完全無料の六法全書
こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつしこうれい

公害健康被害の補償等に関する法律施行令

昭和49年政令第295号
内閣は、公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(第2種地域及び疾病の指定)
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第2のとおりとする。
第2条 削除
(政令で定める市)
第3条 法第4条第3項の政令で定める市は、新潟市とする。
第4条 削除
(認定の有効期間を定めない指定疾病)
第5条 法第7条第1項ただし書の政令で定める指定疾病(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。
(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)
第6条 法第13条第2項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となった行為に基づく損害を填補した法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となった行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が1である場合にあってはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となった行為に基づく損害を填補したばい煙発生施設等設置者が2以上である場合にあってはそれらの者にそれぞれその損害の填補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。
(他の法律による給付等との調整)
第7条 法第14条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働基準法(昭和22年法律第49号)
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
 生活保護法(昭和25年法律第144号)
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
十一 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
十二 削除
十三 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
十五 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十六 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)及び旧制度農林共済法(同項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
十七 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)
十八 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
十九 国民年金法(昭和34年法律第141号)
二十 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
二十一 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
二十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
二十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)
二十五 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
二十六 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)
二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)
二十八 介護保険法(平成9年法律第123号)
二十九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
三十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
2 法第14条第2項の規定により都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長がその支給義務を免れる補償給付の価額には、前項各号に掲げる法令の規定(これに基づく行政庁の処分を含む。)により補償給付に相当する給付等の支給を受ける者その他の者にその費用の一部を負担させることとしている場合における当該一部負担金は含まれないものとする。
(障害補償費の支給の対象とならない者)
第8条 法第25条第1項の政令で定める年齢は、15歳とする。
(障害補償費が支給される障害の程度)
第9条 法第25条第1項の政令で定める障害の程度は、次条の表の中欄に掲げる障害の程度とする。
(障害補償費の額の区分)
第10条 法第26条第1項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。
特級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当し、かつ、当該指定疾病につき常時介護を必要とするもの 1・0
1級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 1・0
2級 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 0・5
3級 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの 0・3
(介護加算額)
第11条 法第26条第1項の政令で定める介護加算額は、4万6100円とする。
(障害補償標準給付基礎月額の算定方法)
第12条 障害補償標準給付基礎月額は、法第4条第1項又は第2項の認定を受けた者(法第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
(併給の調整の方法)
第13条 法第27条に該当する場合においては、被認定者の選択に従い、同条に規定する当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額に達するまでの障害補償費を支給するものとする。
(障害の程度の見直し期間)
第14条 法第28条第1項(法第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
 削除
 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症 3年
(遺族補償費の支給期間)
第15条 法第29条第3項の政令で定める期間は、10年とする。
(2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費等の支給に要する費用の支弁の方法)
第16条 2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用は、当該各指定疾病につき認定を行った都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市が支弁する。
2 前項の規定により都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市が支弁する費用の額は、当該遺族補償費の支給に要する費用の額を当該認定に係る2以上の指定疾病の数で除して得た額とする。
3 前2項の規定は、2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償一時金及び葬祭料の支給に要する費用の支弁の方法について準用する。
(遺族補償標準給付基礎月額の算定方法)
第17条 遺族補償標準給付基礎月額は、死亡した被認定者又は法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者の性別及び環境大臣の定める年齢階層別に区分して、毎年度定めるものとする。
(遺族補償一時金の算定基礎月数)
第18条 法第36条第1項の政令で定める月数は、36月とする。
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
(療養手当が支給される病状の程度)
第22条 法第40条第1項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。
(療養手当の支給)
第23条 療養手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。
1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月につき3万7000円
2 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が8日以上14日以内であるもの 1月につき3万5000円
3 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が7日以内であるもの 1月につき2万5600円
4 その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第1種地域に係る指定疾病については15日以上、第2種地域に係る指定疾病については8日以上であるもの(前3号に該当するものを除く。) 1月につき2万5600円
5 その月において法第19条第1項第1号から第4号までの療養を受けることを要した日数が、第1種地域に係る指定疾病については4日以上14日以内、第2種地域に係る指定疾病については2日以上7日以内であるもの(第1号から第3号までに該当するものを除く。) 1月につき2万3600円
(葬祭料の額)
第24条 法第41条第1項の政令で定める額は、67万2000円とする。
(公害保健福祉事業)
第25条 法第46条第1項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
 リハビリテーシヨンに関する事業
 転地療養に関する事業
 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
 家庭における療養の指導に関する事業
 前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの
(納付金の額)
第26条 法第48条第1項の規定により機構が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。
2 法第48条第2項の規定により機構が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第46条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従って算定した額の4分の3に相当する額とする。
(交付金の額)
第27条 法第50条の規定により政府が都道府県又は法第4条第3項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従って算定した額の2分の1に相当する額とする。
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
(政令で定める年)
第31条 法第53条第1項第2号イの政令で定める年は、法第52条第1項第2号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第4において「基準年」という。)の4年前の年とする。
(年間排出量の換算の方法)
第32条 法第53条第1項第2号イの規定による法第52条第1項第2号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第53条第1項第2号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第4の第2欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。
(政令で定める率)
第33条 法第54条第2項第1号の政令で定める率は、0・6とする。
(単位排出量当たりの賦課金額)
第34条 法第54条第2項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
