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たんきだいがくせっちきじゅん

短期大学設置基準

昭和50年文部省令第21号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第88条の規定に基づき、短期大学設置基準を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教育研究上の目的)
第2条 短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)
第2条の2 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(教員と事務職員等の連携及び協働)
第2条の3 短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該短期大学の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

第2章 学科

(学科)
第3条 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもっと認められるものとする。
2 学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

第3章 学生定員

(学生定員)
第4条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
2 前項の場合において、第12条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を、第50条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定員を、それぞれ明示するものとする。
3 学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
4 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。

第4章 教育課程

(教育課程の編成方針)
第5条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育課程の編成方法)
第6条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(単位)
第7条 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して短期大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第8条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第9条 各授業科目の授業は、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(授業を行う学生数)
第10条 一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法)
第11条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 短期大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第11条の2 短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第11条の3 短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(昼夜開講制)
第12条 短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

第5章 卒業の要件等

(単位の授与)
第13条 短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第7条第3項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(履修科目の登録の上限)
第13条の2 短期大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の短期大学、専門職短期大学又は大学における授業科目の履修等)
第14条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学、専門職短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が2年の短期大学にあっては30単位、修業年限が3年の短期大学にあっては46単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては30単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の短期大学(専門職短期大学に相当する外国の短期大学を含む。以下この項において同じ。)又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(短期大学、専門職短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第15条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、修業年限が2年の短期大学にあっては前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位、修業年限が3年の短期大学にあっては前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては30単位)を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第16条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学、専門職短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第17条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 短期大学は、学生が当該短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業に必要な能力(当該短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該職業に必要な能力の修得を、当該短期大学における授業科目(職業に必要な能力を育成することを目的とする課程において開設するものに限る。)の履修とみなし、修業年限が2年の短期大学にあっては15単位を、修業年限が3年の短期大学にあっては23単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては15単位)を超えない範囲で短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
4 前3項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第14条第1項及び前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が2年の短期大学にあっては、30単位、修業年限が3年の短期大学にあっては、46単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては、30単位)を超えないものとする。この場合において、第14条第2項において準用する同条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が2年の短期大学にあっては、45単位、修業年限が3年の短期大学にあっては、53単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては45単位)を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第16条の2 短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(科目等履修生等)
第17条 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で1又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第13条の規定を準用する。
3 短期大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第22条、第30条及び第31条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
4 短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第10条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
(卒業の要件)
第18条 修業年限が2年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に2年以上在学し、62単位以上を修得することとする。
2 修業年限が3年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に3年以上在学し、93単位以上を修得することとする。
3 前2項又は第35条の10第1項若しくは第2項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第11条第2項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が2年の短期大学にあっては30単位、修業年限が3年の短期大学にあっては46単位(次条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては30単位)を超えないものとする。
(卒業の要件の特例)
第19条 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が3年の短期大学の卒業の要件は、前条第2項の規定にかかわらず、短期大学に3年以上在学し、62単位以上を修得することとすることができる。

第6章 教員組織

(教員組織)
第20条 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2 短期大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3 短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
4 短期大学は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも1人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(授業科目の担当)
第20条の2 短期大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第22条及び第39条第1項において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2 短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
(授業を担当しない教員)
第21条 短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
(専任教員)
第21条の2 教員は、一の短期大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の短期大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該短期大学の専任教員とすることができる。
(専任教員数)
第22条 短期大学における専任教員の数は、別表第1イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数(第38条第1項に規定する共同学科(以下この条及び第31条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる教授等の数と第39条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第1ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。

第7章 教員の資格

(学長の資格)
第22条の2 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
第23条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあっては実際的な技術に秀でていると認められる者
 大学(短期大学及び専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第24条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第25条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 第23条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第25条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 第23条各号又は第24条各号のいずれかに該当する者
 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第26条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

