こがたせんぱくあんぜんきそく
小型船舶安全規則
昭和49年運輸省令第36号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、小型船舶安全規則を次のように定める。
第1章 総則
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の3の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
一 総トン数20トン未満のもの
二 総トン数20トン以上のものであって、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が24メートル未満のもの
2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。
一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が4メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が1・6メートル未満であること。
二 最大搭載人員が2人以上のものにあっては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。
三 ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。
四 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行するものであること。
3 この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。
一 平水区域
二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域
4 この省令において「2時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
5 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
6 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
第2章 船体
(材料及び構造)
第5条 船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。
(工事)
第6条 各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。
(水密甲板の設置)
第7条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)に設ける水密構造の甲板にあっては、船首暴露部のみとすることができる。
2 沿岸小型船舶等であって、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。
3 第1項本文の小型船舶であって、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。
(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
第8条 前条第1項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあっては300ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあっては150ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
第9条 削除
(機関室口囲壁)
第10条 第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。
2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であって、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては、この限りでない。
3 第8条第2項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。
(甲板室及び船楼)
第11条 第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第8条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。
2 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
3 第8条第2項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。
(げん側諸開口)
第12条 外板(無甲板船にあっては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(放水口及び排水孔)
第13条 暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。
2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。
3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。
第14条 削除
(水密隔壁の設置)
第15条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあっては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第102条において同じ。)の0・05倍の箇所から0・13倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
2 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
3 第2項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあっては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。
4 前3項の規定によるほか、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあっては、いずれの1区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。
一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
二 浸水後のメタセンタ高さが50ミリメートル以上であること。
5 旅客船以外の小型船舶であって検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの及び沿岸小型船舶等にあっては、前各項の規定によらないことができる。
第16条 削除
(隔壁の設置)
第17条 沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第3章 機関
第1節 通則
(適用)
第21条 小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であって、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条、第25条及び第31条の規定は、適用しない。
2 圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。
(機関の材料)
第22条 機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。
(機関の操作)
第23条 機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。
2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
3 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。
4 遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によっても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。
(機関の一般施設)
第24条 機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。
2 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。
3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。
4 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。
5 機関に取り付けるレバー、弁、コック等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。
6 ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。
7 前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。
第2節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
(構造)
第25条 主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあっては、満載きっ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。
(内燃機関の気化器)
第26条 内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしゃ断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バックフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。
(チルトアツプ構造の船外機)
第27条 チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。
(内燃機関の電気点火装置)
第28条 内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
2 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。
第29条 削除
(過速度調速機)
第30条 主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に1・2倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(潤滑油装置)
第31条 潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(油こし器)
第31条の2 強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。
(燃料油装置の油受)
第31条の3 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。
(プロペラ軸)
第32条 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。
2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。
(始動装置)
第33条 始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。
2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
3 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。
4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。
第3節 補機及び管装置
(構造)
第34条 補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
(逃し弁)
第34条の2 計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。
(燃料油装置の構造等)
第35条 燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。
3 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
