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こくどりようけいかくほう

国土利用計画法

昭和49年法律第92号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)による措置と相まって、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。
第3条 削除

第2章 国土利用計画

(国土利用計画)
第4条 国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。
(全国計画)
第5条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
3 国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たっては、国土の利用の現況及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。
6 国土交通大臣は、第2項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。
7 国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。
8 第2項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。
(全国計画と他の国の計画との関係)
第6条 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。
(都道府県計画)
第7条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。
2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。
3 都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
5 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。
6 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7 国土交通大臣は、第5項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。
8 国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があったときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
9 第3項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(市町村計画)
第8条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。
2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。
3 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6 前3項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

第3章 土地利用基本計画等

(土地利用基本計画)
第9条 都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
2 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。
 都市地域
 農業地域
 森林地域
 自然公園地域
 自然保全地域
3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。
4 第2項第1号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。
5 第2項第2号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。
6 第2項第3号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。
7 第2項第4号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。
8 第2項第5号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。
9 土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画)を基本とするものとする。
10 都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第38条第1項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。
11 国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
12 都道府県は、第10項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
13 都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。
14 第10項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
(土地利用の規制に関する措置等)
第10条 土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。
(土地取引の規制に関する措置)
第11条 土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第5章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。

第4章 土地に関する権利の移転等の許可

(規制区域の指定)
第12条 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域にあっては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域
2 規制区域の指定の期間は、次項の規定による公告があった日から起算して5年以内で定めるものとする。
3 都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。
4 規制区域の指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
5 都道府県知事は、第3項の規定による公告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
6 都道府県知事は、第3項の規定による公告をしたときは、その公告の日から起算して2週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない。
7 土地利用審査会は、前項の規定により確認を求められたときは、2週間以内に、規制区域の指定が相当であるかどうかの決定をし、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
8 都道府県知事は、規制区域の指定について第6項の確認を受けられなかったときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
9 規制区域の指定は、前項の規定による公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
10 都道府県知事は、規制区域を指定した場合には、当該区域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時は握するため、これらに関する調査を行わなければならない。
11 都道府県知事は、規制区域の指定期間が満了する場合において、前項の規定による調査の結果、指定の事由がなくなっていないと認めるときは、第1項の規定により規制区域の指定を行うものとする。
12 都道府県知事は、第10項の規定による調査の結果、規制区域についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、その旨を公告して、当該規制区域の指定を解除するものとする。
13 都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を関係市町村長に通知し、当該関係市町村長の意見を付して規制区域の指定の解除が相当であることについて土地利用審査会の確認を受けなければならない。
14 第5項の規定は、第12項の規定による公告について準用する。この場合において、第5項中「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
15 前3項の規定は、規制区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。
(国土交通大臣の指示等)
第13条 国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
2 国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。
(土地に関する権利の移転等の許可)
第14条 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3 第1項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。
(許可申請の手続)
第15条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
(許可基準)
第16条 都道府県知事は、第14条第1項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。
 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その申請に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであった場合において、その申請に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第12条第3項の規定による公告の時における所有権の価額)に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(同項の規定による公告の時以後当該申請の時までの間に、当該申請をした者で当該土地に関する権利を有しているもの(その者が第14条第1項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第12条第3項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該申請に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)に照らし、適正を欠くこと。
 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。
 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業を施行する者がその事業の用に供するためのものであるとき。
 自己の居住の用に供するためのものであるとき。
 規制区域が指定された際現にその区域内において事業を行っている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の事業と密接な関連を有する事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
 規制区域内に居住する者の福祉又は利便のために必要な施設で申請に係る土地が所在する市町村の長が認定したものを設置しようとする者がその施設を設置するためのものであるとき。
 規制区域を含む地域の健全な発展を図るために必要であり、かつ、当該規制区域における土地利用上適切であると認められる事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。
 イからホまでに定めるもののほか、政令で定める場合に該当するものであるとき。
 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。
2 都道府県知事は、前項第2号ホ又はヘに該当するものについて許可する場合においては、あらかじめ、土地利用審査会の意見を聴かなければならない。
(許可又は不許可の処分)
第17条 都道府県知事は、第14条第1項の許可の申請があったときは、その申請があった日から起算して6週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の期間内に同項の処分がされなかったときは、当該期間の満了の日の翌日において第14条第1項の許可があったものとみなす。
(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第18条 第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなす。
(土地に関する権利の買取り請求)
第19条 規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第14条第1項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による請求があったときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第12条第3項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その請求に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであった場合において、その請求に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第12条第3項の規定による公告の時における所有権の価額)に第16条第1項第1号の政令で定める方法により算定した当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(第12条第3項の規定による公告の時以後当該請求の時までの間に、当該請求をした者(その者が第14条第1項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第12条第3項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該請求に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)で買い取るものとする。
(不服申立て)
第20条 第14条第1項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。
2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から起算して2月以内に、裁決をしなければならない。
3 土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。
4 第1項の規定による審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第9条第3項の規定により読み替えられた同法第31条第2項から第5項までの規定を準用する。
5 土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第21条 削除
(適正かつ合理的な土地利用の確保)
第22条 都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。

