ちゅうしょうぎょぎょうゆうしほしょうほうしこうきそく
中小漁業融資保証法施行規則
昭和49年大蔵省・農林省令第1号
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第43条の2第2項、第44条の2、第44条の3、第88条第3項、第119条第3項、第120条及び第123条の規定に基づき、中小漁業融資保証法施行規則を次のように定める。
(情報通信の技術を利用する方法)
第1条 中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第13条第3項(法第48条第9項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
第2条 法第21条第15号の法第4条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第43条の3第1項の金銭の管理方法
二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項
(法第29条第3項の主務省令で定める方法)
第3条 法第29条第3項の主務省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。
(電磁的記録)
第4条 法第33条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)
第5条 法第43条の2第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第43条の2第1項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
二 法第43条の2第1項の資金(以下この条において「資金」という。)をもって行った保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第74条の規定による信用基金への納付金に充てる場合
三 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であって、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもって行った保証債務の弁済によって得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第74条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第43条の2第1項の借入金につき前月末までに信用基金に支払った利息及び延滞金の額を控除した残額の2分の1の範囲内であるとき。
第6条 法第43条の3第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第43条の3第1項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合
二 法第43条の3第1項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
三 法第4条第1項第3号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合
(協会の区分経理)
第7条 法第44条の2各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
2 協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。
(保証業務に係る損失の処理)
第8条 法第44条の2第1号及び第2号に掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第44条第1項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第2項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
2 法第44条の2第1号及び第2号に掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)
第9条 法第44条の2第3号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
(協会の余裕金の運用)
第10条 協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第43条の基金及び法第43条の2第1項の資金以外のものを運用してはならない。
一 法第2条第2項に規定する金融機関への預金又は金銭信託
二 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有
(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第11条 法第66条の2第2項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
弁済能力比率に係る区分 | 命令 | |
非対象区分 | 弁済能力比率200パーセント以上 | |
第1区分 | 弁済能力比率150パーセント以上200パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 弁済能力比率100パーセント以上150パーセント未満 |
次の各号に掲げる保証債務の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務の弁済能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 新規に締結しようとする債務保証契約に係る保証料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
四 事業費の抑制
五 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
六 基金の充実
七 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置
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第3区分 | 弁済能力比率0パーセント以上100パーセント未満 | 保証債務の弁済能力の充実、大幅な業務の縮小又は合併若しくは事業譲渡のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 |
第4区分 | 弁済能力比率0パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であって、法第4条の2に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。
第12条 協会が、その弁済能力比率(前条第2項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該協会が該当していた前条第1項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その弁済能力比率が当該協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該協会についての命令は、当該計画の提出時の当該協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2 前条第1項の表第4区分の項に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第3区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
一 有価証券 弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 動産及び不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 前条第1項の表第4区分の項以外に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第4区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
(報告)
第13条 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)第12条第3項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月1日大蔵省・農林省令第2号)
この省令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日大蔵省・農林水産省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 略
2 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第2条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省・農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省・農林水産省令第1号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月23日総理府・大蔵省・農林水産省令第7号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日総理府・農林水産省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年11月7日総理府・農林水産省令第6号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府・農林水産省令第4号)
この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年9月26日内閣府・農林水産省令第9号)
この命令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月29日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年1月28日内閣府・農林水産省令第1号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
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