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こがたぎょせんあんぜんきそく

小型漁船安全規則

昭和49年農林省・運輸省令第1号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、小型漁船安全規則を次のように定める。

第1章 総則

(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「第1種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和9年逓信・農林省令)第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型漁船の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第2章 船体

(水密甲板の設置)
第4条 小型漁船には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、第1種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさしつかえないと認める場合(第20条第2項において「検査機関が認める場合」という。)は、この限りでない。
(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
第5条 前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第2種小型漁船にあっては150ミリメートル以上、第1種小型漁船にあっては75ミリメートル(長さ12メートル未満のものにあっては50ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
第6条 削除
(つり台及び張出甲板の排水構造)
第7条 舷側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。
(漁獲物の横移動防止装置)
第8条 幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の2分の1を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
第9条 上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第2種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の100分の15を超えてはならない。
(甲板上の活魚槽等)
第10条 甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。
(水密隔壁の設置)
第11条 第2種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の0・05倍の箇所から0・13倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。
2 第1種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
3 前2項の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあっては、当該水密甲板まで達しさせなければならない。
(隔壁の設置)
第12条 木製船体の小型漁船には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
(小型船舶安全規則の準用)
第13条 小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第5条、第6条及び第10条から第13条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。この場合において、同令第10条第1項及び第11条第1項中「第7条第1項」とあるのは「小型漁船安全規則第4条」と、同令第10条第3項及び第11条第3項中「第8条第2項」とあるのは「小型漁船安全規則第5条第2項」と、同令第11条第1項中「第8条」とあるのは「小型漁船安全規則第5条」と、同令第12条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第13条第1項中「暴露甲板」とあるのは「第2種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。

第3章 機関

第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
(内燃機関の備品)
第18条 内燃機関を有する小型漁船には、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあっては、この限りでない。
備品の名称 数量
第2種小型漁船 第1種小型漁船
噴射弁 1個
噴射ポンプの動作部品(プランジヤ、弁、バネ等をいう。) 1噴射ポンプ分
噴射管及び接合金具 各種の形状及び寸法のもの各1個 同上
点火プラグ 1個 同上
(小型船舶安全規則の準用)
第19条 小型船舶安全規則第3章(第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第31条の3を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の3中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第2種小型漁船」と読み替えるものとする。

第4章 排水設備

(ビルジポンプ)
第20条 第2種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各1台を備え付けなければならない。
2 第1種小型漁船には、ビルジポンプ1台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各1個を備え付けておくことをもって足りる。
(小型船舶安全規則の準用)
第21条 小型船舶安全規則第42条の規定は、小型漁船の排水設備について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

第5章 操舵、係船及び揚錨の設備

(補助の操舵装置)
第22条 動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
(舵柄の回転止め)
第23条 甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(小型船舶安全規則の準用)
第24条 小型船舶安全規則第43条第1項及び第3項、第44条並びに第45条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第43条第3項、第44条及び第45条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。

第6章 救命設備

(救命設備の要件)
第25条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から20海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。
(救命設備の備付数量)
第26条 第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
 小型船舶用救命浮環 2個
 小型船舶用自己点火灯 1個
 小型船舶用自己発煙信号 1個
 小型船舶用火せん 6個
 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個
2 第1種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあっては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。
 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 1個
 小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。) 2個
(再帰反射材)
第26条の2 小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)
第26条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
(小型船舶安全規則の準用)
第27条 小型船舶安全規則第6章第3節(第63条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第60条第2項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

第7章 消防設備

第28条 削除
(消防設備の備付数量)
第29条 第2種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各2個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。次項及び次条において同じ。)を備え付けなければならない。
2 第1種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各1個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。ただし、機関区域及び居住区域に備え付けなければならない消火器のうち1個は、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ1個を備え付けることをもって代えることができる。
3 船外機のみを有する第1種小型漁船にあっては、前項の消火器1個を減ずることができる。
(予備の消火剤)
第30条 第2種小型漁船には、前条第1項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器2個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
(小型船舶安全規則の準用)
第31条 小型船舶安全規則第65条、第71条及び第72条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第71条第2項中「第70条第1項から第3項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第29条第1項又は第2項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。

第7章の2 防火措置

(小型船舶安全規則の準用)
第31条の2 小型船舶安全規則第72条の2の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。

