完全無料の六法全書
さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつしこうれい

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

昭和48年政令第374号
内閣は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項、第5条、第8条第1項から第3項まで、第9条第2項、第10条第2項、第11条第1項、第12条及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項に規定する政令で定める災害)
第1条 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるものとする。
2 前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであってはならない。
(法第3条第3項に規定する政令で定める額)
第1条の2 法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(法第5条に規定する政令で定める場合)
第2条 法第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。
(法第8条第2項に規定する政令で定める額)
第2条の2 法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(準用)
第2条の3 第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
(法第10条第1項に規定する政令で定める災害)
第3条 法第10条第1項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。
(法第10条第1項の規定による所得の算定)
第4条 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(法第10条第1項に規定する政令で定める額)
第5条 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が1人であるときは220万円、2人であるときは430万円、3人であるときは620万円、4人であるときは730万円、5人以上であるときは730万円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき30万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円とする。
(法第10条第1項第2号に規定する政令で定める損害)
第6条 法第10条第1項第2号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害とする。
(災害援護資金の限度額及び償還方法)
第7条 法第10条第2項に規定する限度額は、350万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、270万円、250万円、170万円又は150万円とする。
2 法第10条第3項に規定する償還期間は、10年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち3年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあっては、5年)とする。
3 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
4 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(一時償還)
第8条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(違約金)
第9条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(都道府県の貸付金の償還期間)
第10条 法第11条第2項に規定する償還期間は、11年とする。
(国の貸付金の償還期間)
第11条 法第12条第2項に規定する償還期間は、12年(指定都市に対する貸付金にあっては、11年)とする。
(償還金の支払猶予)
第12条 法第13条第1項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。
(法第15条の規定による貸付金の償還方法)
第13条 法第15条の規定による貸付金の償還は、毎年度4月1日から9月30日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の3月31日までに、毎年度10月1日から3月31日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の9月30日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和49年1月1日)から施行する。
2 阪神・淡路大震災に係る法第11条第1項の規定による府県の貸付金(次項第1号において「府県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項の規定の適用については、市町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が法第13条第1項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第171条の6第1項第5号に該当するものとみなす。
3 阪神・淡路大震災に係る法第12条第1項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
 府県が、市町(指定都市を除く。)に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により府県の貸付金の償還期限を延長したとき。
 指定都市が法第13条第1項の規定により償還金の支払を猶予したとき。
附則 (昭和50年1月23日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月3日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和50年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和53年7月3日政令第273号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和54年6月19日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和54年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和55年5月30日政令第145号)
1 この政令は、昭和55年6月1日から施行する。
2 昭和55年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月10日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第7条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和56年6月16日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和56年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和57年5月31日政令第156号)
1 この政令は、昭和57年6月1日から施行する。
2 昭和57年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月14日政令第223号) 抄
1 この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年8月16日)から施行し、改正後の第2条の2及び第2条の3の規定は、同年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則 (昭和58年7月1日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和58年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和59年5月29日政令第163号)
1 この政令は、昭和59年6月1日から施行する。
2 昭和59年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月7日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和60年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和61年6月10日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和61年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和61年12月26日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和62年5月29日政令第181号)
1 この政令は、昭和62年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月31日政令第174号)
1 この政令は、昭和63年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第160号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成2年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (平成3年5月29日政令第187号)
1 この政令は、平成3年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第2条の2の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第5条及び第7条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (平成4年5月29日政令第185号)
1 この政令は、平成4年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月28日政令第179号)
1 この政令は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 平成6年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の第4条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成6年5月27日政令第144号)
1 この政令は、平成6年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び第10条の規定 平成9年4月1日
附則 (平成7年5月26日政令第224号)
1 この政令は、平成7年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、第8条並びに第9条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月31日政令第166号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月30日政令第179号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月29日政令第188号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月24日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 
3 被害を平成17年5月までに受けた場合における災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月5日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第7条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条、第2条並びに第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号)
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条を同令第35条とし、同条の前に1章及び章名を加える改正規定(第33条に係る部分に限る。)は、平成30年1月1日から施行する。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第30条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、同項第3号中「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号又は第68条の88第18項第3号」とする。
2 施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第8条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項の表前条第1項第1号の項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、同表前条第1項第3号の項中「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」とし、施行日から同年12月31日までの間における同条第1項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第1項第1号の項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第7項の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項」とあるのは「第66条の4第17項第1号(同法第66条の4の3第11項及び第67条の18第10項」と、「第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の88第18項第1号(同法第68条の107の2第10項」とする。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第170条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日。以下この項及び次条において「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じた第2条の規定による改正前の所得税法施行令第170条の3第2項第2号に掲げる事由については、なお従前の例による。
2 新所得税法施行令第222条の2第4項(第4号に係る部分に限る。)、第225条の2第1項及び第292条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成29年1月1日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第142条の2第7項(第2号に係る部分に限る。)及び第8項(第5号に係る部分に限る。)、第145条の2第1項、第155条の27第6項(第5号に係る部分に限る。)、第195条第5項(第2号に係る部分に限る。)並びに第203条の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第211条の規定は、適用開始日以後に改正法第2条の規定による改正後の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
(国税通則法施行令の一部改正)
第5条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第5条第2号中「申告納税等)(」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第7項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第11条第6項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第12項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第19条第6項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は」を、「該当する給与若しくは報酬又は」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第7項に規定する第3国団体対象事業所得、同法第11条第6項に規定する第3国団体対象国際運輸業所得、同法第15条第12項に規定する第3国団体対象配当等若しくは同法第19条第6項に規定する第3国団体対象譲渡所得若しくは」を、「その給与若しくは報酬又は」の下に「第3国団体対象事業所得、第3国団体対象国際運輸業所得、第3国団体対象配当等若しくは第3国団体対象譲渡所得若しくは」を加える。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第6条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)の一部を次のように改正する。
第12条の2第5項中第15号を第21号とし、第10号から第14号までを6号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の6号を加える。
 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第8項後段(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第8項(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第10項後段(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第10項(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第12項後段(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第12項(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第14項後段(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第14項(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第16項後段(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第16項(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第18項後段(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定 同法第7条第18項(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正)
第7条 次に掲げる政令の規定中「すべて」を「全て」に改め、「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第3項第4号
 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第3項第4号
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第8条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条第15号中「第26条の14第1項(」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第17条第6項及び」を加え、同条に次の1号を加える。
二十 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第22条第2項(同法第25条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第33条第1項に規定する特別過誤納金若しくは同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第9条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第27条の2第1項第1号中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第29条の7第5項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第29条の7第5項第1号中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(国民年金法施行令の一部改正)
第10条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第1項中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第6条の11及び第6条の12第1項中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(児童扶養手当法施行令等の一部改正)
第11条 次に掲げる政令の規定中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第1項
 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第34条第2項
 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条第1項
 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第4条
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第1項
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条第1項の表第6条の2第1項の項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)第4条第1項
(介護保険法施行令の一部改正)
第12条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部を次のように改正する。
第22条の2の2第5項第1号中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第13条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第1号中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条第4項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第18条第4項第1号中「附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
附則 (平成31年1月30日政令第16号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、この政令による改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第10条」とあるのは、「第9条」とする。
3 この政令による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第9条の規定は、同条の規定による違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月19日政令第61号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第10条第1項の規定によりされている償還金の支払の猶予は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第13条第1項の規定によりされた償還金の支払の猶予とみなす。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。