4 燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。
5 ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。
6 船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。
(燃料油装置の配置)
第36条 燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしゃへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。
2 燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。
(タンク内液量計測装置)
第37条 燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。
2 引火点が摂氏60度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。
(排気管装置)
第37条の2 喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(吸入管及び排出管)
第38条 船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもって外板に取り付けた弁又はコックに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の吸入管に連結する弁又はコックの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。
第4節 備品
(内燃機関の備品)
第39条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。)であって内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認める物にあっては、この限りでない。
備品の名称 | 近海以上の航行区域を有する小型船舶 | 沿海区域を航行区域とする小型船舶 |
噴射弁 | 1個 | 同上 |
噴射ポンプの動作部品(プランジャ、弁、バネ等をいう。) | 1個分 | — |
噴射管及び接合金具 | 各種の形状及び寸法のもの各1個 | 同上 |
点火プラグ | 1個 | — |
(一般備品)
第40条 小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあっては、この限りでない。
備品の名称 | 数量 |
ドライバー | 1組 |
レンチ | 1組 |
プライヤー | 1個 |
プラグレンチ | 1個 |
備考 ドライバー及びレンチにあっては、各種ねじに使用できるものを1組とする。 |
第4章 排水設備
(ビルジポンプ等)
第41条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各1台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、次項本文の規定によることができる。
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ1台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数5トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。
3 平水区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ1台又はあかくみ及びバケツ各1個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ1個を備え付けておけばよい。
(ビルジ吸引管等)
第42条 小型船舶には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。
2 手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。
第5章 操舵、係船及び揚錨の設備
(操舵装置)
第43条 操舵装置は、有効に作動するものでなければならない。
2 近海以上の航行区域を有する小型船舶であって、動力による操舵装置を常用するものには、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
3 自動操舵装置を備える小型船舶の操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。
(係船装置及び係船索)
第44条 小型船舶には、適当な係船装置及び係船索を備え付けなければならない。
(アンカー及びアンカーチエン等)
第45条 小型船舶には、適当なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第6章 救命設備
第1節 救命設備の要件
(小型船舶用膨脹式救命いかだ)
第46条 小型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。
二 5メートルの高さ(水面からの高さが5メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
三 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
イ 容易に展張することができること。
ロ 暴露による傷害から乗員を保護することができること。
ハ 雨水を集める装置を備え付けていること。
ニ 非常に見やすい色のものであること。
四 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。
五 上下を逆さにして膨脹した場合に1人で容易に反転させることができること。
六 入口に水中の人がよじ登ることができる装置が取り付けられている乗込口を2箇所以上有すること。
七 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
八 気室は、救命いかだの外側に沿って配置されており、かつ、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること。
八の2 質量は、容器及び艤装品を含めて90キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
九 床は、防水性のものであること。
十 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあっては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。
十一 充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。
十二 検査機関が適当と認める材料及び構造のものであること。
十三 膨脹した状態において円形、だ円形又はこれらに類似する形状を有するものであること。
十四 摂氏40度から摂氏零下20度までの範囲の温度を通じて使用することができること。
十五 定員は、4人以上であること。
(小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)
第47条 小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は、膨脹した状態における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位 立方デシメートル)を85で除して得た最大整数又は膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を3720で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品)
第48条 小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 | 艤装品の数 | 摘要 |
浮輪 | 1個 | 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの |
ナイフ | 1個 | |
あかくみ | 1個 | |
スポンジ | 1個 | |
シー・アンカー | 1個 | 効果的なもので、恒久的に救命いかだに取り付けたもの |
かい | 2本 | |
修理用具 | 一式 | 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご | 1個 | |
救難食糧 | 定員1人当たり3350キロジュール | 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 | 定員1人当たり0・5リットル | 水密容器に入れた清水。ただし、検査機関が適当と認める海水脱塩装置をもって代えることができる。 |
コップ | 1個 | |
笛又は同等の音響信号器 | 1個 | |
応急医療具 | 一式 | 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
保温具 | 2個 | 船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第29条の4の規定に適合するもの |
救命信号説明表 | 一部 | 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
小型船舶用火せん | 2個 | 第57条の規定に適合するもの |
信号紅炎 | 2個 | 船舶救命設備規則第35条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 | 1個 | 船舶救命設備規則第36条の規定に適合するもの |
水密電気灯 | 1個 | 船舶救命設備規則第37条の規定に適合するもの。予備電池1組及び予備電球1個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 | 1個 | 船舶救命設備規則第38条の規定に適合するもの |
レーダー反射器 | 1個 | 効果的なもの |
海面着色剤 | 1個 | 効果的なもの |
2 前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。
(小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品の定着)
第48条の2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。ただし、水上に30分以上浮くことができる容器に収容するものにあっては、定着を要しない。
2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
(小型船舶用救命浮器)
第49条 小型船舶用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
二 取扱いが容易な構造であること。
三 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
四 非常に見やすい色のものであること。
五 質量は、90キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
六 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
八 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、外周に救命索が取り付けられていること。
九 定員は、4人以上であること。
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第46条第7号、第10号及び第14号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(小型船舶用救命浮器の定員)
第50条 小型船舶用救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を7・5で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を30・5で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
2 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の小型船舶用救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。
一 前項の規定により算定した数
