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水源地域対策特別措置法施行規則

昭和49年総理府令第27号
水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、水源地域対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(水源地域の指定の申出等)
第1条 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによって行うものとする。
 指定ダム等の名称
 水源地域として指定する地域
 前号の地域を水源地域とする理由
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第2号の地域を黄色で着色した国土地理院発行の2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は5万分の1)の地形図
 法第3条第2項の関係市町村長の意見を記載した書面
3 前2項の規定は、法第3条第4項において準用する同条第1項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。
(水源地域整備計画の公示)
第2条 法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

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