だいとしちいきにおけるじゅうたくおよびじゅうたくちのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほう
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
昭和50年法律第67号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もって大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 大都市地域 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。
二 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。
三 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。
四 住宅街区整備事業 この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
五 都心共同住宅供給事業 居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(第101条の2第2項及び第101条の3において「関連公益的施設」という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
六 公共施設 土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。
七 宅地 土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。
八 借地権 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。
九 農地等 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等をいう。
十 集合農地区 農地等を集合すべき土地の区域をいう。
十一 義務教育施設用地 義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。
十二 公営住宅等 地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。
(国及び関係地方公共団体の責務)
第3条 国及び関係地方公共団体は、大都市地域における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき、新たに必要となる住宅及び住宅地の供給を確保するため、相当規模の住宅市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び関係地方公共団体は、前項に定めるもののほか、大都市地域における土地の有効な利用を促進し、並びにその投機的取引を抑制して住宅及び住宅地の供給の促進を図るため、必要な税制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 住宅市街地の開発整備の方針等
(住宅市街地の開発整備の方針)
第4条 大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
一 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
二 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区
ロ 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区
2 住宅市街地の開発整備の方針は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、第1項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(監視区域の指定)
第4条の2 都府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第1項第2号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
第3章 土地区画整理促進区域
(土地区画整理促進区域に関する都市計画)
第5条 大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。
一 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。
二 当該区域が既に住宅市街地を形成している区域又は住宅市街地を形成する見込みが確実である区域に近接していること。
三 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
四 0・5ヘクタール以上の規模の区域であること。
五 当該区域の大部分が次のイ又はロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域
ロ 都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
2 土地区画整理促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、住宅市街地としての開発の方針を定めるよう努めるものとする。
3 都府県又は市町村は、土地区画整理促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。
(宅地の所有者等の責務)
第6条 土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
(建築行為等の制限)
第7条 土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・5ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 容易に移転し、又は除却することができること。
(4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3 第1項の規定は、土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4 都市計画法第53条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、土地区画整理促進区域内においては、適用しない。
(土地の買取り)
第8条 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 都府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 都府県知事(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の一に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
一 前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
二 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都府県知事に通知しなければならない。
(買い取った土地の利用)
第9条 前条第3項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
第4章 特定土地区画整理事業
(特定土地区画整理事業)
第10条 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「特定土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
(市町村の責務等)
第11条 市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第2項若しくは第51条の2第1項の規定による認可又は第7条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、特定土地区画整理事業を施行するものとする。
2 市町村は、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について特定土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、特定土地区画整理事業を施行することができる。
3 前2項の場合において、都府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による特定土地区画整理事業を施行することができる。当該特定土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社についても、同様とする。
(施行地区)
第12条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「施行地区」という。)は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
(共同住宅区)
第13条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域(以下この章において「共同住宅区」という。)を定めることができる。
2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
(共同住宅区への換地の申出等)
第14条 前条第1項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して60日以内に、特定土地区画整理事業を施行する者(以下この章において「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
一 事業計画が定められた場合 第7条第3項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二 事業計画の変更により新たに共同住宅区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い共同住宅区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2 施行者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
一 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
3 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 施行者は、第2項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(宅地の共有化)
第15条 第13条第1項の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る。)の目的となっている建築物その他の工作物が存するときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2 前項の規定による申出は、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地の地積の合計が指定規模となるように、数人共同してしなければならない。
3 施行者は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が前項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
一 建築物その他の工作物(容易に除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
(共同住宅区への換地等)
第16条 第14条第2項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を共同住宅区内に定めなければならない。
2 前条第3項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