二 前号に掲げる数の鉄片(1個の質量が7・5キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を835で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を3720で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数
(小型船舶用救命浮環)
第51条 小型船舶用救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
二 取扱いが容易な構造及び寸法のものであること。
三 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
四 非常に見やすい色のものであること。
五 5メートルの高さ(水面からの高さが5メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
六 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
七 外周に沿ってつかみ綱が取り付けられていること。
(小型船舶用救命浮輪)
第52条 小型船舶用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で3時間以上支えることができること。
二 前条第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる要件
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 人体に対して無害な気体を使用して、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること。
二 容器及び充てん装置は、適当に保護されていること。
(小型船舶用救命胴衣)
第53条 小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
二 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
三 容易に着用でき、かつ、誤った方法で着用されないように作られたものであること。
四 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。
五 7・5キログラム(小児(1歳以上12歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあっては、体重が40キログラム未満の小児用のものは5キログラム、体重が15キログラム未満の小児用のものは4キログラム)の質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
六 非常に見やすい色のものであること。
七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
八 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
二 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
三 充てん装置は、適当に保護されていること。
3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 気室に充気しない状態で6キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
二 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
三 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。
4 小児用の小型船舶用救命胴衣は、第1項又は第2項の規定によるものに限るものとする。
5 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第1項第6号及び第9号の規定は、適用しない。
(小型船舶用救命クッション)
第54条 小型船舶用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
二 取り扱いが容易な構造及び寸法であること。
三 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
四 非常に見やすい色のものであること。
五 通常の環境条件、着座等の使用条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
六 外周に沿ってつかみ部が設けられていること。
2 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては、前項第4号の規定は、適用しない。
(小型船舶用浮力補助具)
第54条の2 小型船舶用浮力補助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 5・85キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
二 水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであること。
三 第53条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる要件
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補助具は、前項各号に掲げる要件のほか、第53条第2項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(小型船舶用自己点火灯)
第55条 発炎式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
二 上方のすべての方向に1・5カンデラ以上の光を15分以上連続して発することができること。
三 9メートルの高さ(水面からの高さが9メートルを超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
四 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
五 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること。
2 電池式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
二 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件
(小型船舶用自己発煙信号)
第56条 小型船舶用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら2海里離れた高さ1000メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を5分以上連続して発することができること。
二 前条第1項第3号から第5号までに掲げる要件
(小型船舶用火せん)
第57条 小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ100メートルの箇所において爆発し、8000カンデラ以上の赤色星火2個以上を5秒以上発することができること。
二 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
三 使用の際危険を生じないものであること。
(小型船舶用信号紅炎)
第57条の2 小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 400カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。
二 前条第2号及び第3号に掲げる要件
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第57条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
三 信号を発信していることを表示できるものであること。
四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
七 24時間以上連続して使用することができるものであること。
八 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
九 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
十 非常に見やすい色のものであること。
(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第57条の4 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
四 待機状態であることが表示できるものであること。
五 48時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
六 前条第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる要件
(小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置)
第57条の5 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
二 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
三 48時間以上連続して使用することができるものであること。
四 第57条の3第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号並びに前条第2号に掲げる要件
第2節 救命設備の備付基準
(救命設備の備付数量)
第58条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
三 小型船舶用救命浮環 2個
四 小型船舶用自己点火灯 1個
五 小型船舶用自己発煙信号 1個
六 小型船舶用火せん 4個
七 信号紅炎(船舶救命設備規則第35条の規定に適合するもの) 2個
八 発煙浮信号(船舶救命設備規則第36条の規定に適合するもの) 2個
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個
十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。以下同じ。) 2個(旅客船以外の小型船舶にあっては、1個)
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定(沿岸小型船舶にあっては、第6号の規定を除く。)に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、沿岸小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)及び2時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあっては、この限りでない。
イ 総トン数5トン未満のもの
ロ 総トン数5トン以上のもの(旅客船を除く。)であって、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)若しくは平水区域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって国土交通大臣が定めるものを備え付けているもの
二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
三 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 2個
四 小型船舶用自己点火灯 1個
五 小型船舶用自己発煙信号 1個
六 小型船舶用火せん 2個。ただし、沿岸小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)については、検査機関が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
七 信号紅炎(船舶救命設備規則第35条の規定に適合するもの) 1個
八 発煙浮信号(船舶救命設備規則第36条の規定に適合するもの) 1個
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個(同様の機能を有する設備であって国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
