則
昭和50年自治省令第17号
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第3項、第7条の3第2項、第9条第2項、第12条第1項、第2項及び第3項、第14条第2項、第20条第1項並びに第21条第2項並びに政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号)第3条第2項及び第5条第1項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、政治資金規正法施行規則を次のように定める。
第1章 政治団体の届出等
(政治団体の設立の届出)
第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する文書は、別記第1号様式によるものとする。
(政治団体が設立の届出に添付する文書)
第2条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。以下「令」という。)第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
一 令第5条第2号に規定する書面 別記第2号様式
二 令第5条第2号に規定する承諾書及び宣誓書 別記第3号様式
三 令第5条第3号イに掲げる文書 別記第4号様式
四 令第5条第3号ロに掲げる文書 別記第5号様式
五 令第5条第4号に掲げる文書 別記第6号様式
六 令第5条第5号に掲げる文書 別記第7号様式
七 令第5条第6号イに定める文書 別記第8号様式
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第3条 令第6条第1項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
一 政治資金団体の指定の届出 別記第9号様式
二 政治資金団体の指定の取消しの届出 別記第10号様式
(政治団体の異動の届出)
第4条 法第7条第1項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。
(政治団体台帳の調製及び保管)
第5条 法第7条の3第1項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第12号様式に準じて調製するものとする。
2 政治団体台帳は、法令の規定による届出等があった場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
3 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、法第17条第3項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から5年間、当該カードを保存するものとする。
4 法第18条の2第1項の規定により適用される法第7条の3第1項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から5年間、保存するものとする。
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第6条 法第9条第1項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第13号様式に定めるところによる。
(収入及び支出の項目等)
第7条 法第12条第1項第1号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第5条第2項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
2 法第12条第1項第2号及び第18条第4項第2号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。
3 法第12条第1項第2号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
(収支報告書の様式及び記載要領)
第8条 法第12条第1項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。
(領収書等の写しの提出方法等)
第9条 法第12条第2項に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、別記第15号様式によるものとする。
2 法第12条第2項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第16号様式の文書
二 振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。) 当該振込明細書の写し
3 法第12条第2項の規定により支出目的書として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
4 法第12条第2項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第2項第2号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列4番の用紙に複写したものとする。
5 法第12条第2項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第7条第2項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
(監査意見書の様式)
第10条 法第14条第1項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第17号様式によるものとする。
(政治団体の解散等の届出)
第11条 法第17条第1項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第18号様式
二 法第18条第5項の規定により政治団体の本部が届出をする場合 別記第19号様式
(政党の支部が設立の届出に添付する文書)
第12条 令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号(以下この条及び第40条において「読替え後の令第5条第4号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
一 読替え後の令第5条第4号に規定する書面 別記第20号様式
二 読替え後の令第5条第4号に規定する政党の証明書 別記第21号様式
(特定パーティーの届出に添付する文書)
第13条 令第9条第2項の規定により読み替えて適用される令第5条第1号に掲げる文書は、別記第22号様式に準ずるものとする。
第2章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
第14条 法第19条第2項に規定する文書は、別記第23号様式によるものとする。
2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
一 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24号様式
二 法第19条第3項第2号に該当するとき 別記第25号様式
三 法第19条第3項第3号に該当するとき 別記第26号様式
第3章 国会議員関係政治団体に関する特例等
(国会議員関係政治団体に係る通知)
第15条 法第19条の8第1項に規定する文書は、別記第27号様式によるものとする。
2 法第19条の8第2項に規定する文書は、別記第28号様式によるものとする。
(政治資金監査報告書の様式)
第16条 法第19条の13第3項の政治資金監査報告書は、別記第29号様式によるものとする。
(政治資金監査を行うことができない者)
第17条 法第19条の13第5項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者
二 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者
三 法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体にあっては、同号の公職の候補者又はその配偶者
四 法第19条の13第1項の政治資金監査を受けることとなる法第12条第1項又は第17条第1項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であった者
(少額領収書等の写しの提出方法)
第18条 第9条第4項及び第5項の規定は、法第19条の16第6項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第9条第5項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
第19条 法第19条の16第7項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、30日とする。
一 法第19条の16第6項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第19条の7第1項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
二 法第19条の16第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、法第19条の16第5項の規定による命令があった日から50日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、31日以上60日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。
(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
第20条 法第19条の16第8項に規定する総務省令で定める事項は、同条第5項の規定による命令があった日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 前条第1項第1号に掲げる事由に該当するとき 公職の候補者の氏名及び選挙の種類
二 前条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき 提出期間を延長しなければならない正当な事由
三 特別な事情があるとき 当該特別な事情
(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)
第21条 法第19条の16第11項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第19条の16第4項に規定する開示請求者(次条において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法
二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額
三 開示を実施することができる日、時間及び場所
四 少額領収書等の写しの送付を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)
第22条 令第11条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二 法第19条の16第11項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三 開示の実施(次号に規定する場合を除く。)を希望する日
四 少額領収書等の写しの送付を求める場合にあっては、その旨
(更に開示を受ける旨の申出)
第23条 令第11条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 更に開示を受ける旨
二 最初に開示を受けた日
三 前条各号に掲げる事項
2 前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)
第24条 令第12条第1号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列4番とする。
(登録政治資金監査人名簿の登録事項)
第25条 法第19条の18第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 本籍
二 法第19条の18第1項各号のいずれかに該当する者である旨
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 弁護士法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合 当該弁護士法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
ロ イに掲げる場合以外の場合 勤務する事務所の名称及びその所在地
四 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項
(登録政治資金監査人名簿の様式等)
第26条 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
2 法第19条の19第3項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。
(登録政治資金監査人に係る登録申請書)
第27条 法第19条の20第1項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
一 本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(3月以内に作成されたものに限る。)
二 法第19条の18第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
三 法第19条の20第1項に規定する申請者の写真(3月以内に撮影されたものに限る。)
四 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面