第5章 土地に関する権利の移転等の届出

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第23条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 土地売買等の契約を締結した年月日
 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)
 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては、2000平方メートル
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、5000平方メートル
 イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、1万平方メートル
 第12条第1項の規定により指定された規制区域、第27条の3第1項の規定により指定された注視区域又は第27条の6第1項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
 前2号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第15条第2項の規定は、第1項の規定による届出のあった場合について準用する。
(土地の利用目的に関する勧告)
第24条 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告は、前条第1項の規定による届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない。
3 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第1項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。
(勧告に基づき講じた措置の報告)
第25条 都道府県知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
(公表)
第26条 都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(土地に関する権利の処分についてのあっせん等)
第27条 都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(助言)
第27条の2 都道府県知事は、第23条第1項の規定による届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
(注視区域の指定)
第27条の3 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域又は第27条の6第1項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 第12条第2項から第5項まで及び第10項から第12項までの規定は、注視区域の指定について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第27条の3第1項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。
4 第2項及び第12条第5項の規定は、前項において準用する同条第12項の規定による注視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第27条の3第3項において準用する第12条第12項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
5 第3項において準用する第12条第12項及び前項の規定は、注視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。
6 注視区域の全部又は一部の区域が、第12条第1項の規定により規制区域として指定された場合又は第27条の6第1項の規定により監視区域として指定された場合においては、当該注視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について注視区域に係る区域の減少があったものとする。この場合においては、第12条第3項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告をもって注視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があったものとみなす。
(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第27条の4 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)
 前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第1項の規定による勧告又は同条第3項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。
4 第15条第2項の規定は、第1項の規定による届出のあった場合について準用する。
(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第27条の5 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。
 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。
2 前項の規定による勧告は、前条第1項の規定による届出があった日から起算して6週間以内にしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を前条第1項の規定による届出をした者に通知しなければならない。
4 第25条から第27条までの規定は、第1項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは、「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と読み替えるものとする。
(監視区域の指定)
第27条の6 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 第12条第2項から第5項まで及び第10項から第12項までの規定は、監視区域の指定について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第27条の6第1項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。
4 第2項及び第12条第5項の規定は、前項において準用する同条第12項の規定による監視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第27条の6第3項において準用する第12条第12項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
5 第3項において準用する第12条第12項及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。
6 監視区域の全部又は一部の区域が、第12条第1項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があったものとする。この場合においては、同条第3項の規定による公告をもって監視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があったものとみなす。
(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第27条の7 第27条の4の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第3項中「次条第1項」とあるのは「第27条の8第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第27条の5第3項」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第27条の4第2項第1号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。
3 都道府県知事は、前条第3項において準用する第12条第10項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。
4 前条第2項の規定は、第2項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。
(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第27条の8 都道府県知事は、前条第1項において準用する第27条の4第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 その届出に係る事項が第27条の5第1項各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。
 その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。)。
 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後2年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。
 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途(一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。
 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設(以下この号において「区画形質の変更等」という。)を行った者
(2) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
 届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2) 区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであって政令で定めるもの
(3) 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があって行われるもの
 届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行った後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者
(3) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
(4) 届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
2 第25条から第27条までの規定並びに第27条の5第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、第27条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、第27条の5第2項及び第3項中「前条第1項」とあるのは「第27条の7第1項において準用する第27条の4第1項」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第27条の9 都道府県知事は、第27条の6第3項において準用する第12条第10項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(第27条の7第1項において準用する第27条の4第1項の規定による届出をした者及び同条第2項第2号に該当するため同条第1項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。)に対し、当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。
(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第27条の10 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

