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国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

昭和49年運輸省令第24号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第19条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、運輸省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(帳簿)
第1条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」という。)第31条第3項において準用する同条第1項の帳簿には、第1種特定化学物質(法第2条第2項の第1種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第1種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、第1種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。
(報告)
第2条 法第26条第1項の届出をした者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における第1種特定化学物質を使用する事業所ごとの第1種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(身分証明書)
第3条 国土交通大臣がその職員に携帯させる法第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

1 この省令は、昭和49年6月10日から施行する。
2 第2条の規定は、昭和49年4月1日以後に開始する事業年度における特定化学物質の使用数量及び保管数量に係る報告から適用する。
附則 (昭和62年3月24日運輸省令第24号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年6月23日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日国土交通省令第16号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
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