せんぱくゆだくそんがいばいしょうほしょうほう
船舶油濁損害賠償保障法
昭和50年法律第95号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、船舶に積載されていた油によって船舶油濁損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁損害の賠償等を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
二 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
二の2 追加基金議定書 1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書をいう。
三 油 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
三の2 燃料油 油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものをいう。
四 タンカー ばら積みの油の海上輸送のための船舟類をいう。
四の2 一般船舶 旅客又はばら積みの油以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもって運転するものを除く。)をいう。
五 タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。次号において同じ。)をいう。
五の2 一般船舶所有者等 一般船舶の船舶所有者及び船舶賃借人をいう。
五の3 排他的経済水域等 排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第1条第1項に規定する排他的経済水域をいう。第7号の2イ及び第31条において同じ。)及び責任条約の締約国である外国の責任条約第2条(a)(ii)に規定する水域をいう。
五の4 船舶油濁損害 タンカー油濁損害及び一般船舶油濁損害をいう。
六 タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。
イ タンカー(ばら積みの油以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあっては、ばら積みの油の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの油の輸送の用に供した後当該タンカーのすべての貨物艙内に当該油が残留しない程度にその貨物艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された油による汚染(貨物として積載されていた油又は燃料油(当該油が貨物艙内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び当該油を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。第7号の2イ及び第39条の5第1項第2号において同じ。)内又は排他的経済水域等内における損害
ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
七 タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によって当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。
七の2 一般船舶油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。
イ 一般船舶から流出し、又は排出された燃料油による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
八 1単位 国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による1特別引出権に相当する金額をいう。
九 保険者等 この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害をてん補し、若しくは賠償の義務の履行を担保する者又は一般船舶油濁損害賠償等保障契約において一般船舶所有者等の損害をてん補し、若しくは賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する者をいう。
十 国際基金 国際基金条約第2条第1項に規定する1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
十の2 追加基金 追加基金議定書第2条第1項に規定する2003年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。
十一 制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約に係る保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
十二 受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
第2章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限
(タンカー油濁損害賠償責任)
第3条 タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る油が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二 異常な天災地変により生じたこと。
三 専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。
2 2以上のタンカーに積載されていた油によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた油によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3 前2項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
4 第1項本文又は第2項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する責めに任じない。ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
一 当該タンカーのタンカー所有者の使用する者
二 当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者
三 当該タンカーの責任条約第3条第4項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
四 タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
五 当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
六 第2条第6号ロに規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者
5 前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。
(賠償についての参酌)
第4条 被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
(タンカー所有者の責任の制限)
第5条 第3条第1項又は第2項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の責めに任ずるタンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
(責任限度額)
第6条 タンカー所有者がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(第14条第3項及び第38条において「責任限度額」という。)は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。
一 5000トン以下のタンカーにあっては、1単位の451万倍の金額
二 5000トンを超えるタンカーにあっては、前号の金額に5000トンを超える部分について1トンにつき1単位の631倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が1単位の8977万倍の金額を超えるときは、1単位の8977万倍の金額)
(タンカーのトン数の算定)
第7条 前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「総トン数」という。)とする。
(責任の制限の及ぶ範囲)
第8条 タンカー所有者の責任の制限は、当該タンカーごとに、同一の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
(制限債権者が受ける弁済の割合)
第9条 タンカー所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
(権利の消滅)
第10条 第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。当該タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が生じた日から6年以内に裁判上の請求がされないときも、同様とする。
(タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄)
第11条 第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
(外国判決の効力)
第12条 責任条約第9条第1項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
一 当該判決が詐欺によって取得された場合
二 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかった場合
2 前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和54年法律第4号)第24条第5項中「民事訴訟法第118条各号(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第79条の2において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)第12条第1項各号のいずれかに該当するとき」とする。