3 前項の規定により換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第94条中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4 第2項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。同法第104条第6項後段の規定は、この場合について準用する。
(集合農地区)
第17条 特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
2 集合農地区は、施行地区の面積のおおむね30パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は特定土地区画整理事業の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。
一 公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等(生産緑地法第2条第2号に規定する公共施設等をいう。)の敷地の用に供する土地として適している一団の農地等の区域であること。
二 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていること。
三 おおむね500平方メートル以上の規模の区域であること。
3 特定土地区画整理事業を施行しようとする者(市町村を除く。)若しくは土地区画整理組合を設立しようとする者又は施行者(市町村を除く。)は、事業計画において集合農地区を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見を聴かなければならない。
(集合農地区への換地の申出等)
第18条 前条第1項の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を集合農地区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
一 事業計画が定められた場合 第7条第3項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二 事業計画の変更により新たに集合農地区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い集合農地区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2 施行者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね500平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を集合農地区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。ただし、同項の規定による申出に係る宅地の地積の合計及び集合農地区の面積からみて、当該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認めるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、公正な方法で選考して、これらの宅地の一部を指定することができる。
3 施行者は、第1項の規定による申出に係る宅地の地積の合計が前項の規準、規約、定款又は施行規程で定める規模に満たない場合においては、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。同項ただし書の規定による選考の結果同項の規定による指定をしないこととした宅地についても、同様とする。
4 第14条第3項の規定は第2項の規定による指定又は前項の規定による決定をした場合について、同条第4項の規定は第2項の規定による指定をした場合について準用する。
(集合農地区への換地)
第19条 前条第2項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
(義務教育施設用地)
第20条 特定土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2 施行者は、前項の規定により換地計画において義務教育施設用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない。
3 第1項の義務教育施設用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
4 土地区画整理法第95条第7項の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
(公営住宅等及び医療施設等の用地)
第21条 土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。
3 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
(申出を受理する者に関する特例)
第22条 施行者が土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
(土地区画整理法の準用等)
第23条 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この章の規定による処分及び決定について準用する。
2 特定土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条から第126条まで、第127条の2、第129条、第144条及び第145条の規定の適用については、この章の規定は、同法の規定とみなす。
第5章 住宅街区整備促進区域
(住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
第24条 大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。
一 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法第8条第1項第1号の第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる地域又は区域
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅街区を整備することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
二 当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと。
三 0・5ヘクタール以上の規模の区域であること。
四 当該区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献すること。
2 住宅街区整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、住宅街区としての整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3 都府県又は市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅街区として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。
(宅地の所有者等の責務)
第25条 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、住宅街区整備事業を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
(建築行為等の制限)
第26条 住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。
一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、当該住宅街区整備促進区域の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないもの
ロ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日において当該区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条において準用する第8条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築
ロ 前号ロに規定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で第7条第2項第2号ロに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
ハ 次条において準用する第8条第4項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3 第1項の規定は、第67条第1項各号に掲げる公告があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4 都市計画法第53条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第57条の規定中市街地開発事業の施行区域内の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街区整備促進区域内においては、適用しない。
(土地の買取り等)
第27条 第8条及び第9条の規定は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取った土地の利用について準用する。この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第6章 住宅街区整備事業
第1節 総則
(定義)
第28条 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 施行者 住宅街区整備事業を施行する者をいう。
二 施行地区 住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
三 施行区域 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
四 施設住宅 住宅街区整備事業によって建設される共同住宅で施行者が処分する権限を有するもの及びその附帯施設をいう。
五 施設住宅敷地 1個の施設住宅の敷地である一団の土地をいう。
六 施設住宅の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設住宅の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
七 施設住宅の一部等 施設住宅の一部及び当該施設住宅の存する施設住宅敷地の共有持分をいう。
(住宅街区整備事業の施行)
第29条 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
2 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
(市町村の責務等)
第30条 市町村は、住宅街区整備促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による認可又は第26条第2項第1号イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、住宅街区整備事業を施行するものとする。
2 市町村は、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について住宅街区整備事業を施行すべき旨の要請があったとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、住宅街区整備事業を施行することができる。
3 前2項の場合において、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、当該市町村と協議の上、これらの規定による住宅街区整備事業を施行することができる。
(住宅街区整備事業に関する都市計画)
第31条 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。
2 住宅街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに施設住宅の建設に関する計画を定めるものとする。
