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すいげんちいきたいさくとくべつそちほうしこうれい

水源地域対策特別措置法施行令

昭和49年政令第27号
内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第4条第2項、第5条、第9条第1項、第2項及び第4項、第12条第1項並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第4条第2項の政令で定める者)
第1条 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
(法第5条第1号の政令で定める事業)
第2条 法第5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 宅地造成の事業
 公営住宅の整備に関する事業
 林道の整備に関する事業
 造林の事業
 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第6号に該当するものを除く。)
 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
十二 無線電話の整備に関する事業
十三 消防施設の整備に関する事業
十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
十五 し尿処理施設の整備に関する事業
十六 ごみ処理施設の整備に関する事業
(法第5条第2号の政令で定める事業)
第3条 法第5条第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 漁港の整備に関する事業
 水産資源の保護培養又は開発のための事業
 水産物の流通の施設の整備に関する事業
 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
 簡易水道の整備に関する事業
 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
 し尿処理施設の整備に関する事業
 ごみ処理施設の整備に関する事業
(法別表第1の政令で定める事業)
第4条 法別表第1の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
2 法別表第1の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。
3 法別表第1の政令で定める1級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
4 法別表第1の政令で定める2級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。
5 法別表第1の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第1条第1項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装とする。
(法別表第2の政令で定める事業)
第5条 法別表第2の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
2 法別表第2の政令で定める1級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第6条 法第9条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 国の負担又は補助の割合
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成 通常の国の補助の割合に100分の5を加算した割合
森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。) 10分の5・5(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第6条第2号ロに規定する事業にあっては、10分の6)
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。) 10分の5・5(小規模河川改修事業として実施されるもので、第4条第3項に規定するもの以外のものにあっては、10分の4・5)
河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。) 10分の5・5
砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 10分の5・5(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあっては、10分の6)
道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。) 10分の5・5(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあっては3分の2、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあっては10分の6)
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 10分の4
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) 10分の5・5
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築 2分の1
2 法第9条第2項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 国の負担又は補助の割合
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更 通常の国の補助の割合に100分の5を加算した割合
河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(前条第2項に規定するものを除く。) 10分の5・5(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第2項に規定するもの以外のものにあっては、10分の4・5)
(国の負担金等の交付についての特例)
第7条 法第9条第1項又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第9条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によって算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
2 前項の規定により法第9条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によって算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第3項の規定が適用されることとなったときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によって算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
(関係地方公共団体が2以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)
第8条 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第12条第1項第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体が2以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
(負担の調整の準則)
第9条 法第12条第1項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。

附則

1 この政令は、法の施行の日から施行する。
2 平成4年度までの各年度において法第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業で次の表の上欄に掲げるものに係る法第9条第1項の政令で定める割合は、第6条第1項の規定にかかわらず、指定ダムの法第2条第2項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
事業の区分 国の負担又は補助の割合
昭和59年度以前の各年度 昭和60年度 昭和61年度から平成4年度までの各年度
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。) 4分の3 3分の2 10分の6
河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。) 4分の3 3分の2 10分の6
河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。) 3分の2 10分の6 10分の5・5
砂防法第1条に規定する砂防工事 4分の3 3分の2 10分の6
道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。) 4分の3 3分の2(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあっては、4分の3) 10分の6(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあっては、3分の2)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) 3分の2 10分の6 10分の5・5
3 平成4年度までの各年度において法第2条第3項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画に基づく河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第5条第2項に規定するものを除く。)に係る法第9条第2項の政令で定める割合は、第6条第2項の規定にかかわらず、昭和59年度以前の各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあっては4分の3、昭和60年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあっては3分の2、昭和61年度から平成4年度までの各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあっては10分の6とする。
4 法附則第5項の規定により読み替えて適用される道路法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる工事ごとにそれぞれ国土交通大臣が財務大臣と協議して定めた額を超える費用を要するものであることとする。
 長さ500メートル以上の永久橋の架橋工事
 地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
 1径間120メートル以上の永久橋の架橋工事
 可動橋の架橋工事
 長さ1000メートル(水底に建設する場合にあっては、200メートル)以上のトンネルの開削工事
5 平成4年度までの各年度において法第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係る整備事業(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)についての国の負担又は補助の割合は、次に掲げる政令の規定にかかわらず、昭和59年度以前の各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあっては当該整備事業について昭和59年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和60年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあっては当該整備事業について昭和60年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和61年度から平成4年度までの各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあっては当該整備事業について平成4年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合とする。ただし、当該整備事業について、これらの国の負担又は補助の割合を上回る割合を定める政令が制定された場合には、当該政令の規定を適用する。
 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条第1項、第2項及び第4項並びに第78条第1項から第3項まで
 地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第16条
 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)第2条
 農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第13条及び附則第11条
 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第227号)附則第8項
 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第4項並びに第3条第3項及び第13項
 森林法施行令第6条及び第12条第2項
 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第42条(第3項を除く。)
 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第31条、第32条第1項及び第34条の2の3
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項及び第3項、第2条並びに第3条
十一 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和40年政令第12号)第4条
十二 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)第2条の2
十三 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項
6 水源地域整備計画に基づく土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で前項の規定の適用を受けるものについて第6条の規定を適用する場合には、同条中「通常の国の補助の割合」とあるのは、「附則第5項の規定により適用することとされた国の補助の割合」とする。
7 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第9条第1項又は第2項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第3項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体(以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第9条第3項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第7項において準用する前項」と、「法第9条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第9条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第3項」とあるのは「都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第1項又は第2項に規定する事業を実施したとしたならば同条第3項」と、「なったときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
附則 (昭和52年7月1日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月20日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第2項、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、第3条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、第4条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第2項から第4項まで及び第6条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第158号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第100号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月21日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月8日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第112号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月7日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月28日政令第236号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令附則第9条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に農用地整備公団法第20条第1項の規定による申出があった同法第19条第1項の業務について適用し、この政令の施行の日前に同法第20条第1項の規定による申出があった同法第19条第1項の業務については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第81号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び水源地域対策特別措置法施行令の規定は、平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成2年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月17日政令第250号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第99号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月14日政令第322号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定(土地改良法施行令第50条の2の4の改正規定を除く。)及び第2条中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年1月22日政令第7号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月20日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月17日政令第268号)
この政令は、平成6年8月25日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
附則 (平成9年10月8日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月20日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月27日政令第436号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 附則第2条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第5項第1号の規定の適用については、同号中「第52条第1項、第2項及び第4項並びに第78条第1項から第3項まで」とあるのは、「第78条第1項から第3項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第107号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第52条第1項、第2項、第4項及び第7項」とする。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 放送法等改正法附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する施設の整備に関する事業については、第26条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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