第3章 タンカー油濁損害賠償保障契約
(保障契約の締結強制)
第13条 日本国籍を有するタンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、2000トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供してはならない。
2 前項に規定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、2000トンを超えるばら積みの油を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(保障契約)
第14条 保障契約は、タンカー(2000トン以下のばら積みの油の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた油によるタンカー油濁損害の賠償の責めに任ずる場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害をてん補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
2 保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3 保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害をてん補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであってはならない。
4 保障契約は、責任条約第7条第5項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
第15条 第3条第1項又は第2項の規定によるタンカー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、タンカー所有者の悪意によってその損害が生じたときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、保険者等は、タンカー所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもって被害者に対抗することができる。
3 第3条第5項、第5条本文及び第6条から第10条までの規定は、第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。
(保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄)
第16条 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
(保障契約証明書)
第17条 国土交通大臣は、タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)について保障契約を保険者等と締結している者の申請があったときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、船名、保障契約の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、保障契約の契約書の写し並びにタンカーの国籍及び総トン数を証する書面を添付しなければならない。
4 第1項に規定する書面(以下この章において「保障契約証明書」という。)の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、その再交付を受けることができる。
5 保障契約証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、保障契約証明書の有効期間、記載事項その他保障契約証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(保障契約証明書の記載事項の変更)
第18条 保障契約証明書の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があったときは、その変更があった日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければならないときは、この限りでない。
2 前項の届出があったときは、国土交通大臣は、当該届出をした者に対し、新たな保障契約証明書を交付しなければならない。
3 前項の場合において、当該届出をした者は、遅滞なく、第1項の保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
(保障契約証明書の返納)
第19条 保障契約証明書の交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなったときは、遅滞なく、当該保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
(保障契約証明書の備置き)
第20条 日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、2000トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供してはならない。
2 前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、2000トンを超えるばら積みの油を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(適用除外)
第21条 この章(前条第2項を除く。)の規定は、外国が所有するタンカーであって、これについて保障契約が締結されていないものについては、適用しない。
第4章 国際基金
第1節 国際基金に対する請求
(国際基金に対する被害者の補償の請求)
第22条 被害者は、国際基金条約で定めるところにより、国際基金に対し、賠償を受けることができなかったタンカー油濁損害の金額について国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めることができる。
第23条 削除
(国際基金の訴訟参加)
第24条 第3条第1項若しくは第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え又は第15条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えが係属する場合には、国際基金は、当事者として当該訴訟に参加することができる。
2 民事訴訟法第47条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(国際基金への訴訟係属の通告)
第25条 前条第1項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。
2 民事訴訟法第53条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(国際基金に対する請求訴訟の管轄)
第26条 国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、タンカー所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる。
2 前項の訴えは、同一のタンカー油濁損害に関し、第3条第1項若しくは第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え若しくは第15条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えが第1審の裁判所に係属し、又は責任制限事件が係属する場合には、当該裁判所の管轄に専属する。
(外国判決の効力)
第27条 第12条の規定は、国際基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。
第2節 国際基金に対する拠出
(特定油量の報告)
第28条 政令で定める原油及び重油であって本邦内において荷揚げされるもの(以下この節において「特定油」という。)を前年中にタンカーから受け取った者(他人のために特定油をタンカーから受け取った者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」という。)の前年中にタンカーから受け取った特定油(自己のためにタンカーから受け取らせた特定油を含む。以下同じ。)の合計量が15万トンを超えるときは、当該油受取人は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、その受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 前年中に、油受取人の事業活動を支配する者があった場合において、当該油受取人のタンカーから受け取った特定油の合計量(当該支配する者がタンカーから受け取った特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量)が15万トンを超えるときは、当該支配する者は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、油受取人ごとにその受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、その報告に係る油受取人については、前項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する油受取人の事業活動を支配する者の範囲は、政令で定める。
(国際基金への資料の送付等)
第29条 国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の報告があったときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第15条第2項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により作成した書面を国際基金に送付したときは、当該書面に記載された油受取人に、その者に係る当該書面に記載された特定油の量を通知しなければならない。
(国際基金に対する拠出)
第30条 第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
第4章の2 追加基金
(追加基金に対する被害者の補償の請求)
第30条の2 被害者は、追加基金議定書で定めるところにより、追加基金に対し、賠償及び国際基金からの補償を受けることができなかったタンカー油濁損害の金額について追加基金議定書第4条第1項に規定する補償を求めることができる。
