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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

昭和49年政令第179号
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第10条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(在勤基本手当の月額)
第1条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する政令で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
(住居手当に係る控除額及び限度額)
第2条 法第12条第1項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第1項の家賃の額(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第2の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該額をもって控除額とする。
2 法第12条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、別表第2の限度額欄に定めるとおりとする。
(子女教育手当に係る自己負担額)
第3条 法第15条の2第2項に規定する政令で定める額は、2万2000円とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第1条及び第2条の規定は、昭和49年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
3 在外公館の増置並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定及び改訂に関する政令(昭和48年政令第314号。以下「旧増置令」という。)は、廃止する。
4 在オーストリア、在スイス、在ドイツ民主共和国及び在ドイツ連邦共和国の各日本国大使館、在ジュネーヴ、在デュッセルドルフ、在ハンブルグ、在ベルリン及び在ミュンヘンの各日本国総領事館並びに在ジュネーヴ国際機関及び軍縮委員会の各日本政府代表部に勤務する外務公務員の昭和49年4月分及び5月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る別表第1に定める額がその者に係る旧増置令別表第1又は第2に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
5 在外公館に勤務する外務公務員であって昭和49年4月30日以前にその住宅に係る賃貸借契約を締結したものの同月分以後の住居手当の月額の限度額については、その者に係る別表第2に定める限度額(以下「適用限度額」という。)が、既に同月分としてその者に支給された住居手当の月額を外務省令で定める換算率により適用限度額の表示通貨に換算した額(以下「旧手当額」という。)を下回っているときは、その者が当該契約に係る住宅に居住する間に限り、旧手当額をもって当該住居手当の月額の限度額とする。
附則 (昭和50年3月11日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則 (昭和50年6月10日政令第178号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(次項において「新令」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の昭和50年4月分及び5月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (昭和50年12月19日政令第356号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月5日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年7月12日政令第195号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月26日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年6月17日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月28日政令第52号)
この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月14日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2に規定する在外公館中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館以外の在外公館に係る同表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年3月30日政令第57号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月13日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年12月25日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在メダン、在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館以外の在外公館に係る同表の規定並びに同令別表第2に規定する在外公館中在ラオス及び在エティオピアの各日本国大使館に係る同表の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則 (昭和55年4月5日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在ソールズベリー日本国総領事館及び在マナオス日本国領事館に係る同表の規定並びに同令別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年5月2日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年2月2日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
附則 (昭和57年4月6日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年11月16日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、昭和57年11月分以後の在勤基本手当について適用する。
附則 (昭和58年4月19日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和58年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附則 (昭和59年4月20日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附則 (昭和60年4月9日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附則 (昭和60年4月13日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年11月29日政令第305号)
この政令は、昭和60年12月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月8日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年4月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附則 (昭和61年4月30日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月10日政令第296号)
この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第84号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月22日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第2の規定は、昭和62年4月分以後の住居手当について適用する。
附則 (昭和62年10月27日政令第355号)
この政令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第63号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第90号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附則 (平成2年3月16日政令第37号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、平成2年1月1日から適用する。
附則 (平成2年3月31日政令第86号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月18日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則 (平成3年3月30日政令第81号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年12月25日政令第379号)
この政令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年1月29日政令第8号)
この政令は、平成4年2月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第74号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月10日政令第193号)
この政令は、平成4年6月12日から施行する。
附則 (平成4年12月24日政令第386号)
この政令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第78号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月2日政令第241号)
この政令は、平成5年7月3日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第317号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月10日政令第359号)
この政令は、平成5年11月11日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第88号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月26日政令第276号)
この政令は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第406号)
この政令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第112号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第260号)
この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第49号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第79号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月31日政令第164号)
この政令は、平成8年6月1日から施行する。
附則 (平成8年9月20日政令第285号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成8年8月1日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成8年10月1日から適用する。
附則 (平成8年12月26日政令第346号)
この政令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第116号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年7月4日政令第232号)
この政令は、平成9年7月5日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第377号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成9年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成9年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成10年3月31日政令第98号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月13日政令第2号)
この政令は、平成11年1月15日から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第32号)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成10年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成10年8月分から平成11年2月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成11年3月31日政令第91号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月30日政令第246号)
この政令は、平成11年8月1日から施行する。
附則 (平成11年8月27日政令第257号)
この政令は、平成11年9月1日から施行する。
附則 (平成11年11月29日政令第383号)
この政令は、平成11年12月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則 (平成11年12月22日政令第409号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第192号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第402号)
この政令は、平成12年8月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第540号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成12年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成12年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成13年1月26日政令第12号)
この政令は、平成13年1月29日から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第150号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第428号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第96号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月17日政令第171号)
この政令は、平成14年5月20日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第267号)
この政令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日政令第401号)
