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公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令

昭和49年総理府令第64号
公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第18条の規定に基づき、公害医療機関の診療報酬の請求に関する総理府令を次のように定める。
1 公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行った療養につき、病院又は診療所にあっては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあっては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和49年総理府令第60号)第16条第1号に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあっては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月10日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。
2 前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
公害診療報酬請求書 様式第1号
公害診療報酬明細書 様式第2号
公害調剤報酬請求書 様式第3号
公害調剤報酬明細書 様式第4号
公害訪問看護報酬請求書 様式第5号
公害訪問看護報酬明細書 様式第6号

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日総理府令第7号)
1 この府令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月17日総理府令第20号)
1 この府令は、昭和58年6月1日から施行する。
2 昭和58年6月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月23日総理府令第8号)
1 この府令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年2月29日総理府令第5号)
この府令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月29日総理府令第43号)
1 この府令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年8月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月2日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月16日総理府令第37号)
1 この府令は、平成2年8月1日から施行する。
2 平成2年8月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成4年5月29日総理府令第35号)
1 この府令は、平成4年6月1日から施行する。
2 平成4年6月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月20日総理府令第27号)
1 この府令は、平成5年5月1日から施行する。
2 平成5年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月13日総理府令第21号)
1 この府令は、平成6年5月1日から施行する。
2 平成6年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
3 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成6年10月31日総理府令第57号)
1 この府令は、平成6年11月1日から施行する。
2 平成6年10月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月24日総理府令第9号)
1 この府令は、平成9年5月1日から施行する。
2 平成9年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
3 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成12年4月28日総理府令第54号)
1 この府令は、平成12年5月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
3 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月26日環境省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成18年4月27日環境省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成20年4月30日環境省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成22年4月28日環境省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成24年6月19日環境省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成26年4月25日環境省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年8月8日環境省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
[画像]
様式第2号 (一)
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様式第2号 (二)
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号
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