(準用)
第30条の3 前章(第22条、第23条及び第28条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第26条第1項、第27条及び第30条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と、第25条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条の3において準用する前条第1項」と、第27条中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第7条」と、第29条第1項中「国際基金条約第15条第2項」とあるのは「追加基金議定書第13条第1項の規定により国際基金条約第15条第2項」と、第30条中「第12条及び第13条」とあるのは「第11条及び第12条第1項」と読み替えるものとする。
第5章 責任制限手続
(責任制限事件の管轄)
第31条 責任制限事件は、本邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための第2条第6号ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかったときは、当該措置を執った者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する。
(責任制限事件の移送)
第32条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号。以下「責任制限法」という。)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。
(国際基金の参加)
第33条 国際基金は、最高裁判所規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
(国際基金への責任制限手続係属の通告等)
第34条 責任制限手続が係属するときは、責任制限手続の申立てをした者、受益債務者又は責任制限手続に参加した者は、国際基金に対してその旨を通告することができる。
2 前項の規定による通告は、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
3 裁判所は、前項の書面を国際基金に対して送達しなければならない。
第35条 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第38条において準用する責任制限法第31条第1項、第85条第1項又は第87条第1項の規定による公告がされたときはその公告に係る事項を記載した書面を、国際基金に対して送達しなければならない。この場合においては、責任制限法第15条の規定を準用する。
(自発的に損害防止措置を執った場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)
第36条 タンカー所有者は、自発的に第2条第6号ロに規定する措置を執ったときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもって責任制限手続に参加することができる。
2 責任制限法第47条第5項、第50条(責任制限法第51条第2項において準用する場合を含む。)及び第53条の規定は、前項の場合について準用する。
(訴訟手続の中止)
第37条 第38条において準用する責任制限法第47条第5項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟が係属するときは、裁判所は、国際基金が当該訴訟に参加し又は当該訴訟に関し第25条第1項の通告を受けている場合にあっては原告の申立てにより又は職権で、その他の場合にあっては原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2 前項に規定する届出又は前条第2項において準用する責任制限法第47条第5項の規定による届出がされた場合において、当該債権に関し、国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えが係属するときは、裁判所は、職権で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
3 第1項の場合において原告の申立てにより訴訟手続の中止が命ぜられたときは、裁判所は、原告の申立てにより、当該訴訟手続の中止の決定を取り消すことができる。
(追加基金の参加等)
第37条の2 第33条から第35条まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第35条中「前条第3項」とあるのは「第37条の2において準用する前条第3項」と、前条第1項中「第25条第1項」とあるのは「第30条の3において準用する第25条第1項」と、同条第2項中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。
(責任制限法の準用)
第38条 この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章(第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条、第14条第1項、第15条、第33条及び第40条第1項 | この法律 | 船舶油濁損害賠償保障法第38条において準用するこの法律 |
第17条第1項 | 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 | タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等 |
第18条 | 制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第25条第2号において同じ。)の額が第7条第1項、第3項又は第5項 | 制限債権の額が船舶油濁損害賠償保障法第6条 |
第19条第1項 | 金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあっては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年6パーセントの割合により算定した金銭 | 金銭 |
第19条第2項 | 供託の日 | 供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあっては、同項の規定による届出の日) |
第28条第1項第4号 | 船舶、救助船舶又は救助者 | タンカー |
第30条第1項 | 責任限度額又は事故発生の日 | 責任限度額 |
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあっては、同項の規定による届出の日)まで年6パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年6パーセントの割合により算定した金銭 | 金銭 | |
第30条第2項 | 第19条第2項中「供託の日 | 船舶油濁損害賠償保障法第38条において読み替えて準用する第19条第2項中「供託の日( |
の供託の日 | の規定による決定に基づき供託する日(第30条第2項において準用する | |
第47条第1項 | 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) | 制限債権 |
第48条第2項 | 船舶油濁損害賠償保障法 | この法律 |
同法 | 船舶油濁損害賠償保障法 | |
第57条 | 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 及び制限債権であるときは、その内容 |
第60条 | 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
第61条第2項 | 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
第66条第1項 | 手続外訴訟 | 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第70条第2項 | 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従って | 事項を |
(最高裁判所規則)
第39条 この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第6章 一般船舶油濁損害賠償責任及び責任の制限
(一般船舶油濁損害賠償責任)
第39条の2 一般船舶油濁損害が生じたときは、当該一般船舶油濁損害に係る燃料油が積載されていた一般船舶の一般船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該一般船舶油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二 異常な天災地変により生じたこと。
三 専ら当該一般船舶所有者等及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。
2 第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、一般船舶油濁損害の賠償について準用する。この場合において、第3条第2項中「タンカーに」とあるのは「一般船舶に」と、「油に」とあるのは「燃料油に」と、同項及び同条第3項中「タンカー所有者」とあるのは「一般船舶所有者等」と読み替えるものとする。
(一般船舶所有者等の責任の制限)
第39条の3 前条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定により一般船舶油濁損害の賠償の責めに任ずる一般船舶所有者等(法人である一般船舶所有者等の無限責任社員を含む。)の当該一般船舶油濁損害に基づく債権に係る責任の制限については、責任制限法で定めるところによる。
第7章 一般船舶油濁損害賠償等保障契約
(保障契約の締結強制)
第39条の4 日本国籍を有する一般船舶(総トン数が100トン以上のものに限る。以下この章において同じ。)は、これについてこの法律で定める一般船舶油濁損害賠償等保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事させてはならない。
2 前項に規定する一般船舶以外の一般船舶は、これについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項及び第41条の2第1項において「特定海域」という。)を含む。第39条の7第2項において同じ。)に入港(特定海域への入域を含む。同項において同じ。)をし、本邦内の港から出港(特定海域からの出域を含む。同項において同じ。)をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(保障契約)