1 この政令は、平成15年1月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成14年11月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成14年11月分及び12月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成15年3月31日政令第124号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第332号)
この政令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成15年10月29日政令第462号)
1 この政令は、平成15年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成15年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成15年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成15年12月19日政令第527号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成15年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成15年8月分から12月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成15年12月25日政令第539号)
この政令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第88号)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
2 在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在瀋陽及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成16年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月30日政令第248号)
この政令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年10月29日政令第333号)
この政令は、平成16年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1の規定は、平成16年8月1日から適用する。
附則 (平成16年12月27日政令第417号)
この政令は、平成17年1月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド及び在ハンガリーの各日本国大使館並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成16年8月1日から適用する。
附則 (平成17年3月31日政令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル及び在リビアの各日本国大使館並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成17年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第1条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月21日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1の規定は、平成17年8月1日から適用する。
附則 (平成17年12月28日政令第385号)
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第116号)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
2 在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ及び在スーダンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成18年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成18年7月26日政令第245号)
この政令は、平成18年8月1日から施行する。
附則 (平成19年2月28日政令第34号)
この政令は、平成19年3月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1の規定は、平成18年8月1日から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第114号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア及び在リビアの各日本国大使館並びに在広州、在重慶及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成19年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月27日政令第386号)
この政令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年2月27日政令第32号)
この政令は、平成20年3月1日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第92号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在上海、在重慶及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成20年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年7月31日政令第240号)
この政令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第332号)
1 この政令は、平成20年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成20年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成20年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令別表第1に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成20年12月25日政令第397号)
この政令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第99号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成21年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成21年7月29日政令第190号)
この政令は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第250号)
この政令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第293号)
この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第69号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成22年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年7月28日政令第174号)
この政令は、平成22年8月1日から施行する。
附則 (平成22年10月27日政令第217号)
この政令は、平成22年11月1日から施行する。
附則 (平成22年12月22日政令第246号)
この政令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第65号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 在グルジア日本国大使館及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第2の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成23年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月27日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は平成23年4月1日から、新令第3条の規定はこの政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。
附則 (平成23年5月25日政令第146号)
この政令は、平成23年5月26日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第233号)
この政令は、平成23年8月1日から施行する。
附則 (平成23年10月26日政令第328号)
この政令は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第401号)
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第82号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる外務公務員であって、平成24年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 在キルギス、在リトアニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在済州、在ユジノサハリンスク及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
 在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館並びに東南アジア諸国連合及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第2の5号の号の適用を受けるもの以外のもの
 在モザンビーク日本国大使館並びに在チェンナイ、在サンパウロ及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第2の1号の号の適用を受けるもの(前2号に掲げる外務公務員を除く。)
附則 (平成24年7月27日政令第205号)
この政令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (平成24年9月5日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第1条及び別表第1の規定(在クック及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年10月26日政令第266号)
(施行期日等)
1 この政令は、平成24年11月1日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第1の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成24年8月分から10月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第1に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1に定める額(その額が2あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
附則 (平成24年12月21日政令第300号)
この政令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第106号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成25年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月14日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年12月18日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則 (平成25年12月20日政令第351号)
この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日政令第50号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日政令第131号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成26年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日政令第265号)
この政令は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第402号)
この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日政令第56号)
この政令は、平成27年3月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成26年8月1日から適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第168号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成27年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月22日政令第216号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち1 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
附則 (平成27年7月29日政令第277号)
この政令は、平成27年8月1日から施行する。
附則 (平成27年10月28日政令第365号)
この政令は、平成27年11月1日から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第436号)
この政令は、平成28年1月1日から施行し、この政令による改正後の別表第1の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成27年8月1日から適用する。
附則 (平成28年3月30日政令第85号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ及び在マリの各日本国大使館並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成28年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成28年7月29日政令第270号)
この政令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年10月28日政令第337号)
この政令は、平成28年11月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第389号)
この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第121号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア及び在ルワンダの各日本国大使館並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成29年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月26日政令第202号)
