みんじちょうていいいんおよびかじちょうていいいんきそく
民事調停委員及び家事調停委員規則
昭和49年7月13日最高裁判所規則第5号
民事調停委員及び家事調停委員規則を次のように定める。
(任命)
第1条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢40年以上70年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢40年以上70年未満の者であることを要しない。
(欠格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
五 医師として医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第2項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(任期)
第3条 民事調停委員及び家事調停委員の任期は、2年とする。
(所属等)
第4条 民事調停委員及び家事調停委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。
第5条 簡易裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その地方裁判所又はその管轄区域内の他の簡易裁判所の民事調停委員に当該簡易裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
3 高等裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所又は簡易裁判所の民事調停委員に当該高等裁判所の民事調停委員の職務を、その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を行わせることができる。
(解任)
第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第2条各号の一に該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。
(旅費、日当及び宿泊料)
第7条 民事調停委員又は家事調停委員が所属の裁判所(その裁判所に支部又は出張所が設けられている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第3項の規定により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の3種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行について支給する。
3 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては上級の運賃)、急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によって、路程賃は1キロメートルにつき37円の割合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの割合によって算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によって、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4 第1項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の6級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
5 前各項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 鉄道賃及び船賃に関する第7条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によって」とあるのは「によって」とする。
(調停委員規則の廃止)
3 調停委員規則(昭和26年最高裁判所規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和50年9月20日最高裁判所規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月15日最高裁判所規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月21日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実の生じた保護司及び児童委員の旅費、執行官の宿泊料並びに民事調停委員及び家事調停委員の旅費、日当及び宿泊料については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月24日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月1日最高裁判所規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月7日最高裁判所規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給又は償還を受ける原因となる事実の生じた保護司及び児童委員の旅費、執行官の宿泊料並びに民事調停委員及び家事調停委員の旅費、日当及び宿泊料については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)
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