十一 持運び式双方向無線電話装置 1個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和39年運輸省令第62号)第16条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4 平水区域を航行区域とする総トン数5トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員の50パーセント(湖川港内のみを航行するものにあっては、25パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器
二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の10パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。
三 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 1個
四 小型船舶用信号紅炎 2個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。)
5 平水区域を航行区域とする小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。
二 前項第3号及び第4号に掲げる救命設備
6 小児を搭載する小型船舶であって実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあっては、この限りでない。
7 小児を搭載する小型船舶には、第1項、第2項及び第4項から前項までの規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。
8 平水区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)については、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。
9 係留船については、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第2項から第7項までの規定の適用を緩和することができる。
(再帰反射材)
第58条の2 小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規則第42条の2の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。
2 前項の規定は、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については、適用しない。
第3節 救命設備の積付方法
(小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器)
第59条 小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。
(小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)
第60条 小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。
2 小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。
(小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)
第61条 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。
2 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。
(信号装置)
第62条 小型船舶用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)
第63条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
(救命設備の迅速な利用)
第63条の2 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
第4節 救命設備の表示
(表示)
第64条 次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。
救命設備の種類 | 表示する事項 |
小型船舶用膨脹式救命いかだ |
一 定員
二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号
三 製造年月
四 製造番号
五 製造者名
|
小型船舶用膨脹式救命いかだを格納する袋又は容器 |
一 定員
二 製造年月
三 製造番号
四 製造者名
五 進水方法
|
小型船舶用救命浮器 |
一 定員
二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港
三 製造年月
四 製造番号
五 製造者名
|
小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮輪 | 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港 |
小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具 |
一 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名
二 着用できる小児の体重の範囲(小児用の小型船舶用救命胴衣に限る。)
|
小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、信号紅炎、小型船舶用信号紅炎及び発煙浮信号 | 製造年月 |
第7章 消防設備
(消防設備の要件)
第65条 小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第66条 削除
第67条 削除
第68条 削除
第69条 削除
(消防設備の備付け)
第70条 近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
一 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置
二 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置
三 小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。) 5個
2 沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
航行区域 | 消火器の数 | 赤バケツ等の数 |
沿海区域 | 4個(沿岸小型船舶等にあっては、3個) | 2個(沿岸小型船舶等にあっては、1個) |
平水区域 | 2個 | 1個 |
3 小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
航行区域 | 消火器の数 |
近海以上の航行区域 | 4個 |
沿海区域 | 3個(沿岸小型船舶等にあっては、2個) |
平水区域 | 2個 |
4 推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあっては、前2項の消火器1個を減ずることができる。
5 沿岸小型船舶等(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶(係留船を除く。)であって、赤バケツ等(第2項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあっては、第2項又は第3項の消火器1個を減ずることができる。
(可燃性ガス検定器)
第70条の2 海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。
(無人の機関室の消防設備)
第71条 遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。
2 前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第70条第1項から第3項までの消火器1個を減ずることができる。
(消防設備の迅速な利用)
第72条 消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
第7章の2 防火措置
(船体の防火措置)
第72条の2 内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。
(旅客船の防火措置)
第72条の3 旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。
第73条 削除
第74条 削除
第8章 居住、衛生及び脱出の設備
(最大とう載人員)
第75条 小型船舶の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。
一 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
二 検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数
2 検査機関は、次の各号の一に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。
一 季節又は当該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合
二 船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合
(搭載人員の算定)
第76条 前条第1項第1号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。
一 寝台の収容数は、1個につき1人とする。
二 座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。
区分 | 単位面積(平方メートル) | ||
旅客船 | 近海以上の航行区域を有する小型船舶 | 航行予定時間が24時間以上である小型船舶 | 0・85 |
航行予定時間が24時間未満である小型船舶 | 0・55 | ||
沿海区域を航行区域とする小型船舶(2時間限定沿海小型船舶を除く。) | 0・45 | ||
2時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶 | 0・30 | ||
旅客船以外の小型船舶 | 近海以上の航行区域を有する小型船舶 | 0・45 | |
沿海以下の航行区域を有する小型船舶 | 0・30 |
三 椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を0・45(旅客船以外の小型船舶、2時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、0・40)で除して得た最大整数に等しいものとする。
四 立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を0・30で除して得た最大整数に等しいものとする。
(搭載場所の設備)
第77条 乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
2 乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。
3 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。
4 沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数5トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が3時間未満であるもの及び2時間限定沿海小型船舶にあっては、この限りでない。
5 検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。
(寝台、座席及び椅子席)
第78条 寝台は、十分な広さのものでなければならない。
2 座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。
3 椅子席は、幅、奥行それぞれ40センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであって船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離30センチメートル以上の空間を設けなければならない。
(最大搭載人員等の表示)
