完全無料の六法全書
こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつしこうきそく

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則

昭和49年運輸省令第6号
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第25条第3項、第45条第2項及び第66条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定に基づき、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。
1 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号。次項及び第3項において「令」という。)第4条第1号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 病児保育事業の対象となる児童の居宅
 前号に掲げるもののほか、不特定の者の用に供されない施設
2 令第6条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
備考
 この算式において、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。
 当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機により1日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前7時を過ぎ午後7時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本工業規格Z8731で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)  単発騒音のうち午後7時を過ぎ午後10時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル  単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前7時に至るまで及び午後10時を過ぎ午後12時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル  規準化時間(秒)とし、1
T 1日の時間(秒)とし、86、400
 前号に規定する及びの値は、当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。
3 令第6条の国土交通省令で定める値は、第1種区域にあっては62デシベル、第2種区域にあっては73デシベル、第3種区域にあっては76デシベルとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第8号)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和52年6月24日運輸省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月10日運輸省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月30日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日運輸省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第47号。以下「法」という。)による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、この省令による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第4条第1項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第107号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月26日国土交通省令第78号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第24号)
この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第103号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。