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としりょくちほうしこうきそく

都市緑地法施行規則

昭和49年建設省令第1号
都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第15条第1項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)並びに第16条第1項第3号(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)並びに都市緑地保全法施行令(昭和49年政令第3号)第1条、第3条第1号及び第5号並びに第4条の規定に基づき、並びに都市緑地保全法を実施するため、都市緑地保全法施行規則を次のように定める。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第1条 都市緑地法施行令(以下「令」という。)第1条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)
第2条 都市緑地法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出及び同条第7項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)
第3条 令第4条第2号ハ(2)及び第6条第1号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。
 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)
 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が0・3平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの
 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が0・3平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの
 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの
(特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)
第4条 第2条の規定は、法第14条第1項の規定による許可の申請、同条第4項の規定による通知並びに同条第5項及び第6項の規定による届出について準用する。
(建築物に附属する物干場その他の工作物)
第5条 令第6条第6号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さを超えない高さの物干場
 消火設備
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが2メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。)
 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
 旗ざおその他これに類するもの
 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(管理協定の基準)
第6条 法第24条第3項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(管理協定の公告)
第7条 法第25条第1項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 管理協定の名称
 管理協定区域
 管理協定の有効期間
 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第8条 前条の規定は、法第27条(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
第9条 法第40条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
 建築物の外壁に整備された緑化施設 緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計
 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
 樹木 次のいずれかの方法により算出した面積の合計
(1) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(2) 樹木(高さ1メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
樹木の高さ 半径
1メートル以上2・5メートル未満 1・1メートル
2・5メートル以上4メートル未満 1・6メートル
4メートル以上 2・1メートル
(3) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であって、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(i) 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。
A≦18T1+10T2+4T3+T4
(この式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル)
T1 高さが4メートル以上の樹木の本数
T2 高さが2・5メートル以上4メートル未満の樹木の本数
T3 高さが1メートル以上2・5メートル未満の樹木の本数
T4 高さが1メートル未満の樹木の本数)
(ii) (i)の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。
 芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
 花壇その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
 水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となって自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積
 前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の4分の1を超えない部分に限る。)の水平投影面積
(緑化施設の工事の認定の手続)
第10条 法第43条第1項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第2による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設のうち建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの面積
(公共の用に供する施設)
第11条 令第14条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。
(緑地協定の公告)
第12条 法第46条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。
 緑地協定の名称
 緑地協定区域
 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域
 緑地協定の縦覧場所
(緑地協定に定める事項の基準)
第13条 法第47条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によって地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
 樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であってはならない。
 保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであってはならない。ただし、生け垣にあっては、この限りでない。
 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
 その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の製造業等に係る工場又は事業場にあっては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
 緑地協定の有効期間は、5年以上30年未満でなければならない。
 緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(緑地協定区域隣接地の基準)
第14条 法第47条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(緑地協定の認可等の公告)
第15条 第12条の規定は、法第47条第2項(法第48条第2項、第49条第4項、第51条第4項又は第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(市民緑地の管理期間)
第16条 法第55条第4項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(市民緑地の公告)
第17条 法第55条第9項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 市民緑地の名称
 市民緑地の区域
 市民緑地の管理期間
 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(市民緑地設置管理計画の認定の申請)
第18条 法第60条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第3による申請書に、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、区域の境界線、区域内における人工地盤、建築物その他の工作物及び既存の緑化施設等(緑化施設、園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設をいう。以下同じ。)の位置、整備する緑化施設等の配置並びに第25条の規定により算出された緑化施設の面積
2 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑化施設等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、市町村長が別に書面を定めたときは、当該書面によることができる。
 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であって、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項の規定による届出をしなければならないもの 首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成12年総理府・建設省令第7号)第2条の書面
 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であって、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条第1項の規定による届出をしなければならないもの 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成12年総理府・建設省令第8号)第3条の書面
 緑地保全地域内において行う行為であって、法第8条第1項の規定による届出をしなければならないもの 第2条の書面
 特別緑地保全地区内において行う行為であって、法第14条第1項の許可を受けなければならないもの 第4条において準用する第2条の書面
(計画の記載事項)
第19条 法第60条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 市民緑地の名称
 緑化施設等の整備の実施期間
 既存の緑化施設の概要、規模及び位置
 市民緑地の設置の予定時期
(市民緑地を設置する土地等の規模)
第20条 法第61条第1項第2号の国土交通省令で定める規模は、市民緑地を設置する土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が300平方メートルとする。
(緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)
第21条 法第61条第1項第3号の国土交通省令で定める割合は、10分の2とする。
(市民緑地の管理が適切に実施される基準)
第22条 法第61条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 市民緑地の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、市民緑地の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「市民緑地構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、市民緑地の巡視を行い、及び清掃、除草その他の市民緑地の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
 市民緑地の点検は、市民緑地構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
 前号の点検その他の方法により市民緑地の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、市民緑地の適切な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
 第2号の点検の結果及び前号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該市民緑地の管理期間中は、これを保存すること。
(市民緑地の管理期間)
第23条 法第61条第1項第5号の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)
第24条 法第61条第1項第9号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 緑化施設等は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものであること。
 市民緑地を設置及び管理しようとする者が、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有すること。
 前号の権原を借受けにより取得するときは、当該貸借契約において、市町村長の承認を受けた場合を除き、当該貸借契約の変更又は解除をすることができない旨の定めがあること。
(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)
第25条 法第61条第2項の緑化施設の面積は、第9条各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
(市民緑地設置管理計画の公告)
第26条 法第61条第5項(法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 認定事業者の氏名又は名称
 市民緑地の名称
 市民緑地の区域
 市民緑地の管理期間
 整備する緑化施設等
(市民緑地設置管理計画の軽微な変更)
第27条 法第62条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設等の整備の実施期間の2月以内の変更とする。
(市民緑地設置管理計画の変更の認定の申請)
第28条 法第62条第1項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に、それぞれ第18条に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)
第29条 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第35条若しくは第36条の規定又は法第39条第2項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月20日建設省令第30号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成6年法律第40号)の施行の日(平成6年10月20日)から施行する。
附則 (平成7年3月28日建設省令第8号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成6年法律第49号)第1章の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年8月1日建設省令第21号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成7年法律第68号)の施行の日(平成7年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年8月23日国土交通省令第120号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年8月24日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第28号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日国土交通省令第108号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第35号)
この省令は、平成29年6月15日から施行する。
附則 (平成29年8月2日第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(都市緑地法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第35条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となっている建築物のうち、第1条の規定による都市緑地法施行規則第9条第1号の規定の改正により当該建築物の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度又は地区計画等緑化率条例による建築物の緑化率の最低限度を下回ることとなるものの緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算出方法については、第1条の規定による改正後の都市緑地法施行規則第9条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第10条関係)
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別記様式第3(第18条関係)
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別記様式第4(第28条関係)
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