この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日政令第270号)
この政令は、平成29年11月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第314号)
この政令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第122号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジアの各日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成30年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月29日政令第195号)
この政令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第221号)
この政令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年10月31日政令第303号)
この政令は、平成30年11月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日政令第351号)
この政令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第127号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 在アルメニア日本国大使館並びに在スラバヤ、在レシフェ及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成31年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月31日政令第66号)
この政令は、令和元年8月1日から施行する。
附則 (令和元年10月30日政令第137号)
この政令は、令和元年11月1日から施行する。
別表第1 在勤基本手当の月額(第1条関係)
 大使館
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 740,000 670,000 637,400 616,300 584,600 531,900 479,200 426,400 384,200 363,100 342,000 321,000
インドネシア 620,000 530,000 495,500 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
カンボジア 640,000 610,000 577,800 556,600 525,000 472,200 419,400 366,700 324,400 303,300 282,200 261,100
シンガポール 770,000 690,000 645,000 619,200 580,500 516,000 451,500 387,000 335,400 309,600 283,800 258,000
スリランカ 560,000 540,000 510,100 492,300 465,600 421,200 376,800 332,300 296,800 279,000 261,200 243,500
タイ 720,000 610,000 567,600 544,900 510,900 454,100 397,300 340,600 295,200 272,500 249,800 227,100
大韓民国 740,000 630,000 584,900 561,500 526,400 467,900 409,400 350,900 304,100 280,700 257,300 234,000
中華人民共和国 900,000 720,000 669,100 643,200 604,200 539,300 474,400 409,500 357,500 331,600 305,600 279,700
ネパール 680,000 660,000 631,500 612,600 584,200 536,800 489,400 442,100 404,200 385,200 366,300 347,400
パキスタン 720,000 670,000 642,800 625,400 599,500 556,200 512,900 469,700 435,000 417,700 400,400 383,100
バングラデシュ 750,000 730,000 695,100 674,100 642,600 590,100 537,600 485,100 443,100 422,100 401,100 380,100
東ティモール 750,000 730,000 691,000 669,400 636,900 582,800 528,700 474,600 431,300 409,700 388,000 366,400
フィリピン 650,000 550,000 513,000 493,400 463,900 414,800 365,700 316,600 277,300 257,700 238,000 218,400
ブータン 680,000 650,000 617,400 596,300 564,600 511,900 459,200 406,400 364,200 343,100 322,000 301,000
ブルネイ 640,000 620,000 575,000 552,000 517,500 460,000 402,500 345,000 299,000 276,000 253,000 230,000
ベトナム 570,000 520,000 485,700 467,600 440,400 395,000 349,700 304,300 268,000 249,900 231,700 213,600
マレーシア 590,000 530,000 499,600 479,600 449,700 399,700 349,700 299,800 259,800 239,800 219,800 199,900
ミャンマー 650,000 630,000 595,600 575,400 545,100 494,500 443,900 393,400 352,900 332,700 312,500 292,300
モルディブ 690,000 670,000 633,300 611,500 578,900 524,600 470,300 416,000 372,500 350,800 329,000 307,300
モンゴル 600,000 590,000 557,000 539,900 514,300 471,600 428,900 386,200 352,000 335,000 317,900 300,800
ラオス 660,000 640,000 598,500 577,000 544,700 490,800 437,000 383,100 340,000 318,500 296,900 275,400
大洋州 オーストラリア 620,000 560,000 523,100 502,200 470,800 418,500 366,200 313,900 272,000 251,100 230,200 209,300
キリバス 710,000 690,000 654,400 634,200 603,900 553,500 503,100 452,600 412,300 392,100 371,900 351,800
クック 670,000 650,000 611,800 589,300 555,600 499,400 443,200 387,100 342,100 319,600 297,200 274,700
サモア 670,000 650,000 606,400 584,100 550,700 495,100 439,500 383,800 339,300 317,100 294,800 272,600
ソロモン 730,000 710,000 670,300 649,400 618,200 566,200 514,200 462,200 420,500 399,700 378,900 358,100
ツバル 710,000 690,000 654,400 634,200 603,900 553,500 503,100 452,600 412,300 392,100 371,900 351,800
トンガ 700,000 670,000 635,800 613,900 581,200 526,600 472,000 417,500 373,800 352,000 330,100 308,300
ナウル 610,000 590,000 554,400 534,200 503,900 453,500 403,100 352,600 312,300 292,100 271,900 251,800
ニウエ 670,000 650,000 611,800 589,300 555,600 499,400 443,200 387,100 342,100 319,600 297,200 274,700
ニュージーランド 620,000 600,000 561,800 539,300 505,600 449,400 393,200 337,100 292,100 269,600 247,200 224,700
バヌアツ 650,000 630,000 586,600 564,000 530,000 473,300 416,600 360,000 314,600 292,000 269,300 246,700
パプアニューギニア 880,000 850,000 808,100 783,400 746,300 684,500 622,700 560,900 511,400 486,700 462,000 437,300
パラオ 710,000 680,000 639,000 614,200 577,100 515,200 453,300 391,400 341,900 317,100 292,400 267,600
フィジー 580,000 560,000 524,400 504,200 473,900 423,500 373,100 322,600 282,300 262,100 241,900 221,800
マーシャル 680,000 660,000 622,500 601,200 569,300 516,000 462,800 409,500 366,900 345,600 324,300 303,000
ミクロネシア 690,000 660,000 623,900 600,900 566,500 509,100 451,700 394,300 348,400 325,500 302,500 279,600
北米 アメリカ合衆国 960,000 720,000 667,300 640,600 600,500 533,800 467,100 400,400 347,000 320,300 293,600 266,900
カナダ 710,000 640,000 594,000 570,200 534,600 475,200 415,800 356,400 308,900 285,100 261,400 237,600
中南米 アルゼンチン 580,000 560,000 520,800 499,900 468,700 416,600 364,500 312,500 270,800 250,000 229,100 208,300
アンティグア・バーブーダ 620,000 600,000 562,100 540,400 507,900 453,700 399,500 345,300 301,900 280,200 258,500 236,900
ウルグアイ 690,000 670,000 624,000 599,000 561,600 499,200 436,800 374,400 324,500 299,500 274,600 249,600
エクアドル 710,000 680,000 640,300 616,600 581,200 522,200 463,200 404,200 356,900 333,300 309,700 286,100
エルサルバドル 680,000 660,000 620,000 598,800 567,000 514,000 461,000 408,000 365,600 344,400 323,200 302,000
ガイアナ 1,340,000 1,290,000 1,203,100 1,157,000 1,087,800 972,500 857,200 741,900 649,600 603,500 557,400 511,300
キューバ 840,000 810,000 766,600 742,000 705,000 643,300 581,600 520,000 470,600 446,000 421,300 396,700
グアテマラ 760,000 740,000 693,500 669,400 633,200 572,800 512,500 452,100 403,800 379,700 355,500 331,400
グレナダ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
コスタリカ 640,000 620,000 579,900 557,500 523,900 467,900 411,900 355,900 311,100 288,700 266,300 244,000
コロンビア 670,000 650,000 610,900 590,100 559,000 507,000 455,100 403,100 361,500 340,800 320,000 299,200
ジャマイカ 630,000 610,000 568,800 548,100 517,200 465,500 413,900 362,200 320,900 300,200 279,600 258,900
スリナム 1,310,000 1,270,000 1,183,400 1,138,000 1,070,000 956,700 843,400 730,000 639,400 594,000 548,700 503,400
セントクリストファー・ネービス 620,000 600,000 562,100 540,400 507,900 453,700 399,500 345,300 301,900 280,200 258,500 236,900
セントビンセント 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
セントルシア 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
チリ 640,000 610,000 572,900 550,000 515,600 458,300 401,000 343,700 297,900 275,000 252,100 229,200
ドミニカ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
ドミニカ共和国 670,000 650,000 615,100 594,100 562,600 510,100 457,600 405,100 363,100 342,100 321,100 300,100
トリニダード・トバゴ 650,000 630,000 592,100 570,400 537,900 483,700 429,500 375,300 331,900 310,200 288,500 266,900
ニカラグア 660,000 650,000 615,900 598,000 571,300 526,700 482,100 437,500 401,900 384,000 366,200 348,400
ハイチ 840,000 820,000 782,800 760,900 727,900 673,000 618,100 563,200 519,200 497,300 475,300 453,400
パナマ 610,000 590,000 551,900 530,600 498,700 445,500 392,300 339,100 296,600 275,300 254,000 232,800
バハマ 630,000 610,000 568,800 548,100 517,200 465,500 413,900 362,200 320,900 300,200 279,600 258,900