第79条 船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。
2 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者1人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(保護装置)
第80条 乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。
2 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。
3 旅客の接近しやすい場所にある操舵鎖、操舵索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。
(脱出設備)
第81条 小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。
(家具等の移動防止)
第81条の2 旅客船に備え付ける家具及び備品であって、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。
第9章 航海用具
(航海用具の備付け)
第82条 小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であって昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
一 非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 | |||||
近海以上の航行区域 | 沿海区域 | 平水区域 | |||||
汽船 | 帆船 | 汽船 | 帆船 | 汽船 | 帆船 | ||
号鐘 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長20メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。
|
双眼鏡 | 1個 | — | 1個 | — | — | — | |
気圧計 | 1個 | — | — | — | — | — | 検査機関が適当と認めるものであること。 |
自船の速力を測定することができる器具 | 1個 | 1個 | — | — | — | — | 検査機関が適当と認めるものであること。 |
ラジオ | — | — | 1台 | 1台 | — | — |
一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。
二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には、備え付けることを要しない。
|
コンパス | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | — |
一 検査機関が適当と認めるものであること。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
|
マスト灯 | 1個 | — | 1個 | — | 1個 | — |
一 全長20メートル以上の汽船にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長12メートル以上20メートル未満の汽船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯、全長12メートル未満の汽船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯、第3種マスト灯又は第4種マスト灯とすること。
二 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該汽船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は、マスト灯1個を増備しなければならない。
四 推進機関を有する帆船には、汽船に準じてマスト灯を備え付けなければならない。
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舷灯 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 |
一 全長12メートル以上の小型船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
二 全長12メートル未満の小型船舶にあっては、第1種舷灯、第2種舷灯又は第3種舷灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。
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船尾灯 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
一 第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
二 全長12メートル未満の小型船舶であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
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紅色閃光灯 | 1個 | — | 1個 | — | 1個 | — |
一 第3種紅色閃光灯又は第4種紅色閃光灯とすること。
二 海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第21条の2に規定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
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黄色閃光灯 | 1個 | — | 1個 | — | 1個 | — |
一 第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。
二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない。
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黒色球形形象物 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型船舶であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。
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黒色円すい形形象物 | — | 1個 | — | 1個 | — | 1個 |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 推進機関を有しない帆船には、備え付けることを要しない。
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汽笛 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。
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国際信号旗 | NC2旗 | NC2旗 | NC2旗 | NC2旗 | — | — |
一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
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海図 | 一式 | 一式 | 一式 | 一式 | — | — |
一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
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音響信号器具 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 汽笛を備え付ける小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
備考 一 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第1種引き船灯又は第2種引き船灯1個及び黒色ひし形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
二 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって、次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、第1種白灯又は第2種白灯及び黒色ひし形形象物各1個(錨泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあっては、黒色ひし形形象物1個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
イ 全長12メートル以上の操縦性能制限船
ロ 全長12メートル未満の操縦性能制限船であって、港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。)
三 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第1種紅灯又は第2種紅灯2個、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、黒色球形形象物1個及び黒色ひし形形象物3個(うち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。
四 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、第1種緑灯又は第2種緑灯3個及び黒色球形形象物1個(錨泊して当該作業に従事するもの以外のものにあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯3個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。
五 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
六 海上交通安全法第36条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
七 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第5条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
八 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
九 第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
十 全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
十一 全長7メートル未満の動力船であって最強速力が7ノツトを超えないものにあっては、マスト灯、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
十二 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種3色灯1個(全長12メートル未満のものにあっては、第1種3色灯又は第2種3色灯1個)を備え付けることができる。
十三 全長7メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備え付けに代えて、携帯用の白色灯1個を備え付けることができる。
十四 2時間限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。
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二 非自航船に対するもの
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 |
号鐘 | 1個 |
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長20メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。
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舷灯 | 一対 |
一 全長12メートル以上の小型船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
