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石油需給適正化法施行令

昭和49年政令第15号
内閣は、石油需給適正化法(昭和48年法律第122号)第2条第2項及び第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(石油製品の範囲)
第1条 石油需給適正化法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
(使用期間)
第2条 法第7条第1項の政令で定める期間は、昭和49年2月から5月までの各月とする。
(使用限度量)
第3条 法第7条第1項第1号の政令で定める数量は、2000キロリットルとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 石油需給適正化法第2条第2項の石油製品の範囲を定める政令(昭和48年政令第367号)は、廃止する。
附則 (昭和49年3月27日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月24日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。

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