パラグアイ 600,000 580,000 544,700 525,400 496,400 448,000 399,700 351,300 312,600 293,300 273,900 254,600
バルバドス 760,000 730,000 687,500 662,000 623,800 560,000 496,300 432,500 381,500 356,000 330,500 305,000
ブラジル 670,000 650,000 605,000 581,600 546,500 488,000 429,500 371,000 324,200 300,800 277,400 254,000
ベネズエラ 1,420,000 1,370,000 1,281,800 1,234,100 1,162,600 1,043,400 924,200 805,100 709,700 662,000 614,400 566,700
ベリーズ 690,000 670,000 630,100 606,900 572,100 514,100 456,100 398,100 351,700 328,500 305,300 282,100
ペルー 690,000 670,000 627,600 604,500 569,900 512,100 454,300 396,600 350,400 327,300 304,200 281,100
ボリビア 750,000 730,000 697,800 677,700 647,600 597,500 547,400 497,300 457,200 437,100 417,100 397,000
ホンジュラス 640,000 620,000 587,900 568,300 539,100 490,300 441,500 392,800 353,700 334,200 314,700 295,200
メキシコ 630,000 610,000 567,400 545,500 512,600 457,900 403,200 348,400 304,600 282,700 260,800 239,000
欧州 アイスランド 700,000 670,000 627,400 602,300 564,600 501,900 439,200 376,400 326,200 301,100 276,000 251,000
アイルランド 630,000 610,000 567,600 544,900 510,900 454,100 397,300 340,600 295,200 272,500 249,800 227,100
アゼルバイジャン 530,000 520,000 485,400 467,400 440,300 395,100 349,900 304,800 268,600 250,600 232,500 214,500
アルバニア 600,000 580,000 543,500 523,800 494,300 445,200 396,100 346,900 307,600 288,000 268,300 248,700
アルメニア 590,000 570,000 539,900 520,500 491,500 443,100 394,700 346,400 307,700 288,300 269,000 249,600
アンドラ 640,000 610,000 573,500 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
イタリア 700,000 630,000 585,600 562,200 527,100 468,500 409,900 351,400 304,500 281,100 257,700 234,300
ウクライナ 600,000 580,000 544,100 524,500 495,200 446,200 397,200 348,300 309,100 289,500 269,900 250,400
ウズベキスタン 560,000 540,000 513,500 495,600 468,800 424,000 379,200 334,500 298,700 280,800 262,900 245,000
英国 800,000 670,000 626,100 601,100 563,500 500,900 438,300 375,700 325,600 300,500 275,500 250,500
エストニア 520,000 510,000 472,600 453,700 425,400 378,100 330,800 283,600 245,800 226,900 208,000 189,100
オーストリア 770,000 690,000 648,100 622,200 583,300 518,500 453,700 388,900 337,000 311,100 285,200 259,300
オランダ 660,000 640,000 594,000 570,200 534,600 475,200 415,800 356,400 308,900 285,100 261,400 237,600
カザフスタン 640,000 620,000 582,600 563,100 533,900 485,100 436,400 387,600 348,600 329,100 309,600 290,100
キプロス 550,000 530,000 495,500 475,700 446,000 396,400 346,900 297,300 257,700 237,800 218,000 198,200
ギリシャ 540,000 520,000 489,900 470,300 440,900 391,900 342,900 293,900 254,700 235,100 215,500 196,000
キルギス 570,000 550,000 525,100 508,500 483,600 442,100 400,600 359,100 325,900 309,300 292,700 276,100
クロアチア 550,000 530,000 499,400 479,400 449,400 399,500 349,600 299,600 259,700 239,700 219,700 199,800
コソボ 600,000 580,000 546,700 526,900 497,300 447,800 398,300 348,900 309,300 289,500 269,700 250,000
サンマリノ 650,000 630,000 585,600 562,200 527,100 468,500 409,900 351,400 304,500 281,100 257,700 234,300
ジョージア 520,000 500,000 473,400 457,200 433,000 392,700 352,400 312,000 279,800 263,600 247,500 231,400
スイス 920,000 890,000 825,800 792,700 743,200 660,600 578,000 495,500 429,400 396,400 363,300 330,300
スウェーデン 680,000 660,000 612,500 588,000 551,300 490,000 428,800 367,500 318,500 294,000 269,500 245,000
スペイン 610,000 590,000 551,900 529,800 496,700 441,500 386,300 331,100 287,000 264,900 242,800 220,800
スロバキア 570,000 550,000 514,900 494,300 463,400 411,900 360,400 308,900 267,700 247,100 226,500 206,000
スロベニア 560,000 540,000 508,400 488,000 457,500 406,700 355,900 305,000 264,400 244,000 223,700 203,400
セルビア 570,000 550,000 516,700 496,900 467,300 417,800 368,300 318,900 279,300 259,500 239,700 220,000
タジキスタン 660,000 640,000 614,900 598,700 574,400 533,900 493,400 452,900 420,500 404,300 388,100 372,000
チェコ 610,000 590,000 546,600 524,800 492,000 437,300 382,600 328,000 284,200 262,400 240,500 218,700
デンマーク 750,000 720,000 672,000 645,100 604,800 537,600 470,400 403,200 349,400 322,600 295,700 268,800
ドイツ 740,000 620,000 582,400 559,100 524,100 465,900 407,700 349,400 302,800 279,500 256,200 233,000
トルクメニスタン 840,000 820,000 774,100 750,000 713,700 653,300 592,900 532,500 484,100 460,000 435,800 411,700
ノルウェー 770,000 740,000 690,300 662,600 621,200 552,200 483,200 414,200 358,900 331,300 303,700 276,100
バチカン 650,000 630,000 585,600 562,200 527,100 468,500 409,900 351,400 304,500 281,100 257,700 234,300
ハンガリー 540,000 520,000 485,500 466,100 437,000 388,400 339,900 291,300 252,500 233,000 213,600 194,200
フィンランド 690,000 670,000 620,600 595,800 558,600 496,500 434,400 372,400 322,700 297,900 273,100 248,300
フランス 730,000 610,000 573,500 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
ブルガリア 550,000 530,000 497,400 477,500 447,600 397,900 348,200 298,400 258,600 238,700 218,800 199,000
ベラルーシ 620,000 600,000 565,700 547,100 519,200 472,800 426,400 380,000 342,800 324,200 305,700 287,100
ベルギー 650,000 620,000 581,000 557,800 522,900 464,800 406,700 348,600 302,100 278,900 255,600 232,400
ポーランド 520,000 500,000 466,400 447,700 419,700 373,100 326,500 279,800 242,500 223,900 205,200 186,600
ボスニア・ヘルツェゴビナ 530,000 510,000 477,200 459,600 433,100 389,100 345,100 301,000 265,800 248,200 230,600 213,000
ポルトガル 590,000 570,000 532,900 511,600 479,600 426,300 373,000 319,700 277,100 255,800 234,500 213,200
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 480,000 470,000 438,500 422,600 398,700 358,800 319,000 279,100 247,200 231,300 215,300 199,400
マルタ 650,000 630,000 585,600 562,200 527,100 468,500 409,900 351,400 304,500 281,100 257,700 234,300
モナコ 640,000 610,000 573,500 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
モルドバ 600,000 580,000 548,000 528,200 498,500 449,000 399,500 350,000 310,400 290,600 270,800 251,000
モンテネグロ 600,000 580,000 546,700 526,900 497,300 447,800 398,300 348,900 309,300 289,500 269,700 250,000
ラトビア 590,000 570,000 531,900 510,600 478,700 425,500 372,300 319,100 276,600 255,300 234,000 212,800
リトアニア 550,000 530,000 494,400 474,600 444,900 395,500 346,100 296,600 257,100 237,300 217,500 197,800
リヒテンシュタイン 890,000 860,000 800,400 768,400 720,300 640,300 560,300 480,200 416,200 384,200 352,200 320,200
ルーマニア 580,000 560,000 520,600 499,800 468,600 416,500 364,400 312,400 270,700 249,900 229,100 208,300
ルクセンブルク 630,000 610,000 568,100 545,400 511,300 454,500 397,700 340,900 295,400 272,700 250,000 227,300
ロシア 820,000 650,000 612,000 588,300 552,800 493,600 434,400 375,200 327,800 304,200 280,500 256,800
中東 アフガニスタン 820,000 800,000 761,700 741,700 711,600 661,400 611,200 561,100 520,900 500,900 480,800 460,800
アラブ首長国連邦 720,000 690,000 647,000 621,100 582,300 517,600 452,900 388,200 336,400 310,600 284,700 258,800
イエメン 1,130,000 1,100,000 1,040,300 1,007,800 959,200 878,200 797,200 716,200 651,300 618,900 586,500 554,100
イスラエル 840,000 760,000 710,000 682,400 641,000 572,000 503,000 434,000 378,800 351,200 323,600 296,000
イラク 960,000 940,000 891,400 865,700 827,200 763,100 699,000 634,800 583,500 557,900 532,200 506,600
イラン 760,000 740,000 700,300 679,800 649,200 598,200 547,200 496,200 455,300 434,900 414,500 394,100
オマーン 680,000 650,000 612,400 588,700 553,100 493,900 434,700 375,400 328,000 304,300 280,600 257,000
カタール 670,000 640,000 601,600 578,400 543,500 485,300 427,100 369,000 322,400 299,200 275,900 252,700