二 全長12メートル未満の小型船舶にあっては、第1種舷灯、第2種舷灯又は第3種舷灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。
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船尾灯 | 1個 | 第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 1個 | 第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 | 2個(全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
一 第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
二 全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
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黒色球形形象物 | 3個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。
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白灯 | 1個 |
一 第1種白灯又は第2種白灯とすること。
二 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
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緑灯 | 2個 |
一 第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。
二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
イ 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するもの
ロ 操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの
ハ 許可工事船
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黒色ひし形形象物 | 1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個) |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ロ 全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船
ハ 操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの
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白色ひし形形象物 | 1個 |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
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紅色球形形象物 | 2個 |
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。
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汽笛 | 1個 |
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。
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音響信号器具 | 1個 | 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
備考 一 視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯2個を備え付けなければならない。
二 人を搭載する小型船舶で全長12メートル以上のものには、国際信号旗NC2旗を備え付けなければならない。
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三 ろかい舟に対するもの
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 |
白灯 | 1個 | 携帯用の白色灯とすること。 |
備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあっては、検査機関の指示するところによる。 |
2 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(船灯等)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第84条 削除
第84条の2 削除
(航海用レーダー反射器)
第84条の3 小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
(衛星航法装置)
第84条の4 推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となって平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の24第2項の告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置を備えなければならない。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の5 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(予備の部品等の備付け)
第84条の6 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
第10章 電気設備
第1節 通則
(発電設備)
第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(供給電圧)
第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。
(配置)
第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
一 操作点検が容易であること。
二 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
三 燃焼しやすいものに近接していないこと。
四 通風が良好なこと。
(性能及び構造)
第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
2 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
第2節 蓄電池
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
第3節 配電盤
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
(取扱者の保護)
第93条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
第4節 電路
(電線)
第94条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(中性線)
第94条の2 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流3相4線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。
(電路の保護)
第95条 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続及び固定)
第96条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
(露出金属部の接地)
第97条 定格電圧100ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第5節 電気利用設備
(航海灯)
第98条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
(電熱設備)
第99条 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
第11章 特殊設備
(作業用救命衣)
第99条の2 作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。
第12章 復原性
第100条 削除
(船舶復原性規則の準用)
第101条 沿海以下の航行区域を有する小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船及び満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)第1章から第5章までの規定を準用する。
(沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性)
第102条 前条に規定する船舶以外の小型船舶であって沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の3つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定によることができる。
N≦CLBFN≦LB(F1−f)/0.096
N≦LB(F2−0.025L)/0.33
この場合において、
Nは、最大搭載人員
Lは、船の長さ(単位 メートル)
Bは、船の幅(単位 メートル)
Fは、人を搭載しない状態で船の長さの中央における乾げん(単位 メートル)。ただし、FがB/5.5+0.09より大となるときはB/5.5+0.09とする。
F1は、人を搭載しない状態における最小乾げん(単位 メートル)F2は、人を搭載しない状態で船尾における最小乾げん(単位 メートル)
fは、0・03Lの値又は0・24bの値のうちいずれか大きい値。この場合において、bは、最大搭載人員を搭載した状態における最小乾げんの位置において、げん側から船体中央縦断面までの水平距離のうち最大の値(単位 メートル)
Cは、次の算式により算定した値。この場合において、Dは、船の長さの中央におけるキールの上面から上甲板のビームのげん側における上面(無甲板船にあっては、げん側)までの鉛直距離(単位 メートル)。ただし、Cが2・27より大となるときは2・27とし、0・78より小となるときは0・78とする。
C=2.69−5.31(D/B)2
(平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性)
第103条 第101条に規定する船舶以外の小型船舶であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の2つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。
N≦CLBFN≦LB(F2−0.025L)/0.33
この場合において、
N、L、B、F、F2及びCは、それぞれ前条のN、L、B、F、F2及びCに同じ。
(特例)
第104条 前2条の規定にかかわらず、係留船及び旅客の搭載場所以外の場所に貨物を搭載する小型船舶の復原性の基準については、検査機関が適当と認めるところによる。
第13章 操縦性
(最強速力における操縦性)
第105条 小型船舶は、最強速力において当該小型船舶の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
第14章 特殊小型船舶に関する特則
(適用)
第106条 特殊小型船舶については、第2章から前章まで(第5条、第6条、第22条、第23条第1項、第24条(第6項を除く。)、第25条、第26条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条第4項、第34条、第35条(第3項を除く。)、第36条、第37条、第43条第1項、第53条、第54条の2、第57条の2、第58条の2、第64条、第79条第1項、第85条、第87条、第88条、第90条、第91条、第94条(ただし書を除く。)、第95条及び第96条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。
(船体)
第107条 船体は、傾斜又は転覆した場合においても、航行に支障を及ぼす浸水がない構造のものでなければならない。
