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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令

昭和50年総理府令第31号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和46年政令第204号)第2条第2項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める総理府令を次のように定める。
(試料の採取)
第1条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第4号の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね2・5ヘクタールにつき1箇所の割合で、選定しなければならない。
2 検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を3等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。
3 検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね15センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の2ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。
(検定の方法)
第2条 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月1日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別表(第2条関係)
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附録(第2条関係)
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