しょうわ44ねんどいごにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつしこうれい
昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令
昭和49年政令第308号
内閣は、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号)第5条の2第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整)
第1条 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項ただし書(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第54号)附則第6項その他関係法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
二 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第9章の2及び第11章を除く。)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第11章の3及び第13章を除く。)又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
第2条 法第5条第2項に規定する政令で定める者は、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第75号)附則第1項に規定する法第5条第1項の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次項において「旧法」という。)の規定による遺族年金を受ける者とする。
2 法第5条第2項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和42年政令第322号)第17条第2項各号に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額)が法第5条第1項の規定により旧法の規定による遺族年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
3 法第5条第2項ただし書に規定する政令で定める額は、60万円とする。
(昭和49年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率)
第3条 法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める率は、同法別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率とする。
(昭和55年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る平均標準給与の年額等の特例)
第4条 法第2条の12第1項に規定する政令で定める者は、昭和37年4月1日から昭和53年3月31日までの間に法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額(その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度に新法の退職をした者(以下「前年度退職者」という。)との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあっては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第2条の12第1項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を求め、当該平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額を基礎として法第2条から第2条の11までの規定を適用するものとした場合における同条第1項又は第2項の規定により平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額を算定し、そのみなされた額に1・034を乗じて得た金額に3200円を加えた金額(当該みなされた額が403万5294円以上であるときは、当該みなされた額に14万400円を加えた金額とし、468万円を限度とする。)
二 昭和55年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となった法第2条の11第1項又は第2項の規定により新法第23条第1項に規定する平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額に1・034を乗じて得た金額に3200円を加えた金額(当該みなされた額が403万5294円以上であるときは、当該みなされた額に14万400円を加えた金額)
2 法第6条の8第1項第2号に規定する政令で定める者は、昭和37年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者のうち、第1号に掲げる金額(前年度退職者との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあっては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第2号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第6条の8第1項第2号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に12を乗じて得た金額とする。
一 その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第23条第1項に規定する平均標準給与の月額を求め、当該平均標準給与の月額を基礎として法第6条から第6条の7までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を算定し、その額に1・034を乗じて得た金額に3200円を12で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が33万6275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に14万400円を12で除して得た金額を加えた金額とし、39万円を限度とする。)
二 昭和55年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となった法第6条の7第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・034を乗じて得た金額に3200円を12で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が33万6275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に14万400円を12で除して得た金額を加えた金額)
附則
この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月30日政令第183号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第262号) 抄
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第186号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定、第2条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の規定並びに第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条第3項、第38条の2及び第38条の3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年5月31日政令第215号)
この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第200号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令(以下「年金額改定令」という。)第2条第3項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による遺族年金(次項において「旧法の遺族年金」という。)で、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「年金額改定法」という。)第5条第1項の規定による加算につき同条第2項の規定の適用があるものを、昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の年金額改定令第2条第3項の規定の適用については、同項中「55万円」とあるのは、「法律第140号による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による遺族年金の額を法第1条の13又は第4条の11第1項の規定により改定した場合の年金額(以下この項において「改定年金額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の額に法第5条第1項から第3項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていない遺族年金にあっては、改定年金額)」とする。
3 昭和55年10月31日から昭和56年4月30日までの間に給付事由の生じた旧法の遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、年金額改定法第5条第1項各号の一に該当することとなる場合(当該各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は年金額改定法第5条第2項の政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の改正後の年金額改定令第2条第3項の規定の適用については、前項の規定に準じて文部省令で定める。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年7月20日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第2条第3項の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月25日政令第264号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月25日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
附則 (昭和60年6月25日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
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