(機関)
第108条 機関は、操縦者が船外転落した際、その運転を自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の特殊小型船舶が船外転落した操縦者から大きく離れないための機能を有するものでなければならない。
2 機関は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコックを備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
4 燃料油装置は、傾斜又は転覆した場合においても、燃料油が流出しないものでなければならない。
(排出措置)
第109条 特殊小型船舶には、船内に浸入した水を船外に排出できる適当な措置を講じなければならない。
(係船索)
第110条 特殊小型船舶には、適当な係船索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
(救命設備の備付等)
第111条 特殊小型船舶には、最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。
2 小児を搭載する特殊小型船舶には、前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該特殊小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。
3 特殊小型船舶には、小型船舶用信号紅炎2個を備え付けなければならない。ただし、川のみを航行する特殊小型船舶にあっては、この限りでない。
(最大搭載人員等)
第112条 最大搭載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。
一 乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
二 船内に淡水を注入して、淡水中で24時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を7・5で除して得た最大整数
三 最大4人の乗船者の数
2 乗船者を搭載する場所は、操船の妨げにならないように配置し、適当な形状及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない。ただし、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない。
3 乗船者を搭載する場所を跨座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。
(航海用具)
第113条 特殊小型船舶には、音響信号器具1個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(電気設備)
第114条 供給電圧は、24ボルトを超えてはならない。
2 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。
(復原性)
第115条 復原性は、90度までの横傾斜角における復原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
第15章 雑則
(石綿を含む材料の使用禁止)
第116条 小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
(小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項)
第117条 この省令に規定するもののほか、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であって、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号。以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第3項の規定による場合を除き、船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。
2 第77条第3項の高速艇であって、前項に規定する小型船舶に該当するものについては、第77条第3項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3 人の運送の用に供する総トン数5トン以上の小型船舶(旅客船を除く。)であって、第1項に規定する小型船舶に該当するものについては、第11章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であって、改正法による施行前の船舶安全法第2条第1項の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、第7条(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、第8条第2項(第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)、第15条(第20条において準用する場合を含む。)、第17条、第19条、第30条、第32条、第35条第1項、第86条、第88条第3項、第92条第1項、第94条及び第95条の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、第15条第1項、第2項及び第4項(第20条において準用する場合を含む。)並びに第17条の規定を除く。)は、適用しない。
5 この省令の施行の際現に前項に規定する小型船舶に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第23条第2項、第24条第2項、第6項及び第7項、第26条第1項、第27条並びに第28条第1項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
6 この省令の施行の際現に第4項に規定する小型船舶に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであっても、この省令の規定に適合するものとみなす。
7 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であって、この省令の施行後建造に着手された小型船舶に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第30条、第32条及び第35条第1項の規定は、適用しない。
8 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第23条第2項、第26条第1項、第27条及び第28条第1項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
附則 (昭和51年6月1日運輸省令第22号)
この省令は、昭和51年6月10日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃光灯及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管理官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第2条の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。
附則 (昭和52年7月1日運輸省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第143条の次に4条を加える改正規定(第143条ノ4に係る部分を除く。)以外の改正規定、第3条中小型船舶安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに第5条中船舶等型式承認規則第3条第5号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和52年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び公布日から昭和52年7月14日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、昭和52年7月14日までは、第2条の規定による改正後の船灯試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第3条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第82条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃光灯、黄色閃光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和52年7月15日から昭和56年7月14日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第138条第1項、新試験規程並びに新小型規則第82条及び第84条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第140条ノ2及び新小型規則第84条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が150ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、昭和61年7月14日までは、新設備規程第143条ノ2、第143条ノ3及び第143条ノ5並びに新小型規則第84条第1項第1号の表号鐘の項摘要の欄第1号、同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号、同条第1項第2号の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
附則 (昭和53年6月30日運輸省令第38号)
(施行期日)
この省令は、昭和53年7月15日から施行する。
附則 (昭和53年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和53年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第5条、第7条から第10条まで並びに附則第3項及び第5項 昭和54年10月1日
附則 (昭和55年5月6日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行す る。ただし、第1条中目次の改正規定(「第7編 昇降設備 第8編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、第12条中別表第1の改正規定(「 フラットラック型のもの 1個につき 11,000円 コンテナ その他の型のもの 1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第13条中別表の改正規定(「 フラットラック型のもの 68,000 1個につき 2,200 コンテナ その他の型のもの 98,000 〃 2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日に現に船舶検査証書を受有する小型船舶の自動操だ装置については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
2 現存船である小型船舶に施行日に現に備え付けている自己点火灯については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
3 施行日に現に小型船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第11条の規定による改正後の小型船舶安全規則第11章の規定は、昭和56年5月31日までは、適用しない。
附則 (昭和58年5月28日運輸省令第26号)
この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 現存船の号鐘及び汽笛については、第9条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年8月8日運輸省令第51号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第57条の次に1条を加える改正規定、第2条中船舶安全法施行規則別表第1の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(以下「現存船」という。)については、次項から第4項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
