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さんそんしんこうほうだい17じょうののうりんぎょぎょうのけいえいかいぜんまたはしんこうのためのけいかくにかんするしょうれい

山村振興法第17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令

昭和50年農林省令第23号
山村振興法(昭和40年法律第64号)第13条の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、山村振興法第13条の農林漁業経営改善計画に関する省令を次のように定める。
(経営改善計画の記載事項)
第1条 山村振興法(以下「法」という。)第17条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 農林漁業経営の状況
 資産及び負債の状況
 収入及び支出の状況
 当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置
 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第5号に掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 第4号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法
 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(振興計画の記載事項)
第2条 法第17条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業の状況
 資産及び負債の状況
 収入及び支出の状況
 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第5の第5号に掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 第4号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
(認定の基準)
第3条 法第17条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 経営改善計画に記載された第1条第4号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第4号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。
 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこと。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月3日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の山村振興法第13条の農林漁業経営改善計画に関する省令第1条第5号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (平成2年3月31日農林水産省令第12号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日農林水産省令第13号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日農林水産省令第55号)
この省令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日農林水産省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。

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