2 登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
(登録政治資金監査人証票の様式)
第28条 登録政治資金監査人証票は、別記第30号様式によるものとする。
(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)
第29条 登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
2 登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
3 政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。
(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)
第30条 法第19条の21の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)
第31条 法第19条の23第1項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
2 法第19条の23第2項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。
(政治資金監査に関する研修)
第32条 法第19条の27第1項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
2 前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。
3 第1項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。
(政治資金適正化委員会の参事官)
第33条 政治資金適正化委員会の事務局に、参事官1人を置く。
2 参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
第4章 報告書の公開
(収支報告書の要旨の公表の様式)
第34条 法第20条第1項の規定による公表は、別記第31号様式に準じて行うものとする。
(収支報告閲覧対象文書の閲覧)
第35条 法第20条の2第2項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第18条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
2 前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。
3 第1項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)
第36条 法第20条の2第2項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。
一 交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 交付請求に係る政治団体の名称及び収支報告閲覧対象文書に係る収入又は支出がされた年
三 交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)
四 収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあっては、その旨
2 総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあった日から30日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
4 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があった日から60日以内にその全てについて法第20条の2第2項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第3項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限
第5章 寄附等に関する制限
(資本的支出として総務省令で定める支出)
第37条 令第21条第1項第3号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。
(純資産から控除する資本金等)
第38条 令第22条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 株式会社 次のイからヘまでに掲げるもの
イ 資本金
ロ 資本準備金
ハ 利益準備金
ニ 新株式申込証拠金
ホ 評価・換算差額等
ヘ 新株予約権
二 持分会社 次のイからハまでに掲げるもの
イ 資本金
ロ 出資金申込証拠金
ハ 評価・換算差額等
(政治資金パーティーを告知する文言)
第39条 法第22条の8第5項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。」とする。
第6章 補則
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
第40条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第4条第1項の主務省令で定める作成(電子文書法第2条第6号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第6条第2項、第7条第1項、第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条の14の規定による提出又は届出(次条第1項において「法第6条第2項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第19条の15に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
一 令第5条第2号に規定する承諾書及び宣誓書
二 令第5条第6号イに定める文書
三 法第14条第1項に規定する監査意見を記載した書面
四 読替え後の令第5条第4号に規定する書面
五 読替え後の令第5条第4号に規定する政党の証明書
六 法第19条の8第1項に規定する文書
七 法第19条の8第2項に規定する文書
八 法第19条の13第3項の政治資金監査報告書
2 電子文書法第4条第1項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。次条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
3 前項の場合における電子文書法第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第8条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
第41条 電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第6条第2項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第1項各号に掲げる文書の交付等とする。
2 電子文書法第6条第1項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第4条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
3 前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第2項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
附則
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
2 政治資金規正法施行規則(昭和27年総理府令第62号)は、廃止する。
3 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第2項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月12日自治省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年11月30日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月17日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月16日自治省令第32号)
1 この省令は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成4年法律第99号)附則第5条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月25日自治省令第42号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第2条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第3条の改正規定、別記第1号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第2号様式の改正規定、同様式を別記第2号様式の9とする改正規定、別記第1号様式の2の改正規定及び同様式の次に8様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定の適用については、新規則別記第2号様式の3中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
2 改正法附則第4条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、新規則別記第7号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第7号様式(その8)及び同様式(その9)並びに同様式記載要領1、同記載要領11及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第13号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第7号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第7号様式(その1)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第7号様式(その2)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあっては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあっては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「0特」とあるのは「0指」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあっては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあっては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあっせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第13号様式中「資金管理団体の届出をした者の氏名資金管理団体の届出に係る公職の種類報告年月日」とあるのは「報告年月日」と、「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要] 」とあるのは「[指定団体に対する寄附の内訳](指定団体の届出をした者に対する寄附者の氏名又は名称何々) (金 額) (住所又は事務所の所在地)円 何都道府県市区町村……その他 円小 計 _______円[指定団体に対する寄附のうち寄附のあっせんに係るものの内訳](寄附のあっせん者の氏名又は名称) (金 額) (住所又は事務所の所在地)何 々 円 何都道府県市区町村……その他 円小 計 _______円[特定パーティーの概要] 」と、同様式備考1中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあっせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考2中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。
3 改正法附則第6条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月11日自治省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月15日自治省令第39号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日総務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月30日総務省令第161号)
この省令は、平成17年12月2日から施行する。
附則 (平成18年12月22日総務省令第147号)
