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周辺整備空港指定令

昭和49年政令第69号
内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3第1項の規定により周辺整備空港として指定する特定飛行場は、大阪国際空港及び福岡空港とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月11日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。

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