せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほうしこうれい
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
昭和48年政令第327号
内閣は、瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項、第5条第1項及び第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める海面)
第1条 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。
一 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面
二 法第2条第1項第3号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面
(政令で定める府県)
第2条 法第2条第2項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
(関係府県の区域から除外する区域)
第3条 法第5条第1項の政令で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(設置の許可を要しない施設)
第4条 法第5条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 下水道終末処理施設
二 地方公共団体が設置するし尿処理施設
三 地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第2章第1節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第15号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設
(みなし指定地域特定施設)
第4条の2 法第12条の2の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽とする。
(指定物質)
第5条 法第12条の4第1項の政令で定める物質は、燐及びその化合物並びに窒素及びその化合物とする。
(指定物質削減指導方針の作成の指示)
第6条 環境大臣は、法第12条の4第1項の規定による指示をしようとするときは、法第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。
(指定物質排出者)
第7条 法第12条の6第1項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第2に掲げる施設を設置するものとする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第8条 法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一 法第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可に関する事務
二 法第7条第2項、第8条第4項、第9条、第10条第3項及び附則第2条第5項の規定による届出の受理に関する事務
三 法第11条の規定による命令に関する事務
四 法第12条の5の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五 法第12条の6第1項の規定による報告の徴収に関する事務
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年11月2日)から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月8日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和54年6月12日)から施行する。ただし、第2条中水質汚濁防止法施行令別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和54年5月10日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第5条又は第6条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第5条第1項、第8条第1項及び第12条第1項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けないこととなったときは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であって、当該特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第2条第3項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
第3条 甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第5条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって排出水を排出するものは、この政令の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第4項に規定する特定施設に係る場合にあっては、特別措置法第5条第2項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に規定する市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第10条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第4条 第1条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第5条第1項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第5条の規定による届出をしたものとみなす。
2 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定は、乙区域については適用しない。
第5条 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第11条若しくは水質汚濁防止法第8条の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月3日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第327号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (昭和61年10月31日政令第336号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第252号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成2年9月14日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成2年9月22日)から施行する。ただし、第1条中水質汚濁防止法施行令第3条の次に1条を加える改正規定並びに同令別表第1及び別表第4の改正規定並びに第2条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の次に1条を加える改正規定及び同令別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月8日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月8日政令第408号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月9日政令第350号)
この政令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年10月12日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行時特例市については、第25条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。
別表第1(第3条関係)
一 京都府の区域のうち、京都市左京区(大原(小出石町、100井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)、同市伏見区醍醐(1ノ切町、2ノ切町及び3ノ切に限る。)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市(2尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、4ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)に限る。)、宮津市、綴喜郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田に限る。)、北桑田郡京北町大字上弓削字8丁山、同郡美山町、船井郡丹波町、同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷に限る。)、同郡瑞穂町、同郡和知町、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域
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二 兵庫県の区域のうち、豊岡市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。)、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字7丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)に限る。)、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町、氷上郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木藪、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)に限る。)、同郡春日町及び同郡市島町の区域