3 住宅街区整備事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従って定めなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な居住環境のものとなるように定めること。
三 施設住宅の建設に関する計画は、宅地の有効な利用及び中高層住宅に係る良好な住居の環境の確保を考慮して、施設住宅が都市計画上当該区域にふさわしい容積を備え、かつ、その敷地内に相当の空地を有するものとなるように定めること。
(都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)
第32条 施行区域内の土地についての住宅街区整備事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。
第2節 施行者
第1款 個人施行者
(施行の認可)
第33条 第29条第1項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4 第29条第1項の規定による施行者(以下この章及び第8章において「個人施行者」という。)が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、第80条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。
(規準又は規約)
第34条 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 住宅街区整備事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 住宅街区整備事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
七 会議に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他政令で定める事項
(事業計画)
第35条 第33条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域(以下この章において「施設住宅区」という。)及び施設住宅内の住宅の予定戸数を定めなければならない。
2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めることができる。
一 建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地又はこれに準ずる宅地についての換地を定めるべき土地の区域(以下この章において「既存住宅区」という。)
二 集合農地区
3 事業計画においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないものであって、その面積が0・5ヘクタール以上で、かつ、当該住宅街区整備促進区域内の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないものとなるように定め、事業施行期間は、適切に定め、施設住宅区の面積は、施行地区の面積のおおむね40パーセント以上となるように定め、施設住宅内の住宅の規模は、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない。
4 第17条第2項及び第3項の規定は、事業計画において集合農地区を定める場合について準用する。
5 事業計画は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合し、かつ、公共施設その他の施設又は住宅街区整備事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
(土地区画整理法の準用)
第36条 土地区画整理法第7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで(第9条第2項及び第13条第2項を除く。)の規定は第29条第1項の規定による住宅街区整備事業について準用する。
第2款 住宅街区整備組合
(設立の認可)
第37条 第29条第2項に規定する住宅街区整備組合(以下この章において「組合」という。)を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
2 第33条第2項及び第3項の規定は、都府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。
3 組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第1項の規定による認可をもって都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(定款)
第38条 前条第1項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他政令で定める事項
(事業計画)
第39条 第35条の規定は、第37条第1項の事業計画について準用する。
(組合の法人格)
第40条 組合は、法人とする。
(名称の使用制限)
第41条 組合は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いてはならない。
(組合員)
第42条 組合が施行する住宅街区整備事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 土地区画整理法第25条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
(参加組合員)
第43条 前条第1項に規定する者のほか、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で政令で定めるものであって、組合が施行する住宅街区整備事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
(総会の組織)
第44条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の議決事項等)
第45条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 換地計画
八 仮換地の指定
九 保留地及び事業の施行により組合が取得する施設住宅の一部等の処分方法
十 事業の引継ぎについての同意
十一 第100条第1項の管理規約
十二 その他定款で定める事項
2 土地区画整理法第32条第1項から第8項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。
(総会の会議及び議事)
第46条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の2以上が出席し、出席者の議決権の3分の2以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの3分の2以上で決する。土地区画整理法第18条後段の規定は、この場合について準用する。
3 土地区画整理法第34条第3項の規定は、総会の議事について準用する。
(総会の部会)
第47条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第45条第1項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整理法第32条第2項から第5項まで及び第8項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。
(総代会)
第48条 組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙及び選任
二 第46条第2項の規定に従って議決しなければならない事項
4 第46条第1項並びに土地区画整理法第32条(第7項、第9項及び第10項を除く。)、第33条(第4項ただし書を除く。)及び第34条第3項の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第37条の規定は総代について準用する。
(議決権及び選挙権)
第49条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第46条第1項(第47条第3項及び前条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
6 土地区画整理法第38条第6項の規定は、代理人について準用する。
(賦課金、負担金等)
第50条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
3 組合は、組合員が賦課金、負担金又は分担金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
4 土地区画整理法第40条第2項の規定は賦課金について、同法第41条(第2項を除く。)の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第42条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。
(土地区画整理法の準用)
第51条 土地区画整理法第7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条(第2項及び第4項を除く。)、第24条、第26条から第29条まで(第28条第8項及び第9項を除く。)、第38条の2、第39条(第5項を除く。)及び第43条から第50条まで(第45条第3項及び第50条第2項を除く。)の規定は組合について準用する。
第3款 都府県及び市町村
(施行規程及び事業計画の決定等)
第52条 都府県又は市町村は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画(資金計画に係る部分を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、都府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都府県知事の認可を受けなければならない。
2 都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について事業計画を定めたときは、都府県にあっては前項の規定による認可をもって都市計画法第59条第2項の規定による認可と、市町村にあっては前項の規定による認可をもって同条第1項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(施行規程)
第53条 前条第1項の施行規程は、当該都府県又は市町村の条例で定める。
2 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 住宅街区整備事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 住宅街区整備事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 住宅街区整備事業の施行により施行者が取得する施設住宅の一部等の処分方法に関する事項
七 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
八 住宅街区整備審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
九 その他政令で定める事項
(事業計画)
第54条 第35条の規定は、第52条第1項の事業計画について準用する。
(住宅街区整備審議会の設置)
第55条 都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定は、審議会の設置について準用する。
(審議会の組織)
第56条 審議会は、5人から20人までの範囲内において、政令で定める基準に従って施行規程で定める数の委員をもって組織する。
(土地区画整理法の準用)
第57条 土地区画整理法第55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
第4款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社
(施行規程及び事業計画の認可)
第58条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあっては都府県知事とし、次条において「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければならない。