 法第54条第2項第1号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が1気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第53条第1項第2号イに規定する累積量1立方メートルにつき、51円2銭
 法第54条第2項第2号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量1立方メートルにつき、別表第5の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額
(特定賦課金の額の算定方法)
第35条 法第63条第1項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。
 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第62条第1項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が1である場合にあっては、当該第2種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が2以上である場合にあっては、当該第2種地域に係る法第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第62条第1項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
 各特定施設等設置者が排出した当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
 当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量
(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
第36条 環境大臣は、法第141条第1項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令の廃止)
2 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(昭和44年政令第319号)は、廃止する。
(経過措置)
3 法の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号。以下「旧法」という。)第3条第1項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第4条第1項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第2項の認定を受けた者とみなす。
4 法の施行の際現に旧法第3条第1項の認定の申請をしている者で法附則第4条第1項の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。
(第33条の率の特例)
5 昭和63年度から平成3年度までの間の各年度に係る法第54条第2項第1号の政令で定める率は、第33条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
昭和63年度 0・2
平成元年度 0・3
平成2年度 0・4
平成3年度 0・5
(汚染負荷量賦課金と政府の交付金との配分比率)
6 汚染負荷量賦課金と法附則第9条第2項の規定により読み替えられる法第49条第3項に規定する政府の交付金との配分比率は、8対2とする。
附則 (昭和49年11月30日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月11日政令第30号)
1 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定は、昭和50年度以後の年度分の汚染負荷量賦課金について適用し、昭和49年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月19日政令第359号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年1月13日政令第2号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(昭和51年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
2 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第1の規定の改正により第1種地域となる区域内の工場又は事業場に係る昭和51年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであったものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第52条第1項中「各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第2号)の施行の日」と、同法第55条第1項中「その年度の初日」とあるのは「昭和52年1月20日」と、同令別表第3の1の項中「209円97銭」とあるのは「昭和51年4月1日において最大排出ガス量が10、000立方メートル以上であった工場又は事業場にあっては39円88銭、その他の工場又は事業場にあっては44円87銭」とする。
附則 (昭和52年3月29日政令第35号)
1 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和51年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月26日政令第243号)
1 この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 昭和52年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月31日政令第72号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和52年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月2日政令第224号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(昭和53年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
2 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第1の規定の改正により第1種地域となる区域内の工場又は事業場に係る昭和53年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであったものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第52条第1項中「各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第224号)の施行の日」と、同法第55条第1項中「その年度の初日」とあるのは「昭和53年7月2日」と、同令別表第3の1の項中「774円52銭」とあるのは「昭和53年4月1日において最大排出ガス量が10、000立方メートル以上であった工場又は事業場にあっては603円26銭、その他の工場又は事業場にあっては642円95銭」と、同表の2の項中「430円29銭」とあるのは「昭和53年4月1日において最大排出ガス量が10、000立方メートル以上であった工場又は事業場にあっては317円51銭、その他の工場又は事業場にあっては357円19銭」とする。
附則 (昭和54年3月30日政令第47号)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和53年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年7月27日政令第220号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第20条及び第21条の規定は、同年4月1日から適用する。
2 この政令の施行前に昭和54年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。
3 昭和54年4月から同年7月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第21条の規定の適用については、同条中「6万7000円」とあるのは、「6万6000円」とする。
4 昭和54年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第49号)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和54年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月31日政令第205号)
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 昭和55年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月4日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則 (昭和55年11月27日政令第311号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第20条及び第21条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 この政令の施行前に昭和55年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、新令の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。
3 昭和55年4月から同年7月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する新令第21条の規定の適用については、同条中「7万3900円」とあるのは、「7万3000円」とする。
4 昭和55年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月13日政令第26号)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和55年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月22日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
(公害健康被害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 整備法附則第2条第1項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第4条第1項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第14条の規定の適用については、第11条の規定による改正前の公害健康被害補償法施行令第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(労働省令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (昭和56年7月24日政令第256号)
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和56年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月24日政令第28号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和56年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日政令第228号)
1 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