第8章 居住、衛生及び脱出の設備

(最大とう載人員)
第32条 第2種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員の合計数とする。
2 第1種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所(居室を除く。以下この条において同じ。)に収容することのできる乗組員の数の合計数とする。
3 前2項の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数は、次の各号により算定した数とする。
 寝台を設ける居室については、寝台の数と寝台以外の場所の面積(単位 平方メートル)を第2種小型漁船にあっては0・70、第1種小型漁船にあっては0・45で除して得た最大整数との合計数
 寝台を設けない居室については、その面積(単位 平方メートル)を第2種小型漁船にあっては0・70、第1種小型漁船にあっては0・45で除して得た最大整数
 乗組員のとう載に充てる場所については、その面積(単位 平方メートル)を0・45で除して得た最大整数
4 次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。
 かつおさおづり漁業
 まき網漁業
 定置漁業
 前各号に掲げる漁業に準ずる漁業
5 乗組員のとう載に充てる場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
(居室)
第33条 第2種小型漁船には、風雨、波浪等からしゃへいされた居室を設けなければならない。
2 前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。
 燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと。ただし、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗装し、かつ、居室に内張板を張った場合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風十分な間げきをもって隔壁を設けた場合は、この限りでない。
 十分な広さの寝台その他の乗組員の休養に適する設備を有すること。
 採光通風のための設備を有すること。
第34条 第1種小型漁船に居室を設ける場合にあっては、当該居室は、風雨、波浪等からしゃへいされたものでなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の居室について準用する。
(保護装置)
第35条 暴露甲板には、ブルワーク、さく欄その他適当な保護装置を設けなければならない。
(大便所)
第36条 第2種小型漁船には、大便所を設けなければならない。
(脱出設備)
第37条 小型漁船には、居室及び乗組員が通常業務に従事する場所から開放甲板までの間に、それぞれ脱出設備(非常の際に乗組員が脱出することができるように配置された1群の階段、はしご、出入口等をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
2 機関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも2の脱出設備を設けなければならない。ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあっては、この限りでない。
(迅速な利用)
第38条 脱出設備は、乗組員が混雑することなく速やかに脱出することができるものでなければならない。

第9章 航海用具

(航海用具の備付け)
第39条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
航海用具の名称 数量 摘要
第2種小型漁船 第1種小型漁船
号鐘 1個 1個
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長20メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。
双眼鏡 1個
気圧計 1個
コンパス 1個 1個 検査機関が適当と認めるものであること。
マスト灯 1個 1個
一 全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長12メートル以上20メートル未満の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯、全長12メートル未満の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯、第3種マスト灯又は第4種マスト灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
舷灯 一対 一対
一 全長12メートル以上の小型漁船にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型漁船にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
二 全長12メートル未満の小型漁船にあっては、第1種舷灯、第2種舷灯又は第3種舷灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。
船尾灯 1個 1個 第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
停泊灯 1個 1個 第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個 2個 第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
引き船灯 1個 1個
一 第1種引き船灯又は第2種引き船灯とすること。
二 物件えい航小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯 1個 1個
一 第2種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型漁船(以下「指定小型漁船」という。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯 一式 一式 本表備考によること。
漁業形象物 一式 一式
黒色球形形象物 3個 3個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型漁船にあっては、2個とすることができる。
黒色円すい形形象物 1個 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物 1個 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物 1個 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航小型漁船であって最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯 1個
一 夜間において2そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長20メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
汽笛 1個 1個
一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 全長12メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。
国際信号旗 NC
2旗
シー・アンカー 1個 効果的なものであること。
海図 一式 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型漁船には、備え付けることを要しない。
音響信号器具 1個 1個 号鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。
イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船 全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各2個、全長20メートル未満の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個
ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個
ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの 第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種白灯又は第2種白灯各1個
ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業灯のほか、第1種白灯又は第2種白灯1個
ホ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。
イ 前号イ及びハの小型漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物1個
ロ 前号ニの小型漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物1個
2 前項の規定にかかわらず、全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノツトを超えないものにあっては、マスト灯、舷灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
4 前2項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
(船灯等)
第40条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
(その他の設備)
第41条 アンモニア式冷却機の設備を有する小型漁船には、アンモニア防毒マスク2個以上を備え付けなければならない。
(小型船舶安全規則の準用)
第42条 小型船舶安全規則第84条の3から第84条の5までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。