この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成18年法律第113号)の施行の日から施行する。ただし、第10条の改正規定、別記第7号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。)及び別記第8号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日総務省令第93号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第107号)附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日総務省令第127号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別記第7号様式記載要領20(1)キ及び別記第13号様式3(7)の改正規定については、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年3月28日総務省令第37号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第14条の次に10条を加える改正規定中第14条の2に係る部分、別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の9の改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第5号様式の改正規定並びに別記第12号様式の次に3様式を加える改正規定中別記第12号様式の2及び別記第12号様式の3に係る部分は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月5日総務省令第100号)
1 この省令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条の改正規定、第7条第2項の改正規定、第12条の2の改正規定、第14条の3の前に1条を加える改正規定、別記第8号様式の改正規定及び別記第10号様式の2の改正規定 公布の日
二 別記第2号様式の9の改正規定、別記第12号様式の2の改正規定及び第12号様式の3の改正規定 平成20年10月1日
2 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)附則第6条第2項及び第8条の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載及び提出並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月10日総務省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月9日総務省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
3 この省令による改正後の政治資金規正法施行規則第10条第2項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政治資金規正法第12条第1項の規定による報告書及び施行日以後に同法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第12条第1項の規定による報告書及び施行日前に同法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。
5 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月25日総務省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月1日総務省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条、第14条の2の4、第14条の2の5及び第14条の2の6の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定 公布の日
二 別記第6号様式の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第6条の規定 平成27年1月1日
(政治団体台帳に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。
(公布の日から施行日の前日までの間における読替え)
第3条 附則第1条第1号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第10条及び第14条の2の4並びに別記第7号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第10条第1項中「別記第15号様式」とあるのは「別記第8号様式」と、同条第2項第1号中「別記第16号様式」とあるのは「別記第8号様式の2」と、新規則第14条の2の4中「第9条第4項及び第5項」とあるのは「第10条第4項及び第5項」と、「第9条第5項」とあるのは「第10条第5項」と、新規則別記第7号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。
(少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)
第4条 新規則第14条の2の5及び第14条の2の6の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の16第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。
(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)
第5条 附則第1条第1号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第4条第1項の主務省令で定める作成(電子文書法第2条第6号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第6条第2項、第7条第1項、第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条の14の規定による提出又は届出(第4項において「法第6条第2項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第19条の15に規定する電子情報処理組織をいう。第4項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
一 政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第5条第2号に規定する承諾書及び宣誓書
二 令第5条第6号イに定める文書
三 法第14条第1項に規定する監査意見を記載した書面
四 令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号に規定する書面
五 令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号に規定する政党の証明書
六 法第19条の8第1項に規定する文書
七 法第19条の8第2項に規定する文書
八 法第19条の13第3項の政治資金監査報告書
2 電子文書法第4条第1項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。第5項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
3 前項の場合における電子文書法第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第8条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
4 附則第1条第1号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第6条第2項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第1項各号に掲げる文書の交付等とする。
5 電子文書法第6条第1項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第4条及び第1項から第3項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
6 前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
7 第5項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
(会計帳簿等の記載に関する経過措置)
第6条 新規則別記第6号様式及び第7号様式の規定は、附則第1条第2号に定める日の属する年以後の期間に係る法第9条第1項の規定による会計帳簿及び法第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。
附則 (平成27年10月13日総務省令第89号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別記第6号様式、別記第20号様式及び別記第21号様式の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日総務省令第7号)
この省令は、平成30年6月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年8月8日総務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の政党助成法施行規則及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の規定は、令和元年7月29日から適用する。
別記第1号様式(第1条関係)
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別記第2号様式(第2条関係)
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別記第3号様式(第2条関係)
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別記第4号様式(第2条関係)
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別記第5号様式(第2条関係)
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別記第6号様式(第2条関係)
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別記第7号様式(第2条関係)
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別記第8号様式(第2条関係)
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別記第9号様式(第3条関係)
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別記第10号様式(第3条関係)
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別記第11号様式(第4条関係)
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別記第12号様式(第5条関係)
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別記第13号様式(第6条関係)
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別記第14号様式(第8条関係)
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別記第15号様式(第9条関係)
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別記第16号様式(第9条関係)
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別記第17号様式(第10条関係)
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別記第18号様式(第11条関係)
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別記第19号様式(第11条関係)
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別記第20号様式(第12条関係)
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別記第21号様式(第12条関係)
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別記第22号様式(第13条関係)
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別記第23号様式(第14条関係)
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別記第24号様式(第14条関係)
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別記第25号様式(第14条関係)
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別記第26号様式(第14条関係)
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別記第27号様式(第15条関係)
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別記第28号様式(第15条関係)
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別記第29号様式(第16条関係)
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別記第30号様式(第28条関係)
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別記第31号様式(第34条関係)
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