第39条の5 保障契約は、次に掲げる損害のいずれをもてん補する保険契約又はその賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する契約とする。
一 一般船舶の一般船舶所有者等が当該一般船舶に積載されていた燃料油による一般船舶油濁損害の賠償の責めに任ずる場合において、その賠償の義務の履行により当該一般船舶所有者等に生ずる損害
二 一般船舶が座礁、沈没その他の事由により我が国の領域内に放置された場合であって、当該一般船舶の一般船舶所有者等が港湾法(昭和25年法律第218号)その他法令の規定により当該一般船舶の撤去その他の措置を履行する責めに任ずるときにおいて、当該措置に要する費用の支払により当該一般船舶所有者等に生ずる損害
2 保障契約は、当該契約において一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3 保障契約は、当該契約において一般船舶所有者等の第1項第1号に掲げる損害(同項各号に掲げる損害以外の一般船舶所有者等に生ずる損害を含むことができる。)をてん補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任制限法第3条第1項の規定に基づき当該一般船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(以下この条において「責任限度額」という。)に満たないものであってはならず、かつ、当該契約において一般船舶所有者等の第1項第2号に掲げる損害をてん補するための保険金額又は当該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が担保されている額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任限度額に相当する額に満たないものであってはならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、その航行に際し燃料油を用いることを要しない一般船舶に係る保障契約は、第1項第2号に掲げる損害をてん補する保険契約又はその費用の支払を担保する契約とし、かつ、当該契約において一般船舶所有者等の同号に掲げる損害をてん補するための保険金額又は当該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が担保されている額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任限度額に相当する額に満たないものであってはならない。
(準用)
第39条の6 第17条から第19条までの規定は、一般船舶に係る保障契約について準用する。この場合において、第17条第1項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「一般船舶」と、第18条第1項中「次条」とあるのは「第39条の6において準用する次条」と、第19条中「第14条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。
(保障契約証明書に相当する書面の備置き)
第39条の7 日本国籍を有する一般船舶は、前条において準用する第17条第4項の保障契約証明書に相当する書面が備え置かれているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
2 前項に規定する一般船舶以外の一般船舶は、前条において準用する第17条第4項の保障契約証明書に相当する書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該保障契約が一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもって前2項に規定する保障契約証明書に相当する書面に代えることができる。
(適用除外)
第39条の8 この章の規定は、外国が所有する一般船舶については、適用しない。
第8章 雑則
(船舶先取特権)
第40条 タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、商法(明治32年法律第48号)第842条第5号の先取特権に次ぐ。
3 商法第843条第2項本文、第844条から第846条まで及び第848条第1項の規定は、第1項の先取特権について準用する。
4 第1項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があった場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第846条の規定にかかわらず、第1項の先取特権は、その確定後1年を経過した時に消滅する。
(締約国である外国における基金の形成の効果)
第41条 責任条約の締約国である外国において責任条約第5条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。
2 責任制限法第34条から第36条までの規定は、前項の場合について準用する。
(保障契約情報)
第41条の2 本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港(一般船舶にあっては、特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする特定船舶(2000トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供しているタンカー又は総トン数が100トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第48条第6号において同じ。)の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約又は一般船舶油濁損害賠償等保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下「保障契約情報」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該特定船舶のタンカー所有者若しくは一般船舶所有者等(以下この章において単に「所有者等」という。)又は船長若しくは所有者等の代理人もすることができる。
3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。
(報告及び検査)
第42条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項又は第39条の7各項に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(保障契約締結の命令等)
第42条の2 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第13条若しくは第20条又は第39条の4若しくは第39条の7の規定に違反する事実があると認めるときは、当該特定船舶の船長又は所有者等に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第1項に規定する事実がなくなったと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(適用除外)
第43条 この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。
(責務)
第43条の2 国土交通大臣は、船舶油濁損害の被害者の保護の充実を図るため、船舶油濁損害に関し、国際約束の適確な実施の確保及び関係者に対する適切な情報の提供に努めなければならない。
(権限の委任)
第44条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
第9章 罰則
第45条 第38条において準用する責任制限法第27条の規定により選任された管理人又は第38条において準用する責任制限法第43条第1項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第46条 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項又は第39条の4第1項の規定に違反した者
二 第13条第2項又は第39条の4第2項の規定の違反となるような行為をした者
三 偽りその他不正の手段により、第17条第1項(第39条の6において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者
四 第38条において準用する責任制限法第40条第2項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者
五 第42条の2第2項の規定による命令に違反した者
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第19条(第39条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第20条第1項又は第39条の7第1項の規定に違反した者
三 第20条第2項又は第39条の7第2項の規定の違反となるような行為をした者
四 第28条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第41条の2第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
六 第41条の2第2項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。)
七 第41条の2第3項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
