だいがくいんせっちきじゅん
大学院設置基準
昭和49年文部省令第28号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第68条第1項及び第88条の規定に基づき、大学院設置基準を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大学院は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教育研究上の目的)
第1条の2 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)
第1条の3 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(教員と事務職員等の連携及び協働)
第1条の4 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該大学院の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。
(大学院の課程)
第2条 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち2以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
第2条の2 大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち2以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(修士課程)
第3条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
(博士課程)
第4条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、5年を超えるものとすることができる。
3 博士課程は、これを前期2年及び後期3年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程については2年を、後期の課程については3年を超えるものとすることができる。
4 前期2年及び後期3年の課程に区分する博士課程においては、その前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により2年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第3項に規定する後期3年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、3年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、3年を超えるものとすることができる。
第2章 教育研究上の基本組織
(研究科)
第5条 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであって、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。
(専攻)
第6条 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、1個の専攻のみを置くことができる。
2 前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合には、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。
(研究科と学部等の関係)
第7条 研究科を組織するに当たっては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
第7条の2 大学院には、2以上の大学が協力して教育研究(第31条第2項に規定する共同教育課程(次条第2項、第13条第2項及び第23条の2において「共同教育課程」という。)及び第36条第1項に規定する国際連携教育課程(第13条第2項及び第23条の2において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第8条第4項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。
(研究科以外の基本組織)
第7条の3 学校教育法第100条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
二 教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。
三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2 研究科以外の基本組織(工学を専攻する研究科以外の基本組織を除く。)に係る第9条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準(共同教育課程を編成する専攻及び第35条第1項に規定する国際連携専攻に係るものを含む。)に準ずるものとする。
3 この省令において、この章及び第9条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
第3章 教員組織
(教員組織)
第8条 大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2 大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
4 第7条の2に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。
5 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
6 大学院は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも1人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第9条 大学院には、前条第1項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごと(工学を専攻する研究科以外の基本組織にあっては、当該研究科以外の基本組織)に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
一 修士課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
二 博士課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、1個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第2号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。
(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
第9条の2 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される1個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに1人を、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
第4章 収容定員
(収容定員)
第10条 収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
2 前項の場合において、第45条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
3 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
第5章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第11条 大学院は、当該大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(授業及び研究指導)
第12条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
(研究指導)
第13条 研究指導は、第9条の規定により置かれる教員が行うものとする。
2 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導(共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(教育方法の特例)
第14条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第14条の2 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第14条の3 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(大学設置基準の準用)
第15条 大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第21条から第25条まで、第27条、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第3項、第30条の2並びに第31条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第28条第1項中「60単位」とあるのは「10単位」と、同条第2項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第35条第1項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を」と、第30条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位」とあるのは「10単位」と、第30条の2中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替えるものとする。
第6章 課程の修了要件等
(修士課程の修了要件)
第16条 修士課程の修了の要件は、大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士課程の前期の課程の取扱い)
第16条の2 第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査
(博士課程の修了要件)
第17条 博士課程の修了の要件は、大学院に5年(5年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年(2年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(5年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年(2年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者にあっては、当該1年以上2年未満の期間を、第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限から1年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし、第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
第18条 削除
第7章 施設及び設備等
(講義室等)
第19条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りではない。
(機械、器具等)
第20条 大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(図書等の資料)
第21条 大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。
(学部等の施設及び設備の共用)
第22条 大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
(2以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第22条の2 大学院は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)
第22条の3 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(研究科等の名称)
第22条の4 研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第8章 独立大学院
(独立大学院)
第23条 学校教育法第103条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第23条の2 独立大学院は、共同教育課程及び国際連携教育課程のみを編成することはできない。
第24条 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するものとする。
2 独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たっては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。
第9章 通信教育を行う課程を置く大学院
(通信教育を行う課程)
第25条 大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち2以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(通信教育を行い得る専攻分野)
第26条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
(通信教育を併せ行う場合の教員組織)
第27条 昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第9条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
(大学通信教育設置基準の準用)
第28条 通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条から第5条までの規定を準用する。
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)
第29条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
(添削等のための組織等)
第30条 通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第10章 共同教育課程に関する特例
(共同教育課程の編成)
第31条 2以上の大学院は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、当該2以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該2以上の大学院のうち他の大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。
2 前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する大学院(以下「構成大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定等)
第32条 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
2 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において受けた共同教育課程に係る研究指導を、当該構成大学院のうち他の大学院において受けた当該共同教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。
