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かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

昭和49年政令第202号
内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項、第3条第1項ただし書、第13条第1項、第14条及び第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(第1種特定化学物質)
第1条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
 ポリ塩化ビフェニル
 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。)
 ヘキサクロロベンゼン
 1・2・3・4・10・10—ヘキサクロロ—1・4・4a・5・8・8a—ヘキサヒドロ—エキソ—1・4—エンド—5・8—ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第7条の表3の項において「アルドリン」という。)
 1・2・3・4・10・10—ヘキサクロロ—6・7—エポキシ—1・4・4a・5・6・7・8・8a—オクタヒドロ—エキソ—1・4—エンド—5・8—ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第7条の表4の項において「ディルドリン」という。)
 1・2・3・4・10・10—ヘキサクロロ—6・7—エポキシ—1・4・4a・5・6・7・8・8a—オクタヒドロ—エンド—1・4—エンド—5・8—ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
 1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(4—クロロフェニル)エタン(別名DDT。第7条の表3の項において「DDT」という。)
 1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン、1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第7条の表5の項において「クロルデン類」という。)
 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
 N・N′—ジトリル—パラ—フェニレンジアミン、N—トリル—N′—キシリル—パラ—フェニレンジアミン又はN・N′—ジキシリル—パラ—フェニレンジアミン
十一 2・4・6—トリ—ターシャリ—ブチルフェノール
十二 ポリクロロ—2・2—ジメチル—3—メチリデンビシクロ[2・2・1]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三 ドデカクロロペンタシクロ[5・3・0・0・0・0]デカン(別名マイレックス。第7条の表9の項において「マイレックス」という。)
十四 2・2・2—トリクロロ—1・1—ビス(4—クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十五 ヘキサクロロブタ—1・3—ジエン
十六 2—(2H—1・2・3—ベンゾトリアゾール—2—イル)—4・6—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール
十七 ペルフルオロ(オクタン—1—スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
十八 ペルフルオロ(オクタン—1—スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
十九 ペンタクロロベンゼン
二十 r—1・c—2・t—3・c—4・t—5・t—6—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ—ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十一 r—1・t—2・c—3・t—4・c—5・t—6—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ—ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十二 r—1・c—2・t—3・c—4・c—5・t—6—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ—ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十三 デカクロロペンタシクロ[5・3・0・0・0・0]デカン—5—オン(別名クロルデコン)
二十四 ヘキサブロモビフェニル
二十五 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第7条の表12の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
二十六 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第7条の表13の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
二十七 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
二十八 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
二十九 6・7・8・9・10・10—ヘキサクロロ—1・5・5a・6・9・9a—ヘキサヒドロ—6・9—メタノ—2・4・3—ベンゾジオキサチエピン=3—オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
三十 ヘキサブロモシクロドデカン
三十一 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
三十二 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)
三十三 1・1′—オキシビス(2・3・4・5・6—ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第7条の表17の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)
(第2種特定化学物質)
第2条 法第2条第3項の第2種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
 トリクロロエチレン
 テトラクロロエチレン
 四塩化炭素
 トリフェニルスズ=N・N—ジメチルジチオカルバマート
 トリフェニルスズ=フルオリド
 トリフェニルスズ=アセタート
 トリフェニルスズ=クロリド
 トリフェニルスズ=ヒドロキシド
 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。)
 トリフェニルスズ=クロロアセタート
十一 トリブチルスズ=メタクリラート
十二 ビス(トリブチルスズ)=フマラート
十三 トリブチルスズ=フルオリド
十四 ビス(トリブチルスズ)=2・3—ジブロモスクシナート
十五 トリブチルスズ=アセタート
十六 トリブチルスズ=ラウラート
十七 ビス(トリブチルスズ)=フタラート
十八 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)
十九 トリブチルスズ=スルファマート
二十 ビス(トリブチルスズ)=マレアート
二十一 トリブチルスズ=クロリド
二十二 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
二十三 トリブチルスズ=1・2・3・4・4a・4b・5・6・10・10a—デカヒドロ—7—イソプロピル—1・4a—ジメチル—1—フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第3条 法第3条第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であって、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であって、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であって、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2 法第3条第1項第5号の政令で定める数量は、1トンとする。
3 法第3条第2項の政令で定める数量は、1トンとする。
(審査の特例等の対象となる場合)
第4条 法第5条第4項第1号の政令で定める数量は、10トンとする。
2 法第5条第5項の政令で定める数量は、10トンとする。
(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第5条 法第8条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、1トンとする。
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第6条 法第9条第1項第2号の政令で定める数量は、1トンとする。
(第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第7条 法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第1種特定化学物質 製品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び防虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N′—ジトリル—パラ—フェニレンジアミン、N—トリル—N′—キシリル—パラ—フェニレンジアミン又はN・N′—ジキシリル—パラ—フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 2・4・6—トリ—ターシャリ—ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 2—(2H—1・2・3—ベンゾトリアゾール—2—イル)—4・6—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジェータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 半導体用のレジスト
八 研磨剤
九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十一 業務用写真フィルム
十二 印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十四 ヘキサブロモシクロドデカン
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 発泡ポリスチレンビーズ
四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
四 にかわ
十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 生地に防炎性能を与えるための調整添加剤
三 樹脂用又はゴム用の可塑剤
四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)
五 接着剤及びシーリング用の充塡料
六 皮革用の加脂剤
十七 デカブロモジフェニルエーテル
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調整添加剤
三 接着剤及びシーリング用の充塡料
四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物
五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり
(第2種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
第8条 法第35条第1項の政令で定める製品は、第2条第11号から第23号までに掲げる第2種特定化学物質(次条の表3の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
(技術上の指針の公表を行う第2種特定化学物質が使用されている製品)
第9条 法第36条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第2種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第2種特定化学物質 製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
(手数料)
第10条 法第49条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 法第17条第1項の許可を受けようとする者
22万600円 21万3700円
二 法第21条第1項の許可を受けようとする者
12万1700円 11万7200円
三 法第22条第1項の許可を受けようとする者
4万6700円 3万9900円
(審議会等で政令で定めるもの)
第11条 法第56条第1項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣 薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣 化学物質審議会
環境大臣 中央環境審議会

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和49年6月10日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年8月1日から施行する。
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令の廃止)
2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(昭和49年政令第102号)は、廃止する。
(経過措置)
3 法第28条第2項の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第1種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第1種特定化学物質 製品
PFOS又はその塩 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
附則 (昭和54年8月14日政令第225号)
この政令は、昭和54年8月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年10月11日から施行する。
附則 (昭和56年10月2日政令第302号)
この政令は、昭和56年10月12日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和61年9月17日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和61年11月21日から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第335号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月29日政令第75号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月27日政令第351号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年1月6日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月12日政令第259号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第542号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成15年1月15日政令第5号)
この政令は、平成15年3月15日から施行する。
附則 (平成15年9月19日政令第419号)
(施行期日)
1 この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(確認に関する経過措置の対象となる者)
2 改正法附則第2条の政令で定める者は、薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項又は第18条第1項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月31日政令第322号)
この政令は、平成19年11月10日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年5月1日から施行する。
附則 (平成21年10月30日政令第256号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の表に次のように加える改正規定 平成22年5月1日
 第3条の次に2条を加える改正規定(第3条の3に係る部分に限る。)、附則第3項の改正規定及び附則第4項を削る改正規定 平成22年10月1日
附則 (平成21年10月30日政令第257号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月19日政令第68号)
この政令は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月2日政令第52号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成30年2月21日政令第35号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の表の改正規定 平成30年10月1日
 第3条の改正規定及び第4条の改正規定 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年1月1日)

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