ゆうがいぶっしつをがんゆうするかていようひんのきせいにかんするほうりつだい2じょうだい2こうのぶっしつをさだめるせいれい
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令
昭和49年政令第334号
内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。)
イ 4—アミノジフェニル
ロ オルト—アニシジン
ハ オルト—トルイジン
ニ 4—クロロ—2—メチルアニリン
ホ 2・4—ジアミノアニソール
ヘ 4・4′—ジアミノジフェニルエーテル
ト 4・4′—ジアミノジフェニルスルフイド
チ 4・4′—ジアミノ—3・3′—ジメチルジフェニルメタン
リ 2・4—ジアミノトルエン
ヌ 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタン
ル 3・3′—ジクロロベンジジン
ヲ 2・4—ジメチルアニリン
ワ 2・6—ジメチルアニリン
カ 3・3′—ジメチルベンジジン(別名オルト—トリジン)
ヨ 3・3′—ジメトキシベンジジン
タ 2・4・5—トリメチルアニリン
レ 2—ナフチルアミン(別名ベータ—ナフチルアミン)
ソ パラ—クロロアニリン
ツ パラ—フェニルアゾアニリン
ネ ベンジジン
ナ 2—メチル—4—(2—トリルアゾ)アニリン
ラ 2—メチル—5—ニトロアニリン
ム 4・4′—メチレンジアニリン
ウ 2—メトキシ—5—メチルアニリン
二 塩化水素
三 塩化ビニル
四 4・6—ジクロル—7—(2・4・5—トリクロルフエノキシ)—2—トリフルオルメチルベンズイミダゾール
五 ジベンゾ[a・h]アントラセン
六 水酸化カリウム
七 水酸化ナトリウム
八 テトラクロロエチレン
九 トリクロロエチレン
十 トリス(1—アジリジニル)ホスフインオキシド
十一 トリス(2・3—ジブロムプロピル)ホスフェイト
十二 トリフェニル錫化合物
十三 トリブチル錫化合物
十四 ビス(2・3—ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物
十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
十六 ベンゾ[a]アントラセン
十七 ベンゾ[a]ピレン
十八 ホルムアルデヒド
十九 メタノール
二十 有機水銀化合物
二十一 硫酸
附則
この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年9月24日政令第280号)
この政令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年9月27日政令第334号)
この政令は、昭和53年11月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月18日政令第292号)
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年7月27日政令第257号)
この政令中本則第8号の次に1号を加える改正規定は昭和56年9月1日から、その他の規定は昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日政令第116号)
この政令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月17日政令第40号)
この政令は、平成16年6月15日から施行する。
附則 (平成27年4月8日政令第175号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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