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でんげんかいはつそくしんぜいほう

電源開発促進税法

昭和49年法律第79号

第1章 総則

(課税目的及び課税物件)
第1条 原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一般送配電事業 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号(定義)に規定する一般送配電事業をいう。
 一般送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号(定義)に規定する一般送配電事業者をいい、一般送配電事業以外の電気事業(同項第16号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第11条第2項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。
 販売電気 次に掲げる電気をいう。
 一般送配電事業者が一般送配電事業、小売電気事業(電気事業法第2条第1項第2号(定義)に規定する小売電気事業をいう。イにおいて同じ。)又は特定送配電事業(同項第12号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者に当該他の一般送配電事業者が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む小売電気事業及び特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において、電気事業を営む他の者から当該他の者が維持し、及び運用する電線路により電気の供給を受けて小売電気事業として供給し、又は当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第7号(定義)に規定する電力量調整供給を行ったもの並びに同項第4号(定義)に規定する振替供給を行ったものを除く。)
 一般送配電事業者が自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。第7条第1項第2号において同じ。)
(納税義務者)
第3条 一般送配電事業者は、その販売電気につき、電源開発促進税を納める義務がある。
(納税地)
第4条 電源開発促進税の納税地は、当該一般送配電事業者の住所地とする。

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第5条 電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者の販売電気の電力量とする。
2 一般送配電事業者の販売電気でその料金が定額をもって定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第6条 電源開発促進税の税率は、販売電気1000キロワット時につき、375円とする。

第3章 申告及び納付

(課税標準及び税額の申告)
第7条 一般送配電事業者は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量
 その月中において一般送配電事業者が自ら使用した電気の電力量
 前2号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する電源開発促進税額(以下「納付すべき税額」という。)
 その他参考となるべき事項
2 前項第2号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
(電源開発促進税の期限内申告による納付)
第8条 前条第1項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。

第4章 雑則

(一般送配電事業の開廃等の届出)
第9条 一般送配電事業を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2 電気事業法第11条第1項(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があった場合(一般送配電事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があった場合を除く。第11条第1項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から1月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があったものとみなす。
(記帳義務)
第10条 一般送配電事業者は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務の承継等)
第11条 電気事業法第11条第1項(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があった場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者の次に掲げる義務を承継する。
 第7条第1項の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務
2 一般送配電事業者が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について分割があった場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者とみなす。

第5章 罰則

第12条 偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第7条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
 第10条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第12条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

附則

(施行期日等)
1 この法律は、昭和49年10月1日から施行し、同年11月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第7条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。
附則 (昭和55年5月31日法律第73号)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月20日法律第47号)
1 この法律は、昭和58年9月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、昭和58年10月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同日以後に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第1号に規定する販売電気及び同日前に同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用)
第11条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一及び二 略
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イからトまで 略
 第10条の規定及び附則第53条から第55条までの規定
(電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第53条 第10条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
(電源開発促進税の税率の特例)
第54条 次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第7条第1項第1号に規定する販売電気及び同条第2項の計量がされる同条第1項第2号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第10条の規定による改正後の電源開発促進税法第6条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
 平成15年10月1日から平成17年3月31日まで 販売電気1000キロワット時につき425円
 平成17年4月1日から平成19年3月31日まで 販売電気1000キロワット時につき400円
(電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第55条 第10条の規定の施行前にした行為及び附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第10条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからヲまで 略
 第13条の規定
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからヲまで 略
 第14条中電源開発促進税法第13条に2項を加える改正規定及び同法第14条の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからヲまで 略
 第14条及び附則第33条第8項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条 
8 平成24年12月31日以前に第14条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下「旧電源開発促進税法」という。)第12条第1項に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第2項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第61条 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下この項において「旧電源開発促進税法」という。)第7条第1項第1号に規定する販売電気については前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この項において「新電源開発促進税法」という。)第7条第1項第1号に規定する販売電気と、施行日以後に同条第2項の計量がされる旧電源開発促進税法第7条第1項第2号に規定する電気については新電源開発促進税法第7条第1項第2号に規定する電気とそれぞれみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
六及び七 略
 附則第3条から第5条まで及び第9条から第11条までの規定、附則第88条中電源開発促進税法第2条第2号の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「第11条に」を「第11条第1項に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第96条の規定 平成26年改正法の施行の日
(電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)
第89条 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。
2 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定(電源開発促進税法第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分を除く。)に限る。以下この条において同じ。)による改正前の同法第7条第1項第1号に規定する販売電気については、前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この条において「新電源開発促進税法」という。)第7条第1項第1号に規定する販売電気とみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。

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