第10章 電気設備

(小型船舶安全規則の準用)
第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。

第11章 特殊設備

(作業用救命衣)
第43条の2 作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。

第12章 復原性

(復原性の保持)
第44条 小型漁船は、検査機関が十分と認める復原性を保持できるものでなければならない。

第13章 操縦性

(最強速力における操縦性)
第45条 小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。

第14章 雑則

(小型船舶安全規則の準用)
第46条 小型船舶安全規則第116条の規定は、小型漁船について準用する。
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
第47条 この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第5条第2項、第13条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第10条第3項、規則第11条第3項及び規則第19条、第19条において準用する規則第30条、規則第32条及び規則第35条第1項並びに第43条において準用する規則第86条、規則第88条第3項、規則第92条第1項、規則第94条及び規則第95条の規定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第4条、第8条、第9条、第11条、第15条から第17条まで、第19条において準用する規則第23条第2項、規則第24条第2項、第6項及び第7項、規則第26条第1項並びに規則第28条第1項、第37条第2項並びに第42条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
3 この省令の施行の際現に第1項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、第25条、第28条又は第39条の規定に適合しないものであっても、これらの規定に適合するものとみなす。
4 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であって、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第19条において準用する規則第30条、規則第32条及び規則第35条第1項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第19条において準用する規則第23条第2項、規則第26条第1項及び規則第28条第1項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
6 小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第51号)の施行の日(昭和62年10月1日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「現存漁船」という。)に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。
8 平成6年11月4日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和52年7月1日農林・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯(緑色閃光灯及び引き船灯を除く。)については、昭和52年7月15日から昭和56年7月14日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第66条第1項及び第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第40条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第67条ノ3第1項及び新小型規則第40条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
4 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和61年7月14日までは、新小型規則第40条の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
附則 (昭和53年6月24日農林省・運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行する。
(経過措置)
3 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和53年政令第247号。以下「改正政令」という。)第1条の規定の施行前に船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けない漁船に該当し、かつ、改正政令第1条の施行後に同項の規定の適用を受けることとなる漁船であって、この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、船体、機関、居住設備及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第5条第2項、新小型規則第9条、新小型規則第13条において準用する小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号。以下「規則」という。)第10条第3項、第11条第3項及び第19条、新小型規則第19条において準用する規則第30条、第32条及び第35条第1項、新小型規則第34条並びに新小型規則第43条において準用する規則第86条、第88条第3項、第92条第1項、第94条及び第95条の規定は、適用しない。
4 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、救命設備、消防設備、脱出設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、新小型規則第4条、新小型規則第8条、新小型規則第11条、新小型規則第15条から第17条まで、新小型規則第19条において準用する規則第23条第2項、第24条第2項、第6項及び第7項、第26条第1項並びに第28条第1項、新小型規則第25条、新小型規則第28条、新小型規則第37条第2項並びに新小型規則第42条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して1年を超えない日までの間は、適用しない。
5 附則第3項に規定する小型漁船の船灯(引き船灯を除く。)については、新小型規則第39条の規定は、検査機関においてさしつかえないと認める場合に限り、昭和56年7月14日までの間は、適用しない。
6 附則第3項に規定する小型漁船のうち、昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手されたものの船灯の位置については、新小型規則第40条の2の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
7 前項に規定する小型漁船の号鐘及び汽笛については、昭和61年7月14日までは、新小型規則第40条の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
8 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であって、この省令の施行後建造に着手された小型漁船(改正政令第1条の規定による改正前の船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)に規定する漁船に該当するものに限る。)に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第19条において準用する規則第30条、第32条及び第35条第1項の規定は、適用しない。
9 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第19条において準用する規則第23条第2項、第26条第1項及び第28条第1項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に定期検査を受けた日から起算して1年を超えない日までの間は、適用しない。
附則 (昭和55年5月6日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定並びに附則第12項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
11 施行日に現に船舶検査証書を受有する小型漁船の自動操だ装置については、当該小型漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
12 この省令の施行の際現に小型漁船に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、昭和56年5月31日までは、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則第11章の規定は、適用しない。
附則 (昭和58年5月28日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月30日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 現存漁船の号鐘及び汽笛については、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和61年6月27日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年8月8日農林水産省・運輸省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第26条第2項(第3号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2 現存漁船に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第26条の2の規定は、適用しない。
3 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則 (平成3年10月11日農林水産省・運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成5年現存漁船である小型漁船については、平成5年7月31日までの間は、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第26条第1項第7号の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存漁船である第2種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第2条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 現存漁船である第2種小型漁船については、平成7年1月31日までの間は、新小型規則第26条第1項第8号の規定は、適用しない。
4 平成7年2月1日において現存漁船である第2種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 現存漁船である第2種小型漁船については平成7年1月31日までの間、現存漁船以外の第2種小型漁船については平成5年7月31日までの間は、旧小型規則第26条第1項第7号の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第2種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6 平成7年現存漁船である小型漁船については、平成11年1月31日までの間は、新小型規則第40条の3の規定は、適用しない。
7 平成7年現存漁船である小型漁船については、平成11年1月31日までの間は、旧小型規則第25条第1項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成4年1月27日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令中、第1条の規定は平成4年2月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月19日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中小型漁船安全規則第26条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第3条並びに次条及び附則第3条第3項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第1条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第39条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第57条の3の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第25条第2項の規定を適用する。
附則 (平成7年10月26日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、平成7年11月4日から施行する。
附則 (平成10年4月20日農林水産省・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第1種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年6月30日農林水産・運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年12月26日農林水産省・運輸省令第3号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月25日農林水産省・国土交通省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 現存漁船については、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則第39条第1項の表海図の項に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
附則 (平成15年9月29日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成15年法律第63号)の施行の日(平成15年11月29日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省・国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月22日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。

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