第8章 校地、校舎等の施設及び設備等

(校地)
第27条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
 できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって休息、交流その他に利用できるものであること。
 休息、交流その他に必要な設備が備えられていること。
(運動場)
第27条の2 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する運動場を設けることができないと認められる場合において、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、運動場を設けないことができる。
3 前項の措置は、原則として体育館その他のスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、当該短期大学以外の者が備える運動施設であって次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
 様々な運動が可能で、多くの学生が余裕をもって利用できること。
 校舎から至近の位置に立地していること。
 学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。
(校舎等)
第28条 校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
 学長室、会議室、事務室
 教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室
 図書館、保健室
2 教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
3 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
4 校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5 短期大学は、第1項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6 夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(図書等の資料及び図書館)
第29条 短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4 図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
(校地の面積)
第30条 短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積とする。
2 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
3 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第1項に規定する面積を減ずることができる。
(校舎の面積)
第31条 校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあっては、別表第2イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第41条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、2以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあっては、当該2以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の100人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第2ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第41条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
(附属施設)
第32条 短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
(機械、器具等)
第33条 短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(2以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第33条の2 短期大学は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)
第33条の3 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(短期大学等の名称)
第33条の4 短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

第9章 事務組織等

(事務組織)
第34条 短期大学には、その事務を遂行するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
(厚生補導の組織)
第35条 短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)
第35条の2 短期大学は、当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
(研修の機会等)
第35条の3 短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第11条の3に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

第10章 専門職学科に関する特例

(専門職学科とする学科)
第35条の4 短期大学の学科のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。
(専門職学科に係る入学者選抜)
第35条の5 専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たっては、第2条の2に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
(専門職学科に係る教育課程の編成方針)
第35条の6 専門職学科の教育課程の編成に当たっては、専門職学科を設ける短期大学は、第5条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を育成するとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
2 専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)
第35条の7 専門職学科を設ける短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 学長又は専門職学科の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
 当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
 臨地実務実習(第35条の10第1項第3号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職学科を設ける短期大学と協力する事業者
 当該専門職学科を設ける短期大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。
 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項
 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(専門職学科の授業科目)
第35条の8 専門職学科を設ける短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 一般・基礎科目(幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
 職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
 展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
 総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
(専門職学科に係る授業を行う学生数)
第35条の9 専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の1の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第10条の規定にかかわらず、40人以下とする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(専門職学科に係る卒業の要件)
第35条の10 修業年限が2年の専門職学科に係る卒業要件は、第18条第1項及び第3項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
 同条第1項の規定により卒業の要件として修得すべき62単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ10単位以上、職業専門科目に係る30単位以上並びに総合科目に係る2単位以上が含まれること。
 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る20単位以上を修得すること。
 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る10単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、2単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。
2 修業年限が3年の専門職学科に係る卒業要件は、第18条第2項及び第3項又は第19条に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
 同条第2項の規定により卒業の要件として修得すべき93単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得する短期大学(以下この項において「第19条の短期大学」という。)にあっては62単位)以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ15単位(第19条の短期大学にあっては10単位)以上、職業専門科目に係る45単位(第19条の短期大学にあっては30単位)以上並びに総合科目に係る2単位以上が含まれること。
 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る30単位(第19条の短期大学にあっては20単位)以上を修得すること。
 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る15単位(第19条の短期大学にあっては10単位)が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、3単位(第19条の短期大学にあっては2単位)を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
(実務の経験等を有する専任教員)
第35条の11 専門職学科に係る第22条の規定による専任教員数のうち、別表第1イによる専門職学科の専任教員数のおおむね4割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する専任教員」という。)とする。
2 専門職学科に係る実務の経験等を有する専任教員のうち、前項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 大学、短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校において教授、准教授、専任の講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 博士の学位、修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
3 第1項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う者で足りるものとする。
(実務実習に必要な施設)
第35条の12 専門職学科を設ける短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