2 機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業については、機構にあっては前項の規定による認可をもって都市計画法第59条第3項の規定による承認と、市のみが設立した地方公社にあっては前項の規定による認可をもって同条第1項の規定による認可と、その他の地方公社にあっては前項の規定による認可をもって同条第2項の規定による認可とみなす。第33条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(施行規程及び事業計画)
第59条 機構又は地方公社は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2 第53条第2項の規定は前条第1項の施行規程について、第35条の規定は前条第1項の事業計画について準用する。
3 機構又は地方公社は、前条第1項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可の申請があったときは、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 当該住宅街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6 都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があったときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7 都府県知事は、第5項の期間内に機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8 国土交通大臣等は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、機構又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第58条第1項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)」と、同法第31条、第32条第3項、第33条から第37条まで、第39条並びに第41条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
10 機構又は地方公社が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 機構又は地方公社は、第11項の規定による公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもって第三者に対抗することができない。
14 機構又は地方公社は、施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
15 第1項の規定は前項の規定による認可の申請をしようとするときについて、第3項から第10項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第11項から第13項までの規定は前項の規定による認可をしたときについて準用する。
(住宅街区整備審議会の設置及び組織)
第60条 機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定は審議会の設置について、第56条の規定は審議会の組織について準用する。
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第61条 審議会の委員及び次条において準用する土地区画整理法第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(土地区画整理法の準用)
第62条 土地区画整理法第58条から第65条までの規定は、機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
第3節 住宅街区整備事業の施行
第1款 通則
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第63条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあっては、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、建築物が存し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第64条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都府県知事(市の区域内において個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは個人施行者若しくは組合が試掘等を行おうとし、又は第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあっては、当該市の長。以下この項及び次条第2項において同じ。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(証明書等の携帯)
第65条 第63条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあっては、市町村長の許可証を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第66条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第63条第1項又は第64条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 土地区画整理法第73条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(建築行為等の制限)
第67条 次に掲げる公告があった日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都府県知事(市の区域内において個人施行者若しくは組合が施行し、又は市が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
一 個人施行者が施行する住宅街区整備事業にあっては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
二 組合が施行する住宅街区整備事業にあっては、その設立についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
三 都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあっては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
四 機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業にあっては、施行規程及び事業計画についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
2 土地区画整理法第76条第2項の規定は、前項の規定による許可の申請があった場合について準用する。
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等)
第68条 施行者は、施行地区内に建築物その他の工作物(一時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。
2 前条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあっては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。)があった日から起算して60日以内に宅地の所有者から前項の規定による指定を希望しない旨の申出があったときは、同項の規定にかかわらず、当該宅地については、同項の規定による指定をしないことができる。ただし、当該宅地に存する建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3 施行地区内の宅地で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者(第26条第2項第1号ロに規定する者に限る。)は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を既存住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
4 施行者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地の利用上やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定することができる。
5 施行者は、第2項の規定に基づいて第1項の規定による指定をしないとき、又は第3項の規定による申出があった場合において前項の規定による指定をしないときは、第2項の規定による申出に応ずる旨又は第3項の規定による申出に応じない旨を決定しなければならない。
6 第1項若しくは第4項の規定による指定又は前項の規定による決定は、第2項の期間の経過後、遅滞なくしなければならない。
7 施行者は、第1項の規定による指定をしたときは当該宅地の所有者に対し、第4項の規定による指定又は第5項の規定による決定をしたときは第2項又は第3項の規定による申出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
8 施行者は、第1項又は第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(集合農地区への換地の申出等)
第69条 第18条の規定は、第35条第2項(第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。この場合において、第18条第1項第1号中「第7条第3項に規定する公告」とあるのは、「第67条第1項各号に掲げる公告」と読み替えるものとする。
(申出を受理する者に関する特例)
第70条 第22条の規定は、第68条第2項若しくは第3項の規定又は前条において準用する第18条第1項の規定による申出の受理について準用する。この場合において、第22条中「土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第14条第1項」とあるのは「第37条第1項」と読み替えるものとする。
(土地区画整理法の準用)
第71条 土地区画整理法第74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
第2款 換地計画
(換地計画の決定及び認可)
第72条 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可を受けなければならない。
2 土地区画整理法第86条第2項から第4項までの規定は、前項の換地計画について準用する。
(換地計画)
第73条 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 換地設計
二 各筆換地明細
三 各筆各権利別清算金明細
四 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細
五 前号に掲げるもののほか、保留地その他特別の定めをする土地の明細
(宅地の立体化)
第74条 施行者は、第68条第1項若しくは第4項の規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地(以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。)又は一般宅地について存する借地権については、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施設住宅の一部等を与えるように定めなければならない。
2 前項の場合において、一般宅地の所有権の帰属又は同項の借地権の存否若しくは帰属について争いがあることを確知したときは、当該権利が現在の名義人に属するものとして、又は当該権利が存するものとして換地計画を定めなければならない。