クウェート 680,000 650,000 614,600 592,000 558,200 501,700 445,200 388,800 343,600 321,000 298,400 275,900
サウジアラビア 790,000 770,000 728,100 705,000 670,300 612,500 554,700 496,900 450,600 427,500 404,400 381,300
シリア 720,000 700,000 659,100 636,400 602,200 545,300 488,400 431,500 385,900 363,200 340,400 317,700
トルコ 500,000 480,000 453,600 437,500 413,300 372,900 332,500 292,200 259,900 243,700 227,600 211,500
バーレーン 670,000 640,000 601,300 578,000 543,100 485,000 426,900 368,800 322,300 299,000 275,800 252,500
ヨルダン 630,000 610,000 573,900 552,900 521,500 469,100 416,700 364,300 322,400 301,500 280,500 259,600
レバノン 710,000 690,000 647,100 623,200 587,400 527,700 468,000 408,300 360,500 336,600 312,700 288,900
アフリカ アルジェリア 670,000 650,000 609,100 588,400 557,300 505,400 453,600 401,700 360,200 339,500 318,700 298,000
アンゴラ 900,000 880,000 832,500 806,800 768,300 704,000 639,800 575,500 524,100 498,400 472,700 447,000
ウガンダ 740,000 720,000 687,800 668,300 639,000 590,100 541,300 492,400 453,300 433,800 414,200 394,700
エジプト 660,000 600,000 563,100 543,200 513,500 463,800 414,200 364,500 324,800 304,900 285,100 265,200
エスワティニ 590,000 570,000 539,500 520,300 491,700 443,900 396,100 348,400 310,100 291,000 271,900 252,800
エチオピア 770,000 750,000 713,600 692,700 661,300 608,900 556,500 504,200 462,300 441,300 420,400 399,500
エリトリア 730,000 710,000 673,600 652,700 621,300 568,900 516,500 464,200 422,300 401,300 380,400 359,500
ガーナ 790,000 770,000 729,300 707,700 675,300 621,400 567,500 513,600 470,400 448,800 427,300 405,700
カーボベルデ 770,000 740,000 705,400 683,200 649,800 594,300 538,800 483,200 438,800 416,600 394,400 372,200
ガボン 900,000 870,000 823,500 796,600 756,200 688,800 621,500 554,100 500,200 473,300 446,300 419,400
カメルーン 860,000 840,000 795,900 771,600 735,300 674,700 614,100 553,500 505,100 480,800 456,600 432,400
ガンビア 770,000 740,000 705,400 683,200 649,800 594,300 538,800 483,200 438,800 416,600 394,400 372,200
ギニア 900,000 880,000 833,000 808,900 772,700 712,400 652,100 591,800 543,600 519,400 495,300 471,200
ギニアビサウ 770,000 740,000 705,400 683,200 649,800 594,300 538,800 483,200 438,800 416,600 394,400 372,200
ケニア 740,000 720,000 678,500 655,800 621,700 564,800 508,000 451,100 405,600 382,900 360,100 337,400
コートジボワール 870,000 840,000 799,300 774,900 738,300 677,400 616,500 555,600 506,800 482,400 458,100 433,700
コモロ 620,000 600,000 560,000 539,700 509,200 458,500 407,800 357,100 316,500 296,200 275,900 255,600
コンゴ共和国 900,000 870,000 823,500 796,600 756,200 688,800 621,500 554,100 500,200 473,300 446,300 419,400
コンゴ民主共和国 1,050,000 1,020,000 964,100 934,800 890,700 817,300 743,900 670,500 611,700 582,400 553,000 523,700
サントメ・プリンシペ 900,000 870,000 823,500 796,600 756,200 688,800 621,500 554,100 500,200 473,300 446,300 419,400
ザンビア 650,000 630,000 599,300 582,100 556,300 513,400 470,500 427,600 393,200 376,000 358,900 341,700
シエラレオネ 750,000 730,000 689,300 667,700 635,300 581,400 527,500 473,600 430,400 408,800 387,300 365,700
ジブチ 890,000 870,000 821,100 795,900 758,000 694,900 631,800 568,700 518,200 492,900 467,700 442,500
ジンバブエ 840,000 820,000 779,300 756,500 722,300 665,400 608,500 551,600 506,000 483,200 460,500 437,700
スーダン 750,000 730,000 701,500 682,600 654,400 607,200 560,100 512,900 475,200 456,300 437,500 418,600
セーシェル 690,000 670,000 633,800 612,000 579,400 525,000 470,600 416,300 372,800 351,000 329,300 307,500
赤道ギニア 900,000 870,000 823,500 796,600 756,200 688,800 621,500 554,100 500,200 473,300 446,300 419,400
セネガル 790,000 760,000 725,400 703,200 669,800 614,300 558,800 503,200 458,800 436,600 414,400 392,200
ソマリア 780,000 760,000 718,500 695,800 661,700 604,800 548,000 491,100 445,600 422,900 400,100 377,400
タンザニア 730,000 700,000 668,100 647,400 616,300 564,500 512,700 460,900 419,400 398,700 378,000 357,300
チャド 820,000 800,000 755,900 731,600 695,300 634,700 574,100 513,500 465,100 440,800 416,600 392,400
中央アフリカ 860,000 840,000 795,900 771,600 735,300 674,700 614,100 553,500 505,100 480,800 456,600 432,400
チュニジア 490,000 480,000 453,600 438,300 415,300 376,900 338,500 300,200 269,500 254,100 238,800 223,500
トーゴ 830,000 800,000 759,300 734,900 698,300 637,400 576,500 515,600 466,800 442,400 418,100 393,700
ナイジェリア 1,000,000 970,000 923,900 896,100 854,500 785,100 715,700 646,300 590,800 563,100 535,300 507,600
ナミビア 670,000 650,000 609,000 588,200 557,100 505,300 453,500 401,700 360,200 339,500 318,700 298,000
ニジェール 830,000 800,000 759,300 734,900 698,300 637,400 576,500 515,600 466,800 442,400 418,100 393,700
ブルキナファソ 850,000 820,000 783,600 761,500 728,300 672,900 617,500 562,200 517,900 495,700 473,600 451,500
ブルンジ 750,000 730,000 689,900 668,300 635,900 581,900 527,900 473,900 430,700 409,100 387,500 366,000
ベナン 780,000 760,000 721,500 700,200 668,400 615,200 562,100 508,900 466,400 445,100 423,900 402,600
ボツワナ 640,000 620,000 587,500 569,000 541,300 495,200 449,100 402,900 366,000 347,600 329,100 310,700
マダガスカル 720,000 700,000 660,000 639,700 609,200 558,500 507,800 457,100 416,500 396,200 375,900 355,600
マラウイ 740,000 720,000 684,400 665,000 636,000 587,600 539,200 490,900 452,200 432,800 413,500 394,100
マリ 870,000 850,000 806,900 783,800 749,200 691,500 633,800 576,100 530,000 506,900 483,800 460,800
南アフリカ共和国 630,000 570,000 539,500 520,300 491,700 443,900 396,100 348,400 310,100 291,000 271,900 252,800
南スーダン 1,240,000 1,200,000 1,135,500 1,099,300 1,045,000 954,400 863,900 773,300 700,900 664,600 628,400 592,200
モーリシャス 660,000 640,000 601,800 581,400 550,900 500,100 449,300 398,400 357,800 337,400 317,100 296,800
モーリタニア 900,000 880,000 831,900 807,800 771,700 711,500 651,300 591,100 543,000 518,900 494,800 470,800
モザンビーク 750,000 730,000 697,300 677,200 647,200 597,000 546,900 496,700 456,600 436,500 416,500 396,400
モロッコ 570,000 550,000 518,200 498,500 469,000 419,900 370,800 321,700 282,400 262,700 243,100 223,400
リビア 1,040,000 1,000,000 945,100 913,300 865,600 786,100 706,600 627,100 563,500 531,700 499,900 468,100
リベリア 790,000 770,000 729,300 707,700 675,300 621,400 567,500 513,600 470,400 448,800 427,300 405,700
ルワンダ 690,000 670,000 640,400 621,100 592,300 544,300 496,300 448,300 409,800 390,600 371,400 352,200
レソト 590,000 570,000 539,500 520,300 491,700 443,900 396,100 348,400 310,100 291,000 271,900 252,800
 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 650,000 628,900 596,500 542,400 488,400 434,300 391,100 369,400 347,800 326,200
チェンナイ 650,000 631,900 599,300 544,900 490,500 436,200 392,700 370,900 349,200 327,500
ベンガルール 640,000 620,200 588,400 535,200 482,100 428,900 386,400 365,100 343,900 322,600
ムンバイ 680,000 644,200 610,900 555,200 499,600 443,900 399,400 377,100 354,900 332,600
スラバヤ 520,000 490,900 464,300 420,100 375,900 331,600 296,200 278,500 260,800 243,200
デンパサール 490,000 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
メダン 520,000 506,800 478,800 432,100 385,400 338,700 301,400 282,700 264,000 245,400
チェンマイ 530,000 515,500 483,300 429,600 375,900 322,200 279,200 257,800 236,300 214,800
済州 600,000 561,500 526,400 467,900 409,400 350,900 304,100 280,700 257,300 234,000
釜山 570,000 529,700 496,600 441,400 386,200 331,100 286,900 264,800 242,800 220,700
広州 630,000 589,300 552,500 491,100 429,700 368,300 319,200 294,700 270,100 245,600
上海 690,000 640,400 600,400 533,700 467,000 400,300 346,900 320,200 293,500 266,900
重慶 590,000 550,200 517,000 461,800 406,600 351,400 307,200 285,100 263,000 240,900