第11章 共同教育課程に関する特例

(共同教育課程の編成)
第36条 2以上の短期大学は、その短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、当該2以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該2以上の短期大学のうち他の短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する短期大学(以下「構成短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。
3 構成短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)
第37条 構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち一の短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同学科に係る卒業の要件)
第38条 修業年限が2年の短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第18条第1項又は第35の10第1項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 修業年限が3年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第18条第2項又は第35条の10第2項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により20単位以上を修得することとする。
3 前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が3年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第19条に規定するもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
4 前3項の規定によりそれぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項、第2項もしくは第3項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
(共同学科に係る専任教員数)
第39条 共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第1イの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に1に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別専任教員数」という。)以上とする。
2 前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
3 第1項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第1イの表の第4欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第3欄)に定める専任教員数(以下この項において「最小短期大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小短期大学別専任教員数以上とする。
(共同学科に係る校地の面積)
第40条 第30条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る学生定員を合計した数に10平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る学生定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同学科に係る校舎の面積)
第41条 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学科とみなしてその種類に応じ別表第2イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
2 第31条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。
(共同学科に係る施設及び設備)
第42条 前2条に定めるもののほか、第27条から第29条まで、第32条、第33条及び第35条の12の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

第12章 国際連携学科に関する特例

(国際連携学科の設置)
第43条 短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2 短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
3 国際連携学科の学生定員は、当該短期大学の学生定員の2割(1の短期大学に複数の国際連携学科を設けるときは、それらの学生定員の合計が当該短期大学の学生定員の2割)を超えない範囲で定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第44条 国際連携学科を設ける短期大学は、第5条第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する1以上の外国の短期大学(以下「連携外国短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国短期大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。ただし、国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)
第45条 国際連携学科を設ける短期大学は、第5条第1項の規定にかかわらず、連携外国短期大学と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携学科を設ける短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が2年の短期大学にあっては15単位、修業年限が3年の短期大学にあっては23単位(第19条の規定により卒業の要件として62単位以上を修得することとする短期大学にあっては15単位)を超えない範囲で、当該短期大学又は連携外国短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、連携外国短期大学において修得した単位数が、第47条第1項から第3項までの規定により連携外国短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国短期大学において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第46条 国際連携学科を設ける短期大学は、学生が連携外国短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携学科に係る卒業の要件)
第47条 修業年限が2年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第18条第1項又は第35条の10第1項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国短期大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 修業年限が3年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第18条第2項又は第35条の10第2項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により47単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国短期大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により20単位以上を修得することとする。
3 前2項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が3年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第19条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国短期大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
4 前3項の規定により国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項。第2項若しくは第3項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第16条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携学科に係る専任教員数)
第48条 国際連携学科に係る専任教員の数は、第22条に定める学科の種類及び規模に応じて定める教授等の数に、一の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とする。
(国際連携学科に係る施設及び設備)
第49条 第27条から第30条まで並びに第32条、第33条及び第35条の12の規定にかかわらず、国際連携学科に係る施設及び設備については、当該学科を設ける短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際連携学科を設ける短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

第13章 雑則

(外国に設ける組織)
第50条 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
(その他の基準)
第51条 専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。
(段階的整備)
第52条 新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

