こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほうしこうれい
国民生活安定緊急措置法施行令
昭和49年政令第4号
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)第3条第1項、第30条第1項及び第2項、第32条並びに第33条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(報告の徴収)
第1条 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第30条第1項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
一 指定物資の品目別の販売価格
二 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
三 前2号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
四 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前3号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
2 法第30条第2項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第22条第1項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
(主務大臣)
第2条 法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
一 法第4条第1項の規定による標準価格の決定、法第5条第1項の規定による標準価格の改定、法第6条第2項又は第7条第1項の規定による指示及び法第30条第1項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二 法第22条第1項の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
イ 生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあっては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
ロ 生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあっては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
ハ 生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあっては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
三 法第22条第2項の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
四 法第22条第3項の規定による指示及び法第30条第2項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
(協議)
第3条 主務大臣は、法第4条第1項の規定により標準価格を定め、若しくは法第5条第1項の規定により標準価格を改定する場合又は法第6条第1項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(地方公共団体が処理する事務等)
第4条 法第6条第2項及び第3項並びに第7条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第30条第1項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
一 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
二 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
三 指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあっては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)
2 前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
3 第2項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
4 法第22条第2項及び第3項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第22条第2項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあっては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第22条第4項の規定に基づく権限 当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
二 法第22条第2項の規定に基づく権限に係る法第30条第2項の規定に基づく権限 輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
三 法第22条第3項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第4項及び法第30条第2項の規定に基づく権限 法第22条第1項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長
附則
この政令は、昭和49年1月18日から施行する。
附則 (昭和49年1月28日政令第17号)
この政令は、昭和49年2月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月22日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月24日政令第173号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月1日政令第193号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月27日政令第72号)
1 この政令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (平成11年11月17日政令第373号)
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。