(共同教育課程に係る修了要件)
第33条 共同教育課程である修士課程の修了の要件は、第16条(第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあっては、第16条及び第16条の2)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 共同教育課程である博士課程の修了の要件(第17条第3項本文に規定する場合を除く。)は、第17条(第3項を除く。)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
3 前2項の規定によりそれぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第15条において読み替えて準用する大学設置基準第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条において準用する同省令第30条第1項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
(共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)
第34条 第19条から第21条までの規定にかかわらず、共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻を合わせて1の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じ必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学院ごとに当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第11章 工学を専攻する研究科の教育課程に関する特例
(工学を専攻する研究科の教育課程の編成)
第34条の2 工学を専攻する研究科を設ける大学院を置く大学であって当該研究科の基礎となる学部を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。 )を編成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学の大学院は、当該教育課程を履修する学生が工学に関する高度の専門的知識及び能力を修得するとともに、工学に関連する分野の基礎的素養を培うことができるよう、当該大学院における工学を専攻する研究科において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。
(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)
第34条の3 前条第2項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第9条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。この場合において、当該教員については、大学院における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学院における工学を専攻する研究科以外の研究科における教員をもって充てることができるものとする。
2 前条第2項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第9条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員として、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。この場合において、当該教員が第9条により置くこととされる教員以外の者である場合は、1年につき4単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。
第12章 国際連携専攻に関する特例
(国際連携専攻の設置)
第35条 大学院は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。
2 大学院は、研究科に国際連携専攻のみを設けることはできない。
3 国際連携専攻の収容定員は、当該専攻を設ける研究科の収容定員の2割(1の研究科に複数の国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該研究科の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第36条 国際連携専攻を設ける大学院は、第11条第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する1以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該大学院の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。
2 国際連携専攻を設ける大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)
第37条 国際連携専攻を設ける大学院は、第11条第1項の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携専攻を設ける大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、5単位を超えない範囲で、当該大学院又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、連携外国大学院において修得した単位数が、第39条第1項及び第2項の規定により連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第38条 国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)
第39条 国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は、第16条(第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあっては、第16条及び第16条の2)に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
2 国際連携教育課程である博士課程の修了の要件(第17条第3項本文に規定する場合を除く。)は、第17条(第3項を除く。)に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
3 前2項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第15条において読み替えて準用する大学設置基準第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条において準用する同省令第30条第1項又は前条第1項の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第15条において準用する同省令第30条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携専攻に係る専任教員数)
第40条 国際連携専攻を置く研究科に係る専任教員の数のうち1人(1の研究科に複数の国際連携専攻を置く場合には、一の国際連携専攻ごとに1人)を大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
2 第9条第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻の教員であって同項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該専攻を置く研究科の他の専攻の教員であって同項各号に定める資格を有するものがこれを兼ねることができる。
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
第41条 第19条から第21条までの規定にかかわらず、国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際連携専攻を設ける大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
第13章 雑則
(事務組織)
第42条 大学院を置く大学には、大学院の事務を遂行するため、適当な事務組織を設けるものとする。
(研修の機会等)
第43条 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第14条の3に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)
第44条 医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程については、第4条第2項中「5年」とあるのは「4年」と、第17条第1項中「5年(5年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年(2年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「4年(4年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年」と読み替えて、これらの規定を適用し、第4条第3項から第5項まで並びに第17条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(外国に設ける組織)
第45条 大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。
(段階的整備)
第46条 新たに大学院及び研究科等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
附則
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和50年度に開設しようとする大学院の設置認可の申請に係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
附則 (昭和51年5月31日文部省令第29号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年6月1日)から施行する。
附則 (昭和53年11月9日文部省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月1日文部省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月26日文部省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年3月31日に大学院において獣医学を履修する博士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の大学院設置基準第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月3日文部省令第25号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成5年10月1日文部省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月14日文部省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中第2章に係る部分、同章の章名の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成11年法律第55号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
3 平成12年度に設置しようとする研究科以外の基本組織の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
4 平成12年度に設置しようとする研究科以外の基本組織及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成3年文部省令第46号)第7条第1項及び私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)第4条第3項の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。
5 この省令の施行の際、その修士課程において高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う教育を行っていると認められる研究科であって第33条及び第34条に規定する要件を現に満たすものが専門大学院の設置認可を受ける場合にあっては、平成16年度までの間に限り、第32条第1項の規定にかかわらず、大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入される教員をもって専門大学院の教員の一部とすることができる。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月28日文部科学省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月12日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月13日文部科学省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第2条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、第2条中大学設置基準第18条第1項の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、第3条の規定並びに第4条中短期大学設置基準第4条第2項の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日文部科学省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法施行規則第68条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 平成18年3月31日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
二 前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日文部科学省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年11月13日文部科学省令第35号)
この省令は、平成21年3月1日から施行する。
附則 (平成21年2月27日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月15日文部科学省令第15号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月15日文部科学省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月14日文部科学省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月14日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第18号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月29日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。