附則

1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度又は昭和52年度に開設しようとする短期大学又は短期大学の学科の設置認可の申請に係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
3 この省令施行の際、現に設置されている短期大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
4 この省令施行の際、現に設置されている短期大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、従前の例によることができる。
5 昭和61年度から平成4年度までの間に期間(昭和61年度から平成11年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する短期大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する短期大学」という。)の専任教員数については、第22条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもって充てることができるものとする。
6 期間を付して入学定員を増加する短期大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増加はないものとみなして第30条の規定を適用する。
7 昭和61年度以降に期間(平成11年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した短期大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成12年度から平成16年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前2項の例による。
附則 (昭和57年3月23日文部省令第2号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月13日文部省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年2月5日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月4日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月3日文部省令第28号)
1 この省令は、平成3年7月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている短期大学における体育館の設置に係る改正後の第28条第5項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年6月5日文部省令第28号)
この省令は、平成9年6月5日から施行する。
附則 (平成10年3月31日文部省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月24日文部省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月12日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月13日文部科学省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第2条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、第2条中大学設置基準第18条第1項の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、第3条の規定並びに第4条中短期大学設置基準第4条第2項の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 学校教育法施行規則第20条第1号ロ
 博物館法施行規則第9条第2号
 大学設置基準第14条第4号
 高等専門学校設置基準第11条第3号
 短期大学設置基準第23条第5号
附則 (平成19年7月31日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月13日文部科学省令第35号)
この省令は、平成21年3月1日から施行する。
附則 (平成21年2月27日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月25日文部科学省令第3号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月15日文部科学省令第15号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月10日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第13号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月14日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第18号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月26日文部科学省令第1号) 抄
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学科の属する分野の区分 1学科の入学定員 同一分野に属する学科が1学科の場合の教員数 同一分野に属する学科を2以上置く場合の1学科の教員数 1学科の入学定員 同一分野に属する学科が1学科の場合の教員数 同一分野に属する学科を2以上置く場合の1学科の教員数 1学科の入学定員 同一分野に属する学科が1学科の場合の教員数 同一分野に属する学科を2以上置く場合の1学科の教員数
文学関係 100人まで 5 4 101人〜200人 7 6
教育学・保育学関係 50人まで 6 4 51人〜100人 8 6 101人〜150人 10 8
法学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 7 4 151人〜200人 9 6
経済学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 7 4 151人〜200人 9 6
社会学・社会福祉学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 7 4 151人〜200人 9 6
理学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 9 6
工学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 9 6
農学関係 100人まで 7 4 101人〜150人 9 6
家政関係 100人まで 5 4 101人〜200人 7 6
美術関係 50人まで 5 3 51人〜100人 7 4 101人〜150人 8 5
音楽関係 50人まで 5 5 51人〜100人 7 7 101人〜150人 8 8
体育関係 50人まで 6 4 51人〜100人 8 6 101人〜150人 9 7
保健衛生学関係(看護学関係) 100人まで 7 101人〜150人 9
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 100人まで 7 4 101人〜150人 9 6
備考
 この表に定める教員数の3割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
 この表に定める教員数には、第21条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
 入学定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(ロの表において同じ。)。
 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあっては、同一分野に属する学科が1学科の場合については100人につき1人を、同一分野に属する学科を2以上置く場合については150人につき1人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあっては、同一分野に属する学科が1学科の場合については50人につき1人を、同一分野に属する学科を2以上置く場合については80人につき1人を増加するものとし、音楽関係にあっては、同一分野に属する学科が1学科の場合及び同一分野に属する学科を2以上置く場合については50人につき1人を、それぞれ増加するものとする。
