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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令

昭和50年農林省令第48号
漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)の漁船又は漁具による操業との調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この省令において「操業責任者」とは、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。
2 この省令において「信号旗」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号旗をいう。
(底びき網漁船の信号)
第3条 底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、次の表の上欄に掲げる操業の状態をソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。
投網を行っている場合 信号旗Zを掲げる。
揚網を行っている場合 信号旗Gを掲げる。
網が障害物に絡みついている場合 信号旗Pを掲げる。
2 かけまわし漁法による底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、かけまわし漁法を用いていることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては赤色の吹流しを、夜間においては黄色の全周灯1個を掲げなければならない。
3 2そうびきの底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、2そうびきであることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、信号旗Tを掲げなければならない。
(灯火等の基準)
第4条 前条第2項に規定する灯火は、長さ20メートル以上の漁船にあっては海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第3項に規定する灯火より下方の、長さ20メートル未満の漁船にあっては海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第16条第1項に規定する灯火より下方の位置にあり、1秒ごとにせん光を発するものでなければならない。
2 前条第2項に規定する赤色の吹流しは、別記様式第1号に従ったものでなければならない。
(音響信号)
第5条 霧、もや、降雪又は視界が制限されているその他の状態において、漁ろうに従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合には、海上衝突予防法第35条第4項に規定する信号を行った後4秒以上6秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業の状態に応じ、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。
投網を行っている場合 長音2回、短音2回を発する。
揚網を行っている場合 長音2回、短音1回を発する。
網が障害物に絡みついている場合 短音1回、長音2回、短音1回を発する。
2 前項において、「長音」とは約3秒間継続する吹鳴をいい、「短音」とは約1秒間継続する吹鳴をいう。
(漁具の標識)
第6条 操業責任者は、錨により網、はえなわその他の漁具を海中に固定して操業を行う場合は、次により標識を付けたブイを当該漁具に設置するものとする。
 昼間においては、漁具の最西端(西とは、南から西を経て北点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには上下に2枚の赤色の旗又は1枚の赤色の旗及びレーダー反射器を、最東端(東とは、北から東を経て南点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには1枚の白色の旗又はレーダー反射器を付けなければならない。
 夜間においては、最西端のブイには1個の紅灯を、最東端のブイには1個の白灯を付けなければならない。これらの灯火は、視界が良好な場合に少なくとも2海里離れた所から視認されるものでなければならない。
 漁具の方向を示すため追加のブイを設置するときは、両端のブイから70メートル以上100メートル以下の距離の所に1個ずつ設置しなければならない。これらのブイには、昼間においては1枚の旗又はレーダー反射器を付け、夜間においては1個の白灯を付けなければならない。
 長さが1海里を超える漁具には、1海里以上の長さの無標識の漁具の部分がないように、1海里を超えない間隔で追加のブイを設置しなければならない。昼間においてはそれぞれのブイに1個の白色の旗又はレーダー反射器を、夜間においてはできる限り多数のブイにそれぞれ1個の白灯を付けなければならない。いかなる場合にも、同一の漁具に付けた灯火の間隔は、2海里を超えてはならない。
2 操業責任者は、網及びはえなわを海中に浮遊させて操業を行う場合は、両端に、及び2海里を超えない間隔で、昼間においては1枚の黄色の旗又はレーダー反射器を付けたブイを、夜間においては視界が良好な場合に少なくとも2海里離れた所から視認される1個の白灯を付けたブイを設置しなければならない。
3 漁船に漁具をつないでいるときは、漁船につないでいる端には、前2項の規定にかかわらず、ブイを設置することを要しない。
4 各ブイに付けた旗ざおは、ブイの表面から少なくとも2メートルの高さのものでなければならない。
5 第1項及び第2項に規定する標識旗は、別記様式第2号に従ったものでなければならない。
(操業の調整)
第7条 操業責任者は、ソ連の漁船が既に漁業の操業を行っている漁場又は漁業の操業のために漁具を設置してある漁場に到着したときは、海中に設置されている漁具の位置及び範囲を確かめなければならない。
2 操業責任者は、前項に規定する漁場においては、既に行われているソ連の漁業の操業の妨害又は障害となるような形で自船を位置させ、又は漁具を設置してはならない。
(投錨又は停留の制限)