3 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる。
4 施行者は、前項の規定による申出があったときは、当該宅地又は借地権については、第1項の規定にかかわらず、換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定めないで、金銭により清算するものとする。
5 換地計画においては、組合の定款により施設住宅の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しては、施設住宅の一部等が与えられるように定めなければならない。
6 換地計画においては、第1項又は前項の規定により一般宅地の所有者等に与えられるように定められる施設住宅の一部等以外の施設住宅敷地又はその共有持分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
(宅地の立体化の基準)
第75条 前条第1項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定める場合においては、一般宅地について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の宅地について権利を有する者との間の利害の衡平に10分の考慮を払わなければならない。
2 換地計画は、施設住宅敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。
3 一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設住宅の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
(施設住宅の一部の床面積の適正化)
第76条 換地計画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。
2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が定める。この場合において、施行者が組合であるときは総会の議決を、都府県、市町村、機構又は地方公社(第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行する場合に限る。第88条、第92条第1項及び第2項、第95条第1項、第98条第1項並びに第99条において同じ。)であるときは住宅街区整備審議会の議決を経なければならない。
3 換地計画においては、第74条第1項及び前条第1項の規定によれば前項の規定により定められた床面積の基準に照らし床面積が著しく小である施設住宅の一部を与えることとなる一般宅地又は一般宅地に存する借地権については、第74条第1項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等を与えないように定めることができる。
(既存住宅区への換地)
第77条 第68条第1項又は第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を既存住宅区内に定めなければならない。
(集合農地区への換地)
第78条 第19条の規定は、第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地について準用する。
(義務教育施設用地)
第79条 換地計画においては、第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2 第20条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
(保留地)
第80条 第29条第1項又は第2項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地(施設住宅敷地となるものを除く。次項において同じ。)を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2 第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、その住宅街区整備事業の施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部の価額の総額の合計額から施行者が住宅街区整備事業の施行により取得することとなる施設住宅敷地又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街区整備事業の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3 土地区画整理法第96条第3項の規定は、前項の規定により保留地を定めようとする場合について準用する。
(換地計画の変更)
第81条 個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社は、換地計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。
2 土地区画整理法第97条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。
(土地区画整理法の準用)
第82条 土地区画整理法第88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。
2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指定された宅地についての換地に関しては、適用しない。
第3款 仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整
(土地区画整理法の準用)
第83条 土地区画整理法第3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
(一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)
第84条 第74条第5項の規定により換地計画において施設住宅の一部等を与えられるように定められた参加組合員は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、施設住宅の一部等を取得するものとする。
2 第74条第6項の規定により換地計画において定められた施設住宅敷地又はその共有持分は、前条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、施行者に帰属するものとする。
3 建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で換地計画において施設住宅の共用部分と定められたものがあるとき、換地計画において定められた施設住宅の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、換地計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
(保留地の処分)
第85条 第29条第1項又は第2項の規定による施行者は、換地計画において住宅街区整備事業の施行の費用に充てるために定めた保留地を、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は公営住宅等の用に供されるように処分しなければならない。
(生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)
第86条 施行者は、一般宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者(以下この条において「一般宅地の所有者等」という。)で住宅街区整備事業の施行に伴い生活の基礎を失うこととなるものについて生活再建のための措置を講ずる必要があるとき、その他特別の事情があるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、一般宅地の所有者等に対して、施行者が住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲り受ける機会を与えなければならない。
(施設住宅の一部等の先買い等)
第87条 第29条第1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事に届け出なければならない。ただし、前条の規定により譲渡するとき、又は地方公共団体若しくは地方公社(以下この条において「地方公共団体等」という。)若しくは組合の参加組合員に譲渡するときは、この限りでない。
2 都府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、届出のあった日から起算して3週間以内に行うものとする。
4 都府県知事は、第2項の場合において、当該届出に係る施設住宅の一部等の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出をした者及び市町村長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
5 第2項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る施設住宅の一部等の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る施設住宅の一部等を当該地方公共団体等以外の者に譲渡してはならない。
一 第2項の規定による通知があった場合 当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に施設住宅の一部等の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
二 第4項の規定による通知があった場合 当該通知があった時
三 第3項に規定する期間内に第2項又は第4項の規定による通知がなかった場合 当該届出をした日から起算して3週間を経過する日
7 市町村長は、第4項の規定による通知があったときは、住宅を必要とする勤労者が当該施設住宅の一部等を取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。
(財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)
第88条 施行者が都府県又は市町村であるときは、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等の処分については、当該都府県又は市町村の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
(先取特権)
第89条 第83条において準用する土地区画整理法第110条第1項の清算金(一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。)を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第83条において準用する土地区画整理法第107条第2項の規定による登記の際に清算金の額を登記することによってその効力を保存する。
3 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従ってした登記は、民法(明治29年法律第89号)第338条第1項前段の規定に従ってした登記とみなす。
第4款 宅地の立体化手続の特則
第90条 施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地について存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第74条第1項から第4項まで及び第6項の規定によらないで換地計画を定めることができる。この場合においては、第75条第2項及び第3項の規定は適用しない。
2 前項の規定により換地計画を定めた場合においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日が終了した時において消滅し、当該住宅街区整備事業に係る施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。