第6章 遊休土地に関する措置

(遊休土地である旨の通知)
第28条 都道府県知事は、第14条第1項の許可又は第23条第1項若しくは第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地(都市計画法第58条の6第1項の規定による通知に係る土地を除く。)が次の各号の要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
 その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
 規制区域にあっては、次の(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれ次の(1)から(3)までに規定する面積
(1) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては、1000平方メートル
(2) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域((1)に規定する区域を除く。)にあっては、3000平方メートル
(3) (1)及び(2)に規定する区域以外の区域にあっては、5000平方メートル
 監視区域にあっては、第27条の7第2項の都道府県の規則で定める面積(当該面積がイの(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれイの(1)から(3)までに規定する面積に満たないときは、それぞれイの(1)から(3)までに規定する面積)
 規制区域及び監視区域以外の区域にあっては、第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積
 その土地の所有者が当該土地を取得した後2年を経過したものであること。
 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
2 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち前項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。
3 都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域に所在する土地について第1項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。
(遊休土地に係る計画の届出)
第29条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定による届出のあった場合について準用する。
(助言)
第30条 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
(勧告等)
第31条 都道府県知事は、第29条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画に従って当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 第25条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
(遊休土地の買取りの協議)
第32条 都道府県知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定めて、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があった日から起算して6週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
(遊休土地の買取り価格)
第33条 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第6条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した価額)を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもってその価格としなければならない。
(買取りに係る遊休土地の利用)
第34条 第32条の規定により遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
(土地利用に関する計画の決定等の措置)
第35条 都道府県知事は、第32条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設を整備することが特に必要であると認めるときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定等の措置を講ずることにより、当該土地の有効かつ適切な利用が図られるようにしなければならない。

第7章 審議会等及び土地利用審査会

第36条 削除
第37条 削除
(審議会等)
第38条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(土地利用審査会)
第39条 都道府県に、土地利用審査会を置く。
2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 土地利用審査会は、委員5人以上で組織する。
4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
6 都道府県知事は、委員が前項各号の一に該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
7 都道府県知事は、委員が次の各号の一に該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
8 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
9 土地利用審査会は、第12条第6項、同条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)、第16条第2項、第24条第1項、第27条の3第2項(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第27条の5第1項、第27条の6第2項(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第27条の7第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項又は第31条第1項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。
10 第3項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第8章 雑則

第40条 削除
(立入検査等)
第41条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第14条第1項の許可の申請若しくは第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項の規定による届出に係る土地又は当該許可の申請若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(土地調査員)
第42条 前条第1項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。
2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。
(書類の閲覧等)
第43条 都道府県知事は、第16条第1項第1号、第19条第2項又は第27条の5第1項第1号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。
(大都市の特例)
第44条 第12条、第14条、第16条、第18条、第19条、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第41条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第12条から第19条まで、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第39条及び前3条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
(事務の区分)
第44条の2 第15条第1項、第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第29条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
(政令への委任)
第45条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第9章 罰則

