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年金手帳の様式を定める省令

昭和49年厚生省令第40号
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第101条及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第2項の規定に基づき、並びに船員保険法(昭和14年法律第73号)を実施するため、年金手帳の様式を定める省令を次のように定める。
年金手帳の様式は、次のとおりとする。
様式
[画像]

附則

この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による年金手帳は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この省令の施行の際現に交付されている第11条の規定による改正前の様式による年金手帳は、この省令による改正後の様式による年金手帳とみなす。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この省令の施行の際現に交付されている第13条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第94号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に交付されている第5条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第9条 
2 この省令の施行の際現に交付されている第3条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。

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