第8条 漁業の操業を行っていない操業責任者は、ソ連の漁船が既に漁業の操業を行っている漁場においては、当該漁業の操業の妨害となり得る場所に投錨し、又は停留してはならない。ただし、事故又はやむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(見張り)
第9条 操業責任者は、漁業の操業中又は漁場における錨泊若しくは停留中は、操舵場所に、周囲の状況を常時かつ実効的に監視し、及びその時の状況により必要とされる行動をとり得る適当な見張りを置かなければならない。
(漁具の引っ掛けの防止)
第10条 底びき網漁業に従事している漁船及び移動漁具を使用しているその他の漁船の操業責任者は、漁具の損傷を防止するため、ソ連の漁船の漁具又はシーアンカーを引っ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない。
(操業中の漁船間の距離等)
第11条 底びき網漁業及びきんちゃく網漁業に従事している漁船の操業責任者は、漁具の損傷を防止するため、次の規定を遵守しなければならない。
 投網の場所と方向を選定するに当たっては、漁具をえい行し、又は投網若しくは揚網を行っているソ連の漁船の漁業の操業を妨げてはならない。
 漁具をえい行するソ連の漁船の船首の直前において、底びき網を投網し若しくは揚網し、又はきんちゃく網を投網してはならない。
2 底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、底びき網漁業に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を、次のとおり保たなければならない。
 真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合は、すれ違いの時点で400メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には1100メートル以上)
 互いに進路を横切る方向に進行する場合において、自船が進路を譲るときは、ソ連の漁船の船尾の後方に1100メートル以上
 同一方向に進行する場合において、ソ連の漁船を追い越すときは、追越しの時点で400メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には1100メートル以上)
3 底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、きんちゃく網漁業に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を1200メートル以上に保たなければならない。
4 きんちゃく網漁業に従事している漁船の操業責任者は、投網後において、きんちゃく網漁業又はデンマーク式網漁業に従事しているソ連の漁船との漁船相互間及び網相互間の距離を900メートル以上に保たなければならない。
第12条 操業責任者は、錨による漁具の設置及び浮遊漁具の投入を行う場合は、当該漁具とソ連の漁船又はその漁具との間の距離を900メートル以上に保たなければならない。
第13条 第11条第2項、第3項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、操業責任者は、漁業の操業を行っているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を500メートル以上に保たなければならない。
(漁具の絡み合いの処理)
第14条 操業責任者は、自船の漁具がソ連の漁船の漁具と絡み合った場合は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、当該ソ連の漁船の漁具を切断し、かぎで引っ掛け、又は揚げてはならない。
 当事者の同意があったとき
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
 切断以外の方法によっては解くことができないとき
2 前項第3号の規定により、はえなわを切断した時は、操業責任者は、切断したはえなわを、できる限り速やかに、かつ、できる限り原状の通りにつなぎ合わせなければならない。
第15条 ソ連の漁船の漁具に絡み合いをもたらした漁具に係る操業責任者は、ソ連の漁船の当該漁具に生ずる損傷を最小にするために必要なすべての措置を講じなければならない。
2 操業責任者は、ソ連の漁船の漁具により自船の漁具が絡まれた場合には、双方の漁船の漁具の損傷を大きくするような行動をとってはならない。
(停船等)
第16条 操業責任者は、ソ連の漁船又はその漁具に損傷を与えた場合には、直ちに停船しなければならない。
2 操業責任者が、ソ連の漁船による操業により漁船又は漁具に損傷を受けた場合において、ソ連の漁船の操業責任者に対して停船を求めるときは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
 信号旗Lを掲げる。
 サイレン、汽笛その他の音響信号器によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
(事故の確認及び報告)
第17条 操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。
2 操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第3号の事故報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月15日農林省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月30日農林水産省令第57号)
この省令は、平成7年11月4日から施行する。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
別記様式第1号(第4条関係)
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別記様式第2号(第6条関係)
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別記様式第3号(第17条関係)
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