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せいさんりょくちほうしこうきそく

生産緑地法施行規則

昭和49年建設省令第11号
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条及び第15条第1項並びに生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号)第3条の規定に基づき、生産緑地法施行規則を次のように定める。
(農業委員会の意見の聴取)
第1条 市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
(法第8条第2項第2号の国土交通省令で定める基準)
第2条 法第8条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第8条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が500平方メートル以上であること。ただし、法第3条第2項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあっては、その規模以上であること。
 当該生産緑地地区内にある法第8条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の10分の2以下であること。
 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第3条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。
 法第8条第2項第2号イに掲げる施設にあっては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。
 法第8条第2項第2号ロに掲げる施設にあっては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。
 法第8条第2項第2号ハに掲げる施設にあっては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。
(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
第3条 法第10条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。
 次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあっては、次に掲げる割合
 法第10条第2項の規定による申出があった日に主たる従事者が65歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の8割
 法第10条第2項の規定による申出があった日に主たる従事者が65歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の7割
 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第5条に規定する認定都市農地若しくは同法第10条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあっては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の1割
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第4条 生産緑地法施行令第4条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
第5条 法第10条第2項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
 両眼の失明
 精神の著しい障害
 神経系統の機能の著しい障害
 胸腹部臓器の機能の著しい障害
 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
 イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
(買取申出書の様式)
第6条 法第10条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。
(特定生産緑地の指定の公示)
第7条 法第10条の2第4項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
 特定生産緑地の指定をする旨
 特定生産緑地の区域及び面積
(特定生産緑地の指定の提案)
第8条 法第10条の4第1項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
 当該生産緑地の区域を示す縮尺2500分の1以上の図面
 法第10条の4第1項の合意を得たことを証する書類
(買取り希望の申出手続)
第9条 法第15条第1項の規定による生産緑地の買取りを申し出ようとする者は、別記様式第3の買取希望申出書を市町村長に提出しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和49年8月31日)から施行する。
附則 (昭和50年12月23日建設省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月19日建設省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年9月6日建設省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日(平成3年9月10日)から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第35号)
この省令は、平成29年6月15日から施行する。
附則 (平成29年8月2日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月5日国土交通省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第5条関係)
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別記様式第3(第4条関係)
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