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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条第2号の銃砲の範囲を定める命令

昭和50年総理府・文部省令第1号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第1条の2第2号の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条第2号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治18年以前に製造されたものとする。

附則

この命令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・文部省令第1号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成21年11月18日内閣府・文部科学省令第1号)
この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。

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