3 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項第9号、第50条第2項、第53条第2項第6号、第73条第4号、第74条第5項、第75条第1項、第84条の見出し、同条第1項、第86条(見出しを含む。)、第87条(見出しを含む。)、第88条、第94条、第107条第2項、第116条第3号 | 施設住宅の一部等 | 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 |
第76条第3項 | 第74条第1項及び前条第1項 | 前条第1項 |
第76条第3項 | 第74条第1項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等 | 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 |
第116条第1号 | 施設住宅の一部等(第28条第7号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。) | 施設住宅(第28条第4号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)又は施設住宅敷地(第28条第5号に規定する施設住宅敷地をいう。以下この条において同じ。)に関する権利 |
第4節 費用の負担等
(費用の負担)
第91条 住宅街区整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。
(地方公共団体の分担金)
第92条 機構又は地方公社は、機構又は地方公社が施行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構又は地方公社と地方公共団体とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
(公共施設管理者の負担金)
第93条 施行者は、住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者又は組合が施行する住宅街区整備事業にあっては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の住宅街区整備事業にあっては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
(資金の融通等)
第94条 国及び地方公共団体は、施行者及び第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける者に対し、住宅街区整備事業の施行又は施設住宅の一部等の譲受けに必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
第5節 雑則
(報告、勧告等)
第95条 国土交通大臣は都府県又は市町村に対し、都府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する住宅街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土交通大臣は、機構に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
3 都府県知事は、組合又は個人施行者に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
(監督)
第96条 施行者に対する国土交通大臣又は都府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第124条、第125条及び第126条の規定を準用する。
(不服申立て)
第97条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一 第37条第1項又は第51条において準用する土地区画整理法第39条第1項の規定による認可
二 第51条において準用する土地区画整理法第20条第3項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三 都府県又は市町村が第52条第1項の規定によってする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
四 第52条第1項又は第57条において準用する土地区画整理法第55条第12項の規定による認可
五 第57条において準用する土地区画整理法第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
六 第58条第1項又は第59条第14項の規定による認可
七 第59条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
八 第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する同法第88条第4項(第82条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第98条 前条に規定するものを除くほか、組合、市町村、都府県、機構又は地方公社がこの法律(第4章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあっては都府県知事に対して、都府県、機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)がした処分にあっては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ組合又は機構の上級行政庁とみなす。
2 前項の審査請求につき都府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
(技術的援助の請求)
第99条 個人施行者となろうとする者若しくは個人施行者又は組合を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第100条 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、その管理規約について都府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第30条第1項の規約とみなす。
(土地区画整理法の準用)
第101条 土地区画整理法第128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
第6章の2 都心共同住宅供給事業
(計画の認定)
第101条の2 都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 都心共同住宅供給事業を実施する区域
二 共同住宅の規模及び配置
三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備
四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画
五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間
六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 分譲住宅の譲受人の資格に関する事項
ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項
ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
七 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 関連公益的施設の種類、規模及び配置
ロ 関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画
八 その他国土交通省令で定める事項
(認定の基準)
第101条の3 都府県知事は、前条第1項の認定(以下この章において「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 共同住宅が地階を除く階数が3以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。
二 住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。
三 住宅の規模、構造及び設備が当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確保のため適切なものであること。
五 共同住宅の建設の事業に関する資金計画及び関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画がそれぞれの事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 賃貸住宅の賃借人の資格を次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 賃貸住宅の賃借人の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ホ 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
七 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 分譲住宅の譲受人の資格を次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 分譲住宅の価額が近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 分譲住宅の譲受人の選定方法その他の譲渡の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。
(計画の認定の通知)
第101条の4 都府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(計画の変更)
第101条の5 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
(報告の徴収)
第101条の6 都府県知事は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第101条の7 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から都心共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該都心共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、都府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第101条の8 都府県知事は、認定事業者が認定計画(第101条の5第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)に従って都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第101条の9 都府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第101条の4の規定は、都府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(費用の補助)
第101条の10 国は、認定事業者である地方公共団体に対して、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 地方公共団体は、認定事業者に対して、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)
第101条の11 認定事業者は、前条第1項又は第2項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
3 認定事業者は、前条第1項又は第2項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
第101条の12 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、都心共同住宅供給事業の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(資金の確保等)
第101条の13 国及び地方公共団体は、都心共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(公共施設の整備)