2 昭和57年8月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第56号)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和58年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和57年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月27日政令第47号)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和58年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第287号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第11条及び第21条の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
2 この政令の施行前に昭和59年6月以降の月分として支払われた介護加算額は、新令の規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。
3 昭和59年5月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月22日政令第3号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「新令」という。)第23条の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
2 この政令の施行前に昭和59年6月以降の月分として支払われた療養手当は、新令の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。
3 昭和59年5月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日政令第58号)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和59年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月28日政令第204号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
2 昭和60年5月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号)
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この政令の施行前に第1条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和60年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (昭和61年3月31日政令第76号)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和60年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月27日政令第175号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第88号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和61年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日政令第194号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第11条、第21条及び第23条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
(認定等に関する経過措置)
第2条 次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第1条第1項、第2条、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
 この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「旧法」という。)第4条第1項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の認定
 この政令の施行前に旧法第4条第1項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第30条第1項に規定する遺族若しくは法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第5条第1項の決定
(補償給付の支給等に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前に行われた旧法第4条第1項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第1号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条、第4条、第14条第1号及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
 法第2章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し
 法第2章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を除く。)の支給
 法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等
 法第3章の規定による公害保健福祉事業の実施
2 旧法被認定者及び旧法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第1号の認定に係る被認定者及び同条第2号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
 法第2章の規定による遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の支給
 法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌
(公害健康被害認定審査会に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における法第44条の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第45条の規定によるその組織等については、附則第2条各号並びに前条第1項各号及び第2項各号の事項がある限り、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
(補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)
第5条 次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第3条第1項第2号及び第2項第1号に掲げる事項(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第2条第1号の認定及び同条第2号の決定並びに附則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁
 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第1号に掲げる費用及び附則第3条第1項第4号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第48条第1項及び第2項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付
 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第2号に掲げる費用に充てるための法第50条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第136条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第137条の規定に基づく受診命令
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第138条の規定に基づく補償給付の一時差止め
 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第139条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第140条の規定に基づく診療を行った者等に対する報告の徴収等
 この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第143条の規定に基づく戸籍事項の無料証明
(昭和62年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
第6条 昭和62年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日政令第78号) 抄
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和62年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日政令第163号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日政令第85号)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月以前の月分の児童補償手当、当該児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和63年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月21日政令第224号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この政令の施行前に平成元年4月以降の月分として支払われた介護加算額は、改正後の各規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。
3 平成元年3月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日政令第343号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この政令の施行前に平成元年4月以降の月分として支払われた児童補償手当及び療養手当は、改正後の各規定による同月以降の月分の児童補償手当及び療養手当の内払とみなす。
3 平成元年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第62号)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成元年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第61号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成2年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月27日政令第56号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成3年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第80号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成4年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日政令第91号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成5年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月16日政令第356号)
1 この政令は公布の日から施行し、改正後の第20条及び第21条の規定は平成6年4月1日から、改正後の第23条の規定は同年10月1日から適用する。
2 この政令の施行前に平成6年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、改正後の第20条の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなし、この政令の施行前に同年10月以降の月分として支払われた療養手当は、改正後の第23条の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。
