としりょくちほうしこうれい
都市緑地法施行令
昭和49年政令第3号
内閣は、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第4条第6項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項ただし書及び第9項第3号並びに第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(収用委員会の裁決の申請手続)
第1条 都市緑地法(以下「法」という。)第7条第6項(法第10条第2項(法第16条及び第23条において準用する場合を含む。)、第13条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
第2条 法第8条第1項第5号及び第14条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
(公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)
第3条 法第8条第9項第1号及び第14条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
二 道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
三 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
五 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
六 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
八 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
九 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理に係る行為
十二 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十三 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十四 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十五 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十六 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
十七 港湾法(昭和25年法律第218号)による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りょうに限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十八 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十九 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
二十一 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十二 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
二十四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十五 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
二十六 削除
二十七 削除
二十八 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十九 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(同法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供するガス工作物の設置及び液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
三十 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十一 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
三十二 市町村が行う消防法(昭和23年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十三 都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十四 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
三十五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
三十六 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
三十七 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十八 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十九 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第4条 法第8条第9項第9号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
ロ 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ5メートル又は10平方メートルを超えるものを除く。)
二 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもって表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。)
ホ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートルを超えるものを除く。)
三 次に掲げる土地の形質の変更
イ 面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
ロ 地下における土地の形質の変更
四 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
五 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
六 面積が60平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(3) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「特定新築等」という。)を除く。)
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 森林法第34条第2項の許可を受けて行う行為
(開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
第5条 法第10条第1項第2号イ(法第16条及び第23条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)第4条第4号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第3条第1項第3号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第6条 法第14条第9項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもって表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
二 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
三 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
四 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
五 面積が10平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築
(2) 建築物以外の工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定めるものを除く。)の新築、改築又は増築
(3) 高さが1・5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(5) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の新築、改築又は増築(特定新築等を除く。)
(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 森林法第34条第2項の許可を受けて行う行為
(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)
第7条 法第31条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)
第8条 法第31条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
第9条 法第35条第1項の政令で定める規模は、1000平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、300平方メートル以上1000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
第10条 法第35条第1項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の1・2倍を超えないこととする。
(報告及び立入検査)
第11条 市町村長は、法第38条第1項(法第43条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(法第35条第1項若しくは第4項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第3項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
2 市町村長は、法第38条第1項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法第35条第1項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(地区計画等緑化率条例による制限)
第12条 法第39条第2項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、10分の2・5を超えないものとする。
2 地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
一 敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
二 地区計画等緑化率条例の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
三 増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等緑化率条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1・2倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
四 法第35条第2項の規定の例による同項の建築物についての適用の除外に関する規定
(公共施設等の用に供する土地)
第13条 法第45条第1項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
(市民緑地の規模)
第14条 法第55条第1項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が300平方メートルとする。
(市民緑地に係る国庫補助金の額)
第15条 法第56条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成6年10月13日政令第329号)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年10月20日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年7月14日政令第292号)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年8月1日)から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年8月8日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年8月24日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の都市緑地保全法施行令第2条の2に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第5条第1項、第4項、第6項及び第8項後段の規定は、適用しない。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(標識に関する経過措置)
第2条 施行日前に改正法第1条の規定による改正前の都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第1条の規定による改正後の都市緑地法第13条において準用する同法第7条第1項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 放送法等改正法附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第25条の規定による改正後の都市緑地法施行令第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第16条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第3条第29号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新都市緑地法施行令第3条第29号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
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