第101条の14 国及び地方公共団体は、認定計画に基づく都心共同住宅供給事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第101条の15 機構が、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号。以下この条において「機構法」という。)第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第18条第1項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第18条第2項から第5項まで及び第19条から第24条までの規定を準用する。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第40条第2項中「第20条第4項」とあるのは、「第20条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項後段において準用する場合を含む。)」とする。
第7章 雑則
(土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い)
第102条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
(許可の条件)
第103条 第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可には、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(監督処分)
第104条 都府県知事(第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあっては、当該市の長。次項において同じ。)は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
2 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都府県知事は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
3 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(権限の委任)
第104条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第105条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第106条 特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する土地の区域内の農地等である宅地の所有者は、第18条第1項(第69条において準用する場合を含む。)の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその宅地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地についての換地に係る集合農地区内の土地の区域について都市計画に生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請すべき旨の申出をすることができる。
2 特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する者は、前項の規定による申出があったときは、第18条第4項(第69条において準用する場合を含む。)において準用する第14条第4項の規定による公告と併せて、その旨を公告しなければならない。
3 特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する者は、集合農地区内の土地の区域で、生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該土地の区域内の宅地に対応する従前の宅地の所有者のすべてから第1項の規定による申出があったものについては、国土交通省令で定めるところにより、都市計画に同条第1項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第107条 土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第2条に規定する特定市街化区域農地に該当するものを除く。)を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
2 次の各号の一に該当する者が、賃貸住宅の用に供するため、第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅(その者が第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得する施設住宅の一部で賃貸住宅の用に供されるものを含む。以下この項において同じ。)の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、その者を同条第1項各号の一に該当する者と、当該施設住宅の一部等の譲受けを同条第2項に規定する特定賃貸住宅の建設とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該施設住宅の一部等の譲受けの資金について同法第2条第1項の規定により利子補給契約が結ばれたときは、当該賃貸住宅のうち、第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得された施設住宅の一部は、当該利子補給契約に係る融資に係る賃貸住宅とみなす。
一 農地等である一般宅地を所有していた個人(当該一般宅地に関し第67条第1項各号に掲げる公告があった後に相続又は遺贈によらないで当該一般宅地を取得した者を除く。)
二 その他農地等である一般宅地を所有していた者で政令で定めるもの
3 認定事業者が、第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域内の農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、政令で定める戸数以上の賃貸住宅が建設されるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
(指導及び助言)
第108条 都府県及び市町村は、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、これらの区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な住宅市街地の開発又は良好な住宅街区の整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。
(政令への委任)
第109条 この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第109条の2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一 都府県が第59条第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項、第67条第1項、同条第2項において準用する土地区画整理法第76条第2項並びに第104条第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 市町村が第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)、第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項及び第3項並びに第71条において準用する同法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
一 第33条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(第36条において準用する同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第10条第1項後段、同法第11条第5項及び第7項並びに同法第13条第1項後段、第50条第4項において準用する同法第41条第3項(第71条において準用する同法第78条第4項及び第83条において準用する同法第110条第7項において準用する場合を含む。)、第51条において準用する同法第19条第2項及び第3項、同法第20条第1項並びに同法第21条第6項(これらの規定を第51条において準用する同法第39条第2項において準用する場合を含む。)、同法第29条第1項、同法第39条第1項後段並びに同法第45条第2項後段、第63条第1項、第71条において準用する同法第77条第7項後段、第72条第2項において準用する同法第86条第2項、第81条第2項において準用する同法第97条第1項後段並びに第95条第1項に規定する事務
二 第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)及び第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
三 第64条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項並びに第71条において準用する土地区画整理法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
第8章 罰則
第110条 個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は住宅街区整備組合の役員、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 個人施行者等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第111条 前条第1項から第3項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第112条 第63条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第113条 第104条第1項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第113条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第101条の10第1項又は第2項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての第101条の8の規定による都府県知事の処分に違反したもの
二 第101条の11第1項又は第3項の規定に違反した者
第113条の3 第101条の6の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第112条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第115条 第71条において準用する土地区画整理法第81条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、20万円以下の罰金に処する。
第116条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者又はその行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
一 第87条第1項の規定に違反して、届出をしないで施設住宅の一部等(第28条第7号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。)を譲り渡したとき。
二 第87条第1項に規定する届出について、虚偽の届出をしたとき。
三 第87条第6項の規定に違反して、同項に規定する期間内に施設住宅の一部等を譲り渡したとき。
第117条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者は、20万円以下の過料に処する。
一 第36条において準用する土地区画整理法第10条第2項若しくは第13条第3項の規定又は第101条において準用する同法第128条第3項の規定に違反したとき。