3 平成6年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年9月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第85号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び平成6年度分の汚染負荷料賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第51号)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成7年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第83号)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整及び平成8年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第99号)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成9年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月26日政令第74号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併合の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成10年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年11月19日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第119号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成11年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第127号)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成12年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月16日政令第183号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成13年法律第30号)の施行の日(平成13年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第71号)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成13年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第145号)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る障害の程度、当該児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成14年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第110号)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成15年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日政令第97号)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成16年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第105号)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成17年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日政令第98号)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成18年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第126号)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月以前の月分の介護加算額及び同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月16日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律施行令の規定は、平成20年度以降の分の汚染負荷量賦課金について適用し、平成19年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月2日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第87号)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成22年3月以前の月分の介護加算額及び平成21年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第77号)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成22年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日政令第91号)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成23年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第102号)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成24年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月26日政令第78号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成25年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第136号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成26年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月30日政令第96号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成27年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第61号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の介護加算額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成28年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日政令第154号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成29年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第136号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成30年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2(第1条関係)
1 新潟県の区域のうち、新潟市(松浜町、根室新町、津島屋1丁目、津島屋2丁目、津島屋3丁目、津島屋4丁目、津島屋5丁目、津島屋6丁目、津島屋7丁目、津島屋8丁目、新川町、1日市、海老ケ瀬、大形本町、中興野、本所、江口、新崎、名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田、森下及び高森に限る。)の区域 水俣病
2 富山県の区域のうち、富山市(鵯島、有沢、羽根、布瀬、萩原、塚原、西荒屋、才覚寺、経田、友杉、秋ケ島、任海、上栗山、下栗山、新保、吉倉、南中田、惣在寺、大利、福居、押上、上8日町及び安野屋町に限る。)、婦負郡婦中町(鵜坂、羽根新、分田、田島、上田島、宮ケ島、東本郷、西本郷、安田、小泉、下友坂、下条、川口、笹倉、麦島、速星、下坂倉、下轡田、塚原、上轡田、増田、板倉、砂子田、袋、下井沢、道場、中名、持田、蔵島、添島、萩島、15丁、道喜島、堀、地角、清水島、田屋、東余川、広田、為成新、青島、新屋、横野、浜子、中島及び成子に限る。)及び上新川郡大沢野町(牛ケ増、笹津、春日、長走、下タ林、西大沢、高内、稲代、8木山、上大久保、長附、上2杉、西塩野、加納、岩木、岩木新、葛原、下大久保、新村、合田、東大久保、中大久保、塩及び神通に限る。)の区域 イタイイタイ病
3 島根県の区域のうち、鹿足郡津和野町(大字中山、大字長福、大字豊稼、大字中川、大字山下、大字中曽野のうち中組、大字邑輝のうち木毛、大字部栄(戸谷を除く。)、大字内美、大字田2穂(虹ケ谷を除く。)及び大字高峯(田平及び牧ケ野を除く。)に限る。)及び日原町(大字溪村に限る。)の区域 慢性砒素中毒症
4 熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域並びに鹿児島県の区域のうち、出水市の区域 水俣病
5 宮崎県の区域のうち、西臼杵郡高千穂町(大字岩戸のうち、畑中平、荒谷、岩下、樋ノ口、吹谷、長石、黒渕、惣見、鶴、小又、向土呂久、尾曽宇、折原及び丸岩に限る。)の区域 慢性砒素中毒症
備考 この表に掲げる区域は、昭和49年6月10日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
別表第3 削除
別表第4(第32条関係)
地域 基準年の4年前の年 基準年の3年前の年 基準年の2年前の年 基準年の前年 基準年
1 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)による改正前の別表第1(以下「旧別表第1」という。)の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 2・55919 3・06364 3・31894 4・14196 5・36290
2 旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 1・54898 1・85431 2・00883 2・50698 3・24597
3 旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 1・41429 1・69306 1・83415 2・28898 2・96371
4 旧別表第1の26の項及び27の項に掲げる地域 1・07755 1・20933 1・31011 1・63499 2・11694
5 旧別表第1の31の2の項に掲げる地域 1・34694 1・61244 1・74681 2・17998 2・96371
6 旧別表第1の1の項に掲げる地域 1・34694 1・61244 1・74681 2・17998 2・96371
7 旧別表第1の23の項に掲げる地域 1・07755 1・28995 1・39745 1・63499 2・11694
8 旧別表第1の36の項及び37の項に掲げる地域 0・94286 1・12871 1・22277 1・63499 2・11694
9 旧別表第1の33の項から35の項までに掲げる地域 0・94286 1・12871 1・22277 1・52599 2・11694
10 旧別表第1に掲げる地域以外の地域 0・14966 0・17916 0・19409 0・24222 0・31362
別表第5(第34条関係)
1 旧別表第1の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域 1960円24銭
2 旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域 1326円4銭
3 旧別表第1の1の項及び31の2の項に掲げる地域 1210円73銭
4 旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 1153円8銭
5 旧別表第1の23の項、26の項及び27の項並びに33の項から37の項までに掲げる地域 864円81銭
6 旧別表第1に掲げる地域以外の地域 128円12銭

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