瀋陽 590,000 551,700 518,500 463,100 407,700 352,300 308,000 285,900 263,700 241,600
青島 570,000 552,200 517,700 460,200 402,700 345,200 299,100 276,100 253,100 230,100
香港 800,000 746,600 700,000 622,200 544,400 466,700 404,400 373,300 342,200 311,100
カラチ 660,000 631,200 606,100 564,300 522,500 480,700 447,300 430,600 413,900 397,200
ダバオ 510,000 493,400 463,900 414,800 365,700 316,600 277,300 257,700 238,000 218,400
ホーチミン 510,000 475,300 447,400 400,900 354,400 308,000 270,800 252,200 233,600 215,000
ペナン 480,000 464,400 435,400 387,000 338,600 290,300 251,600 232,200 212,900 193,500
大洋州 シドニー 550,000 509,300 477,500 424,400 371,400 318,300 275,900 254,600 233,400 212,200
パース 520,000 505,600 474,000 421,300 368,600 316,000 273,800 252,800 231,700 210,700
ブリスベン 530,000 496,200 465,200 413,500 361,800 310,100 268,800 248,100 227,400 206,800
メルボルン 550,000 511,800 479,800 426,500 373,200 319,900 277,200 255,900 234,600 213,300
オークランド 560,000 540,700 506,900 450,600 394,300 338,000 292,900 270,400 247,800 225,300
北米 アトランタ 650,000 605,500 567,700 504,600 441,500 378,500 328,000 302,800 277,500 252,300
サンフランシスコ 720,000 666,500 624,800 555,400 486,000 416,600 361,000 333,200 305,500 277,700
シアトル 640,000 599,800 562,300 499,800 437,300 374,900 324,900 299,900 274,900 249,900
シカゴ 700,000 651,400 610,700 542,800 475,000 407,100 352,800 325,700 298,500 271,400
デトロイト 620,000 574,900 539,000 479,100 419,200 359,300 311,400 287,500 263,500 239,600
デンバー 610,000 587,900 551,100 489,900 428,700 367,400 318,400 293,900 269,400 245,000
ナッシュビル 650,000 604,100 566,300 503,400 440,500 377,600 327,200 302,000 276,900 251,700
ニューヨーク 800,000 686,000 643,200 571,700 500,200 428,800 371,600 343,000 314,400 285,900
ハガッニャ 580,000 564,500 529,200 470,400 411,600 352,800 305,800 282,200 258,700 235,200
ヒューストン 650,000 609,100 571,100 507,600 444,200 380,700 329,900 304,600 279,200 253,800
ボストン 680,000 635,600 595,900 529,700 463,500 397,300 344,300 317,800 291,300 264,900
ホノルル 650,000 603,000 565,300 502,500 439,700 376,900 326,600 301,500 276,400 251,300
マイアミ 640,000 594,200 557,100 495,200 433,300 371,400 321,900 297,100 272,400 247,600
ロサンゼルス 720,000 670,400 628,500 558,700 488,900 419,000 363,200 335,200 307,300 279,400
カルガリー 560,000 539,600 505,900 449,700 393,500 337,300 292,300 269,800 247,300 224,900
トロント 620,000 574,800 538,900 479,000 419,100 359,300 311,400 287,400 263,500 239,500
バンクーバー 620,000 580,800 544,500 484,000 423,500 363,000 314,600 290,400 266,200 242,000
モントリオール 570,000 556,300 521,600 463,600 405,700 347,700 301,300 278,200 255,000 231,800
中南米 クリチバ 600,000 580,300 545,300 486,900 428,500 370,200 323,500 300,100 276,800 253,500
サンパウロ 650,000 610,400 573,500 512,000 450,500 389,000 339,800 315,200 290,600 266,000
マナウス 640,000 626,300 592,800 536,900 481,000 425,200 380,500 358,100 335,800 313,500
リオデジャネイロ 690,000 649,500 612,100 549,600 487,200 424,700 374,700 349,800 324,800 299,800
レシフェ 600,000 581,600 546,500 488,000 429,500 371,000 324,200 300,800 277,400 254,000
レオン 510,000 495,700 466,600 418,000 369,400 320,900 282,000 262,600 243,200 223,800
欧州 ミラノ 640,000 592,200 555,200 493,500 431,800 370,100 320,800 296,100 271,400 246,800
エディンバラ 600,000 578,000 541,900 481,700 421,500 361,300 313,100 289,000 264,900 240,900
バルセロナ 550,000 533,900 500,500 444,900 389,300 333,700 289,200 266,900 244,700 222,500
デュッセルドルフ 590,000 552,400 517,800 460,300 402,800 345,200 299,200 276,200 253,200 230,200
ハンブルク 570,000 551,400 516,900 459,500 402,100 344,600 298,700 275,700 252,700 229,800
フランクフルト 590,000 551,400 516,900 459,500 402,100 344,600 298,700 275,700 252,700 229,800
ミュンヘン 570,000 550,000 515,600 458,300 401,000 343,700 297,900 275,000 252,100 229,200
ストラスブール 580,000 541,100 507,300 450,900 394,500 338,200 293,100 270,500 248,000 225,500
マルセイユ 570,000 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
ウラジオストク 640,000 602,800 568,300 510,700 453,100 395,500 349,500 326,400 303,400 280,400
サンクトペテルブルク 580,000 563,000 529,100 472,500 415,900 359,400 314,100 291,500 268,900 246,300
ハバロフスク 660,000 618,300 582,800 523,600 464,400 405,200 357,800 334,200 310,500 286,800
ユジノサハリンスク 610,000 572,200 539,600 485,200 430,800 376,400 332,900 311,100 289,400 267,600
中東 ドバイ 670,000 650,300 609,600 541,900 474,200 406,400 352,200 325,100 298,000 271,000
ジッダ 660,000 646,300 611,600 553,600 495,700 437,700 391,300 368,200 345,000 321,800
イスタンブール 440,000 433,100 408,600 367,600 326,700 285,700 252,900 236,600 220,200 203,800
 政府代表部
地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 550,000 530,000 495,500 476,800 448,800 402,100 355,400 308,700 271,400 252,700 234,000 215,400
北米 ニューヨーク
(国際連合) 910,000 770,000 714,600 686,000 643,200 571,700 500,200 428,800 371,600 343,000 314,400 285,900
モントリオール
(国際民間航空機関) 640,000 620,000 579,500 556,300 521,600 463,600 405,700 347,700 301,300 278,200 255,000 231,800
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関) 720,000 690,000 648,100 622,200 583,300 518,500 453,700 388,900 337,000 311,100 285,200 259,300
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 1,040,000 870,000 814,400 781,800 732,900 651,500 570,100 488,600 423,500 390,900 358,300 325,800
(軍縮会議) 910,000 870,000 814,400 781,800 732,900 651,500 570,100 488,600 423,500 390,900 358,300 325,800
パリ
(経済協力開発機構) 680,000 610,000 573,500 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
(国際連合教育科学文化機関) 640,000 610,000 573,500 550,600 516,200 458,800 401,500 344,100 298,200 275,300 252,300 229,400
ブリュッセル
(欧州連合) 690,000 620,000 581,000 557,800 522,900 464,800 406,700 348,600 302,100 278,900 255,600 232,400
(北大西洋条約機構) 650,000 620,000 581,000 557,800 522,900 464,800 406,700 348,600 302,100 278,900 255,600 232,400
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 770,000 750,000 713,600 692,700 661,300 608,900 556,500 504,200 462,300 441,300 420,400 399,500
別表第2 住居手当の月額に係る控除率及び限度額(第2条関係)
 大使館
地域 所在国 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア インド 17.9% インド・ルピー 270,190 219,530 194,199 168,869 151,982 135,095
インドネシア 14.1% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
カンボジア 11.6% アメリカ合衆国ドル 6,211 5,047 4,464 3,882 3,494 3,106
シンガポール 8.8% シンガポール・ドル 11,030 8,962 7,928 6,894 6,205 5,515
スリランカ 26.0% アメリカ合衆国ドル 2,765 2,246 1,987 1,728 1,555 1,382
タイ 15.6% タイ・バーツ 148,485 120,644 106,723 92,803 83,523 74,242
大韓民国 15.0% ウォン 5,238,274 4,256,097 3,765,009 3,273,921 2,946,529 2,619,137
中華人民共和国 9.8% アメリカ合衆国ドル 7,371 5,989 5,298 4,607 4,146 3,686
ネパール 47.8% アメリカ合衆国ドル 1,507 1,225 1,083 942 848 754
パキスタン 16.7% アメリカ合衆国ドル 4,301 3,494 3,091 2,688 2,419 2,150
バングラデシュ 24.4% アメリカ合衆国ドル 2,950 2,397 2,121 1,844 1,660 1,475
東ティモール 16.6% アメリカ合衆国ドル 4,334 3,522 3,115 2,709 2,438 2,167
フィリピン 17.7% アメリカ合衆国ドル 4,075 3,311 2,929 2,547 2,292 2,038
ブータン 47.8% アメリカ合衆国ドル 1,507 1,225 1,083 942 848 754
ブルネイ 15.2% シンガポール・ドル 6,352 5,161 4,566 3,970 3,573 3,176
ベトナム 11.3% アメリカ合衆国ドル 6,384 5,187 4,589 3,990 3,591 3,192
マレーシア 33.0% マレーシア・リンギ 8,882 7,216 6,384 5,551 4,996 4,441
ミャンマー 8.3% アメリカ合衆国ドル 8,646 7,025 6,215 5,404 4,864 4,323
モルディブ 16.7% アメリカ合衆国ドル 4,322 3,511 3,106 2,701 2,431 2,161
モンゴル 41.8% アメリカ合衆国ドル 1,722 1,399 1,237 1,076 968 861
ラオス 31.9% アメリカ合衆国ドル 2,259 1,836 1,624 1,412 1,271 1,130
大洋州 オーストラリア 21.7% オーストラリア・ドル 4,390 3,567 3,156 2,744 2,470 2,195
キリバス 12.2% アメリカ合衆国ドル 5,894 4,789 4,237 3,684 3,316 2,947
クック 24.9% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