第46条 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第47条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第23条第1項又は第29条第1項の規定に違反して、届出をしなかった者
 第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
 第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第29条第1項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
第48条 第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、50万円以下の罰金に処する。
第49条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第25条(第27条の5第4項、第27条の8第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第41条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第46条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第38条、第39条及び第44条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置)
第2条 都道府県知事は、この法律の施行の際現に土地を所有している者のその所有に係る土地(国又は地方公共団体が所有する土地その他政令で定める土地を除く。)が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
 その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては、2000平方メートル
 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、5000平方メートル
 イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、1万平方メートル
 その土地の所有者が当該土地を昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年5月15日)以後取得したものであること。
 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
2 前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第1項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。
4 第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、第29条第1項の規定による届出とみなして、同条第2項、第30条、第31条、第41条第1項及び第49条の規定を適用する。
6 第1項及び第4項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第1項、第3項及び第4項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第3条 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附則 (昭和49年6月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日
(経過措置)
3 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月2日法律第47号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第23条及び第24条の改正規定、第27条の次に4条を加える改正規定(第27条の5に係る部分に限る。)、第48条の改正規定並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第27条の2第1項の規定による監視区域の指定及び新法第27条の3第2項の規定による都道府県の規則の制定(新法第44条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長に適用があるものとされた新法第27条の3第2項の規定による指定都市の規則の制定を含む。)については、都道府県知事及び指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
(条例との関係)
3 都道府県又は指定都市の条例の規定で新法第5章の規定に相当するもの(新法第5章の規定に係る新法第8章及び第9章の規定に相当する規定を伴うものに限る。以下単に「条例の規定」という。)に基づく新法第23条第1項の規定による届出に相当する行為(以下「届出相当行為」という。)のうち、この法律の施行前に行われたものについて、条例で、この法律の施行後も土地売買等の契約(新法第14条第1項の土地売買等の契約をいう。以下同じ。)に関し従前の例による規制を行う旨を規定する場合においては、当該届出相当行為を行った者がこの法律の施行後に当該届出相当行為に係る土地売買等の契約を締結しようとするときにおいても、新法第23条第1項の規定による届出を要しない。
4 この法律の施行前に行われた届出相当行為に係る土地又はこの法律の施行前に条例の規定に違反して届出相当行為を行わないで土地売買等の契約が締結された土地を含む一団の土地につき土地に関する権利の移転又は設定(新法第14条第1項の土地に関する権利の移転又は設定をいう。)をすることとなるときは、当該土地の面積を含めて、新法第27条の3第1項の規定により読み替えて適用される新法第23条第2項第1号に規定する当該一団の土地の面積を算定する。
附則 (平成元年12月22日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第23条第3項、第27条の4、第39条第9項及び第49条第1号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる国土利用計画法第23条第1項の規定による届出について適用するものとし、施行日前にされた同項の規定による届出については、なお従前の例による。
3 新法第28条第1項の規定は、施行日以後にされる国土利用計画法第14条第1項の許可又は同法第23条第1項の規定による届出に係る土地について適用するものとし、施行日前にされた同法第14条第1項の許可又は同法第23条第1項の規定による届出に係る土地については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月29日法律第61号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年6月2日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第27条の3第1項に規定する内閣総理大臣が定める基準は、この法律の施行前においても定めることができる。
3 新法第27条の3第1項の規定による注視区域の指定については、都道府県知事及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の国土利用計画法(以下「旧法」という。)の規定によりされた監視区域の指定並びにその指定、指定の解除及び区域の減少のために行われた手続その他の行為は、それぞれ新法の相当規定によりされたものとみなす。
2 施行日前にされた旧法第23条第1項の規定による届出に係る土地売買等の契約については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 施行日前に第84条の規定による改正前の国土利用計画法(以下この条において「旧国土利用計画法」という。)第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第84条の規定による改正後の国土利用計画法第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2 施行日前に旧国土利用計画法第14条第1項の規定により行われた処分についての旧国土利用計画法第20条第1項又は第4項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一〜五 略
 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月19日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2—第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年4月26日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日
(国土利用計画法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第10条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第10条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第9条第12項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第9条第11項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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