 第18条第2項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の3割に相当する数を加えたものとする。
 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の3分の1以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の3分の1以上とする(ロの表において同じ。)。
 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 看護に関する学科において第18条第1項に定める学科と同条第2項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第1項に定める学科にあっては、入学定員が100人までの場合は2人を、100人を超える場合は3人を、同条第2項に定める学科にあっては、第4号により算定した教員数から3人を減ずることができる。
 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員 50人まで 150人まで 250人まで 400人まで 600人まで
教員数 2 3 4 5 6
備考 入学定員が600人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員200人につき教員1人を加えるものとする。
別表第2(第31条関係)
 基準校舎面積
収容定員 50人までの場合の面積(平方メートル) 100人までの場合の面積(平方メートル) 150人までの場合の面積(平方メートル) 200人までの場合の面積(平方メートル) 250人までの場合の面積(平方メートル) 300人までの場合の面積(平方メートル) 350人までの場合の面積(平方メートル) 400人までの場合の面積(平方メートル) 450人までの場合の面積(平方メートル) 500人までの場合の面積(平方メートル) 550人までの場合の面積(平方メートル) 600人までの場合の面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係 1、500 1、600 1、700 1、900 2、100 2、350 2、600 2、850 3、050 3、250 3、450 3、650
教育学・保育学関係 1、900 2、000 2、100 2、350 2、600 2、850 3、100 3、350 3、600 3、850 4、100 4、350
法学関係 1、500 1、600 1、700 1、900 2、100 2、350 2、600 2、850 3、050 3、250 3、450 3、650
経済学関係 1、500 1、600 1、700 1、900 2、100 2、350 2、600 2、850 3、050 3、250 3、450 3、650
社会学・社会福祉学関係 1、500 1、600 1、700 1、900 2、100 2、350 2、600 2、850 3、050 3、250 3、450 3、650
理学関係 1、850 2、000 2、150 2、400 2、750 3、200 3、650 4、150 4、600 5、050 5、500 6、000
工学関係 1、950 2、100 2、250 2、500 2、900 3、350 3、800 4、250 4、750 5、200 5、650 6、100
農学関係 1、850 2、000 2、150 2、400 2、750 3、200 3、650 4、150 4、600 5、050 5、500 6、000
家政関係 1、900 2、000 2、100 2、350 2、600 2、850 3、100 3、350 3、600 3、850 4、100 4、350
体育関係 1、750 1、700 1、850 2、050 2、250 2、500 2、750 3、000 3、250 3、500 3、750 4、000
美術関係 1、550 1、900 2、050 2、250 2、600 3、000 3、350 3、750 4、150 4、550 4、950 5、350
音楽関係 1、550 1、700 1、850 2、050 2、350 2、700 3、100 3、450 3、800 4、200 4、550 4、950
保健衛生学関係(看護学関係) 1、900 2、000 2、100 2、350 2、600 2、850 3、100 3、350 3、600 3、850 4、100 4、350
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 1、750 1、850 1、950 2、200 2、450 2、800 3、100 3、400 3、750 4、050 4、350 4、650
備考
 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
 同一分野に属する学科の収容定員が600人を超える場合には、50人を増すごとに、この表に定める600人までの場合の面積から550人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
 同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 専門職学科における面積については、第35条の10第1項第3号及び第2項第3号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該専門職短期大学と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であって、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該専門職短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。
 加算校舎面積
収容定員 50人までの面積(平方メートル) 100人までの面積(平方メートル) 200人までの面積(平方メートル) 300人までの面積(平方メートル) 400人までの面積(平方メートル) 500人までの面積(平方メートル) 600人までの面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係 850 1、000 1、300 1、800 2、300 2、700 3、050
教育学・保育学関係 1、100 1、250 1、550 2、050 2、550 3、050 3、500
法学関係 850 1、000 1、300 1、800 2、300 2、700 3、050
経済学関係 850 1、000 1、300 1、800 2、300 2、700 3、050
社会学・社会福祉学関係 850 1、000 1、300 1、800 2、300 2、700 3、050
理学関係 1、300 1、500 1、850 2、800 3、700 4、650 5、550
工学関係 1、300 1、500 1、900 2、850 3、750 4、700 5、600
農学関係 1、300 1、500 1、850 2、800 3、700 4、650 5、550
家政関係 1、100 1、250 1、550 2、050 2、550 3、050 3、550
体育関係 1、150 1、400 1、700 2、200 2、700 3、200 3、850
美術関係 1、100 1、300 1、650 3、300 3、300 4、050 4、800
音楽関係 1、250 1、250 1、550 3、150 3、150 3、800 4、550
保健衛生学関係(看護学関係) 1、100 1、250 1、550 2、050 2、550 3、050 3、550
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 1、100 1、250 1、600 2、250 2、850 3、500 4、100
備考 収容定員が600人を超える場合は、100人を増すごとに、600人までの場合の面積から500人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。

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