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かくせいざいとりしまりほうしこうれい

覚せい剤取締法施行令

昭和48年政令第334号
内閣は、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第38条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第1条 覚せい剤取締法(以下「法」という。)第18条第1項の譲受人は、同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第18条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第30条の10第1項の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
(手数料)
第2条 法第38条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 覚せい剤製造業者の指定の申請をする者1万3800円
 覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者1万2500円
 覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者1万2500円
 覚せい剤原料製造業者の指定の申請をする者1万2500円
 指定証の再交付の申請をする者 イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 覚せい剤製造業者の指定証 2850円
 覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証 2650円

附則

この政令は、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和48年法律第114号)の施行の日(昭和48年11月15日)から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第57号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第95号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第43号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月24日政令第64号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第126号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月27日政令第117号)
この政令は、令和元年10月1日から施行する。

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