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じんじいんきそく2-8(じんじいんのこもんおよびさんよ)

人事院の顧問及び参与

昭和49年人事院規則2—8
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則2—8(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
(顧問)
第1条 人事院に、顧問1人を置くことができる。
2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、非常勤とする。
(参与)
第2条 人事院に、参与12人以内を置くことができる。
2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4 参与の任期は、2年とする。
5 参与は、非常勤とする。
附則 (昭和60年2月27日人事院規則2—8—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日人事院規則2—8—2)
この規則は、公布の日から施行する。

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