サモア 22.5% アメリカ合衆国ドル 3,200 2,600 2,300 2,000 1,800 1,600
ソロモン 19.3% アメリカ合衆国ドル 3,738 3,037 2,686 2,336 2,102 1,869
ツバル 12.2% アメリカ合衆国ドル 5,894 4,789 4,237 3,684 3,316 2,947
トンガ 30.8% アメリカ合衆国ドル 2,339 1,901 1,681 1,462 1,316 1,170
ナウル 24.9% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
ニウエ 24.0% ニュージーランド・ドル 4,286 3,483 3,081 2,679 2,411 2,143
ニュージーランド 24.0% ニュージーランド・ドル 4,286 3,483 3,081 2,679 2,411 2,143
バヌアツ 12.5% アメリカ合衆国ドル 5,760 4,680 4,140 3,600 3,240 2,880
パプアニューギニア 12.2% アメリカ合衆国ドル 5,894 4,789 4,237 3,684 3,316 2,947
パラオ 28.6% アメリカ合衆国ドル 2,518 2,046 1,810 1,574 1,417 1,259
フィジー 24.9% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,629
マーシャル 37.5% アメリカ合衆国ドル 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
ミクロネシア 27.6% アメリカ合衆国ドル 2,613 2,123 1,878 1,633 1,470 1,306
北米 アメリカ合衆国 16.5% アメリカ合衆国ドル 4,362 3,544 3,135 2,726 2,453 2,453
カナダ 23.1% カナダ・ドル 3,995 3,246 2,872 2,497 2,247 1,998
中南米 アルゼンチン 15.2% アメリカ合衆国ドル 4,738 3,849 3,405 2,961 2,665 2,369
アンティグア・バーブーダ 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ウルグアイ 25.6% アメリカ合衆国ドル 2,814 2,287 2,023 1,759 1,583 1,407
エクアドル 37.6% アメリカ合衆国ドル 1,915 1,556 1,377 1,197 1,077 958
エルサルバドル 25.2% アメリカ合衆国ドル 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ガイアナ 14.2% アメリカ合衆国ドル 5,062 4,113 3,639 3,164 2,848 2,531
キューバ 14.5% アメリカ合衆国ドル 4,976 4,043 3,577 3,110 2,799 2,799
グアテマラ 25.2% アメリカ合衆国ドル 2,854 2,319 2,052 1,784 1,606 1,427
グレナダ 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
コスタリカ 29.2% アメリカ合衆国ドル 2,469 2,006 1,774 1,543 1,389 1,234
コロンビア 24.8% アメリカ合衆国ドル 2,899 2,356 2,084 1,812 1,631 1,450
ジャマイカ 14.3% アメリカ合衆国ドル 5,027 4,085 3,613 3,142 2,828 2,514
スリナム 16.5% アメリカ合衆国ドル 4,368 3,549 3,140 2,730 2,457 2,184
セントクリストファー・ネービス 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントビンセント 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントルシア 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
チリ 26.5% アメリカ合衆国ドル 2,715 2,206 1,952 1,697 1,527 1,358
ドミニカ 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ドミニカ共和国 25.1% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
トリニダード・トバゴ 21.4% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ニカラグア 24.2% アメリカ合衆国ドル 2,973 2,415 2,137 1,858 1,672 1,672
ハイチ 15.0% アメリカ合衆国ドル 4,800 3,900 3,450 3,000 2,700 2,400
パナマ 20.7% アメリカ合衆国ドル 3,478 2,826 2,500 2,174 1,957 1,739
バハマ 25.1% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
パラグアイ 25.4% アメリカ合衆国ドル 2,840 2,308 2,041 1,775 1,598 1,420
バルバドス 11.6% アメリカ合衆国ドル 6,195 5,034 4,453 3,872 3,485 3,098
ブラジル 21.1% アメリカ合衆国ドル 3,414 2,774 2,454 2,134 1,921 1,707
ベネズエラ 14.6% アメリカ合衆国ドル 4,922 3,999 3,537 3,076 2,768 2,461
ベリーズ 15.2% アメリカ合衆国ドル 4,741 3,852 3,407 2,963 2,667 2,370
ペルー 22.6% アメリカ合衆国ドル 3,179 2,583 2,285 1,987 1,788 1,590
ボリビア 33.4% アメリカ合衆国ドル 2,154 1,750 1,548 1,346 1,211 1,077
ホンジュラス 27.7% アメリカ合衆国ドル 2,603 2,115 1,871 1,627 1,464 1,302
メキシコ 17.9% アメリカ合衆国ドル 4,024 3,270 2,892 2,515 2,264 2,012
欧州 アイスランド 18.1% スターリング・ポンド 2,960 2,405 2,128 1,850 1,665 1,480
アイルランド 17.1% ユーロ 3,533 2,870 2,539 2,208 1,987 1,766
アゼルバイジャン 12.4% アメリカ合衆国ドル 5,795 4,709 4,165 3,622 3,260 2,898
アルバニア 18.0% ユーロ 3,365 2,734 2,418 2,103 1,893 1,683
アルメニア 15.3% アメリカ合衆国ドル 4,712 3,829 3,387 2,945 2,651 2,356
アンドラ 14.8% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
イタリア 21.2% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ウクライナ 16.1% アメリカ合衆国ドル 4,483 3,643 3,222 2,802 2,522 2,242
ウズベキスタン 16.2% アメリカ合衆国ドル 4,451 3,617 3,199 2,782 2,504 2,226
英国 13.6% スターリング・ポンド 3,942 3,203 2,834 2,464 2,218 1,971
エストニア 26.0% ユーロ 2,325 1,889 1,671 1,453 1,308 1,308
オーストリア 20.8% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
オランダ 19.9% ユーロ 3,040 2,470 2,185 1,900 1,710 1,520
カザフスタン 17.0% アメリカ合衆国ドル 4,229 3,436 3,039 2,643 2,379 2,114
キプロス 17.1% ユーロ 3,539 2,876 2,544 2,212 1,991 1,770
ギリシャ 25.1% ユーロ 2,413 1,960 1,734 1,508 1,357 1,206
キルギス 18.2% アメリカ合衆国ドル 3,946 3,206 2,836 2,466 2,219 1,973
クロアチア 16.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
コソボ 16.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
サンマリノ 21.2% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ジョージア 11.4% アメリカ合衆国ドル 6,333 5,145 4,552 3,958 3,562 3,166
スイス 12.9% スイス・フラン 5,448 4,427 3,916 3,405 3,065 2,724
スウェーデン 20.3% スウェーデン・クローネ 30,021 24,392 21,577 18,763 16,887 15,010
スペイン 19.9% ユーロ 3,032 2,464 2,179 1,895 1,706 1,516
スロバキア 24.6% ユーロ 2,458 1,997 1,766 1,536 1,382 1,229
スロベニア 20.6% ユーロ 2,934 2,384 2,109 1,834 1,651 1,651
セルビア 16.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
タジキスタン 11.8% アメリカ合衆国ドル 6,115 4,969 4,395 3,822 3,440 3,058
チェコ 24.0% チェコ・コルナ 64,544 52,442 46,391 40,340 36,306 32,272
デンマーク 13.3% デンマーク・クローネ 33,005 26,816 23,722 20,628 18,565 16,502
ドイツ 20.1% ユーロ 3,005 2,441 2,160 1,878 1,690 1,690
トルクメニスタン 27.7% アメリカ合衆国ドル 2,602 2,114 1,870 1,626 1,463 1,301
ノルウェー 19.7% ノルウェー・クローネ 28,771 23,377 20,679 17,982 16,184 14,386
バチカン 21.2% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ハンガリー 19.2% ユーロ 3,154 2,562 2,267 1,971 1,774 1,577
フィンランド 13.3% ユーロ 4,541 3,689 3,264 2,838 2,554 2,270
フランス 14.8% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
ブルガリア 34.8% ユーロ 1,739 1,413 1,250 1,087 978 978
ベラルーシ 26.9% アメリカ合衆国ドル 2,677 2,175 1,924 1,673 1,506 1,338
ベルギー 18.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
ポーランド 17.0% ユーロ 3,558 2,891 2,558 2,224 2,002 1,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ 18.2% ユーロ 3,317 2,695 2,384 2,073 1,866 1,658
ポルトガル 23.5% ユーロ 2,578 2,094 1,853 1,611 1,450 1,289
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 32.4% ユーロ 1,866 1,516 1,341 1,166 1,049 933
マルタ 21.2% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
モナコ 14.8% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
モルドバ 36.2% アメリカ合衆国ドル 1,989 1,616 1,429 1,243 1,119 994
モンテネグロ 16.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
ラトビア 19.1% ユーロ 3,170 2,575 2,278 1,981 1,783 1,585
リトアニア 23.3% ユーロ 2,594 2,107 1,864 1,621 1,459 1,297
リヒテンシュタイン 12.2% スイス・フラン 5,734 4,659 4,122 3,584 3,226 2,867
ルーマニア 20.5% ユーロ 2,949 2,396 2,119 1,843 1,659 1,474
ルクセンブルク 16.5% ユーロ 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
ロシア 8.2% アメリカ合衆国ドル 8,818 7,164 6,338 5,511 4,960 4,409
中東 アフガニスタン 12.4% アメリカ合衆国ドル 5,784 4,700 4,157 3,615 3,254 2,892
アラブ首長国連邦 8.0% アラブ首長国連邦ディルハム 33,098 26,892 23,789 20,686 18,617 16,549
イエメン 17.0% アメリカ合衆国ドル 4,227 3,435 3,038 2,642 2,378 2,114
イスラエル 16.1% アメリカ合衆国ドル 4,480 3,640 3,220 2,800 2,520 2,520
イラク 7.3% アメリカ合衆国ドル 9,848 8,002 7,078 6,155 5,540 4,924
イラン 12.8% ユーロ 4,723 3,838 3,395 2,952 2,657 2,362
オマーン 12.8% アメリカ合衆国ドル 5,643 4,585 4,056 3,527 3,174 2,822
カタール 10.7% アメリカ合衆国ドル 6,739 5,476 4,844 4,212 3,791 3,370
クウェート 11.1% アメリカ合衆国ドル 6,480 5,265 4,658 4,050 3,645 3,240
サウジアラビア 10.9% サウジアラビア・リヤール 25,062 20,363 18,014 15,664 14,098 12,531
シリア 17.0% アメリカ合衆国ドル 4,243 3,448 3,050 2,652 2,387 2,122
トルコ 19.4% アメリカ合衆国ドル 3,715 3,019 2,670 2,322 2,090 1,858
バーレーン 11.0% アメリカ合衆国ドル 6,573 5,340 4,724 4,108 3,697 3,286
ヨルダン 18.5% アメリカ合衆国ドル 3,898 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
レバノン 13.4% アメリカ合衆国ドル 5,384 4,375 3,870 3,365 3,029 2,692
アフリカ アルジェリア 9.6% ユーロ 6,325 5,139 4,546 3,953 3,558 3,162
アンゴラ 5.7% アメリカ合衆国ドル 12,576 10,218 9,039 7,860 7,074 6,288
ウガンダ 16.3% アメリカ合衆国ドル 4,414 3,587 3,173 2,759 2,483 2,207
エジプト 19.7% アメリカ合衆国ドル 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
エスワティニ 31.5% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