二 第96条において準用する土地区画整理法第124条第1項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
三 第96条において準用する土地区画整理法第124条第1項の規定による都府県知事の命令に違反したとき。
第118条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 住宅街区整備組合が住宅街区整備事業以外の事業を営んだとき。
二 第51条において準用する土地区画整理法第39条第3項、第45条第4項若しくは第50条第5項の規定又は第101条において準用する同法第128条第3項の規定に違反したとき。
三 第51条において準用する土地区画整理法第47条又は第49条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 第51条において準用する土地区画整理法第48条の規定に違反して住宅街区整備組合の残余財産を処分したとき。
五 第96条において準用する土地区画整理法第125条第1項又は第2項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
六 第96条において準用する土地区画整理法第125条第3項の規定による都府県知事の命令に違反したとき。
七 国土交通大臣、都府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
八 住宅街区整備組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第119条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者は、5万円以下の過料に処する。
一 第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
二 第71条において準用する土地区画整理法第84条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第120条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。
一 第45条第2項若しくは第48条第4項において準用する土地区画整理法第32条第1項の規定又は第45条第2項、第47条第3項若しくは第48条第4項において準用する同法第32条第3項から第5項までの規定に違反したとき。
二 第51条において準用する土地区画整理法第28条第10項の規定に違反したとき。
三 第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第71条において準用する土地区画整理法第84条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一 第41条第2項の規定に違反した者
二 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第7項の規定に違反した者
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国の無利子貸付け等)
第3条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、住宅街区整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものにつき、第28条第1号に掲げる施行者(政令で定める施行者を除く。)が施行する場合にあっては当該施行者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、機構又は地方公社が施行する場合にあっては当該機構又は地方公社に対し当該地方公共団体が第92条第1項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年5月21日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年5月21日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和62年9月4日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和63年5月24日法律第63号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月26日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年10月4日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
第3条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に新都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第8条、第9条、第12条の6第1項並びに第13条第1項第5号及び第9号の規定は、なおその効力を有する。
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
一〜五 略
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
附則 (平成5年5月6日法律第34号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和41年法律第50号)の規定は、平成5年度の予算から適用する。ただし、第1条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第121条の2」を「第121条」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、第2条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第1条に1項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成7年3月1日法律第15号)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年6月2日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第145条 施行日前に第447条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条第1項の規定により市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により市町村からされている認可の申請は、それぞれ第447条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条第1項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月19日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に旧大都市地域住宅等供給促進法の規定により旧都市計画法第7条第4項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第7条第4項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月12日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月27日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月8日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第17条第1項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第3条の3第1項の規定により定められている供給計画は、なおその効力を有するものとし、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条第2項の規定の適用については、第17条第1項の規定により定められた都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分とみなす。
(政令への委任)
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第63条 第131条の規定(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第131条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧大都市住宅等供給法」という。)第7条第1項、第8条第2項(旧大都市住宅等供給法第27条において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第64条第1項、第67条第1項、同条第2項において準用する旧土地区画整理法第76条第2項若しくは第104条第1項若しくは第2項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第7条第1項、第8条第1項若しくは第5項(旧大都市住宅等供給法第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第26条第1項、第64条第1項若しくは第67条第1項の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第131条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下この条において「新大都市住宅等供給法」という。)第7条第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項(新大都市住宅等供給法第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第26条第1項、第64条第1項、第67条第1項、同条第2項において準用する新土地区画整理法第76条第2項又は第104条第1項若しくは第2項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2 第131条の規定の施行の際現に効力を有する旧大都市住宅等供給法第65条第2項の都府県知事の許可証で新大都市住宅等供給法第64条第1項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新大都市住宅等供給法第65条第2項の許可証とみなす。
3 第131条の規定の施行前に都府県知事がした旧大都市住宅等供給法第7条第1項又は第26条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第1項及び新大都市住宅等供給法第8条第1項から第3項まで(新大都市住宅等供給法第27条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定(「/第2節 中核市に関する特例/第3節 特例市に関する特例/」を「第2節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、第33条、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定 平成27年4月1日
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第52条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第105条の規定の適用については、同条中「及び地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年5月12日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第25条の規定 公布の日
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第25条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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