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三 奈良県の区域のうち、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山に限る。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)に限る。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原を除く。)、同郡菟田野町、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄を除く。)、同郡室生村(大字下笠間字ダイバンドを除く。)、同郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡天川村(大字洞川字鳴川を除く。)、同郡野迫川村、同郡大塔村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域
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四 和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡(日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)並びに由良町を除く。)、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域
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五 広島県の区域のうち、三次市、庄原市、山県郡芸北町大字高野字大谷、同郡大朝町、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑を除く。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石に限る。)、高田郡吉田町、同郡八千代町(大字上根字市裏、字市表及び字土井並びに大字向山を除く。)、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町大字戸島(字割石、字8東戸及び字負根を除く。)、賀茂郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原に限る。)、同郡大和町大字篠、世羅郡甲山町大字別迫字反田、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕に限る。)、同郡世羅西町、神石郡神石町(大字福永字滝合及び字見後並びに大字古川字仁後及び字間谷に限る。)、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字2森、字小堀、字小塚及び字有福に限る。)、同郡総領町、同郡甲奴町、双三郡、比婆郡西城町(大字平子字丑之河並びに大字3坂字市場、字岩祖及び字永金を除く。)、同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石に限る。)、同郡口和町、同郡高野町及び同郡比和町の区域
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六 山口県の区域のうち、萩市、長門市(通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木(山小根区、渋木中区、坂水区、渋木1区、渋木2区及び渋木3区に限る。)及び真木に限る。)、豊浦郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字1ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字8道及び大字浮石に限る。)、同郡豊北町(大字角島、大字神田(神田肥中地区、神田附野地区、神田大久保地区、神田島戸地方地区、神田島戸東地区及び神田島戸西地区に限る。)、大字阿川、大字粟野、大字滝部、大字田耕及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区に限る。)に限る。)、美禰郡美東町大字赤山中区、大津郡及び阿武郡の区域
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七 徳島県の区域のうち、海部郡(日和佐町赤松を除く。)の区域
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八 愛媛県の区域のうち、上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、同郡柳谷村、同郡小田町大字中川、北宇和郡3間町、同郡広見町、同郡松野町、同郡日吉村、同郡津島町(大字御内、大字槙川並びに大字下畑地字上槙上組及び字上槙下組に限る。)、南宇和郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。)、同郡一本松町及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊に限る。)の区域
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九 福岡県の区域のうち、北九州市若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字3ツ松に限る。)、大字高須、高須西1丁目、高須西2丁目、高須南1丁目から高須南5丁目まで、高須東1丁目から高須東4丁目まで、高須北1丁目から高須北3丁目まで、青葉台西3丁目から青葉台西6丁目まで、青葉台南1丁目から青葉台南3丁目まで及び花野路1丁目から花野路3丁目までに限る。)、同市八幡西区(大字浅川、浅川台1丁目から浅川台3丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯1丁目から浅川日の峯4丁目まで、小嶺台2丁目から小嶺台4丁目まで、浅川1丁目、浅川2丁目、藤原1丁目から藤原4丁目まで、船越1丁目から船越3丁目まで、下畑町、馬場山東1丁目から馬場山東3丁目まで、東石坂町、池田1丁目から池田3丁目まで、石坂1丁目から石坂3丁目まで、香月中央1丁目から香月中央5丁目まで、香月西1丁目から香月西4丁目まで、上香月1丁目から上香月4丁目まで、茶屋の原1丁目から茶屋の原4丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方1丁目、楠橋上方2丁目、楠橋下方1丁目から楠橋下方3丁目まで、楠橋西1丁目から楠橋西3丁目まで、楠橋東1丁目、楠橋東2丁目、楠橋南1丁目から楠橋南3丁目まで、木屋瀬1丁目から木屋瀬5丁目まで、1000代1丁目から1000代5丁目まで、真名子1丁目、真名子2丁目、椋枝1丁目、椋枝2丁目、金剛1丁目から金剛4丁目まで、野面1丁目、野面2丁目、浅川学園台1丁目から浅川学園台4丁目まで、高江1丁目から高江5丁目まで、星ヶ丘1丁目から星ヶ丘7丁目まで、3ツ頭1丁目、3ツ頭2丁目、浅川町、岩崎1丁目から岩崎4丁目まで及び楠北1丁目から楠北3丁目までに限る。)、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡、田川郡香春町、同郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井〔わき〕、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。)、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野田、大字添田及び大字庄に限る。)、同郡金田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡赤池町、同郡方城町、同郡大任町及び同郡赤村(大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。)及び大字内田に限る。)の区域
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十 大分県の区域のうち、日田市(大字花月字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善4郎及び字柳原を除く。)、大分郡庄内町大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)、同郡湯布院町大字川西字野稲、南海部郡宇目町、同郡米水津村、同郡蒲江町、直入郡久住町(大字有氏字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山並びに大字久住字久住山に限る。)、玖珠郡(九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)並びに玖珠町大字日出生(字1000間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字2ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字3挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)を除く。)及び日田郡の区域
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備考 この表に掲げる区域は、平成13年6月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。 |
別表第2(第7条関係)
一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 魚類養殖業の用に供する養殖施設
三 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
五 飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が140平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が210平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
八 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置されるちゅう房施設、洗浄施設又は入浴施設
九 地方卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
十 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)
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