エチオピア 15.3% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655
エリトリア 16.4% アメリカ合衆国ドル 4,379 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
ガーナ 13.9% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
カーボベルデ 18.8% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ガボン 15.5% ユーロ 3,891 3,162 2,797 2,432 2,189 1,946
カメルーン 13.9% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,440
ガンビア 18.8% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ギニア 11.1% アメリカ合衆国ドル 6,515 5,294 4,683 4,072 3,665 3,258
ギニアビサウ 18.8% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ケニア 20.5% アメリカ合衆国ドル 3,515 2,856 2,527 2,197 1,977 1,977
コートジボワール 18.9% ユーロ 3,197 2,597 2,298 1,998 1,798 1,598
コモロ 31.5% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
コンゴ共和国 8.2% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
コンゴ民主共和国 7.3% アメリカ合衆国ドル 9,861 8,012 7,087 6,163 5,547 4,930
サントメ・プリンシペ 14.8% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
ザンビア 14.3% アメリカ合衆国ドル 5,034 4,090 3,618 3,146 2,831 2,517
シエラレオネ 13.9% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ジブチ 17.0% アメリカ合衆国ドル 4,238 3,444 3,046 2,649 2,384 2,384
ジンバブエ 19.9% アメリカ合衆国ドル 3,619 2,941 2,601 2,262 2,036 2,036
スーダン 20.1% アメリカ合衆国ドル 3,576 2,906 2,570 2,235 2,012 1,788
セーシェル 14.7% アメリカ合衆国ドル 4,893 3,975 3,517 3,058 2,752 2,446
赤道ギニア 14.8% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
セネガル 20.8% ユーロ 2,901 2,357 2,085 1,813 1,632 1,450
ソマリア 16.4% アメリカ合衆国ドル 4,379 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
タンザニア 11.5% アメリカ合衆国ドル 6,272 5,096 4,508 3,920 3,528 3,136
チャド 14.8% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
中央アフリカ 13.9% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,169
チュニジア 38.6% ユーロ 1,566 1,273 1,126 979 881 783
トーゴ 17.5% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ナイジェリア 7.6% アメリカ合衆国ドル 9,523 7,738 6,845 5,952 5,357 4,762
ナミビア 25.3% アメリカ合衆国ドル 2,843 2,310 2,044 1,777 1,599 1,422
ニジェール 17.5% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ブルキナファソ 23.0% ユーロ 2,627 2,135 1,888 1,642 1,478 1,478
ブルンジ 8.2% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
ベナン 23.4% ユーロ 2,589 2,103 1,861 1,618 1,456 1,294
ボツワナ 29.6% アメリカ合衆国ドル 2,430 1,975 1,747 1,519 1,367 1,367
マダガスカル 31.5% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
マラウイ 15.9% アメリカ合衆国ドル 4,530 3,680 3,256 2,831 2,548 2,265
マリ 19.8% ユーロ 3,053 2,480 2,194 1,908 1,717 1,526
南アフリカ共和国 27.5% アメリカ合衆国ドル 2,621 2,129 1,884 1,638 1,474 1,310
南スーダン 5.6% アメリカ合衆国ドル 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057
モーリシャス 31.3% ユーロ 1,931 1,569 1,388 1,207 1,086 966
モーリタニア 17.8% ユーロ 3,390 2,755 2,437 2,119 1,907 1,695
モザンビーク 12.4% アメリカ合衆国ドル 5,789 4,703 4,161 3,618 3,256 3,256
モロッコ 24.9% ユーロ 2,429 1,973 1,746 1,518 1,366 1,214
リビア 16.8% アメリカ合衆国ドル 4,285 3,481 3,080 2,678 2,410 2,142
リベリア 13.9% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ルワンダ 18.5% アメリカ合衆国ドル 3,890 3,160 2,796 2,431 2,188 1,945
レソト 31.5% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
 総領事館
地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
1号 2号 3号 4号 5号
アジア コルカタ 39.0% インド・ルピー 100,684 89,066 77,449 69,704 61,959
チェンナイ 22.5% インド・ルピー 174,382 154,261 134,140 120,726 120,726
ベンガルール 18.8% インド・ルピー 208,554 184,490 160,426 144,383 128,341
ムンバイ 12.8% インド・ルピー 305,863 270,571 235,279 211,751 188,223
スラバヤ 22.0% アメリカ合衆国ドル 2,662 2,355 2,048 1,843 1,638
デンパサール 25.2% アメリカ合衆国ドル 2,323 2,055 1,787 1,608 1,430
メダン 26.0% アメリカ合衆国ドル 2,250 1,991 1,731 1,558 1,385
チェンマイ 19.9% タイ・バーツ 94,718 83,789 72,860 65,574 58,288
済州 21.8% ウォン 2,927,495 2,589,707 2,251,919 2,026,727 1,801,535
釜山 25.5% ウォン 2,497,061 2,208,938 1,920,816 1,728,734 1,536,653
広州 11.4% アメリカ合衆国ドル 5,134 4,541 3,949 3,554 3,159
上海 10.8% アメリカ合衆国ドル 5,429 4,802 4,176 3,758 3,758
重慶 13.8% アメリカ合衆国ドル 4,230 3,742 3,254 2,929 2,603
瀋陽 12.7% アメリカ合衆国ドル 4,615 4,083 3,550 3,195 2,840
青島 18.5% アメリカ合衆国ドル 3,168 2,803 2,437 2,193 1,950
香港 7.3% 香港ドル 63,067 55,790 48,513 43,662 38,810
カラチ 21.6% アメリカ合衆国ドル 2,712 2,399 2,086 1,877 1,669
ダバオ 20.0% アメリカ合衆国ドル 2,921 2,584 2,247 2,022 1,798
ホーチミン 11.3% アメリカ合衆国ドル 5,162 4,567 3,971 3,574 3,177
ペナン 44.6% マレーシア・リンギ 5,339 4,723 4,107 3,696 3,286
大洋州 シドニー 14.5% オーストラリア・ドル 5,347 4,730 4,113 3,702 3,290
パース 20.8% オーストラリア・ドル 3,728 3,298 2,868 2,581 2,294
ブリスベン 23.9% オーストラリア・ドル 3,242 2,868 2,494 2,245 1,995
メルボルン 19.3% オーストラリア・ドル 4,011 3,548 3,085 2,777 2,468
オークランド 16.6% ニュージーランド・ドル 5,032 4,452 3,871 3,484 3,097
北米 アトランタ 21.3% アメリカ合衆国ドル 2,747 2,430 2,113 1,902 1,690
サンフランシスコ 12.4% アメリカ合衆国ドル 4,714 4,170 3,626 3,263 2,901
シアトル 23.0% アメリカ合衆国ドル 2,547 2,253 1,959 1,763 1,763
シカゴ 17.9% アメリカ合衆国ドル 3,263 2,887 2,510 2,259 2,008
デトロイト 20.8% アメリカ合衆国ドル 2,817 2,492 2,167 1,950 1,734
デンバー 21.6% アメリカ合衆国ドル 2,711 2,398 2,085 1,877 1,668
ナッシュビル 23.0% アメリカ合衆国ドル 2,542 2,248 1,955 1,760 1,564
ニューヨーク 9.3% アメリカ合衆国ドル 6,280 5,556 4,831 4,348 3,865
ハガッニャ 19.1% アメリカ合衆国ドル 3,064 2,711 2,357 2,121 1,886
ヒューストン 22.1% アメリカ合衆国ドル 2,649 2,344 2,038 1,834 1,630
ボストン 13.3% アメリカ合衆国ドル 4,401 3,893 3,385 3,047 2,708
ホノルル 17.9% アメリカ合衆国ドル 3,260 2,884 2,508 2,257 2,006
マイアミ 18.0% アメリカ合衆国ドル 3,255 2,880 2,504 2,254 2,003
ロサンゼルス 15.5% アメリカ合衆国ドル 3,782 3,345 2,909 2,618 2,327
カルガリー 28.7% カナダ・ドル 2,610 2,309 2,008 1,807 1,606
トロント 27.4% カナダ・ドル 2,733 2,417 2,102 1,892 1,682
バンクーバー 21.9% カナダ・ドル 3,423 3,028 2,633 2,370 2,106
モントリオール 22.4% カナダ・ドル 3,338 2,953 2,568 2,311 2,054
中南米 クリチバ 38.3% アメリカ合衆国ドル 1,529 1,352 1,176 1,058 941
サンパウロ 17.4% アメリカ合衆国ドル 3,371 2,982 2,593 2,334 2,074
マナウス 38.3% アメリカ合衆国ドル 1,526 1,350 1,174 1,057 939
リオデジャネイロ 16.1% アメリカ合衆国ドル 3,627 3,209 2,790 2,511 2,232
レシフェ 22.2% アメリカ合衆国ドル 2,635 2,331 2,027 1,824 1,622
レオン 24.0% アメリカ合衆国ドル 2,441 2,160 1,878 1,690 1,502
欧州 ミラノ 19.5% ユーロ 2,522 2,231 1,940 1,746 1,552
エディンバラ 24.3% スターリング・ポンド 1,791 1,585 1,378 1,240 1,102
バルセロナ 18.3% ユーロ 2,683 2,374 2,064 1,858 1,651
デュッセルドルフ 23.2% ユーロ 2,122 1,877 1,632 1,469 1,306
ハンブルク 22.8% ユーロ 2,150 1,902 1,654 1,489 1,323
フランクフルト 19.3% ユーロ 2,544 2,251 1,957 1,761 1,566
ミュンヘン 18.7% ユーロ 2,631 2,328 2,024 1,822 1,619
ストラスブール 23.9% ユーロ 2,055 1,818 1,581 1,423 1,265
マルセイユ 22.9% ユーロ 2,144 1,896 1,649 1,484 1,319
ウラジオストク 15.7% アメリカ合衆国ドル 3,725 3,295 2,865 2,579 2,292
サンクトペテルブルク 17.2% アメリカ合衆国ドル 3,398 3,006 2,614 2,353 2,091
ハバロフスク 31.8% アメリカ合衆国ドル 1,840 1,627 1,415 1,274 1,132
ユジノサハリンスク 33.3% アメリカ合衆国ドル 1,756 1,554 1,351 1,216 1,081
中東 ドバイ 10.5% アラブ首長国連邦ディルハム 20,353 18,004 15,656 14,090 12,525
ジッダ 10.3% サウジアラビア・リヤール 21,516 19,034 16,551 14,896 13,241
イスタンブール 13.5% アメリカ合衆国ドル 4,319 3,820 3,322 2,990 2,658
 政府代表部
地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 14.1% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
北米 ニューヨーク
(国際連合) 9.3% アメリカ合衆国ドル 7,730 6,280 5,556 4,831 4,348 3,865
モントリオール
(国際民間航空機関) 22.4% カナダ・ドル 4,109 3,338 2,953 2,568 2,311 2,054
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関) 20.8% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 10.7% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
(軍縮会議) 10.7% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
パリ
(経済協力開発機構) 14.8% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
(国際連合教育科学文化機関) 14.8% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
ブリュッセル
(欧州連合) 18.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
(北大西洋条約機構) 18.5% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 15.3% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655

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