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せんぱくあんぜんほうだい32じょうのぎょせんのはんいをさだめるせいれい

船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令

昭和49年政令第258号
内閣は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第32条の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶安全法第32条の政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。

附則

この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年6月20日政令第247号)
(施行期日)
1 この政令中、第1条及び次項の規定は昭和53年8月15日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であって、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和55年3月31日(昭和47年8月14日以前に建造されたものについては、昭和54年3月31日)までの間は、船舶安全法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により施設し、及び法第5条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
3 第2条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であって、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、昭和57年3月31日(昭和49年3月31日以前に建造されたものについては、昭和56年3月31日)までの間は、法第2条第1項の規定により施設し、及び法第5条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

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