2 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 現存船については、新小型規則第58条第3項(第3号に係るものに限る。)及び第79条第2項の規定は、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第58条の2の規定は、適用しない。
5 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前4項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則 (昭和63年2月12日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年11月9日運輸省令第32号)
この省令は、平成元年11月19日から施行する。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 平成5年現存船である小型船舶については、平成5年7月31日までの間は、第10条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第58条第1項第9号の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第10条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 現存船である小型船舶については、平成7年1月31日までの間は、新小型規則第58条第1項第10号の規定は、適用しない。
4 平成7年2月1日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 現存船である小型船舶については平成7年1月31日までの間、現存船以外の小型船舶については平成5年7月31日までの間は、旧小型規則第58条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、新小型規則又は小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6 平成7年現存船である小型船舶については、平成11年1月31日までの間は、新小型規則第84条の3の規定は、適用しない。
7 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧小型規則第63条及び第64条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成4年1月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則別表第1及び別表第2の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第17条第2項、第20条、第22条、第23条、第48条第5項、第69条第1項及び第70条の改正規定、第4条の規定並びに第5条中小型船舶安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日において現存船に現に備え付けている第5条の規定による改正前の小型船舶安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第5条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定に適合しているものとみなす。
附則 (平成6年5月19日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第48条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る。)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、第2条、第3条中船舶安全法施行規則第60条の5の改正規定並びに第4条並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第1条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第2条第1項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新小型規則第48条の規定は、同項に規定する船舶に係る小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品について適用する。
3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第2条第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する船舶のうち、新小型規則船にあっては新小型規則の定めるところにより、第1項に規定する船舶のうち新小型規則船以外のものにあっては法第2条第1項の規定に基づく国土交通省令(新小型規則を除く。)の定めるところにより、法第2条第1項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、第1項及び前項の規定は、適用しない。
5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
第3条 平成6年11月4日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成6年11月現存船」という。)であって同日において新小型規則又は前条第1項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第48条又は前条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第1条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第39条の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第57条の3の規定に適合しているものとみなす。
3 新小型規則第57条の3の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第1項及び第3項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則第39条の規定に適合しているものとみなす。
4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第58条第1項第11号の規定は、適用しない。
5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、適用しない。
6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7 平成6年11月現存船については、新小型規則第84条の3の規定は、適用しない。
8 旅客船以外の平成6年11月現存船(平成6年11月4日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第1項、第2項、第4項、第5項及び前項の規定は、適用しない。
附則 (平成7年10月26日運輸省令第60号)
この省令は、平成7年11月4日から施行する。
附則 (平成9年3月18日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第1条の規定による改正前の船舶設備規程第128条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
2 現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第123条、第125条、第128条、第130条及び第132条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年6月30日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月1日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月11日運輸省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月25日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 現存船については、第8条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則 (平成14年7月26日国土交通省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第53条第1項の規定(第5号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年5月30日国土交通省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は平成15年6月1日から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第2条第1項第2号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型現存船」という。)については、当該船舶を新小型規則に規定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、新小型現存船については、新小型規則の定めるところにより、法第2条第1項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
3 新小型現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定は、適用しない。
附則 (平成15年7月1日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 現存船の衛星航法装置等については、第3条の規定による改正後の小型船舶安全規則第84条の4の規定は、当該船舶について平成30年7月31日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (平成15年9月29日国土交通省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成15年法律第63号)の施行の日(平成15年11月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第92号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成16年11月24日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 現存船については、第7条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成18年8月31日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(小型船舶安全規則第2条第1項の小型船舶をいう。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第2条の規定による改正後の小型船舶安全規則第116条(小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第46条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年10月29日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条のうち船舶設備規程第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の改正規定並びに第7条のうち小型船舶安全規則第82条第1項第1号の表備考第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年12月20日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏61度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏60度以下」と書き換えられたものとみなす。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第98号)
この省令は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
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