八 第42条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九 第42条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第18条第1項(第39条の6において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第18条第3項(第39条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4章第1節及び第33条から第35条までの規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第40条第1項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「国際基金条約発効日」という。)から起算して120日を経過した日のうちいずれか遅い日から、第28条、第48条第4号及び第49条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から、第29条及び第30条の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律(第4章第1節及び第33条から第35条までを除く。以下この項において同じ。)の規定は油濁損害の原因となった最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における当該油濁損害について、第4章第1節及び第33条から第35条までの規定は油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
2 国際基金条約第4条第1項に規定する補償又は国際基金条約第5条第1項に規定する補てんを求めるための国際基金に対する訴えは、国際基金条約発効日から起算して240日を経過する日までは提起することができない。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和57年5月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに次条、附則第7条及び第8条の規定 1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日
二 第2条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第3条第1項及び第4条の規定 1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する1992年の議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第2条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第4章の2 1992年国際基金(第30条の2)」を加える部分に限る。)、同法第2条第2号の次に1号を加える改正規定、同条第10号の次に1号を加える改正規定、同法第4章の次に1章を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第2項から第4項までの規定 1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する1992年の議定書(附則第3条第3項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
四 第3条並びに附則第5条及び第6条の規定 油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第5条第2項において「1971年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第4章の2及び第37条の2の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
3 1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下この条において「1992年国際基金条約」という。)第4条第1項に規定する補償を求めるための1992年国際基金(1992年国際基金条約第2条第1項に規定する1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書第30条第1項の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して120日を経過する日までは提起することができない。
4 新法第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、1992年国際基金条約第36条の3第4項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第30条の2において読み替えて準用する新法第30条の規定にかかわらず、1992年国際基金条約第12条、第13条及び第36条の3の規定により、1992年国際基金条約第10条の年次拠出金を1992年国際基金に納付しなければならない。
(第3条の規定による改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2 第3条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害に係る1971年国際基金条約第12条第2項(b)に規定する拠出金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条、第3条、第5条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年6月14日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成8年6月26日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月4日法律第64号)
(施行期日)
1 この法律は、平成15年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月21日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定中第5章に係る部分、第2条第2号の次に1号を加える改正規定、同条第10号の次に1号を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定、第37条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定 1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書(同条第2項において「追加基金議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
二 附則第4条及び第11条の規定 平成16年12月1日
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の船舶油濁損害賠償保障法(次条を除き、以下「新法」という。)第6章の規定は、一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、適用しない。
2 新法第39条の4第1項、第39条の7第1項及び第41条の2の規定は、この法律の施行の際現に国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいう。)に従事している日本国籍を有する一般船舶(総トン数が100トン以上のものに限る。以下同じ。)については、施行日以後初めて本邦内の港に入港をするときまでは、適用しない。
3 新法第39条の4第2項及び第39条の7第2項の規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある前項に規定する一般船舶以外の一般船舶については、施行日以後初めて本邦内の港から出港(新法第39条の4第2項に規定する特定海域からの出域を含む。)をするときまでは、適用しない。
第3条 タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に生じた場合における当該タンカー油濁損害については、なお従前の例による。
2 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、追加基金議定書第18条第4項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第30条の3において読み替えて準用する新法第30条の規定にかかわらず、追加基金議定書第11条、第12条第1項及び第18条の規定により、追加基金議定書第10条の年次拠出金を追加基金(追加基金議定書第2条第1項に規定する2003年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。)に納付しなければならない。
第4条 国土交通大臣は、施行日前においても、新法第39条の6において準用する新法第17条の規定の例により、一般船舶について一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていることを証する書面(以下この条において「一般船舶保障証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の規定により交付した一般船舶保障証明書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、新法第39条の6において読み替えて準用する新法第17条第1項に規定する書面とみなす。
3 一般船舶保障証明書の様式並びに交付及び再交付その他一般船舶保障証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4 一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
5 偽りその他不正の手段により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月25日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年5月25日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶先取特権に関する経過措置)
第16条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は第2条の規定による改正前の国際海上物品運送法第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
(船舶油濁損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第42条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第40条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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