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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

昭和49年通商産業省令第40号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(第1種特定化学物質の製造の許可申請)
第2条 法第17条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。)及び事業所付近の状況を示す図面
 従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面
 製造方法の概略を説明した書面
 生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第19条各号に該当しないことを説明した書面
 最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
 前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類
(第1種特定化学物質製造設備の構造等の変更の許可申請)
第3条 法第21条第1項の変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(第1種特定化学物質製造事業に関する変更の届出)
第4条 法第21条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(第1種特定化学物質の輸入の許可申請)
第5条 法第22条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面
 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面
 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第19条各号に該当しないことを説明した書面
(第1種特定化学物質の使用の届出)
第5条の2 法第26条第1項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第5による届出書に使用計画及び第1種特定化学物質等(法第28条第2項に規定する第1種特定化学物質等をいう。以下同じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(第1種特定化学物質届出使用の変更の届出)
第5条の3 法第26条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)
第6条 法第27条第2項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第27条第1項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第8による書面及び戸籍謄本
 法第27条第1項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第9による書面及び戸籍謄本
 法第27条第1項の規定により合併によって許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(帳簿)
第7条 法第31条第1項の帳簿には、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、第1種特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿は、閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。
4 前3項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、第1項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。
(電磁的方法による保存)
第7条の2 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3 前2項の規定は、届出使用者に準用する。
(廃止の届出)
第8条 法第32条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者又は届出使用者は、様式第10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(報告)
第9条 許可製造業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における法第17条第1項の許可に係る第1種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「法第17条第1項の許可」とあるのは「法第26条第1項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と読み替えるものとする。
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
第9条の2 法第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項及び第20条の2において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一般化学物質の名称
 一般化学物質の前年度の出荷数量
2 法第8条第1項の届出は、毎年度6月30日まで(第20条の2の規定に基づき行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第11による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第9条の3 法第9条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 優先評価化学物質の名称
 優先評価化学物質の前年度の出荷数量
 優先評価化学物質を製造した場合にあっては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあっては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名
2 法第9条第1項の届出は、毎年度6月30日まで(第20条の2の規定に基づき情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第12による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
(監視化学物質の製造数量等の届出)
第10条 法第13条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 監視化学物質の名称
 監視化学物質の前年度の出荷数量
 監視化学物質を製造した場合にあってはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあってはその監視化学物質が製造された国名又は地域名
2 法第13条第1項の届出は、毎年度6月30日まで(第20条の2の規定に基づき情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第13による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
(製造数量等の公表の例外)
第11条 法第9条第2項ただし書の経済産業省令で定める数量は、100トンとする。
2 法第13条第2項ただし書の経済産業省令で定める数量は、1トンとする。
(有害性の調査の指示等の対象となる者)
第12条 法第10条第1項の経済産業省令で定める者は、試験成績を記載した資料の提出の要求の日前3年以内に当該要求に係る優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。
2 法第14条第1項の経済産業省令で定める者は、有害性の調査の指示の日前3年以内に当該調査に係る監視化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。
(第2種特定化学物質の製造予定数量等の届出)
第13条 法第35条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称
 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の出荷予定数量
 第2種特定化学物質を製造しようとする場合にあってはその第2種特定化学物質を製造する事業所名及びその所在地、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあってはその第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品が製造される国名又は地域名
2 法第35条第1項の届出は、当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第2種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の1月前までに様式第14による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
3 当該第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の指定の日(以下「指定日」という。)を含む年度(以下「指定年度」という。)及び指定年度(指定日が当該指定年度の末月又はその前月に含まれるものに限る。)の翌年度の第2種特定化学物質の製造等に係る法第35条第1項の届出についての前項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第2種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の1月前」とあるのは、「当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入若しくは当該第2種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第2種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の1月前の日又は当該第2種特定化学物質若しくは第2種特定化学物質使用製品の指定の日から1月を経過した日のいずれか遅い日」とする。
(第2種特定化学物質の製造予定数量等の変更の届出)
第14条 法第35条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(第2種特定化学物質の製造数量等の届出)
第15条 法第35条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称
 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量
 第2種特定化学物質を製造した場合にあってはその第2種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあってはその第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名
2 法第35条第6項の届出は、毎年度6月30日まで(第20条の2の規定に基づき情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第13による届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。
(収去証)
第15条の2 法第44条第1項から第3項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第5項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第15による収去証を交付しなければならない。
(身分証明書)
第16条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第44条第4項の証明書は、様式第16によるものとする。
2 機構がその職員に携帯させる法第44条第8項の証明書は、様式第17によるものとする。
(意見の聴取)
第17条 法第51条第1項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第18条 削除
第19条 削除
(電子情報処理組織による届出等)
第20条 法第17条第2項若しくは第21条第1項の申請、同条第2項の届出、第22条第2項の申請又は第26条第1項若しくは第2項、第27条第2項、第32条第1項、第35条第1項若しくは第2項の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であって経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第3号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であって、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
 書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
 当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であって、前号に掲げる事項を除いたもの
2 前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
 前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
第20条の2 法第8条第1項、第9条第1項、第13条第1項又は第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であって経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は適用しない。
 電子届出等様式に記録すべき事項
 法第8条第1項、第9条第1項、第13条第1項又は第35条第6項の規定により届け出るべきこととされている事項
2 前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第21条第2項の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。
(届出者等コード)
第21条 第20条第1項又は前条の規定による届出等を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第18により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。
3 第1項の届出等を行った者は、届け出た事項等に変更があったとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第19又は様式第20によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(光ディスクによる届出等の方法)
第22条 第9条の2から第10条まで及び第13条から第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241若しくはX6245に適合する直径120ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)及び様式第21の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

附則

この省令は、昭和49年6月10日から施行する。
附則 (昭和61年12月12日通商産業省令第87号)
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第44号)の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則 (平成元年3月27日通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月28日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月14日通商産業省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第350号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第8の2までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)、様式第9から様式第12までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)及び様式第14から様式第16までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分及び「通商産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」を「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日経済産業省令第63号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条中経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第18条及び第19条の改正規定並びに様式第14から様式第19までの改正規定は、平成15年7月31日から施行する。
附則 (平成16年1月19日経済産業省令第1号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成22年3月9日経済産業省令第7号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月16日経済産業省令第11号)
この省令は、平成27年3月16日から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日経済産業省令第53号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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別表第5(第5条の2関係)
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別表第6(第5条の3関係)
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11(第9条の2第2項関係)
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様式第12(第9条の3第2項関係)
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様式第13(第10条第2項、第15条第2項関係)
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様式第14(第13条第2項、第14条関係)
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別表第15(第15条の2関係)
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様式第16(第16条第1項関係)
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様式第17(第16条第2項関係)
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様式第18(第21条第1項関係)
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様式第19(第21条第3項関係)
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様式第20(第21条第3項関係)
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別表第21(第22条関係)
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