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重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

昭和50年文部省令第32号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第83条の4第1項の規定を実施するため、重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則を次のように定める。
(選定の申出)
第1条 文化財保護法第144条第1項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称
 保存地区の決定年月日
 保存地区の所在地及び面積
 保存地区の保存状況
 保存地区内の伝統的建造物群の特性
 保存地区の保存計画
 その他参考となるべき事項
(添付資料等)
第2条 前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。
 保存地区の位置及び範囲を示す図面
 保存地区の保存計画に係る図面
 保存地区の概況を示す写真
 その他参考となるべき資料

附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(昭和50年法律第49号)の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。

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